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第19回電気通信消費者支援連絡会 議事録

日時

平成21年3月19日(木)10:00〜12:00

場所

総務省 11階 共用1101会議室

出席者

(1)委員
新美育文(座長)、松本恒雄、石田幸枝、江口研一、木村たま代、桑子博行、   
齋藤雅弘、竹井信二、田中隆代、富田政広、長田三紀、花木親司、宮内良治、持麾裕之、長谷部相談員(竹井構成員随行)

(2)総務省
武内信博(電気通信事業部長)、長塩義樹(データ通信課長)、二宮清治(消費者行政課課長)、大村真一(消費者行政課企画官)、菱沼宏之(事業政策課調査官)、大内康次(消費者 行政課課長補佐)、村田光由(消費者行政課課長補佐)、

議事

(1)開 会
(2)「電気通信サービス利用者懇談会」報告書のフォローアップ状況について
  (事務局)
(3)電気通信サービス向上推進協議会における新たな取り組み
  (電気通信サービス向上推進協議会)
(4)情報通信サービスに係る相談を巡る最近の傾向について
  (さいたま市消費生活総合センター)
(5)第18回電気通信消費者支援連絡会における照会事項に関する調査
  (電気通信事業者協会)
(6)意見交換
(7)閉 会
☆「電気通信サービス利用者懇談会」報告書のフォローアップ状況について(事務局)
☆ 電気通信サービス向上推進協議会における新たな取り組み
(電気通信サービス向上推進協議会)
村田補佐
資料19−1により説明
桑子委員
資料19−2により説明
新見座長
それではただ今の説明につきましてご意見等ございましたらどうぞ。
斉藤委員
地方版の電気通信消費者支援連絡会について、開催頻度や場所はどうなっていますか。
村田補佐
各総合通信局には年2回程度を目安に開催依頼しているところです。 場所は、消費者相談センターの旅費等の問題もあり、できるだけ参加しやすい場所で行えるよう試行錯誤しながら検討していきます。同じ場所で開催するより、違う場所で開催することも一つの方法と思います。
斉藤委員
地方消費者行政は、なかなかお金も人も大変な状況。なるべく工夫して現場の声をたくさん吸い上げるような努力をお願いします。
石田委員
テレコム・アドバイザー制度について。携帯電話に関する資格であれば、携帯電話事業者の方は、資格を取ると思いますが、この有資格者はどのようなところに配置されるイメージでしょうか。
菱沼調査官
ご指摘のとおり、携帯電話に関する資格は、携帯電話販売店等を中心に資格を取得していただいているものです。今回のテレコム・アドバイザーは、固定通信を含む電気通信サービス全般に関する知識を有するとされる資格です。例えば、DSLや光ファイバを含めて電気通信サービス全般を販売している代理店があります。それ以外にも、家電量販店でも販売勧誘の際に役立ちますし、できれば消費生活センターの相談員の方にも受験いただけたら良いなと思っています。あるいは業界に就職を考えている学生の受験も考えているところでございます。
新見座長
どこかの機関に配置ではなく、必要とされる場所に広く配置されることを期待している、という理解でよろしいでしょうか。各事業者や家電量販店など需要が多そうなところから来るだろうということですね。
菱沼調査官
はい、そのとおりです。
宮内委員
地方版の電気通信消費者支援連絡会に関して、地方消費者行政の活性化のため、今内閣府から各自治体に3年間の基金の提案を呼び掛けているところです。本基金は人件費への支出は困難と思われるが、旅費や専門家を呼んだ勉強会等には活用できるようになっていると聞いています。こうした予算も活用いただき、連絡会に参加してもらえるように働きかけてはどうでしょうか。
新見座長
確かに実施すること自体は良いことだが、その費用をどう支援するかは問題でしょうから、今いただいた情報等も活用いただきたいと思います。
木村委員
テレコム・アドバイザーに関して、もう少し詳しくお聞きしたい。年間の試験回数やどういう団体がフォローするのか。また資格取得後のフォローは考えておられるのでしょうか?
