第1 | 開催日時及び場所 平成16年7月29日(木) 13時00分〜13時59分 於、総務省8階第1特別会議室 |
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第2 | 出席した委員等(敬称略) | ||||
(1) | 委員
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(2) | 専門委員 仁田 周一、井上 正弘 |
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第3 | 出席した関係職員 | ||||
(1) | 大臣官房 鬼頭 達男(技術総括審議官) | ||||
(2) | 情報通信政策局 堀江 正弘(情報通信政策局長)、武井 俊幸(技術政策課長)、 田中 謙治(通信規格課長)、江村 興治(地域放送課長)、 田口 和博(地域放送課技術企画官) |
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(3) | 総合通信基盤局 有冨 寛一郎(総合通信基盤局長)、竹田 義行(電波部長) 富永 昌彦(電波環境課長) |
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(4) | 事務局 倉橋 誠(情報通信政策局総務課長補佐) |
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第4 | 議題 |
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(1) | 「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格について」のうち「電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法」について 【昭和63年09月26日電気通信技術審議会諮問第3号】 |
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(2) | 「 【諮問第2017号】 |
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(3) | 「ユビキタスネット社会に向けた研究開発の在り方」について 【諮問第9号】 |
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(4) | 「CISPR委員会の審議状況及び上海総会対処方針報告」について 【報告】 |
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(5) | 委員会の設置について |
開会 |
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○ | 齊藤分科会長 よろしゅうございますか、時間でございますが。もしよろしければ、時間が参りましたので、情報通信技術分科会第 最初に、情報通信審議会令第5条第3項によりまして、本日付で総務大臣から指名を受けまして、情報通信技術分科会に所属されることになりました、村上輝康委員がお見えになっていらっしゃいますので、自己紹介をお願いいたします。 |
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○ | 村上委員 野村総合研究所の村上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 | ||||||||||
○ | 齊藤分科会長 村上委員は、今まで情報通信審議会の委員でいらっしゃって、これにも属することになったということでございますので、よろしくお願いしたいと存じます。 本日は委員 それから、本日は公開で会議を開催いたします。傍聴者の方は申すまでもございませんが、留意事項をご遵守いただきまして、静粛に傍聴くださいますようにお願いいたします。また、本日の会議の模様はインターネットにより中継しておりますので、ご了承をお願いいたします。 それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいります。本日は議事次第にございますように、答申案件1件、諮問案件1件、報告2件、委員会の設置等についてが1件、合計5つでございます。 |
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議題
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○ | 齊藤分科会長 最初の諮問案件でございます。諮問第3号「国際無線障害特別委員会( |
