会議資料・開催案内等

情報通信審議会電気通信事業部会(第37回)議事録




第1    開催日時及び場所
平成15年12月11日(木) 14時00分〜13時50分 於、総務省第一特別会議室

第2 出席委員(敬称略)
 
根岸 哲(部会長)、酒井 善則(部会長代理)、東海 幹夫、
村上 政敏、吉岡 初子

(以上5名)

第3 出席関係職員
(1)    総合通信基盤局
有冨 寛一郎(総合通信基盤局長)、鈴木 康雄(電気通信事業部長)、
武内 信博(総合通信基盤局総務課長)、吉田 靖(料金サービス課長)、
新堀 修己(データ通信課長)、児玉 俊介(電気通信技術システム課長)、
奥  公彦(消費者行政課長)、田中 啓之(番号企画室長)、
古市 裕久(事業政策課調査官)、山田 真貴子(データ通信課調査官)

(2)    事務局
倉橋 誠(情報通信政策局総務課課長補佐)

第4 議題
 ( 本会は、議題(1)から(4)については公開。その他の議題は情報通信審議会議事規則第9条第1項第1号及び第3号に該当することから非公開とされた。)

 (1) 「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律第2条の規定の施行に関する省令案」について
【諮問第1104号】

 (2) 「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(スペクトル適合性の確認が行われていないDSL方式による接続の条件の削除)」について【諮問第1105号】

 (3) 「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(実際費用方式に基づく平成15年度の接続料等の改定)」について【諮問第1106号】

(4) 基本料等に関するスタディグループの検討結果について【報告】

(5) 「エスイーエス・アメリコム・インコーポレーテッドに係る第一種電気通信事業の許可」について【諮問第1107号】






開会

根岸部会長  それでは、ただいまから情報通信審議会電気通信事業部会第37回会議を開催いたします。
   本日は、委員7名中5名が出席されておりますので、定足数を満たしております。
   本日の会議におきましては、議事次第の議題の(1)から(4)につきましては公開ということでございますが、その他の議題につきましては、議事規則第9条第1項第1号及び第2項の規定によりまして、審議は非公開ということにいたします。
   したがいまして、傍聴者の皆様方は、非公開とする審議が始まる前に退室していただくことになりますので、よろしくお願いいたします。
   また、傍聴に当たりましては、留意事項をお守りいただくようお願いいたします。

議題


(1)  電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律第2条の規定の施行に関する省令案について(諮問第1104号)

