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開会 |
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○ | 根岸部会長 それでは、ただいまから情報通信審議会電気通信事業部会第 本日は、委員7名中5名が出席されておりますので、定足数を満たしております。 本日の会議におきましては、議事次第の議題の(1)から(4)につきましては公開ということでございますが、その他の議題につきましては、議事規則第9条第1項第1号及び第2項の規定によりまして、審議は非公開ということにいたします。 したがいまして、傍聴者の皆様方は、非公開とする審議が始まる前に退室していただくことになりますので、よろしくお願いいたします。 また、傍聴に当たりましては、留意事項をお守りいただくようお願いいたします。 |
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議題 |
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○ | 根岸部会長 それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めてまいります。 はじめに、諮問第 |
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○ | 古市事業政策課調査官 それでは、お手元の資料1に基づきまして、ご説明させていただきます。 まず、表紙を1枚おめくりいただきまして、2番目についてございます縦書きの資料の背景のところにございますが、昨年8月の情報通信審議会最終答申等を踏まえまして、一種・二種の事業区分の廃止等を内容とする電気通信事業法及び 本件は、本法律の施行に伴い必要となる省令改正のうち必要的諮問事項に該当する事項について、本日諮問させていただくものでございます。 各省令案の概要につきましては、次の横長の資料に「省令案の概要に関する参考資料」と表題がついた資料がございますので、この資料に基づきまして、ご説明をさせていただきます。 まず、施行規則の関係でございますが、1ページ目、参入基準の関係の省令でございます。今回の法改正におきましては、一種事業の事業許可制を廃止いたしまして、登録制または届出制に移行していくことといたしておりますが、この登録制か届出制かを切り分ける電気通信回線設備の規模基準、これを省令で定めることといたしております。 具体的には、利用者と直接接続する端末系伝送路設備と、それ以外の中継系伝送路設備に分けて基準を定めておりまして、まず、前者の端末系伝送路設備につきましては、直接利用者を収容する公正競争上重要な要素を占めるものであるということから、社会通念上、一定の需要のまとまりを持つエリアを超えるものについては、登録に係らしめることが必要と考えておりまして、具体的には、一の市町村または特別区・政令指定都市にあっては「区」、この区域を超えるようなものについては登録に係らしめたいと考えております。 また、中継系伝送路設備につきましても、都道府県を超えて大都市間を結びような長距離回線、衛星回線、国際回線のようなものにつきましては、利用者、他事業者のトラフィックを相当程度取り扱うことになりますので、これについても登録に係らしめることが適当と考えております。 他方、逆に、端末系伝送路設備は一の市町村、区にとどまるものであって、かつ中継系伝送路設備が一の都道府県内にとどまるような、ちょうどポンチ絵にかいてございますような場合につきましては、参入を届出制としていきたいと考えております。この基準に照らしますと、現在の一種事業者は約 次に、2ページ目、サービス提供条件に関する省令でございます。改正事業法におきましては、基本的に約款規制を原則廃止する一方で、いわゆる加入者系のボトルネック設備である一種指定設備を用いて提供する電気通信役務であって、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務、いわゆる代替役務が他の電気通信事業者によって十分提供されないこと。その他の事情を勘案して、利用者の利益を保護するため、特に必要があるものと認められるものにつきましては、指定電気通信役務ということで総務省令で定めまして、保障契約約款を作成、届出義務をかけていくことといたしております。 この指定電気通信役務の範囲の決定に当たりましては、法律にございますとおり、まず、一種指定設備を持つ、具体的には 後ろの4ページ目、5ページ目にこの判断基準等について、やや詳しい参考資料をおつけしてございますが、具体的には、例えば また、これに加えまして、その他勘案すべき事情といたしまして、例えば当該役務の内容が利用者にとって重要なものかどうか。当該役務の利用者の範囲はどの程度のものかといったような事情を勘案して、役務として定める必要があるかどうかを判断しております。 具体的には、例えば利用者利益に及ぼす影響が大きくない付加機能サービスでありますとか、特定の業務に用途が限定されるサービス、将来廃止することが見込まれるサービス、端末整備の提供、試験的なサービス、その他利用者の利益に及ぼす影響が特に少ないサービスについては、指定電気通信役務の対象外としているところでございます。 3ページ目、具体的な指定電気通信役務の対象サービスを示した図をおつけしてございます。この左側は具体的な指定電気通信役務のサービスでございますが、ここにありますとおり、加入電話・ISDNの主要なサービス、公衆電話、専用サービスの主要なサービス、オフトーク通信、 なお、左上のほうにありますプライスキャップの対象となります特定電気通信役務の対象でございますが、これにつきましては、現行どおりといたしておりまして、変更はしておりません。 続きまして6ページ目、今回改正事業法で新たに整備いたします利用者保護ルールとして、提供条件の説明義務を新たに設けているところでございますが、この対象サービス、説明の方法等を省令で定めることといたしております。このルールにつきましては、情報の非対象性が強い一般消費者を保護する趣旨でございますので、この対象サービスにつきましても、このような一般消費者向けのサービスということで電話サービス、 また、説明の方法につきましては、書面の交付をして口頭説明をする方法を原則といたしますが、消費者が了解した場合につきましては、インターネット上のオンライン・サインアップのウェブページへの説明事項の表示、電子メールの送付、 また、説明事項といたしましては、事業者名、問い合わせ連絡先、サービスの名称・種別、料金、契約の変更・解除条件、その他サービスの品質、提供地域、緊急通報等についての制限事項がある場合については、その旨、このような事項について説明事項として規定をしていきたいと考えております。 次に、7ページ目、接続関係の省令でございます。現在、第一種指定電気通信設備の指定に当たりましては、端末系伝送路設備の回線数を算定いたしまして、この割合を計算する必要がございますが、現在はこの算定に当たりましては、電話・ 近年、専用線からデータ系サービスへ急速に移行していることによって、この不整合が増大してきているところでございまして、また、卸によるダークファイバの提供に伴って、そもそもどのようなサービスが提供されているかということを把握することがますます困難になってきているところでございます。このような事情を勘案いたしまして、今回、すべての伝送路について1回線を1と算定するという算定方法に統一することにより、整合性のとれた透明性の高い基準へと移行していきたいと考えております。 