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○ | 仁田専門委員 最初、 まず説明に入る前に、 それで基本になります考え方は、要するにAMラジオへの受信障害というものを基準にとりまして、受信障害を起こさないということで許容値が決められ、その許容値を満足しているかどうかという測定法を決めるということでございます。その委員会の構成としましては、そこにありますようにA、B、D、F、H、Iとありまして、これが3年前にちょっと変わったんですが、それは後ほどまた4のところでご説明いたしますけれども、今回のこの答申は、その中の 審議事項につきましては、 審議経過といたしましては、平成 それで審議概要でございますけれども、 その次のページに主要な適用範囲がございますけれども、これはインバータ照明機器などの屋内照明機器、それから幹線道路の照明灯など屋外で使用することを意図した街路・投光照明、電車等の中に設置された照明機器でございます。この無線妨害波の許容値及び測定法に対して規定していると。適用除外範囲として複写機とかスライド投影機等の、いわゆる補助電源といいますか、補助照明といいますか、そういうものは含まれていませんし、それから航空機の室内外、道路を走る車両というものはこの中には含まれておりません。電車は含まれているということです。 その次のページに、どういうところを規制の対象にしているかといいますと、光制御装置、それから照明機器、遠隔制御装置、これは照明を明るくしたり暗くしたりするようなことを、よくホテルなんかでやりますけれども、そういうものでございますが、その電源端子の妨害波電圧、それから妨害波電力を測定する。これは空中伝搬でございます。それから負荷端子、制御端子の妨害波電力の許容値を決めようということと、放射妨害波の磁界成分を測定しようということでございます。これを見まして電界が入っていないんですが、電界はどういう許容値を決め、どういう測定値を決めるかということは、目下審議検討中でございまして、今回の答申の中には入っておりません。それでこの周波数範囲が その次のページに参考1、参考2としまして許容値が載ってございます。これは国内規格のほうをご参照いただければいいんですが、こういうふうな許容値になっているということでございますが、アスタリスクに、この表の中で電源端子、負荷端子及び制御端子における妨害波電圧の許容値については、規格発効後5年を超えて初めて製造される新規設計の機器から適用するものであり、2年を超え5年以内に初めて製造される新規設計の機器については、暫定許容値を適用したいというのは、対策がまだこれに関してなされていませんので、その対策の時間をいただきたいということでございまして、ここに書いてありますのは最終的な許容値で、緩和に関しては6ページ、7ページなんですけれども、国内規格の答申案のほうに載っております。 実は今回のこの答申は、 非常に簡単ですが、以上でまずは報告を終わらせていただきたいと思います。参考資料をごらんいただいて、ご質問なりご意見なりを伺えれば幸いでございます。以上でございます。 |
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○ | 齊藤分科会長 ありがとうございました。 それではただいまのご説明でございますが、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 妨害波のこういう値というのは、今普通に世の中にあるものよりどれぐらい低い……。そうしようという想定なのかとか、今の機器はなかなか満足していないというようなお話があったと思いますが、どの程度満足していないのか、そんなことがわかりましたら。 |
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○ | 仁田専門委員 この |
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○ | 齊藤分科会長 500キロ以下のところは満足していない。 | ||||||||||
○ | 仁田専門委員 ええ、それは今まで規定がなくてですね。 | ||||||||||
○ | 齊藤分科会長 一番上の |
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○ | 仁田専門委員 はい。 |
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○ | 齊藤分科会長 はい。方策としてはどんなことを考えられて……。フィルターを入れるぐらいじゃ済まないんですね。 | ||||||||||
○ | 仁田専門委員 要するにそういう対策なんです。結局、比較的低周波ですからフィルターが大きくなるわけです。それで今対策を入れるべきものが、先ほどの制御装置とかそういうところにあるわけですけど、それが今は非常に小さいわけです。その小さいものでどうやって対策しようかというところが、1つの研究テーマだと考えていただければありがたいと思います。そういうことでよろしいですか。 | ||||||||||
○ | 齊藤分科会長 まだこれからこれを実現するために二、三年以上かかる、そういう……。 | ||||||||||
○ | 仁田専門委員 ええ、そのぐらいいただきたいという……。 | ||||||||||
○ | 齊藤分科会長 設計努力が必要であるということですね。 | ||||||||||
○ | 仁田専門委員 はい。 | ||||||||||
○ | 齊藤分科会長 それはパブコメその他で、それぐらいあったらできるだろうと皆さんがお考えだということですね。 | ||||||||||
○ | 仁田専門委員 はい。 | ||||||||||
○ | 齊藤分科会長 ほかには何かございませんでしょうか。じゃ、中川先生。 | ||||||||||
○ | 中川委員 すみません。この |
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○ | 仁田専門委員 今までなかったんですね。 | ||||||||||
