鉱産税は、鉱山所在市町村と鉱山との密接な応益関係に着目し、鉱山所在市町村の特別な財政需要に充てるため、鉱物の掘採の事業を行う鉱業者に対し、鉱物の価格を課税標準として課する普通税です。
1.課税団体 | 鉱物の掘採の事業の作業場所在の市町村 |
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2.課税客体 | 鉱業法第3条に規定する鉱物の掘採の事業 |
3.納税義務者 | 鉱物の掘採の事業を行う鉱業者 |
4.課税標準 | 鉱物の価格(山元販売価格) |
5.税率 | 標準税率 1%(制限税率 1.2%) ただし、毎月1日〜末日までの間に掘採された鉱物の価格が作業場所在の市町村ごとに200万円以下の場合には、標準税率 0.7%(制限税率 0.9%) |
6.徴収方法 | 申告納付 |