また、第一種指定電気通信設備の接続約款の記載事項の関係でございますが、現在、料金設定事業者に関する事項につきましては、軽微な事項ということで届出事項としているところでございますが、今回の事業法改正におきまして、このような料金設定事業者に関する事項を接続約款記載事項として明定した上で、総務大臣の認可が必要な事項としておるところでございますので、これに対応して所要の規定整備を行っているところでございます。 なお、8ページ目、9ページ目に、先ほどご説明申し上げました回線数の算定方法の見直しに関連いたしまして、現在の算定方法、そして見直し後の算定方法、それぞれに基づきまして算定をした場合の 次に、10ページ目以降が技術基準関係の省令でございます。 まず、10ページ目でございますが、改正事業法におきましては、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業用電気通信設備につきましては、原則として、技術基準適合維持義務、これをかけているところでございますが、例外的に損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものにつきましては、技術基準適合維持義務の適用外としているところでございます。 具体的には、左のポンチ絵、左側にあります斜線で網かけをした設備がございますが、このように自ら設置する伝送路設備に直接接続されていない設備であって、主要な音声伝送用設備以外の設備、具体的には、現在技術基準適合維持義務がかかっていない二種事業者が再版ベースで設置している交換機、イーサネット用ソフトスイッチ、光回線の終端装置といった電気通信設備と同じ類型のような設備につきましては、このような二種事業者の設備同様、技術基準適合維持義務の対象外としたいと考えております。 また、右側のポンチ絵にございますが、現在、このような特定の1の利用者への役務提供のみを目的として、既存回線の代替回線となるような補完的な回線設備につきましては、具体的には したがいまして、新制度下におきましても、現在と同様にこのような設備については、技術基準適合維持義務の対象外としていきたいということでございます。 次に、11ページ目、端末設備等の技術的条件に関する条例でございます。現在、総務省令で端末設備、それから自営電気通信設備の技術的条件につきましては、総務省令で定める技術基準に加え、電気通信回線設備を設置する一種事業者が総務大臣の認可を受けて技術的条件を設定できることとされております。 他方、最近、ポンチ絵にありますように、特に 次に、12ページ目、端末設備等の接続義務に関する省令でございます。現在、電気通信回線設備を設置する一種事業者の回線設備につきましては、端末設備、あるいは自営電気通信設備が技術基準に適合しない場合等を除いて、その接続を拒むことはできない。接続義務があるところでございますが、先ほど説明申し上げました二種事業者が例外的に電気通信回線設備を設置できるような、このような設備、これにつきましては、現在も利用者に及ぼす影響が軽微なものとして、このような端末設備等の接続義務の対象外としているところでございます。したがいまして、新制度下におきましても、現行と同様、このような設備につきましては、端末設備等の接続義務の対象外としたいと考えております。 次に、13ページ目、重要通信の確保に関する省令でございます。改正事業法におきましては、電気通信事業者が他の電気通信事業者と接続する場合につきましては、事業通信の優先的な取扱いについて取り決めること。その他の必要な措置を講じなければならないとされているところでございまして、この重要通信の優先的な取扱いについて、具体的に取り決めるべき事項について省令で定めることといたしております。 具体的には、ここにありますとおり、まず、重要通信を確保するための他の通信の制限及び停止に関する取り決め、重要通信に係る相互接続を一時的に中断する場合の通知に関する取り決め、そして重要通信の信号を識別した場合の優先的取扱いに関する取り決め、この3つの事項につきまして、具体的に取り決めを義務づけるべき事項として規定したいと考えております。 以上が施行規則関係の省令案の概要でございますが、引き続きまして、 改正事業法におきましては、事業用電気通信設備が小規模である場合、その他総務省令で定める場合につきましては、事業用電気通信設備の工事、維持、運用を監督するための電気通信主任技術者の選任を不要としているところでございますが、具体的には、ここに掲げてあります3つの要件、すなわち事業用電気通信設備の設置の範囲が専ら一の市町村、特別区・政令指定都市にあっては「区」、この区域内にあること。また、当該区域における利用者の数が一定数未満。具体的には、重大事故発生時に、現在、報告義務の対象とならない利用者数でございます、三万未満であること。また、一定の業務経験又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者が配置されていること。このような3つの要件が満たされていれば、仮に設備の損壊とか生じた場合であっても、社会的影響が限定的なものと考えられますことから、電気通信主任技術者の選任を要しないことといたしたいと考えております。 なお、この基準に照らしますと、現在の一種事業者 次に、 具体的には、現在、電気通信役務の提供に著しい支障が生じない措置として、具体的には予備機器、停電対策、耐震対策等の個別措置規定がございますが、アナログ電話相当設備、あるいは携帯電話設備、このような設備以外の設備の設置につきましては、こういった規定を可能な限り統合し、目的規定化を図ることによって、より柔軟な設備の構築等を可能といたしているところでございます。 また、アナログ電話相当の設備に関する技術的条件を策定するとともに、情報セキュリティに関する技術的条件の一層の充実を図るといった見直しを図っているところでございます。 最後に、 諮問事項に係る省令案の概要につきましては以上でございますが、本省令案の施行日につきましては、先ほどご説明した電気通信事業法及び なお、今回の法改正につきましては、その省令案全体につきまして、内外から非常に高いご関心も寄せられているところでございますので、きょうご説明いたしました必要的な諮問事項に加え、その他の事項、省令案につきまして、これを全体一括した上で総務省でパブリックコメントにかけさせていただきたいと考えております。この点につきまして、本部会でご了解がいただけましたら、本日、省令案全体につきまして公表した上で、約1カ月後の来年1月 私のほうからは以上でございます。 |
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○ | 根岸部会長 ありがとうございました。 今回の事業法の改正、あるいは |
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○ | 酒井部会長代理 いろいろ難しい問題はある程度割り切った1つの案になっていると思いますが、ちょっと細かいことですが、例えば、7ページ目のところに回線単位、これはもうちょっと 例えば、仮にそこに無線を置いておいて、ファイバで持ってきて、そこから |
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○ | 吉田料金サービス課長 例えば、ファイバでもマンションタイプとかあり、1本のファイバを共用することがありますが、それは1と数えるということでございます。 | ||
○ | 東海委員 私は、いわゆる公共工事の政策に係ることについて発言をすることもあるわけでございますけれども、今、いわゆる公共的な投資を民間のゼネコンに発注するという状況のときに、時折重要な問題として起こってくるのが、その領域で言われている不良不適格業者という言葉がございまして、きちっとそういったような適格な方たちが必ずしもそういう事業を実施することがない場合があり得るということが、実は大きな問題になっていることを今思い出してお聞きしておりました。