○ | 中川委員 これからもない。 | ||||||||||
○ | 仁田専門委員 これからはあるわけですよね。 | ||||||||||
○ | 中川委員 ああ、そうなんですか。 | ||||||||||
○ | 仁田専門委員 そう決まっています。これはなぜなかったかといいますと、 |
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○ | 中川委員 例えば30キロヘルツのところに標準時間の電波を当てていますしね。 | ||||||||||
○ | 仁田専門委員 それはちょっとプライベートな話ですけど、昨日標準時間の方々と話をする機会がありまして、その辺に規定がないなという話は私も存じ上げていたんですが、ちょっとその辺が……。 | ||||||||||
○ | 中川委員 メーカーさんから見ると、30キロヘルツのフィルターをつくるのは大変だと……。 | ||||||||||
○ | 仁田専門委員 少なくとも腕時計の中には入れられないということです。 ありがとうございます。 |
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○ | 齊藤分科会長 腕時計は |
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○ | 仁田専門委員 40キロヘルツと |
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○ | 齊藤分科会長 よろしゅうございますか。 それでは、もしこれ以上ございませんようでしたら、本件は答申案どおり答申するということで、よろしゅうございましょうか。 それではこの案のとおりでございますが、資料1−3にございます答申書に従いまして、答申することにさせていただきたいと存じます。 |
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○ | 仁田専門委員 どうもありがとうございました。 | ||||||||||
○ | 齊藤分科会長 どうもありがとうございました。 それでは、ただいまの答申に対しまして、総務省より今後の行政上の措置などについて、ご説明を伺えるということでございますので、よろしくお願いいたします。 |
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○ | 有冨総合通信基盤局長 総合通信基盤局長の有冨でございます。本日は「国際無線障害特別委員会( 最近のエレクトロニクス技術の急速な発展と情報化の進展によりまして、国民の生活の身近なところで、不要な電磁波を輻射するというデジタル機器が利用されることが多くなってまいりまして、電子機器からの妨害波の問題というのが非常に強く関心が持たれております。 このような妨害波から無線通信を保護するとか、あるいは先ほどからお話がありましたけれども、ラジオやテレビの受信障害を防止するといった電磁環境を整備するということは、大変重要な問題だと思いますので、私どもは今、ユビキタスということで進めておりますけれども、そのコアになるものが電波でございますので、電波の特性の妨害を与えるということについて、どうするのかというのは大きな課題でありますが、従来の電波の妨害に対する関心というのは、相当これからは大きくなるんだろうなと思っておりまして、今日の答申は電気照明及び類似機器についてのものでありまして、例えばインバータ照明機器のような一般家庭で使われるものとか、あるいは道路照明のような屋外で使用されるようなもの、いろいろなものでありますけれども、こういったことに対して、こういった機器から輻射される、無線妨害波の特性というものを規格化するということは、ある意味で言いますと、照明機器と無線通信放送は共存するという観点では大変重要なことであろうと思っております。 総務省といたしましては、本日いただきました答申を受けまして、速やかに関係規定の整備を行います。また改めて関係団体には働きかけをしてまいりたいと思っておるところであります。答申をいただきました委員の皆様と専門委員の皆様方のご尽力に対しまして、厚く御礼を申し上げてごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 |
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○ | 齊藤分科会長 どうもありがとうございました。 | ||||||||||
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○ | 齊藤分科会長 次の議題に移らせていただきます。資料2でございますが、諮問 |
