☆違法・有害情報事業者相談センターの設置について(桑子委員) |
桑子委員 |
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資料17−2により説明 |
新美座長 |
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ありがとうございました。ご意見、ご質問はございますでしょうか |
石田委員 |
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事業者のコールセンターですが、例えば、消費生活センターから結果を伺いたいということは可能でしょうか。 |
桑子委員 |
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事業者からの相談を考えております。消費生活センターからは、相談センターではなくてテレコムサービス協会に個別に打診いただくことで対応させていただこうと思う。 |
新美座長 |
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相談センターのデータは、一定時期にテレコムサービス協会に上がってくるという理解でよろしいでしょうか |
桑子委員 |
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相談センターの検討結果の回答は、データベース化し、事業者自身の対応能力を高めたいと考えています。しかし、一般に公開すると逆に悪用される可能性もあることから検討が必要と考えております。 |
新美座長 |
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発表するかどうかは、データの処理を考えた上でということですね。ほかに、ご意見、ご質問はございますでしょうか、なければ次の議題へ参ります |
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☆電気通信サービス利用者懇談会について(事務局) |
野尻補佐 |
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資料17−3により説明 |
新美座長 |
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ありがとうございました。ご意見、ご質問はございますでしょうか |
高野委員 |
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11ヶ所の説明会の具体的な場所は決まっているのでしょうか |
野尻補佐 |
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基本的に、総合通信局の所在地で開催します。場所によっては、我々が説明に伺う対応も考えております。 |
新美座長 |
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この懇談会は、具体的な施策の検討ということで、この連絡会が情報交換の場なので車の両輪のようなものです。遠慮なく質問、コメントをしていただきたいと思います。 |
石田委員 |
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説明義務、問い合わせ窓口、民事効などや特商法などがたくさんあってどこになにをいれていいかわかりませんが、実効性のある法律のようなものは、1のところに書き込んでいくということでしょうか。あと、そういうものについてはどのように検討するのでしょうか。 |
野尻補佐 |
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今回の利用者懇談会は、1回目に主要検討課題案を示しまして、さらに皆様方から意見の募集をして、主要検討項目を決定し検討をします。現在、示しているもののみを検討するものではありません。意見によっては、1に書いたほうがいいのか、4に書いたほうがいいのか、また両方関わる意見もありどちらにするか難しい意見もあると思いますが、どちらでも適切と思うほうに出していただければ、こちらで整理させていただきます。 |
新美座長 |
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今回の意見募集は、通常の報告書案の意見募集ではなく、出発するに際して、その議論の範囲を定めるための意見募集ですので、いろいろな形の意見が出てくることを想定している。そのような理解でよろしいでしょうか。 |
吉田企画官 |
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民事効などに関してもご意見をいただいておりますが、利用者懇談会では、電気通信サービスの特性を踏まえて消費者保護のための一般的な法律と電気通信事業法の相互の補完関係がどうあるべきかと言った点も議論させていただいております。いただきました意見を踏まえてこの懇談会で検討していきます。また、現行法の中での対応だけではなく、法改正が必要と言う意見がありましたら、検討して前向きに取り組んで生きたいと考えております。 |
新美座長 |
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今ありましたように、法改正もありえるので、検討すべき点が広がると思います。それを踏まえて、ご意見、ご質問はございますでしょうかここで取り上げたのも、意見募集に応募いただきたいという趣旨もあると思いますのでよろしくお願いいたします。なければ次の議題へ参ります。 |
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☆電気通信分野の最近の相談の動向(事務局) |
野尻補佐 |
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資料17−4により説明 |
