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たばこ税の手持品課税について(平成28年〜令和3年)

 平成27年度税制改正及び平成30年度税制改正におけるたばこ税関係法令の改正(※注1)により、たばこ税及びたばこ特別税並びに道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の税率が引き上げられます。
 これに伴い、平成28年から令和3年までの各年において、販売用の製造たばこを所持しているたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税の「手持品課税」が行われます。

 令和3年10月1日に実施される手持品課税は製造たばこに係るものです。
 今回の手持品課税の対象となるたばこ販売業者の皆様におかれましては、令和3年11月1日(月)までに手持品課税納税申告書を所轄の税務署長等に提出していただき、令和4年3月31日(木)までに納付していただくこととなります。(※注2)

 詳しい内容については、以下の概要等をご覧ください。

※注1 平成27年度税制改正では、紙巻たばこ三級品に係る特例税率の廃止が講じられ、税率の引上げが行われることとなりました。
ただし、激変緩和の観点から、税率の引上げは、平成28年4月1日・平成29年4月1日・平成30年4月1日・令和元年10月1日の4段階に分けて実施されます。・・・(1)
また、平成30年度税制改正では、製造たばこにかかる税率の引上げが講じられました。
こちらに関しても、激変緩和の観点から、平成30年10月1日・令和2年10月1日・令和3年10月1日の3段階に分けて実施されます。・・・(2)

手持品課税においては、上記の税率引上げ実施日の午前0時現在における、販売用のたばこの所持数量を判定していただくことになります。 上記(1)の手持品課税においては5,000本以上、上記(2)の手持品課税においては2万本以上のたばこを販売用に所持されているたばこ販売業者の皆様が対象となります。

※注2  申告書を提出してから納期限までに約5か月間ありますので、納期限をお忘れにならないようご注意ください。
また、納税申告書については、(1)申告者控用、(2)税務署提出用、(3)都道府県提出用、(4)市区町村提出用の4枚複写となっていますが、(2)〜(4)を所轄の税務署長等に提出してください。

たばこ税の手持品課税の概要等はこちらから

   

令和3年度

10月1日実施分

※葉巻たばこについては、令和2年度税制改正により、令和2年10月1日から課税方式の見直しが行われることとなりました。
 よって、令和3年10月1日の手持品課税においては、見直し後の課税方式で葉巻たばこの本数を申告することになりますので、申告の際には国税庁作成の「主な葉巻たばこの簡易換算表(令和3年10月1日手持品課税用)」を利用ください。
※加熱式たばこの申告の際には国税庁作成の「加熱式たばこの簡易換算表(令和3年10月1日手持品課税用)」をご利用ください。

(以下は参考)

平成28年度

(紙巻たばこ三級品のみ)

 

平成29年度

(紙巻たばこ三級品のみ)

 

平成30年度

4月1日実施分(紙巻たばこ三級品のみ)

10月1日実施分(紙巻たばこ三級品以外)

 

令和元年度

10月1日実施分(紙巻たばこ三級品のみ)

 

令和2年度

10月1日実施分

 

国税庁ホームページにも、たばこ税の手持品課税の情報が掲載されています。

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/tabacco/index.htm別ウィンドウで開きます

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