菱沼調査官
現在、運用指針をパブリックコメント中です。例えば販売代理店の業界団体や携帯電話の試験を行っているところが関心を示しています。すでに実施中の携帯電話販売員向け試験は、初年度は1回、次年度以降は年2回を想定していると聞いています。フォローアップは、ご指摘があったとおり、電気通信分野は環境変化が激しいため、例えば、資格取得後も講習等により最新情報や知識を習得いただき、アップデートが図れる仕組みをお願いしているところです。
新見座長
試験制度運用はなかなか難しくて、他分野でも任意団体が実施中ですが、どういう問題作成をして受験者に問うか。あるいは、受験者数との相関関係もあり、中身も相当変わると思います。
木村委員
携帯電話資格アドバイザーの第1回試験受験数と合格者数はどれくらいですか?
菱沼調査官
手元に正確な数値はございませんが、約2,000名を超える受験者数があり、予想より多かったと聞いております。また合格率は、7、8割と比較的高めと記憶しております。初試験でもあり、すでにある程度知識や専門性を持った方が受験したため、このような傾向になったのかもしれません。
石田委員
一般的に消費者は何を聞いて良いかが分からないことがまずあります。つまり説明側が十分な情報や専門知識を持っていても、消費者から聞かれないと答えないというのが実情かと思います。このため、例えば利用者に適したサービスや望まれる説明をするようなことを本制度に盛り込む等の配慮を十分してほしいです。
菱沼調査官
資料19−1、P4の真中の図で説明していますように、利用者に応じて可能な限りアクティブな助言ができるようにしていきたいと思います。
長田委員
テレコム・アドバイザーに期待するのは、どこかの事業者寄りであることとか販売店の意向に沿って助言する人ではなく、第三者的視点から公平なアドバイスができる、信頼できる人を私どもは望みます。これから検定試験を作っていくときは、そういう立場の方に受けてもらい、相談できるようにしてほしいです。各企業内に有資格者が存在してもあまり状況変化がないと思います。本来の目的が達成できるような制度を望みます。
菱沼調査官
現在パブリックコメント中の運用指針では、例えば特定の電気通信事業者の意向や考えに立つものではないものとしているところ、申請の相談が来たら、特に念入りに、利用者ニーズに応じたアドバイザーになっていただくような検定試験制度となるようにしたいと思います。
新見座長
人材育成のための手段と、適切な配置をいっぺんに両立できるかという課題は難しいところです。まず適切なアドバイスができる人材を確保してから、どのくらい適切な場所に張り付くかは、人材の集まり具合を見つつ、様子を見ていくことで良いと思います。最終的には中立的立場でアドバイスしてもらうことが望ましいと思います。
☆情報通信サービスに係る相談を巡る最近の傾向について
(さいたま市消費生活総合センター)(資料配付なし)
新見座長
ただ今の説明につきまして、ご意見等ございましたらお願いします。
竹井委員
相談件数は平成21年1月末時点までの数値ですが、上半期は前年並み推移だったところ、下半期は13.3%減少しており、昨年10月以降本格化した景気後退による購買意欲減退が、本傾向の要因かもしれません。20歳代の相談件数は26.8%と大幅減少していますが、60歳以上の高齢者からの相談件数は約14%と大幅に増加しており、気になっているところです。次に相談内容ですが、こちらは商品役務で分類しており、平成19年度の例ですが、相談件数が9,730件。「運輸・通信サービス」で20.1%、2位が「金融・保険サービス」で7.8%、3位が「商品一般」で632件(6.5%)となっております。運輸・通信サービスが突出しており、またこの大部分が携帯電話、アダルトサイトの架空・不当請求がほとんどを占めます。また最近、相談件数としてはまだ少ないのですが地上デジタル放送に関連したケーブルテレビ相談も出てきているところです。特に高齢者、「難視聴地域」の強引な営業で勧められるまま契約して内容もよくわからず契約してしまい、月々数千円を取られて家計の負担になり相談が来るパターンがあり、利用者に十分説明して加入してもらうようにしてほしいです。次に3月3日、埼玉県で開催された事例研究会について説明いただきます。