根岸部会長  それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めてまいります。
   はじめに、諮問第1104号 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律第2条の規定の施行に関する省令案について、総務省からご説明をお願いいたします。
古市事業政策課調査官  それでは、お手元の資料1に基づきまして、ご説明させていただきます。
   まず、表紙を1枚おめくりいただきまして、2番目についてございます縦書きの資料の背景のところにございますが、昨年8月の情報通信審議会最終答申等を踏まえまして、一種・二種の事業区分の廃止等を内容とする電気通信事業法及びNTT法の一部改正法案を前通常国会に提出、可決成立いたしまして、本年7月24日に公布されたところでございます。
   本件は、本法律の施行に伴い必要となる省令改正のうち必要的諮問事項に該当する事項について、本日諮問させていただくものでございます。
   各省令案の概要につきましては、次の横長の資料に「省令案の概要に関する参考資料」と表題がついた資料がございますので、この資料に基づきまして、ご説明をさせていただきます。
   まず、施行規則の関係でございますが、1ページ目、参入基準の関係の省令でございます。今回の法改正におきましては、一種事業の事業許可制を廃止いたしまして、登録制または届出制に移行していくことといたしておりますが、この登録制か届出制かを切り分ける電気通信回線設備の規模基準、これを省令で定めることといたしております。
   具体的には、利用者と直接接続する端末系伝送路設備と、それ以外の中継系伝送路設備に分けて基準を定めておりまして、まず、前者の端末系伝送路設備につきましては、直接利用者を収容する公正競争上重要な要素を占めるものであるということから、社会通念上、一定の需要のまとまりを持つエリアを超えるものについては、登録に係らしめることが必要と考えておりまして、具体的には、一の市町村または特別区・政令指定都市にあっては「区」、この区域を超えるようなものについては登録に係らしめたいと考えております。
   また、中継系伝送路設備につきましても、都道府県を超えて大都市間を結びような長距離回線、衛星回線、国際回線のようなものにつきましては、利用者、他事業者のトラフィックを相当程度取り扱うことになりますので、これについても登録に係らしめることが適当と考えております。
   他方、逆に、端末系伝送路設備は一の市町村、区にとどまるものであって、かつ中継系伝送路設備が一の都道府県内にとどまるような、ちょうどポンチ絵にかいてございますような場合につきましては、参入を届出制としていきたいと考えております。この基準に照らしますと、現在の一種事業者は約400社ございますが、約130社、3分の1程度が届出制に移行するものと想定しております。
   次に、2ページ目、サービス提供条件に関する省令でございます。改正事業法におきましては、基本的に約款規制を原則廃止する一方で、いわゆる加入者系のボトルネック設備である一種指定設備を用いて提供する電気通信役務であって、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務、いわゆる代替役務が他の電気通信事業者によって十分提供されないこと。その他の事情を勘案して、利用者の利益を保護するため、特に必要があるものと認められるものにつきましては、指定電気通信役務ということで総務省令で定めまして、保障契約約款を作成、届出義務をかけていくことといたしております。
   この指定電気通信役務の範囲の決定に当たりましては、法律にございますとおり、まず、一種指定設備を持つ、具体的にはNTT東西がこの指定設備を用いて提供する役務について、代替役務型の事業者によって十分に提供されているかどうかということを判断する必要がございます。具体的には、NTT東西の役務の範囲、それと代替的な他事業者の役務の範囲を決定した上で、その役務ごとにNTT東西の市場シェア、その他の補足的な材料を活用しつつ代替役務の提供状況を分析しているところでございます。
   後ろの4ページ目、5ページ目にこの判断基準等について、やや詳しい参考資料をおつけしてございますが、具体的には、例えばNTT東西の市場シェアが50%を超える場合については、代替役務が十分に提供されないと推定する。逆に10%以下の場合については、代替役務が十分に提供されていると推定する。50%以下10%超の場合には、市場シェアの推移、料金の推移、参入事業者数、市場集中度といった補足的な材料を活用することによって、さらに詳細に分析を行うといった判断基準に基づきまして、個々具体的に判断を行っているところでございます。
   また、これに加えまして、その他勘案すべき事情といたしまして、例えば当該役務の内容が利用者にとって重要なものかどうか。当該役務の利用者の範囲はどの程度のものかといったような事情を勘案して、役務として定める必要があるかどうかを判断しております。