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○ | 田口技術企画官 地域放送課の技術企画官をしております田口でございます。資料2に基づきまして、諮問の内容について説明をさせていただきます。諮問させていただきますのは「 1枚おめくりいただきまして、諮問理由等が書いてございますけれども、説明につきましてはその次のページのポンチ絵のほうから説明をさせていただきたいと思います。1枚めくっていただきまして、3ページのポンチ絵をごらんいただきたいと思います。こちらに今のケーブルテレビの技術基準の現状と諮問に至る背景について、説明を書かせていただいております。 まず現在のケーブルテレビの技術基準でございますが、こちらにございますように、大きく分けて2つの観点からの基準が定められております。1つは上にございますけれども、伝送方式、あるいは放送方式と言いかえてよろしいかと思いますけれども、そういったものに関する規定。それから、下がネットワークに関する規定でございます。 上の伝送方式につきましては、これまで新たな放送方式、例えば地上波であるとか衛星放送であるとかいったものが導入されることに従いまして、いろいろな放送方式を定めてきた経緯がございます。左側にアナログ放送がございますが、NTSC、これは地上アナログ放送でございます。それから それから右の四角にございますけれども、デジタル放送に関しましては、 今回諮問させていただきますのは、伝送方式ではなく、この下のネットワークに関する規定でございます。下の部分にございますけれども、現行のケーブルテレビというのは、もともと同軸ケーブルによるネットワークを基本として定められたものでございます。主な規定の概要をここに書かせていただいておりますけれども、例えば通信等から放送への影響に関すること、これは、ケーブルテレビは同軸ケーブルの中に放送波と、最近では通信の信号を伝送しているということがございまして、その通信の信号が放送に影響を与えないといったことが定められております。 次に受信者端子間分離度といったものがございます。これはケーブルテレビのネットワークの中で、各戸の受信者がいるわけでございますけれども、テレビの性能等によっては反射のようなものが起こった場合、それがほかの家の受信に影響を与えないといったものについて定められております。それから一定の定在波比を持つ受信設備の受信に関することということで、一定程度のテレビで受信したときに、きちんと視聴者が受信できるようにという規定もございます。さらに漏えい電界強度の許容値でございますけれども、これは同軸ケーブルを用いているということで、実は電波の漏えいというのは非常に少ないわけでございますけれども、ある程度の電波の漏えいというのがあると。その基準値を定めているということでございます。 以上のような規定が現行の技術基準の中にはございまして、このような同軸ケーブルによるネットワークによって、サービスを行っているわけでございますけれども、最近下のところに書いてございますけれども、例えば光関連部品、これは光ファイバでございますとか、あるいは各種の部品になるわけですけれども、こういったものの性能が向上するとともに、価格が徐々に低廉化しているということがございまして、 具体的に中身につきまして、次のページでご説明させていただきたいと思います。 これが下に示します、光ファイバを中心としたネットワークというものになっていくのが このようにネットワークの構成が同軸ケーブルから光ファイバに変わることによって、かなり変わってくるというところがございます。また光ファイバの中ほどに雲状に書かれているところがございますけれども、最近ではWDM(波長多重)という方式によって信号を流すケースが出てきておりまして、例えば通信と放送、これは3波多重のイメージでございますけれども、流しているということもございます。こういった場合に、先ほど同軸ケーブルの場合の通信から放送への影響というものは、電気的なものでございましたけれども、光波長多重の場合ですと、これは光間の干渉といったようなものが発生するおそれがあるということでございます。 以上のようにネットワークの構成がかなり変わってくるといったこともございまして、左下の部分でございますけれども、例えば検討項目として考えられるものとしては、ネットワーク全体の品質、性能配分に関する事項といったものをご検討いただくということがあろうかと思っております。それから今申し上げましたけれども、放送に用いる光波長に関する事項、実際にどの波長を放送に使っていくかといったようなことがあるかと思っております。さらには光波長多重の場合の、システム、放送通信等の波長間の影響といったもの、あるいは先ほどご説明しました、漏えい電界強度に関する事項につきまして、光ファイバを中心としたネットワークでの技術基準といったものについてご検討いただきたいというものでございます。 2ページにお戻りいただきまして、ただいまご説明させていただきましたのが、1番の諮問理由に関するところでございますけれども、以上のような形で、同軸ケーブルによるネットワークと光ファイバーネットワークの場合では、かなりの違いがございますので、そういった光ファイバーネットワークの適切な技術的条件についてご検討いただきたいというものでございます。答申を希望する事項はそのような内容でございまして、答申につきましては平成17年2月ごろにいただければありがたいと思っております。答申を得られました際には、関係省令等の整備をさせていただくことになろうかと思います。以上簡単ですがご説明でございます。 |
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○ | 齊藤分科会長 ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして何かご質問……。 これは、すみません、最後のページの絵ですけど、テレビに関することだけなんですね。 |
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○ | 田口技術企画官 失礼いたしました。基本的に有線テレビジョン放送、ケーブルテレビに関する規定でございますので、λ1の放送というものに関する規定のみをご検討いただきたいということでございます。 | ||||||||||