長谷部相談員
3月3日(火)埼玉県が主催する、「携帯電話業界と消費者行政との相談事例研究会」に参加してきました。今年で2回目になります。総参加者数97名、約3時間半の会合です。前半の1時間半くらいで、業界の最新動向を説明いただき、後半は実際に寄せられた事例を5つくらいに分類して、相談事例や要望を検討、共有して疑問点や質問があれば出席した事業者(5社出席)から回答いただけるような場であり、消費者相談を受ける立場として非常に勉強になり有意義でした。何より各事業者の責任者から直接回答いただけるので非常に勉強になりました。また、各社対応の相違点がわかり、どういう仕組みになっているのか、あるいはどこまでが対応可能でどこまでが不可能なのかを比較しながら聞けるので相談員でも評判が高いです。具体例では番号ポータビリティ制度を利用した他社への変更時、元々使っていた携帯電話端末機能が、利用できなかった等の相談があり、これは事業者ごと使える機能・使えない機能等が判明して非常に勉強になりました。
齋藤委員
60歳以上の高齢者からの相談割合が増加傾向ということで、先ほどはケーブルテレビの相談事例が挙げられましたが、増加原因は何だと考えられますか。
竹井委員
地上デジタル放送に関する相談件数は現状ではそれほど多くないです。金融や商品一般における相談割合が増加しており、これが件数を押し上げた理由だと思います。地デジ関係は理由ではありません。
新見座長
地デジ関係の相談がここ最近から表に出始めたという理解でよろしいですか?
竹井委員
件数は多くないのですが、現れ始めているということです。
新見座長
地デジは放送分野が担当で、電気通信分野は担当外だと思いますが。
長田委員
でも電話会社が地デジをやる場合もありますよね。
新見座長
説明をお願いします。
大村企画官
地デジは放送関係部局で担当しているところです。CATV事業者の勧誘方法も酷かったので、約1年前に事実上の指導をしたと聞いています。またCATV事業者が電気通信サービスをやっている場合、そこは我々が見ているという整理です。
新見座長
当然、地デジは別部署ですが、相互連携を取り合って対応いただきたいと思います。近い将来、放送も通信も融合するでしょうから、今はこれでよろしいかと思います。もちろん知らんふりをするつもりはないが、対応は電気通信分野担当部局ではない、ということですね
長田委員
ケーブルテレビ連盟は、利用者懇談会などの動きを受けて、営業関係のガイドライン・自主基準を作り、また苦情相談もケーブルテレビ連盟の専用窓口でも受付するようになりました。ケーブルテレビ連盟でも情報提供を求めているそうなので、さいたま市で受けた苦情相談事例を彼らにどんどん情報提供して、連盟で対応してもらうようにしてもらうと良いと思います。具体的情報がほしいと言っていました。
松本委員
もともと通信・放送は別々だったものが、今ものすごく融合してきて、特にケーブルテレビが、インターネットも電話もできますよ、と地デジと一緒に勧誘し、他方、通信業界は光通信を導入すればテレビも見られますよと、ケーブルテレビに非常に近い機能を楽しめますと謳っており、完全に相互乗り入れが起きている実態があるので、消費者行政課は両方対応してもらわないと、ちょっと困る気がします。
大村企画官
おっしゃるとおりだと思います。テレコムサービス協会で行っていただいている広告表示の取組や、先ほど紹介があったケーブルテレビ連盟の自主基準・ガイドラインなど、業界相互乗り入れが進んでおり、このような取組もあると考えているところです。縦割りで私どもは知りませんということはなく、広告問題もそうですが、当然総務省も省内できちんと相互連携を取り、それぞれ責任ある部局で対応しております。引き続き強化して、きちんと対応したいと思います。