きょうのご説明及びその背後にあるところの、基本的には規制の大きな緩和の方向というのは私は非常に大歓迎でございますし、本日のご説明はほとんど適切なご処置かなと思っておりますけれども、また、パブコメでいろいろなご意見が出てくるところをこれから検討させていただくということになろうかと思いますけれども、こういった規制緩和という形の中での措置で時折配慮しておかなければならないリスクというのは、やはり市場における混乱と、それからその混乱から受けるところの利用者、あるいは消費者の方たちの状況における損失といいましょうか、そういったものがどんな形でもってそういうケースの場合、きちっとした配慮がなされているかということは十分にご検討されたんだなと思っておりますけれども、きょうのところ、そういった新たな形に伴うセーフティネットという言葉が適切じゃないかもしれませんけれども、市場に対する別の意味での手当てといったことに関する基本的な、総論的なことで結構でございますので、姿勢、あるいは方向づけ、大まかなところをお聞かせいただきたいと思っております。 |
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○ | 古市事業政策課調査官 今回の電気通信事業法見直しの基本的な考え方でございますけれども、これまで接続ルールの整備でありますとか、公正競争のセーフガード等々公正競争の確保を図ってまいりまして、競争を促進してまいりました。この結果、競争もかなり進展してきている部分もございますので、こういった競争促進をさらに進めるということで、特にサービスの競争が進展したサービスの分野に係る規制については、できるだけ事前規制をなくしていくことによってより競争を促進すると。そのことによって最終的にはより低廉なサービス、あるいは多様なサービスということで利用者利益に還元をしていきたいということでございます。
ただ、他方、例えばユニバーサルサービスの確保でありますとか、あるいは安全・信頼性の確保でありますとか、あるいは最低限の利用者保護、こういったものにつきましては、引き続ききちんと確保していかなくてはならないと考えておりまして、例えばユニバーサルサービスにつきましては、約款規制については引き続き確保していきます。また、安全・信頼性につきましても、技術基準の確保につきましては、基本的に確保していくと。それから利用者保護ルールにつきましても、先ほど申し上げましたとおり、例えば提供条件の説明義務でありますとか、事業の廃止の際の周知義務でありますとか、こういった客観的なルールをきちんと設けることによって、最低限守らなくてはいけない利用者保護をきちんとしていきたいと考えております。 こういったことによって、競争を通じた利用者への利益関係、これをきちっと図りながら最低限の法益というものは保護していきたいと。そして、例えば利用者利益を侵害するようなことがあれば、可及的速やかに行政のほうで対応していくと、このような運営をしていきたいと考えております。 |
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○ | 東海委員 はい、結構です。 | ||
○ | 酒井部会長代理 今の規制に関連して、たしか今回から技術基準としてセキュリティ関係の規制がある程度加わるようになったかと記憶しておりますが、セキュリティ関係の規制は、むしろ今後強化していく方向だろうと理解しております。
ただし、そこのところで、例えば |
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○ | 田中番号企画室長 今回、強化いたしましたセキュリティのところでございますけれども、既存の事業用設備規則にございました電子計算機の防護措置を、サーバ等の電気通信設備に対象を広げているわけでございまして、その際には他の網からの影響というんでしょうか、つながっている網と網の間でセキュリティを守るという規定になっております。お互いに接続しているもの同士でこれを守る形になりますので、たとえ二種事業者、旧の二種事業者にかからなくても、そういうことが全体として守れるような規定になっていると思います。ただ、ご指摘の点は今後も一つの検討課題であると考えております。 | ||
○ | 根岸部会長 今の情報セキュリティというのは |
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○ | 酒井部会長代理 技術基準として決めてある中で、ここには細かく書いてありませんけれども、セキュリティ関係、パケット漏洩とか、そういったものが今後規制として加わる予定だというふうに私も理解しておりますので、その意味でご質問したわけです。 | ||
○ | 根岸部会長 ほかにございませんか。 | ||
○ | 田中番号企画室長 1つ補足で説明させていただけますでしょうか。先ほどのセキュリティの関係でございますけれども、具体的には幾つか、資料がたくさんございますけれども、その中で、恐縮ですけれども、事業用電気通信設備規則の改正案というところを。 | ||
○ | 酒井部会長代理 15ページですか。 | ||
○ | 田中番号企画室長 規則の本文のほうでございます。例えば具体的にどう変えたかというところを少し説明させていただきたいと思います。7ページの第6条に電子計算機の防護措置がございますが、これを電気通信回線設備の防護措置という広い表現に変えております。 | ||
○ | 根岸部会長 ちょっとすみません、事業用電気通信設備規則ってありますね。これの7ページ。事業用電気通信設備規則と、縦で書いてある本文、それの6条。 | ||
○ | 田中番号企画室長 6条で、7ページのところでございます。 それから、同じく |
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○ | 児玉電気通信技術システム課長 先ほど酒井委員のほうからご指摘があったのは、割り切りで二種事業者に相当するところはかからなくていいのかと。特にこれから重要になってくるセキュリティについてどうかというご指摘だと思うんですけれども、これは今の事業法、あるいは今回の改正事業法においても、基本的には回線設備を持っているところが重要で、それ以外のところはある意味で割り切りの部分があります。ですから、セキュリティであろうが、セキュリティ以外の技術基準であろうが、本来やはりきちっと守ってもらうべきものだと思っておりますが、それを強制にするかどうかということについては、法律全体の体系的な中でのとらえ方だろうと思っています。
一方、告示で安全・信頼性の技術基準というか、ガイドラインというのがございますけれども、そちらのほうでセキュリティについても既に、今申し上げた、今回法律に移すものもすべてもともとガイドラインの中に入っておりますので、これは自ら事業者さんのほうでそういったものを参考にしつつ、自己責任においてセキュリティを確保していただくということは求められるんだろうなと思います。今、話があったように、それだけでは自己責任では心もとないという事象が今後仮に起きてくれば、それはまた改めてその時点で考える必要があろうかなとは思います。 |
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○ | 酒井部会長代理 私も一般論として、ほかの規制と違って、セキュリティ関係の規制はむしろだんだん強化していく方向ということで国民の方の理解も得られていると思っております。そういう意味で、こういうことをだんだん設けていくのは非常にいいことだと思っておりますので、いっぺんにそういかないと思いますので、一歩一歩でも全体を見ながら、今後の動向を見ながら、きちんと規制をかけるべきところはかけるという方向に行っていただければいいんじゃないかと思っております。 | ||