○ | 齊藤分科会長 で、 |
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○ | 田口技術企画官 ご質問の |
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○ | 齊藤分科会長 なるほど。 何かほかにご質問ございませんでしょうか。 これはこういうシステム間の影響とかいうようなことで、いわゆる他人迷惑に関することをどうやって防止するかということが主であって、相互接続性を保証するという目的ではない? |
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○ | 田口技術企画官 ケーブルテレビの事業の場合というのは、どちらかというとその事業者の中で閉じたネットワークという側面がございますので、他人というのがよろしいのかどうかわかりませんけれども、相互接続という形ではないということだと思っております。 | ||||||||||
○ | 齊藤分科会長 ほかには何かございませんでしょうか。特にございませんようでしたら、こういう諮問があったということで本件をご了承いたしまして、本件諮問の審議を進めるということにさせていただきたいと存じます。よろしゅうございましょうか。 本件は後の議題で委員会の設置が提案されておりますが、委員会の設置が決定されましたら当該委員会において調査検討いたしまして、その結果をご報告いただき、当分科会での審議の上、答申の議決をいただくという手順になるかと思いますので、よろしくお願いいたします。その次の諮問に移ってよろしゅうございましょうか。 |
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○ | 齊藤分科会長 諮問第9号「ユビキタスネット社会に向けた研究開発の在り方」について総務省から説明をお願いいたします。 | ||||||||||
○ | 武井技術政策課長 技術政策課長の武井でございます。資料3によりまして「ユビキタスネット社会に向けた研究開発の在り方」、諮問第9号の概要をご説明させていただきたいと思います。これは昨日の情報通信審議会の総会のほうで諮問をさせていただきまして、昨日の総会の中で、技術分科会のほうに付託をいただいた中身でございます。昨日出席の先生方にはちょっと重複になるかもしれませんが、もう一度ご説明をさせていただければと思います。資料の2ページ目に諮問理由等を記載してございますが、これに沿いましてご説明させていただきます。 簡単に申しますと、今回の諮問は平成 いずれにしても、こうした状況を踏まえて、今後ユビキタスネット社会に向けて必要な研究開発課題というものをうまく整理しながら、それを重点的に進めていくということが求められているわけでございますが、一方でこうした研究開発を進めていくための制度的環境でございますとか、あるいは産学官のプレーヤーにつきましても眺めてみますと、民間企業につきましては、一時期の また総務省所管の研究開発機関ということで、従来の通信総合研究所と、それから通信・放送機構がございましたが、今年の春にこの2つが統合いたしまして、独立行政法人情報通信研究機構( いずれにしても、こうしたような状況の中で民間や大学などの動向も見ていくと、産官学連携のあり方といったものについても、改めてレビューがいるのかなと思っておりまして、このような今後のネットワーク技術の発展の動向、あるいは研究開発環境の変化といったものを見据えた上で、平成22年のユビキタスネット社会の実現に向けた研究開発ビジョンといったものについて、ご審議をお願いしたいということでございます。 2の答申を希望する事項といたしまして、こういう中で研究開発に重点的に取り組むべき分野、特にナショナルプロジェクト的なものとして、どのようなものが必要なのか、それからそうしたことを実現していく上で、国や公的機関、独立行政法人の情報通信研究機構など、こうした部分がどのような役割を果たすべきか、またそうした研究の成果を活用しつつ、日本の情報通信技術の国際競争力の強化でございますとか、あるいは日本発技術の国際展開の方策、こうしたことにどうあるべきかといったことについて、ご答申いただければと思っております。 答申を希望する時期ということで また最終的には、来年の7月ということで、最終答申をお願いしたいと思っておりますが、これにつきましては、 |
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○ | 齊藤分科会長 ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。よろしゅうございましょうか。 | ||||||||||
○ | 村上委員 昨日の総会でも発言させていただきましたが、先月韓国に行ってまいりまして、情報通信部のu-Korea また米国のこの辺の技術を見ておりますと、ユビキタスネットに関する基本的な技術というのは、ほとんど国防研究開発の中から生まれてきている。 |