新見座長
行政組織で手が出せるか出せないかという問題と、省内できちんと連携を取っているかは別問題ということですね。消費者や業界は融合してきていますが、役所は舵切り途中ということで、早く舵切りしてほしい、と要望はしておきたいと思います。
江口委員
3つの商品役務分類で、「商品一般」で30%増加と聞こえたので、「運輸・通信サービス」分野は1953件と19年度で一番多いのだと思いますが、増減割合はどのような傾向でしょうか。
竹井委員
今年増えているのは、「商品一般」が30%増加しており、「運輸・通信サービス」が20%減少、パーセンテージで全体を見るのは難しいのですが、平成20年度傾向として、「運輸・通信サービス」は20%減少、「商品一般」が30%増加となっているところです。
新見座長
商品カテゴリーごと比較した場合、去年よりは3割増加しているが相談件数全体はそんなに増加してないということですか
竹井委員
そうです。平成19年度の「商品一般」は672件でしたが、「運輸・通信サービス」は1579件と分母の大きさがそもそも違います。
☆第18回電気通信消費者支援連絡会における照会事項に関する調査
(電気通信事業者協会)及び自由討議
新見座長
それでは、今の説明でも、それ以外の事でも構いません、自由に質疑、ご意見等ございましたらお願いします。
長田委員
配付資料19−6にある「個人情報」とは、具体的にはどんな内容でしょうか。契約時と解約時では扱う個人情報が違うのでしょうか。
花木委員
契約時、顧客から得る個人情報は限られているところ、一方、解約時は様々な個人情報を抱えている状態です。キャリア直営店であれば、専用端末を使って一カ所で全てを閲覧可能ですが、仮に販売代理店等にまで本システムを導入するとなれば、そういったお店は他社営業もしており、事業者として顧客情報保護責任が持てません。ゆえに限定している現状があります。
新見座長
受付窓口としての扱いも不可なのでしょうか。つまり個人情報を扱って処理するのがキャリア直営店で、販売窓口では解約申込の受付だけを行い、直営店へ連絡するとか。
花木委員
それをやったとしても販売窓口からキャリア直営店に情報提供しないといけないですよね。実現させるには相当なお金と時間が必要だと思いますし、即対応というわけにはいかないと思います。また販売代理店が引き受けるかどうかという点もあります。
新見座長
購入時はどこでも受付できるのに、解約時はなぜ受付不可なのか消費者はわかりません。
花木委員
購入時は販売店にとって商売になるが、解約時は儲けにつながらないのでやらないということでしょう。
長田委員
番号ポータビリティの場合は受付してくれる、つまり利益になる・ならないであって、個人情報保護とは別観点ということでしょうね。
江口委員
携帯電話の契約時は、携帯電話不正利用防止法の定めに従って、厳格な本人確認が求められているところです。解約時の懸念もやはり本人確認にあります、本人以外の第三者から解約申込があって、実はそれが虚偽で利用不可になったら困ります。本人情報は、キャリア直営店で厳重な管理の下、閲覧可能にしているところです。花木委員からも懸念が示されたように、あらゆる販売チャネルにまで閲覧範囲を広げるのは懸念があります。なるべく便利にしたいとも考えており、所定の書類を郵送していただければ解約手続きしています。効率問題等もあり、差異が発生しているとご理解いただきたいと思います。
花木委員
キャリア直営店では、顧客のほぼ全個人情報が閲覧可能ですが、量販店等で閲覧可能なのは、契約に係る入口での取得情報だけです。これ以上閲覧されると顧客側も良いと思わないと考えます。様々な人の出入りがある販売代理店まで、範囲を広げても良いのでしょうか。もし何か問題が発生した時、電気通信事業者として責任が取れるかと問われれば正直自信がないです。社員教育でしっかり徹底しているキャリア直営店までであれば我々は責任を持って対応したいということです。