   具体的には、例えば利用者利益に及ぼす影響が大きくない付加機能サービスでありますとか、特定の業務に用途が限定されるサービス、将来廃止することが見込まれるサービス、端末整備の提供、試験的なサービス、その他利用者の利益に及ぼす影響が特に少ないサービスについては、指定電気通信役務の対象外としているところでございます。
   3ページ目、具体的な指定電気通信役務の対象サービスを示した図をおつけしてございます。この左側は具体的な指定電気通信役務のサービスでございますが、ここにありますとおり、加入電話・ISDNの主要なサービス、公衆電話、専用サービスの主要なサービス、オフトーク通信、IP通信網サービスの中でISDN、光ファイバを用いた定額制インターネット接続回線サービス、いわゆるフレッツISDN、Bフレッツ、これを具体的に指定電気通信役務として規定していきたいと考えております。
   なお、左上のほうにありますプライスキャップの対象となります特定電気通信役務の対象でございますが、これにつきましては、現行どおりといたしておりまして、変更はしておりません。
   続きまして6ページ目、今回改正事業法で新たに整備いたします利用者保護ルールとして、提供条件の説明義務を新たに設けているところでございますが、この対象サービス、説明の方法等を省令で定めることといたしております。このルールにつきましては、情報の非対象性が強い一般消費者を保護する趣旨でございますので、この対象サービスにつきましても、このような一般消費者向けのサービスということで電話サービス、ISDN、携帯電話・PHS、また、各種インターネット接続サービス、そしてIP電話サービス、このようなサービスを規定していく予定でございます。
   また、説明の方法につきましては、書面の交付をして口頭説明をする方法を原則といたしますが、消費者が了解した場合につきましては、インターネット上のオンライン・サインアップのウェブページへの説明事項の表示、電子メールの送付、CD−ROM等の交付、パンフレット等への説明事項の表示、その他説明後、書面を送付するような場合については、電話による説明についても認めていきたいと考えております。
   また、説明事項といたしましては、事業者名、問い合わせ連絡先、サービスの名称・種別、料金、契約の変更・解除条件、その他サービスの品質、提供地域、緊急通報等についての制限事項がある場合については、その旨、このような事項について説明事項として規定をしていきたいと考えております。
   次に、7ページ目、接続関係の省令でございます。現在、第一種指定電気通信設備の指定に当たりましては、端末系伝送路設備の回線数を算定いたしまして、この割合を計算する必要がございますが、現在はこの算定に当たりましては、電話・ISDN、専用線につきましては伝送速度を勘案した上で回線数を換算しているところでございますが、一方、速度を保障しないタイプが多いデータ伝送サービスにつきましては、1回線につき1という算定方法をとっておりまして、サービスの内容によって不整合が生じているところでございます。
   近年、専用線からデータ系サービスへ急速に移行していることによって、この不整合が増大してきているところでございまして、また、卸によるダークファイバの提供に伴って、そもそもどのようなサービスが提供されているかということを把握することがますます困難になってきているところでございます。このような事情を勘案いたしまして、今回、すべての伝送路について1回線を1と算定するという算定方法に統一することにより、整合性のとれた透明性の高い基準へと移行していきたいと考えております。
   また、第一種指定電気通信設備の接続約款の記載事項の関係でございますが、現在、料金設定事業者に関する事項につきましては、軽微な事項ということで届出事項としているところでございますが、今回の事業法改正におきまして、このような料金設定事業者に関する事項を接続約款記載事項として明定した上で、総務大臣の認可が必要な事項としておるところでございますので、これに対応して所要の規定整備を行っているところでございます。
   なお、8ページ目、9ページ目に、先ほどご説明申し上げました回線数の算定方法の見直しに関連いたしまして、現在の算定方法、そして見直し後の算定方法、それぞれに基づきまして算定をした場合のNTT東西の都道府県ごとの回線数シェアをご参考までに資料としておつけしてございます。
   次に、10ページ目以降が技術基準関係の省令でございます。
   まず、10ページ目でございますが、改正事業法におきましては、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業用電気通信設備につきましては、原則として、技術基準適合維持義務、これをかけているところでございますが、例外的に損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものにつきましては、技術基準適合維持義務の適用外としているところでございます。