新美座長 |
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ありがとうございました。ご意見、ご質問はございますでしょうか |
齋藤委員 |
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料金トラブルとは、どういうカテゴリなのでしょうか。パケット料金の請求漏れなど広い意味であると思うのですが。 |
野尻補佐 |
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事業者からの請求にかかるものを、料金トラブルとしています。例えば、高額だといったものやこんなに使った覚えがないなどといったものが入ります。架空不当料金請求は、使っていない出会い系やワンクリックなど契約関係がない又はないと思っているものと整理しております。 |
齋藤委員 |
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架空不当請求をしているのは、事業者です。サービスの対価として事業者が主張している中身が、電気通信サービスの料金のトラブルが料金トラブル関係と整理しているのでしょうか。 |
野尻補佐 |
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そのとおりでございます。 |
新美座長 |
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料金トラブルは、事業者に伝えておりますが、架空不当料金請求の相談があった場合はどういった対応をしているのでしょうか。 |
野尻補佐 |
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一つは払ったほうがいいのかという相談については、払わなくていいと伝えています。また、それでも心配でどうしたらいいという相談ですと、例えば市町村の無料法律相談や法律の専門家にご相談くださいとアドバイスしております。 |
長田委員 |
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本省で受け付けている相談員は、何人体制でしょうか。 |
野尻補佐 |
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本省では、職員1人、相談員の資格を持っている方3名の4名体制です。また、地方総合通信局では相談受付を任命された職員が対応していますが資格は持っておりません。 |
新美座長 |
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他にご意見、ご質問はございますでしょうか。では、私から。動向について伺います。2004年度ピークに下がってきていますがなだらかになり落ち着きそうですが、先行きの予想などはどのようにお考えでしょうか。 |
野尻補佐 |
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総務省でそれについて分析をしたということはないのですが、あくまで私見として言いますと2004年は架空不当請求が多く、本来の電気通信サービスの苦情とは別のものが急激に増えたということでございます。一方で通信サービスの内容や通信料金体系はますます複雑化しており、IP化、ベストエフォートなど中々内容が分りにくいものも増えています。インターネット接続サービスでもADSLやFTTH、無線などいろいろ似たようなサービスがありますので苦情は減ることはないのでないかと、個人的には思っております。 |
新美座長 |
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他にご意見、ご質問はございますでしょうか |
村田委員 |
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新たな行政指導への対応で事業者から報告を求めるとありますが事例があればお教えいただきたいと思います。 |
野尻補佐 |
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法令に基づいた正式な報告聴取ではなく、苦情で明確にどこの販売店で起きたということであれば、事実関係を教えてほしいと報告を求めています。具体的な事業者名については、手元にないので控えさせていただきます。 |
村田委員 |
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個別トラブルについて対応はしないということですが、事実確認の報告を受けることにとどめているのでしょうか。 |
野尻補佐 |
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もし事業法第26条、第27条に明確に違反するのであれば指導もありえます。ただ聞いてみると申告者と事業者との説明にギャップがあることも多いのが実態であると考えております。 |
石田委員 |
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その他のカテゴリに地デジというのがありますがCATVですと、IP電話やインターネットもあります。どのような切り分けなのでしょうか。 |
野尻補佐 |
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(地デジは)所管ではないということは申しつつ、意見があったということは同じ省内ですので伝えております。CATVですと通信事業者ですので苦情内容によって集計を分けております。 |
新美座長 |
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よろしいでしょうか。他にご意見、ご質問はございますでしょうか。なければ次の議題へ参ります。 |
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☆特定電子メール法改正案について(事務局) |