新見座長
事情はわかりました。ただ、私からの質問の意図は、キャリア直営店と同じ対応を量販店にしてもらうのではなく、窓口だけをやってほしいということです。量販店で取次してくれたら便利ということ。ただ、それにはコストも掛かり、量販店がやってくれないということなど、何が原因かという観点で大体事情を把握できたと思います。
田中委員
携帯電話の契約説明についてお願いがあります。一般人の気持ちを申し上げますと、新しい携帯電話に買い替えようとする時は、気持ちも舞い上がり、早く持って家に帰りたいのです。そんな状態で説明されても、ちゃんと理解できるか疑問です。利用者にとって一番大事なのは費用のこと。だから説明も費用のことから入ってほしいのです。また契約が、通信サービスと携帯端末の2種類あるのですね。これは別の申込用紙で契約、説明してもらえるとわかりやすいかなと思います。
新見座長
今、契約は携帯端末と通信サービスの契約書、確か3枚綴りですよね。
花木委員
契約形態は1つ1つを分けて欲しいという声と、一緒にしてくれという両方の声があります。また説明の仕方も、まずは顧客の利用スタイルを聞き、誰にどのくらい電話するのかがわからないと最適な料金プランも違ってきますので、その情報がないまま、突然料金の話をしても顧客は理解しづらいかと思います。契約が2種類あるのは、携帯端末購入時に割賦販売が開始されたためです。私どももきちんと説明するよう指導しているところです。これからも会員各社に要請していきたいと思います。
齋藤委員
別件ですが、最近SIMロックフリーの携帯端末の輸入やネット取引に関するトラブルが相談現場に増えているようです。また、以前から主張していることの繰返しになりますが、例えば、イー・モバイルの無線端末サービス。これは利用エリアが限定されており、エリア外だとローミング接続に切り替わって従量制課金になり、パソコン画面上の表示で、注意書きが出るそうですが、イー・モバイル側でここは利用エリアです、としている場所でも電波がうまく入らず、事実上エリア外でローミング接続になることがあります。これは携帯電話でどこの基地局を選択するかと同じことで、電波を使うサービスの宿命だとは思います。ただ例えば画像送信やダウンロード中で、思わぬ高額料金請求が来た等の苦情相談があります。技術的観点、通信サービスの特性上、また現行の設備や仕組みも考えると、このような不具合は起こりうると思います。確かに約款や契約説明には小さな文字で記述していますが、じゃ大きな文字や朱書きで明記されてさえあれば、何も問題ないのかと、つまり利用者に帰責事由がない場合、本来予定されている主たる義務対象になっている法律関係が果たしていいのだろうかということです。以前から主張していますが、約款が読みづらいという話ではなく、消費者にフレンドリーな約款を、特則で結構ですから公平かつ責任分担を事業者はしてほしい。今後は類似の苦情相談も出てくるだろうし、対応するルールも存在しないという気がします。約款等で表示さえすれば、という意識ではなく、事業法26条の充実は当然ですが、まかなえない部分も是非検討してほしいと思います。
新見座長
利用者数は携帯電話等と比較してまだ少数かもしれないが、技術的観点も関係することと思います。すぐ答が出るとは思いませんが重要な提起として関係者は考えてほしいと思います。
石田委員
携帯電話の相談事例では、割賦販売開始以後よく指摘されているように修理ではなく、買い換えになる水濡れ問題があります。利用者からは、「なぜ修理してもらえないのか」と。この問題はいかがか。あくまでもメーカー問題で事業者は修理できないということでしょうか。
花木委員
「水漏れ」にも様々なケースがあり、データが消去していてどうしようもない場合や何とか水濡れを乾かして電源が入って、使えるようになる事例もあり、いろんなケースがあります。
石田委員
つまり買い換えなくて良い場合もあると?