○ | 根岸部会長 ほかの委員の方、よろしいでしょうか。 それでは、ほかにご意見等ございませんようでしたら、本件省令改正は当部会への、先ほどご説明がありましたが、必要的諮問事項と諮問を要しない事項で構成されておりまして、これらは密接不可分の関係にありますことから、報道発表及び意見招請については、総務省からの提案のとおり、必要的諮問事項の部分も含め、一体として総務省が実施することを当部会で決定し、当部会としましては、諮問された案に対して提出された意見を踏まえまして、接続に係る省令については接続委員会においても検討いただいた上で、最終的に答申をまとめるというふうにしていきたいと考えておりますけれども、よろしいでしょうか。 それでは、そのように決定することにいたします。 意見招請の期間につきましては、1月 |
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○ | 根岸部会長 それでは、次にまいりたいと思います。 次は、諮問第 |
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○ | 児玉電気通信技術システム課長 資料2でございますが、一番大きなクリップを取っていただきまして、その中の一番上にあります資料でご説明いたします。
目次をめくっていただきまして、次のページ1ページ目ですが、申請の概要ですけれども、今回、4の概要というところで変更申請の中身は大きく2つございます。その前に少し経緯を簡単におさらいしますと、2ページ目の頭の「経緯」というところですけれども、これは異なる 具体的には、平成 あわせまして、そのときにスペクトル適合性が 簡単にいうと、 また2ページに戻っていただきまして、経緯のところの2つ目のパラグラフですけれども、昨年の その結果、今年の9月に 今回、どういう事情変更があったかということを含めてご説明しますと、1ページにもう一度戻っていただきますが、変更の1点目は、4の(1)ですが、スペクトル管理の技術条件集のベースドキュメントの改定ということです。これは先ほど申しました情報通信技術分科会から答申された基本的要件に基づきまして、 別の言葉でいいますと、現在は、過去存在していた標準第1版、これをベースドキュメントとしまして、その後、得られた情報通信技術分科会からの答申、あるいは それからもう1点のほうが、中身の変更でございますが、(2)未確認方式ルールの削除ということです。これにつきましては、6ページをごらんください。図のほうでご説明します。左の上の箱ですけれども、先ほど触れました情報通信審議会の情報通信技術分科会の答申の中で、「事前確認の原則」というものがうたわれております。これは新しい伝送方式はサービス提供前に既存の保護される伝送方式に対するスペクトル適合性を確認しなければならないということがコンセンサスを得られまして、答申の中に盛り込まれたものです。 それから右の箱ですけれども、 以上によりまして、今後は未確認方式ルールというものが利用されることが想定されない。あるいはそもそも未確認方式がサービスとして提供されることは適当ではないという関係者間におけるコンセンサスが得られているということを踏まえまして、左の箱にありますけれども、未確認方式ルールの削除をしたいということです。 具体的には、自己申告する仮設定ルールというものを削除するということ。それから一たん仮設定した後で協定事業者の未確認方式のスペクトル適合性確認のための努力をしなさいという努力義務がありましたが、これも不要になると。 3点目は、協定事業者の未確認方式による干渉の原因究明義務。これもそもそも未確認方式というものがないという前提に立てば、この原因究明義務も要らないということになります。 4点目は、既に利用されている未確認方式が、その後の確認により、第2群、これは利用制限があるほうの分類ですけれども、こちらになったという場合についての取り扱いの規定も不要であるということでございます。 ただ、こういった未確認方式ルールを削除いたしますけれども、万が一仮にスペクトル適合性において未確認の方式の接続の申し込みがあったと、こういう場合を考慮しまして、右の箱にありますが、そのようなシステムによる接続については、接続の拒否事由に該当するものとするということでございます。いわば事前にスペクトル適合性を確認する原則、先ほどの事前確認の原則というものを担保しようとするものということでございます。 以上が今回の変更申請の概要でして、7ページから 以上、よろしくお願いいたします。 |
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○ | 根岸部会長 ありがとうございました。 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問なり、ご意見がありましたらお願いします。 |
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○ | 酒井部会長代理 質問というよりは、むしろ補足に近いのかもしれませんが、私、これをまとめたほうの立場でございましたので、これに関しては、未確認方式という暫定的なものは置いておいて、それ以降、 ただ、ここからは質問なんですが、例えば |
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○ | 児玉電気通信技術システム課長 今おっしゃった点はまさに重要なポイントでして、情報通信技術分科会の答申の中でも、そのあたりは技術が陳腐化したときには、やはりいつまでも過去のものが保護されるべきではないという基本的な考え方がありました。ただ、一方では使っているユーザーがいるわけですから、そのあたりのバランスをどうとるかというのが一つの課題としてありました。
個々の方式ごとにそういうものが出てきたときに考えるということになりますので、そういう意味では、今ご指摘のとおり、 |
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○ | 根岸部会長 どうぞ、ほかにございましたら。よろしいですか。 それでは、本件につきましては、「接続に関する議事手続規則」の規定に従いまして、諮問された案を本日の部課長会見で報道発表するほか、インターネット等に掲載するなどして公告し、広く意見の募集を行うということにいたします。 本件につきましては、既に先ほどご説明ございましたように、この審議会の情報通信技術分科会からの答申に従いまして、 また、本件につきましては、接続委員会においても検討いただくということでございます。 それでは、そのようにさせていただきます。 |
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○ | 根岸部会長 それでは、次に、諮問第 |