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○ | 齊藤分科会長 ありがとうございました。 今のようなことで、いろいろ世界にリーダーシップをとれるような研究開発のあり方について取りまとめるということでよろしくお願いしたいと存じます。 ほかには何かございませんでしょうか。よろしゅうございましょうか。 そういたしますと、今村上委員から大変激励をいただいたわけでございますが、そういうことでよりよい審議ができますように、このご説明を了承しまして本件審議を進めていくことにさせていただきたいと思います。この件につきましては、後の議題で委員会の設置が提案されておりますが、委員会の設置が決定されれば、当該委員会において調査検討し、その結果に従って審議の上、答申案を総会に報告したいと存じます。中身が大変多岐にわたる可能性もありますので、進み方に応じて委員を増やすとかいうことについても、またその委員会のほうで、いろいろご相談して進めさせていただくことになると思いますが、その節はよろしくお願いいたします。 |
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○ | 齊藤分科会長 そういたしますと、その次の議題でございます。先ほどご答申いただきました |
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○ | 仁田専門委員 仁田でございます。当委員会からのもう1つの報告でございます、資料4−2の 先ほど この運営委員会というのは、サブコミッティーの委員長と、それからコオプテッドメンバーといいまして、 私どもの任務ですが、 それで今回の総会は9月6日から それから2つ目が技術的な問題ですが、先ほど最初の説明で測定法ということを言いましたが、測定法を決めるためには測定場が必要になってまいります。その測定場に関するいろんな制約条件、規格があるわけですけれども、システムEMCになりますと、対象物が非常に大きくなります。 例えば新幹線から出ているノイズ、電磁波なんていうことになりますと、新幹線を動かしながらそのノイズを計って、しかも外部ノイズのない状態というのは、これはおおよそ不可能です。そういう大きなシステムで、現在は電波暗室とかオープンサイトとかいうのがありまして、3メートル法、 大体そういうところが今回の総会の対処方針ですが、いささか口幅ったいですが、 |
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○ | 齊藤分科会長 ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして何かご質問、ご意見ございますでしょうか。よろしゅうございましょうか。 それでは大変活発に活動しておられるということで、ありがとうございます。 |
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○ | 仁田専門委員 ありがとうございます。 | ||||||||||
○ | 齊藤分科会長 どうもありがとうございました。そうしますと、これにつきましてはご了承したいということにいたします。どうもありがとうございました。 | ||||||||||
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○ | 齊藤分科会長 次の議題でございますが、委員会の設置について審議いたします。事務局からご説明をお願いいたします。 | ||||||||||
○ | 倉橋総務課長補佐 資料5をごらんください。本件は本会につきまして諮問、報告がありました「 なお委員会の所掌は、ケーブルテレビネットワーク高度化委員会につきましては、「 |
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○ | 齊藤分科会長 資料5の最初のページに名称及び所掌という中で、今ご説明があった2件が出てまいります。こういうようなことで2つの委員会をつくるということでいかがでございましょうか。よろしゅうございましょうか。 それでは、もしよろしければ資料5のとおり、当分科会決定第3号の一部を改正するということで新たに2つの委員会を設置することといたしたいと存じます。ただいま設置が決定されました委員会に所属する委員及び主査は、分科会長が指名するということになっておりますが、お手元の資料にその構成員が示されてございます。こういうようなことでよろしくお願いしたいと存じます。 なお、この両方ともかと思いますが、特に後半の研究開発のほうについては、非常に審議が多岐にわたる可能性がありますので、また必要に応じまして、委員を追加させていただくこともあろうかと思いますが、とりあえずはこういうことでお願いしてよろしゅうございましょうか。委員会の精力的な調査検討をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 |
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閉会 |
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○ | 齊藤分科会長 以上で本日の議題は終了でございますが、委員の皆様から何かございますか。事務局から何かございますか。よろしゅうございましょうか。 特にございませんようでしたら、本日の会議は終了いたしたいと思います。次回の当分科会でございますが、現在の予定では9月 それでは今日はどうもありがとうございました。 |
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―― 了 ―― |
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