花木委員
はい。本当にケースバイケースで、基盤まで腐食していると対応不可ですが、個々に機器を見ないと修理可否判断ができません。また修理より買換の方が費用は安上がり、という時もあります。
石田委員
そうした実体面に、消費者が慣れておらず苦情になっていると思う。
花木委員
店舗も、経験則から、この状態だと修理より買換の方が安く済むと案内してしまう場合もあるようで、利用者はなぜ修理できないのかと疑問に思う事もあるようです。注意したいと思います。
石田委員
一番困るのは、購入したばかりの利用者のケース。壊れた携帯電話端末代金と、かつ新しい携帯電話の買換費用が掛かることが苦情になっているということがあります。
新見座長
個々に機器チェックしないと修理可否判断できないが、そのための費用も馬鹿にならない。パソコンでは、点検・修理するだけで数千円取られるケースもあり、そういう点も含めて消費者はチェックするようお願いしていくのかだと思います。この点も踏まえて議論しないといけない。ちなみに、お金を取って修理可否を判断する体制は事業者ごとで揃っているのでしょうか。修理すれば直るか直らないかは一目ではわからないゆえ、判断するために、点検時点でお金を取っているのでしょうか。
花木委員
はい、いただいています。
齋藤委員
私と長田委員らで、以前から、携帯電話がどうなっているかメーカーに来ていただき勉強会をしていますが、実際に分解して見ると素晴らしい機械とわかります。技術面からは非常に素晴らしい機械です。裏返せば技術的に高度で精密な機器が組み込まれており、一部だけしか故障してなくとも、修理困難になるケースがある事情は理解できます。外形以外全て入れ替えしないといけなくなり、購入した方が安い現実があるのも宿命。そうだとすると次善策をどうするかが問題で、顧客には、修理の意味や修理可能な場合もあるが、それは高くつきますといった注意点を、購入時に理解してもらう必要があると思う。説明義務の対象には修理に関する事項も入れるべきかと。また、製品販売時に有料保証サービス、私が見たかぎりでは、具体的原因が明確ではないのに保証対象外と説明を受けることや、実際に調べた結果対象外と判明することもあります。月に200円や400円と、それなりの金額を払っているのに保証してもらえないとはけしからんと思うときもあります。修理に関する説明をきちんとすること、保証制度の改善が必要です。取引場面での手当が必要と思います。
新見座長
よくわかりました。取引場面での説明が重要という点はそのとおりかと。
長谷部相談員
最近は携帯電話端末の価格を上げて、月々の通信料は安くしようというケースが多いと思います。最近の相談事例では、2〜3万円程度の携帯電話を、割引券持参による値引きや様々なオプションと一緒に入ると、安くなりますよ、と購入できる件。自分に不要なオプションまで付けられた結果、月当たり1,000円くらい高くなるケースがあり、結局は月々払う金額は安くなってないじゃないかと思ってしまいます。このような仕組みはなぜ存在するのでしょうか。
花木委員
携帯電話事業者と販売代理店をきっちり分けて考えてほしいのですが、オプションの取扱いは、販売台数を稼いで儲けたいという販売店独自の取り組みだと思います。
長田委員
修理・保証サービスも各事業者で違います。別キャリアに移った人が、これまでと同様のサービスを受けられるかというと、それは無理で不満の種。また携帯電話の紛失時対応で、ドコモでは連絡をするとロックをかけてくれるが、不可能な事業者もあります。紛失時のロックは最低限必要なサービスだと思います。全て一律にする必要はないと思いますが、仮に携帯電話を紛失した場合、端末を開けば全部情報を見られる状態は非常に怖いです。ソフトバンクモバイル社に、紛失時にロックを掛けられないのかと聞いたが難しいようです。こうした時代ですから、最低限どの事業者でも実施してほしいと思います。2点目は東京都消費相談センターからの要望で、ホームページにおける記述が不十分なケース。ウィルコムのダブルバリューセレクトという、電話機を長く使うほど安くなる、というサービスがあります。割引されて、実質負担は400円という図があります。ところが、その下に小さい文字で注意書きがあり、端末価格から料金を引くと書いているのに、実際には全ケースが該当というわけではないです。説明図を変えてほしいと何度かお願いしたが、まだ変えていただけない。直接交渉しても要望が通らないとき、一体誰にお願いすればいいのかがわからず、不満です。いずれTCAにも苦情相談専用窓口を設けていただけると思いますが、こういう事も対応してほしいし、消費者相談センターにだけでもいいので、対応してくださる連絡先を教えてください。
