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徴収事務の共同処理

 地方団体においては、徴収困難な滞納案件等について、小規模な市町村ごとに徴収を行うよりも効率的・集中的な徴収や滞納処分等を行うため、一部事務組合等を設立し、対応しています。

 徴収事務の共同処理は、特に中小の市町村において、徴収率の向上や税務職員のスキルアップに効果的な手法の一つとして活用されています。

市町村の共同処理の実施状況(人口規模別)
〜5万人 実施54%、647団体
     未実施46%、557団体
5万人〜20万人 実施62%、249団体
        未実施38%、155団体
20万人〜 実施73%、83団体
     未実施27%、30団体
政令市  実施70%、14団体
     未実施30%、6団体
合計   実施57%、993団体
     未実施43%、748団体

組織の構成団体数
2〜5市町村 7
6〜10市町村 12
11〜 市町村 23

徴収事務を共同処理する組織数等

令和3年7月現在徴収事務を共同処理する組織数 42(一部事務組合21、広域連合6、任意組織(広域連合・一部事務組合以外で、組織名を掲げ、各地方団体の職員間で併任等を発令して共同で滞納整理に取り組む組織をいう)15うち25組織(広域連合3、一部事務組合21、任意組織1)は、市町村のみで構成され、徴収業務(滞納整理の実施、職員に対する研修など)を行い、個人住民税(個人道府県民税を含む)、固定資産税などの市町村税(国民健康保険法の規定に基づく国民健康保険料等に係る滞納事案について、共同徴収の対象としている組織もあります)を取り扱っています。個人住民税を中心として市町村税の滞納案件を移管し、滞納処分まで移管先の組織において実施しています。茨城租税債権管理機構、愛媛地方税滞納整理機構などがあります。うち15組織(広域連合1、任意組織14)は、道府県と市町村で構成され、徴収業務(滞納整理の実施、職員に対する研修など)を行い、個人住民税(個人道府県民税を含む)、固定資産税などの市町村税(国民健康保険法の規定に基づく国民健康保険料等に係る滞納事案について、共同徴収の対象としている組織もあります)及び道府県税を取り扱っています。市町村税の滞納案件のみ移管する組織と道府県税まで移管する組織があります。任意組織では県・市職員を相互併任し、滞納処分まで行う場合は、移管元の長の名において実施します。任意組織で滞納処分まで行う組織には大阪府域地方税徴収機構などがあります。ほか2組織(広域連合2)は道府県と市町村で構成され、徴収業務(滞納整理の実施、職員に対する研修など)を行い、個人住民税(個人道府県民税を含む)、固定資産税などの市町村税(国民健康保険法の規定に基づく国民健康保険料等に係る滞納事案について、共同徴収の対象としている組織もあります)及び道府県税を取り扱っているほか、課税に関する業務(申告の受付など)を行っています。徴収業務のほか、課税業務の一部(地方税法および関係法令に基づき算定された税額であるかどうかを点検、確認するものであり、税額の決定は課税主体である地方団体が実施)、電算システムの整備を行っています。京都地方税機構(法人関係税申告書等受付・税額算定、自動車関係税申告書等データ化を実施)、静岡地方税滞納整理機構(軽自動車税の申告書の受付を実施)があります。

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