扇補佐 |
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資料17−5により説明 |
新美座長 |
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ありがとうございました。ここでもずいぶんご議論いただいたところですが、今はどのような段階でしょうか。 |
扇補佐 |
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現在、国会に提出され審議につきましては早ければ来週にもと、聞いております。 |
新美座長 |
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わかりました。他に、ご意見、ご質問はございますでしょうか。 |
齋藤委員 |
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当初の迷惑メール規制が入ったときもそうでしたが、特商法でも同じような細かい規定が政省令で定められておりましたが、今回も同様でしょうか。 |
扇補佐 |
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同様でございます。特商法でも今回の法改正でオプトイン方式を導入いたしますし、法律案を作成する段階でも経済産業省とは調整しておりますし、政省令、ガイドライン等につきましても適宜調整をして作成してまいります。 |
齋藤委員 |
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それを前提として特定電子メール法では、電子メールの定義が技術的な観点で定められておりますが、特商法ではそうではなく、広告宣伝という観点で定義されています。対象の範囲に違いが出ていたものもあったと思いますが、今回なるべくシンクロする方向でありますがが、それぞれの法律で違いがあれば教えていただきたいと思います。 |
扇補佐 |
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確かに対象が違うというのはそのとおりであります。一部重なる部分は方向性を同じにしていきます。特商法は、観点が取引の公正で行っており、通信の観点から行っているということでありますので、特定電子メールの法がメール全般で広くなっており、特商法は分野がスペシフィックになっております。 |
宮内委員 |
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特定電子メールとは広告宣伝メールとなっておりますが相当制限されたものなのでしょうか。当選しましたとか占いとかそういったものでも被害が出ていますが、広告宣伝に制限されているのでしょうか。 |
扇補佐 |
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特定電子メール法で定義している特定電子メールですが、営利目的でかつ広告宣伝であるものが対象となります。当選や占いと言ったものも最終的な目的が何らかの利益の手段としている場合は入りうる余地はあります。この特定電子メール法の出来た経緯ですが2001年ごろの受信者のほうに事前に同意を得ずにいきなり一方的に送りつけてくるメール、特に出会い系ですが、これが問題になったということから対象を広告宣伝メールにしております。 |
新美座長 |
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ありがとうございます。国会を通過して6ヶ月以内に施行という理解でよろしいでしょうか。 |
扇補佐 |
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そのとおりでございます。公布後、6ヶ月以内に施行となります。 |
新美座長 |
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他にご意見、ご質問はございますでしょうか。事務局で用意いたしました案件はこれで終了いたしました。聞き忘れたということで、元に戻ってもかまいませんのでどうぞ。 |
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☆携帯電話の割賦販売と破産法 |
新美座長 |
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他に委員のみなさまで何か取り上げたい案件がありましたらどうぞ。また、ご要望がありましたら、それもお願いいたします。 |
齋藤委員 |
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紙を用意しようと思ったのですがこの頃多忙で口頭で失礼いたします。携帯電話の契約の手続きと破産の手続きとの関係についてお願いも含めてご紹介をいたします。各携帯電話のキャリアさんは割賦販売で本体を販売し、毎月の料金請求の中に本体の売買代金を割賦販売で請求しています。複雑なのは割賦販売の代金の中に割引を入れています。利用者から見て毎月の請求のうち、本体の対価がどういう内容かわかりにくいです。もう一つは、割賦部分の支払いと基本料金及び通話料を分けて決済できません。これで問題点が鮮明に出てくるのが破産の時です。今の破産法は、電気ガス水道電話も含めて日常生活に必要な継続なサービスついては特別な規定を設けております。破産手続きが開始されたときに生活インフラにかかるものは事業者が一方的に契約の解除が出来ない規定となっています。携帯電話の場合は、本体は物の売買契約であり一般の破産債権になります。携帯電話の利用を継続したい破産者の場合は、規定から申し上げて継続していただけると。破産手続きの処理をされるかというと、手続き開始決定時の前に発生したものについては通話料も本体も含め、破産債権になります。