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○ | 吉田料金サービス課長 恐れ入ります。資料3でございますが、今部会長からお話しございましたように、本件は実際費用方式を用いて算定いたします専用線等の接続料及び手続費等つきまして、平成 昨年は東西一緒という申請があって、不認可というようなことでもう一度申請をしてもらったというようなことがございましたが、本年につきましては、東日本のほうが1ページ目から 1ページめくっていただきますと、東日本のほうでございますけれども、1ページの下のほうに全体としてどのくらいの料金改定額かということで書いてございまして、ここはいろいろ品目がございますので、全体として、合計では、平均いたしますと 一方、西日本のほうは、先のページで恐縮でございますが、 また、昨年度の値下げ率と比較いたしてみますと、ですから今の説明と、東西、今度は逆転しまして、東のほうは昨年度の値下げよりはかなり値下げの額は少なくなってきている。西は逆に上がってきているということでございます。 3ページに主な品目の増減ということで書いてございますが、東日本については3ページ、西日本については それから専用線以外にもいろいろなメニューについて申請がございまして、例えばダークファイバの中継部分につきましては、その次に書いてありますように、 詳しい説明につきましては省略いたしますが、昨年度からの主な変更点ということで1点だけご説明させていただきますと、2ページのところに昨年からの主な算定方法の変更ということで2つ書いてございますが、局内光ファイバのほうは非常に細かい話ですので省略させていただきまして、下のメガデータネッツの接続料の設定ということについてご説明させていただきたいと思いますが、これはかなり前の話になりますが、今年の3月にこういったメガデータネッツのタイプにつきましても接続料を設定すべきであるという答申をいただきまして、それを受けまして接続料を設定するものです。現状では、2ページの上の欄に書いてありますように、それぞれが利用者料金を設定するという、この業界の用語でいいますと、ぶつ切りという設定になっています。これを接続料を設定するタイプに変更するという話でございます。 それにつきまして、4ページ以降に、東日本の例で申しますと4、5、6、7と、どのような形で接続料を設定したかということを書いてございます。説明は省略いたしますが、4ページの絵を見ますと、端末回線の部分、それからデータ伝送の部分と大きく2つに分けることができるものですから、それぞれ2つに分けまして、それぞれに基づきまして、平成 それから、最後にもう1つ、話があちこち飛んで恐縮でございますが、 それから最後に、ページが打っていないんですが、 以上でございます。 |
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○ | 根岸部会長 ありがとうございました。 それでは、今のご説明につきまして、ご質問なり、ご意見をお願いいたします。 これが認められましたら、平成 |
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○ | 吉田料金サービス課長 平成 |
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○ | 根岸部会長 何か意見ございますか。どうぞ。 | ||
○ | 吉岡委員 直接接続料ということではないんですけれども、東西ともに公衆電話だけがマイナスが出ているという、そういうご報告だと思いますけれども、ほかの地域の傾向も似ていると思うんですけれども、東京周辺でも公衆電話そのものが、特にグレーの電話までですけれども、非常に減っておりまして、ここではデジタル電話も含めて赤字だという、そういうことですが、基本的に赤字傾向が続くということは、公衆電話がますます減らされてくるという。そういうことになりますと、ユニバーサルサービスの面からいうと、非常に不便になる地域、人がいるように思うんですけれども、その辺はどう見たらよろしいんでしょうか。 | ||
○ | 吉田料金サービス課長 公衆電話につきまして、きょうお示しした数字の赤字というのは接続料とユーザー料金ということの関係でございますので、それからもう1つは、よくこれとは別に、これよりは、多分これからお話するほうの数字のほうがよく使うと思いますが、要は 前もご説明しましたが、制度的な仕組みといたしましては、ユニバーサルサービスということで省令に書いてあるわけでございますが、 ですから、お答えになっていないのかもしれませんが、総務省の立場としては、最低限の部分は守っていただくと。ただ、それ以上の部分につきましては、事業者の経営判断として、採算性も考慮して、一部余り使われていない部分について撤去していくということは、これは事業者の判断であると。ただ、撤去に当たりましては、実際利用されている方ですね。よく上がってまいりますのは、例えば小学校とか、病院などに置いてあるものについて、もう少し何とかならないかというような声はよく上がってくることがあるわけでございまして、その利用なさっている方、あるいは地元の住民の方のよくご理解を得た上で対応していただきたいということは話しているというところでございます。 |
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○ | 吉岡委員 そうしますと、確認ですけれども、撤去する場合には、その利用者と考えられる地域住民の意見を聞くということをやっていらっしゃるということですか。 | ||
○ | 吉田料金サービス課長 実際に申しますと、地域住民というか、例えば病院であれば、その病院に置いてあるので、病院の方のご意見を聞くと、あるいは小学校であれば、小学校のということになると思いまして、あるいは街先のたばこ屋さんに置いてあるのであれば、たばこ屋さんのということになると思います。
ただ、そこから先さらに、場合によりますと、地元の住民の方が、例えばたばこ屋さんの軒先に置いてあるものについて、ぜひ残してくれというようなご要望があれば、それは個々の場所ごとに違うと思いますが、そういった住民の方にもご理解を得た上でということで対応しているというふうに聞いているところでございます。 |
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○ | 吉岡委員 そうしますと、例えば駅のコンコース等に置いてある、その場合には鉄道会社の意見だけをお聞きになるし、それから公道に置いてある場合には道路管理者の意見を聞くと、そう考えてよろしいんですか。 | ||
○ | 吉田料金サービス課長 基本的には、鉄道であれば、そういうことになると思います。 | ||
○ | 吉岡委員 公道ですと地方自治体。 | ||
○ | 吉田料金サービス課長 公道に置いてあるのを余り撤去するという話は聞いてなく、どちらかというと、委託しているところと聞いておりますが、公道のものをするとすれば、自治体ということになるかもしれません。そこは確認してみないとわかりません。 | ||
○ | 根岸部会長 ほかに。よろしいでしょうか。 それでは、本件につきましては、「接続に関する議事手続規則」の規定に従いまして、諮問された案を本日の部会長会見で報道発表するほか、インターネット等に掲載するなどいたしまして公告し、広く意見の募集を行うということでございます。 本件についての意見招請は、規定どおり、2回実施するということで、1回目の意見招請期間は本日から4週間ということで、1月7日ということでございます。 提出された意見を発表してから、それらの意見について、2回目の意見募集をするということで、この期間は2週間ということにさせていただきます。 また、本件につきましては、接続委員会においても検討していただくということにいたしたいと思います。ありがとうございました。 |
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○ | 根岸部会長 それでは、次にご報告ということでございますけれども、これまでの懸案の1つでありました基本料等に関するスタディグループの検討結果が出ているということでございますので、ご説明をお願いいたします。 | ||
○ | 吉田料金サービス課長 引き続きまして、ご説明させていただきます。資料4でございますが、説明はこの横長のほうの資料、全体といたしまして6ページほどの資料でご説明をさせていただきたいと思います。