新見座長
具体的な問題提起があり、対応があると期待されます。ウィルコムの件は、私も心配しているところです。広告表示問題で検討いただく、ということで桑子委員に宿題としてお願いしたいと思います。
石田委員
相談内容で多いのが出会い系サイト関係。これは、間に決済代行会社が入っていることが多数あります。相談件数自体は多くないが、解決しないことが多い。最近はコンビニでの収納代行をやっており、多額を支払っているようです。迷惑メールで送られてきたメールで誘導されており、前払いポイント制で高額になる。消費者相談センターが決済代行会社との間に入って話しているが、なるべく個人情報は出さずに解決したいと思います。
大村企画官
電気通信消費者相談センターも同様の相談が来ており、問題意識は同じですが、どうすれば明確に解決できるのかは非常に難しい問題。私どもとしては、まずは事態が発生しないよう事前周知に努めることが肝要と思います。発生してしまったら消センが決済代行会社と交渉しているのが現状だと思います。金額も大きいので問題意識は持っています。
新見座長
経済産業省との連携の可能性は?
大村企画官
決済代行の問題なのか、ということもあります。
新見座長
うまく対処していこうということですか。
大村企画官
非常に難しいです。
新見座長
相談現場も困っているようなので総務省でも考えてほしいと思います。
長田委員
少額決済を扱っているところにも情報提供しておきます。
木村委員
話は変わりますが、小学生の保護者の中には、携帯電話のメールは利用させたいが、子供にインターネットは使わせたくない、という声があります。子供用携帯電話だと、これは可能なのでしょうか。
花木委員
事実確認します。
江口委員
全事業者の事情はわかりませんが、大抵はメール利用とインターネットの利用は一緒になっていると思います。事業者にはホワイトリスト方式で厳しいフィルタリングをかけている事業者もいます。
花木委員
通話機能のみを持たせた携帯電話や、GPS機能付の携帯電話もあり、利用者ニーズに応じて利用者に選んでいただくことになります。
木村委員
携帯電話でメールは利用したい、でもインターネットは使わせたくないので、すごく困惑している人が多い。告知が必要だという実感を持っています。
花木委員
携帯電話フィルタリングは開始されたばかりで周知が必要というのは同じ考えです。また、なぜフィルタリングを実施するのだ、という声もあれば、良いことだという声もあり、正反対のご意見を、双方たくさんいただいているところです。
齋藤委員
ショートメッセージサービス(SMS)を使う手もあります。
新見座長
つまりメール機能は諦めてもらい、SMSを使用すれば良いと。
齋藤委員
家族間の連絡ならば十分だと思います。パケット通信料金ではなく通話料金がかかりますが。
木村委員
ショートメッセージサービス(SMS)とメールの違いに、一般人は気づかず、メールはメールと考えていると思います。
新見座長
この問題を含め、事業者団体にも検討してもらうということでいかがでしょうか。
宮内委員
石田委員から指摘の件に関連して意見します。国民生活センターが実施している調査によると、消センへの苦情は苦情全体の大体4%程度です。出会い系サイトの相談は件数・金額ともに相当大きいので総務省として積極的に取り組んでほしいです、国センでも公表していますが振り込み詐欺もなかなか無くならないように、悪質業者は手口を次々と変えています。啓発は積極的にやってもらう必要はあるが、それだけでは十分でなく、トラブルが無くならないです。
以上

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