しかし、破産者が解約をしなければ手続き開始決定後に発生した通話料等については破産手続きの権利行使の制限を受けませんので個別に破産者がその後の収入から支払うこととなります。この決済がそもそも本体部分と通信サービスの対価に分けて決済出来る仕組みにしていないと事実上実現できません。実現できないと解約するしかなくなってしまいます。破産法の生活インフラの継続サービスについては事業者から解除できない趣旨を後脚してしまいます。もう一つは免責と通話料等の関係です。携帯電話事業者は、履行を遅滞している、料金が払われていないなどの信用情報を蓄積されていて、相互に情報を活用されています。破産の手続きが終わり、免責が確定いたしますと破産債権の通話料については支払いを強制される必要はない今は携帯電話の信用情報がどうなっているかというと、支払いが未納になっているものを完済しないと新規契約をさせない事業者が多いと聞いており、現実にその場面に出くわします。破産によって免責させる制度を後脚してしまう。東京地裁と定期的に開いている研究会でもこの案件を議題とすると破産法の主旨から外れているのではないかというご意見もあります。割賦による本体の販売を物の売買契約と通信サービスの対価契約の関係の内訳を明示して請求はもちろんとし、それを踏まえて個別決済が出来る仕組みを構築していただかないと破産法の立場から携帯電話事業者の対応は法律の主旨に反しているのではないかと理解をされております。私も全てを把握しているわけではありませんが是非ご検討していただければと思います。 |
新美座長 |
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ありがとうございます。かなり専門的ではありますが破産との絡みでは深刻な話であります。携帯電話事業者は、現在情報を持っていますでしょうか |
江口委員 |
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各事業者が通信料金と割賦の物の売買の債権の管理をどうしているかは把握しておりませんが、ご指摘の主旨は理解いたしましたので現状把握をする必要があります。ブラック情報交換、不払い者情報交換については、その運用をしております。確認しないと正確ではありませんが滞納が解消されれば即加入が出来るようになります。滞納解消されない状態でも事業者間の不払い者情報の共有期間が1年で運用しているので、永遠に加入できないことはないと記憶しております。 |
齋藤委員 |
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ただ1年でも破産法の主旨からいたしますと日常生活に必要なインフラのサービスの契約を対象としていますので、1年でも契約ができないのは例えば仕事に差し障る、就職する際に必要な場合などに大きな支障が出てきてしまいます。破産者の更正の面からも破産法の主旨に外れてしまいます。電気通信事業法上の供給義務が広く全国にまたがって運用といった内容があるはずなので、正当な理由がない限りということで供給をしていないと考えているかもしれませんが、破産により免責されているのを持って供給を拒絶されているのは正当な理由にはならないといわざるを得ない。これは総務省にお願いしたいのですが電気通信事業法上の事業者の守るべき義務にそぐわない対応になっておりますのでご検討をいただき適切な運用をお願いいたします。 |
江口委員 |
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破産法上の生活インフラに保護されるもの範囲に携帯電話も入るということになりましたら仕組み自体も考えなければなりませんが、携帯電話も当然、(保護の対象に)入るということなのでしょうか。 |
齋藤委員 |
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条文は、携帯電話とは書いておりませんが、通常の生活に必要な継続的なサービスですので、例えば賃貸者契約、電気ガス水道も入ります、電話も入りますと解釈されておりますので携帯電話も破産法の対象になっていると考えられております。いずれにしてもご検討をお願いいたします。 |
松本代理 |
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通信料金と機械本体料金を一緒にして2年くらいで元を取ろうという料金設定をしている中における本体部分相当額と本来の通信料金相当額が分けられていないから問題が起きているということでないですか。 |
齋藤委員 |
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両方です。その問題と破産になり免責なった場合の問題です。2つの場面です。 |
新美座長 |
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通信料金だけ明白な場合だけでもない。 |
齋藤委員 |
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通信料金だけしか不履行がない場合でも同じような問題が起きていますし、両方組み合わさりもっとややこしい問題になっております。 |
新美座長 |
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ここで回答を出すわけではありませんので、そういう問題があるとご指摘いただいたので、携帯電話事業者も担当部局にお伝えいただき、ご検討いただくと良いかと思います。破産部の裁判官とも協議されてもいいかなと思います。破産という特殊な場面に関する問題ですので携帯電話事業者にどういう問題があるかはっきり出てこない場合もあるかと思います。ここで提起していただいたのを一つのきっかけにしてご検討していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。他にご質問、ご意見ございましたらよろしくお願いいたします。特にございませんでしたら、議事はこれで終わります。以上で第17回電気通信消費者連絡会を終了いたします。 |