検討結果自体は、その後に別添ということで全体で まず、資料4でございますが、1ページめくっていただきますと、基本料等に関する検討の経緯ということで書いてございまして、ご承知のことと思いますが、大きく分けまして2つのことがございまして、1つは、民営化以降、通話料というのは競争が非常に進展した結果下がってきていますが、ただ、基本料につきましては、逆に値上げをしたことがあったわけでございまして、それ以降はそのときの水準で維持しているということで、逆に高どまりをしているんじゃないかという意見が消費者団体等から寄せられているのがございます。 それからもう1つは、接続料との関係で、トラヒックに依存しないコストをどこから回収するかという議論が過去何回かあったわけでございまして、新事業者のほうは、そこに書いてございますように、定額制の基本料で回収すべきだと。逆の立場としては、接続料ではなく基本料で回収すると、基本料の値上げの要因となり得るというような意見があったわけでございまして、今年の3月でございますが、接続料問題を審議した際に、基本料の扱いについて、抜本的体系的に再検討を行っていただきたいという要望があったという話でございます。 それを受けまして、本年6月に、「基本料等に関するスタディグループ」ということで、私の勉強会ということでございますが、そのほか関係事業者、あるいは学識経験者、消費者団体代表などを交えました勉強会を立ち上げまして、8回ほど会合を重ねてまいりまして、このたび報告がまとめられたという話でございます。 その主な内容でございますが、2ページ、3ページ、4ページが基本料についてでございます。2ページでございますが、まず、基本料についてでございますが、(1)の1)に書いてございますのは、基本料のここ3年間ぐらいの収支ということでございまして、平成14年度は 勉強会で主に焦点を当てて検討いたしましたのは、ちょっと専門的な用語で恐縮でございますが、費用の配賦方法というふうに書いてございますが、2)のところに書いてございますように、ご承知のように、電気通信事業者、特に 例えば営業費を例にとって説明いたしますと、ある営業マンは実際問題として毎日いろいろなサービスについて営業を行っているわけでございます。ですから、費用を正確に把握するには、毎日日報をつけまして、作業時間を全部1年間、どのサービスに幾らというのをきちんとつけておいて、それに応じまして営業マンの人件費を各サービスで負担をするというふうにすれば完璧なわけでございます。なかなかそうは申し上げましても、これは現実的でないということが多いということでございますので、費用を一定の基準に基づいて配賦しているというのが現状でございます。 問題は、この配賦の方法が事業の実態を正確に反映しているかということになるわけでございますが、その次のところに書いてございますように、近年の環境変化ということで、 例として、広告宣伝費のことが書いてございますが、これは非常にわかりやすいということで書いているわけでございます。最近この勉強会をしてから、 ただ、そこに書いてございますように、広告宣伝費というのは、各サービスの売上額比で分配しております。実際の数字と少し違うかもしれませんが、例えば 同じような話は、わかりやすいので広告宣伝費でお話ししましたが、ほかの営業費についても言えるのではないかと。ただ、実際、営業マンの人件費ということになると、これはなかなか難しい面があるというのは確かでございますが、これにつきまして、見直す必要があるということで、どう見直すのかというのは本文に書いてあるわけでございますが、現在のように収入額比で配賦するというのではなくて、費用を直接把握する割合を高めると。あるいは収入額ではなく、他の基準、取扱い件数とか、販売件数とかいったものを用いることにすべきではないかということでございます。 一番下に見直しの対象費用約 見直した結果、基本料で負担している費用がどの程度減少するかというのは、現時点では明らかではない。これはきちんと数字を計算してみないとわからないと、こういうことでございます。これが1点目でございます。 それから2点目は、次のページの基本料についての2つ目の話としましては、4ページでございますが、基本料の体系の話でございまして、ご承知のように、基本料の体系につきましては、級局とか、事住別とか、そういった区分があるわけでございます。級局区分については、長期的には廃止の方向で検討していくことが望ましいという結論になってございます。ただ、一部を上げ、一部を下げるというのはなかなか難しい点もあろうかということで、それは全体的な料金水準を変化させる際に考えていく話ではないかということでございます。事住区分につきましては、これもいろいろ意見はあろうかと思いますが、これは現時点において是認されるのではないかという結論になってございます。 それからその次の5ページでございまして、施設設置負担金についての見直しということでございまして、これもこれまでいろいろ議論がされてきた話でございますが、ご承知のように施設設置負担金というものは、加入時にお客様からいただいている費用ということでございまして、それは加入者回線部分に要する費用の一部だということでいただいていると。民営化以降は、この費用につきましては、会計上の扱いとしては圧縮記帳をしているのというのが現状でございます。 負担金の問題点ということでそこに3つほど書いてございますが、一番大きな話としては、1番目かと考えておりますが、負担金は、本来、加入電話網を早期普及させると、その際に投資資金の一部を負担していただくということではなかったのかと考えておりますが、ご承知のように、現状で考えますと、電話網というのが整備されまして、もちろん更改投資があるわけではございますが、新規に敷設しているというのは非常に少なくなってきているということで、新たに加入するお客様に負担していただくという意義は失われてきているのではないかということでございます。そのほか、そういった費用がありますと、新たにお客さんが加入する、あるいは既存のお客さんが2回線、3回線に入りたいというときに妨げになるのではないか。あるいは諸外国においてはこのような制度というのは調べた限りではないということでございまして、日本特有のものだということでございます。 過去にいろいろ議論がなされてきたわけでございますが、そこに参考ということで、審議会の3年ほど前の答申につきましても、あり方を見直すことが望まれるということが指摘されているわけでございます。ということで結論といたしましては、負担金のあり方につきまして、廃止を含め検討すべき時期に来ているのではないかというのが結論でございます。 ただ、そこに書いてございますように、留意事項ということで、負担金につきましては、譲渡が可能ということになっておりまして、それを前提としまして、取引市場というのが広く形成されていると。現状で申し上げますと、例えば私が電話をやめたいというときに業者のところへ持っていきますと、2万円強ぐらいで売買することが可能と。ただ、これは 企業につきましては、これを資産として計上されているということでございます。そういった取引市場、あるいは企業などでは資産として計上されているということで、そういうことに対する影響を考えていかなければいけないということでございます。 それから6ページ、最後でございますが、そのほか付加機能、あるいは利用者への情報提供ということで、例えば付加機能につきましては、現状、パッケージ割引ということで、例えばこれとこれに3つ入りますと安くなりますよというのは非常に少ないわけでございまして、そういったものをもっと充実していくなりして電話をもっと利用していただくということが必要なのではないかというような意見になってございます。 それが基本的な報告内容でございまして、今後の話でございますが、内容によってそれぞれ今後の扱いというのは違っているのではないかというふうに考えているわけでございまして、例えば、先ほど申し上げました配賦方法の見直しにつきましては、現状での指摘は、計算方法を見直すことが適切であるということになったわけでございます。今後の考え方といたしましては、ご承知のように、平成 そのほかの課題につきましては、それぞれきょう仮に報告させていただきまして、ご了承いただければ、総務省のほうで検討を進めていきたいというふうに考えております。場合によりますと、負担金のように非常に国民の利用者に与える影響が大きいというものにつきましては、また再度、審議会で議論していただくということも十分考えられると思いますが、いずれにせよ、その辺は今後総務省のほうで検討を正式に進めていきたいと、仮にきょうご了承されればということでございますが、このように考えているところでございます。 少し長くなりましたが、以上でございます。 |
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○ | 根岸部会長 ありがとうございました。 それでは、今の基本料等に関するスタディグループの検討結果についてご報告いただきましたが、ご意見、ご質問がありましたらどうぞ。 |
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○ | 吉岡委員 まず、基本料についてでございますけれども、営業費用の中で、固定電話、宣伝に使われている費用というのはほとんどないんじゃないかと思いますけれども、その辺のところを考えますと、基本料がなぜ現在の水準で設定されているのか。その辺がどうも説明が不十分ではないかと思われます。やはり基本料は使っても使わなくても払わなければいけないものだけに、相当きちんとした説明がされないと、一般利用者、特に家庭の利用者からは納得が得られにくいのではないかと思うんですけれども、その辺をどのようにお考えなのかという点が1点でございます。
それから施設設置負担金の見直しにつきましては、前の議論のときも それで、今回の施設設置負担金を見直すということがおとといあたりの新聞にもう中身が出てしまっておりまして、その辺のところがなぜ出たのかということも非常に疑問なところでございますけれども、それと同時に、そういう記事が出たということで、幾らかでもお金が返ってくると思っていたらば、返ってこないのかと。そういう疑問が寄せられたり、それから一部の企業の方からは、一般企業の無形固定資産を失うことになる。その損失について考えているのかというような疑問も言っていらしております。そういうことで、やはりこういう方向で決めていきたいという、その辺のところが事業部会を通過した後でパブリックコメントに付すとか、そういうことだとよろしいんですけれども、どういう経路で流れたかというのはわかりませんけれども、先に情報が流れて、かなりそれによって経済的な損失と受けとめる、そういう方々も多いということを考えますと、少し情報提供の仕方についても慎重にお考えいただけないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。 |
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○ | 吉田料金サービス課長 2つの点についてでございます。まず1点目の話でございますが、一応資料の3ページに数字が書いてあるわけでございますが、営業費と言いましても、実はいろいろなものがございまして、例えばここに それから後半につきましては、これをまとめましたのが ご指摘の点につきましては、確かにそういう利用者の財産を侵害しているんじゃないかということにつきましては、今後、具体的に検討していく中で十分こたえていく必要、あるいは議論していく中でこたえていく必要があろうというふうに考えているところでございます。ただ、先ほどもご説明しましたように、もちろん既存のユーザーにもそういったことで配慮していく必要があるということでございますが、負担金の意義自体というのは薄れているというところはあるわけでございまして、そういった料金をいつまでも取っていくことが必要なのかということも考えていかなきゃいけない。両方の点を考えていかなきゃいけないんじゃないかというふうに考えているところでございます。 それから先ほどお話しいたしましたように、新たに電話に加入したいという人は現実に減ってきているわけでございまして、取引市場における価格も |
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○ | 吉岡委員 反対するあれではないんですけれども、今、通信分野だけではなくて、ほかの公共料金等の分野でも言われていることですけれども、やはり数値の妥当性を納得してもらうという、そのためには、その数値の内容を透明に具体的に使用者に知らせていくということが求められていると思うんですね。
そういうことからしますと、施設設置負担金だけではなくて、基本料についても言えますし、それから施設設置負担金が |
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○ | 吉田料金サービス課長 それはまさにご指摘のとおりだと考えておりまして、最後ちょっと余り触れなかったんですが、今回の勉強会の中で、利用者への情報提供というのを触れさせていただいたのも、まさにご指摘の点を受けたものだというふうに考えているところでございます。 | ||
○ | 根岸部会長 先ほどご説明にあったように思いますけれども、今の施設負担金につきましては、これから検討するというわけですが、この審議会に諮問という形をとるというふうに理解するんでしょうか。 | ||
○ | 吉田料金サービス課長 それにつきましては、まだちょっときょうの時点では、総務省として今後の手続をどうするかということは決めたわけではございません。ですから、現段階で言えますのは、総務省として関係の事業者、あるいは取引業者、あるいは消費者等々の意見を聞いて検討を進めていくということでございまして、ただ、非常に重要な課題でございますので、本件につきまして、また審議会に諮問させていただくということも十分考えられるということでございますが、まだ現時点でこれというふうに確固たるものが決まっているというわけではございません。 | ||
○ | 酒井部会長代理 施設設置負担金につきましては、前回のドライカッパの接続料のときにある程度施設設置負担金の一部が支払われたとするとか、いろいろな仮定を置いたと思うんですが、この検討いかんによっては、その検討がその仮定と整合がとれていれば何の問題もないんですが、もし検討がまたちょっと違う方向に行った場合には、そこへの手戻りもあり得るんでしょうか。 | ||
○ | 吉田料金サービス課長 前回との関係は、整合性はとれているというふうに考えているわけでございます。ある意味では、前回の話は接続料の分野では区別をしなかったという意味では、少し先取りをしたという点もないことはないんですけれども、そういう意味では整合性という点は十分とれていると思うんですが、また実際に実施していくときに、そこも十分とれるように進めていかなければならないというふうに考えているところでございます。
ただ、あと1つございますのは、前回のときもありましたけれども、前回は最後管理の費用が非常に大変だということで大きな事由になったと思うわけで、今回報告書にその点は触れていないわけでございますが、ただ、現状で、数字としてはないんですが、例えば |
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○ | 根岸部会長 ほかにご質問はございませんでしょうか。 それでは、今ご説明のように具体的にどういう手順でやっていくかということはまだ未定ということでありますけれども、事業者、あるいは消費者、利用者等の意見を聞きながら総務省として検討し、手続を踏んでいくと。そういうお話でございましたので、それを踏まえまして、この本報告を了承するということでよろしいでしょうか。 ありがとうございました。 それでは、総務省におかれましては、報告に沿って検討を進めていただくようにお願いするということでございます。 それでは、次の議題は非公開ということになりますので、大変申しわけありませんけれども、傍聴者の皆様は、本会議室から退室をお願いいたします。 |
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(傍聴者退室) |
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○ | 根岸部会長 それでは、次に、諮問第 |
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○ | 武内総合通信基盤局総務課長 資料の5でございます。一番下のほうに七、八枚の資料があるかと思いますが、「エスイーエス・アメリコム・インコーポレーテッドに係る第一種電気通信事業の許可について」という縦の資料でございます。
1枚めくっていただきまして、申請の概要でございますが、申請者は、エスイーエス・アメリコム・インコーポレーテッドというアメリカの会社でございます。役務の種類は専用、役務の態様は国際の固定で、日本と米国を衛星を通じてつなぐもので、業務区域は日本全国でございます。 設備の概要としましては、スペースネット4、それから 土地、建物等の調達につきましては、下に書いてあるとおりで、既に一定の合意はあり、主たる技術者の選任も予定が既にできているというものでございます。 次のページ、2ページに絵で説明してございますけれども、アメリカと日本との間を衛星を経由いたしまして、それぞれ地球局をつくりまして、日本の中では一般企業、それから他の通信業者ですとか、放送局との間を結んで、その間の伝送サービスを行うというものでございます。 エスイーエス・アメリコムというのはどういう会社かということでございますが、3ページ、 特にこのエスイーエス・アメリコムにつきましては、エスイーエス・グローバルがアメリカのゼネラル・エレクトリック社から買収をしたということでグループ入りをした会社でございます。それ以外にエスイーエス・グローバルの傘下には、ヨーロッパ向けのエスイーエス・アストラですとか、アジアのほかの地域を担当するアジア・サットというグループ会社がございまして、全世界に 4ページ、審査結果でございますが、事業法に基づきまして、審査項目といたしましては、ここに書いてございますように、事業を的確に遂行するに足りる経理的基礎、技術的能力があること。2に、その事業の計画が確実、かつ合理的であること。次のページ、3に、その他事業の開始が電気通信の健全な発達のために適切であること。それから欠格事由についてという審査項目がございますが、いずれも適しているということで今回許可をしたいということでございます。 6ページ以降に参考といたしまして、資金計画及び事業収支の見積もりを添付させていただいてございます。 以上でございます。 |
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○ | 根岸部会長 ありがとうございました。 それでは、ただいまの第一種電気通信事業の許可につきましてご説明いただき、この件については許可したいというご方針を述べられましたが、この点について何かご質問、ご意見がございましたらどうぞ。 |
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○ | 酒井部会長代理 すみません、細かいことですけれども、1ページ目の下の第一種伝送交換主任技術者というのは電気通信主任技術者のことですか。 | ||
○ | 田中番号企画室長 そのとおりでございます。伝送交換と線路と2種類の技術者がございますが、そのうちの1つでございます。 | ||
○ | 根岸部会長 ほかにどうでしょうか。よろしいですか。 それでは、ほかに意見がございませんようでしたら、諮問第 ありがとうございました。そのように決定することといたします。 以上で、本日の審議は終了いたしました。 委員の皆様から何かございますでしょうか。 事務局から何かございましたらお願いいたします。 |
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○ | 武内総合通信基盤局総務課長 1点、委員の皆様のお手元のほうに、「電気通信事業分野における競争状況の評価の実施について」という冊子をお配りしているかと存じますが、これは電気通信分野において競争の評価、これから非常に大事なことであるということで進めているものでございますけれども、その基本方針、それから実施の細目等につきまして冊子としてまとめたものでございますので、ご参考としていただければというふうに思います。 | ||
○ | 根岸部会長 ありがとうございます。 何かご質問ございますでしょうか。 |
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○ | 武内総合通信基盤局総務課長 内容についてちょっと簡単にご説明させていただきまして、2点ございまして、1つが基本方針というものでございます。これは今後、競争評価を進めていくに当たりまして、1回決めて、今後これを踏まえて競争の評価をやっていくというものでございます。
それから中に色紙で仕切ってありますが、平成 今年度につきましては、実施細目の2ページの一番上の要旨というところがございます。後半の部分の2ページでございますが、実施細目のほうでございますが、特に最近一番検討すべき重要な分野ということで「インターネットの接続」という分野を取り上げまして、今年度の分析対象としてまいりたいというふうに思っております。 |
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○ | 根岸部会長 多分、利用者サービスについては基本的に自由になったというか、なったけれども、先ほども出てきましたけれども、保障約款の対象になるというか、そういうサービスかどうかというようなことを判断する際に、その市場がどういう競争状況にあるかということを判断して、それを参考にというか、基づいてその対象にするかしないかを決めていく。そういう際に利用するということというふうに理解すればよろしいですかね。 | ||
○ | 武内総合通信基盤局総務課長 この競争状況の評価が深まりまして、それがそういう実際の具体的な行政の判断に役に立てられるということになりましたら、そういう使い方になろうかと思いますが、これはまずとりあえずやってみようということで、そこの中で具体的なそういう判断に使われるというものがあれば、そこへフィードバックして、実際の行政のほうへ役立っていけるものだろうということで取り組んでいるものでございます。まだ直接そういう形で制度的なリンクをとっているものではございませんけれども、将来的には役立てるだろうというふうに期待しております。 | ||
○ | 根岸部会長 有効競争の評価の手法というか、共通の手法というか、あるいは普遍性なる手法というか、そういうものを検討するということの1つ1つ重要なところをとって検討していくと。具体的な問題はその都度やっていくと、こういうことですね。 | ||
○ | 武内総合通信基盤局総務課長 そういうことでございます。 | ||
○ | 根岸部会長 今の説明で何か。 |
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閉会 |
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○ | 根岸部会長 ないようでしたら、これで本日の会議は終了いたします。 次回の事業部会は、来年1月 |
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── 了 ── |