   具体的には、左のポンチ絵、左側にあります斜線で網かけをした設備がございますが、このように自ら設置する伝送路設備に直接接続されていない設備であって、主要な音声伝送用設備以外の設備、具体的には、現在技術基準適合維持義務がかかっていない二種事業者が再版ベースで設置している交換機、イーサネット用ソフトスイッチ、光回線の終端装置といった電気通信設備と同じ類型のような設備につきましては、このような二種事業者の設備同様、技術基準適合維持義務の対象外としたいと考えております。
   また、右側のポンチ絵にございますが、現在、このような特定の1の利用者への役務提供のみを目的として、既存回線の代替回線となるような補完的な回線設備につきましては、具体的には2.4Gギガ対応を使用したポイント・ツー・ポイント型の無線設備のみを伝送路設備として設置するような場合でございますが、このような場合に限定いたしまして、二種事業者が例外的に電気通信回線設備を設置可能としているところでございますが、このような回線設備につきましては、利用者利益に及ぼす影響は軽微ということで、現在も技術基準適合維持義務の対象外としております。
   したがいまして、新制度下におきましても、現在と同様にこのような設備については、技術基準適合維持義務の対象外としていきたいということでございます。
   次に、11ページ目、端末設備等の技術的条件に関する条例でございます。現在、総務省令で端末設備、それから自営電気通信設備の技術的条件につきましては、総務省令で定める技術基準に加え、電気通信回線設備を設置する一種事業者が総務大臣の認可を受けて技術的条件を設定できることとされております。
   他方、最近、ポンチ絵にありますように、特にDSLサービスと他事業者の回線設備はアンバンドル設備として利用して、信号の送受信を管理しながらサービス提供するようなケースが増えてきております。このような場合について、当該事業者が信号の送受信を一貫して管理して、また、当該役務に利用される端末設備、このようなDSLモデムのような端末設備につきまして機能を熟知しているにもかかわらず、現在の制度では自ら技術的条件を設定することができないという形になっておりますので、このような場合につきましては、回線設備を設置する事業者と、このような端末に関する技術的条件を設定することについて合意した場合については、自ら技術的条件を設定可能とするということとしたいと考えております。
   次に、12ページ目、端末設備等の接続義務に関する省令でございます。現在、電気通信回線設備を設置する一種事業者の回線設備につきましては、端末設備、あるいは自営電気通信設備が技術基準に適合しない場合等を除いて、その接続を拒むことはできない。接続義務があるところでございますが、先ほど説明申し上げました二種事業者が例外的に電気通信回線設備を設置できるような、このような設備、これにつきましては、現在も利用者に及ぼす影響が軽微なものとして、このような端末設備等の接続義務の対象外としているところでございます。したがいまして、新制度下におきましても、現行と同様、このような設備につきましては、端末設備等の接続義務の対象外としたいと考えております。
   次に、13ページ目、重要通信の確保に関する省令でございます。改正事業法におきましては、電気通信事業者が他の電気通信事業者と接続する場合につきましては、事業通信の優先的な取扱いについて取り決めること。その他の必要な措置を講じなければならないとされているところでございまして、この重要通信の優先的な取扱いについて、具体的に取り決めるべき事項について省令で定めることといたしております。
   具体的には、ここにありますとおり、まず、重要通信を確保するための他の通信の制限及び停止に関する取り決め、重要通信に係る相互接続を一時的に中断する場合の通知に関する取り決め、そして重要通信の信号を識別した場合の優先的取扱いに関する取り決め、この3つの事項につきまして、具体的に取り決めを義務づけるべき事項として規定したいと考えております。
   以上が施行規則関係の省令案の概要でございますが、引き続きまして、14ページ、電気通信主任技術者規則の一部改正に関する概要でございます。
   改正事業法におきましては、事業用電気通信設備が小規模である場合、その他総務省令で定める場合につきましては、事業用電気通信設備の工事、維持、運用を監督するための電気通信主任技術者の選任を不要としているところでございますが、具体的には、ここに掲げてあります3つの要件、すなわち事業用電気通信設備の設置の範囲が専ら一の市町村、特別区・政令指定都市にあっては「区」、この区域内にあること。また、当該区域における利用者の数が一定数未満。具体的には、重大事故発生時に、現在、報告義務の対象とならない利用者数でございます、三万未満であること。また、一定の業務経験又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者が配置されていること。このような3つの要件が満たされていれば、仮に設備の損壊とか生じた場合であっても、社会的影響が限定的なものと考えられますことから、電気通信主任技術者の選任を要しないことといたしたいと考えております。
   なお、この基準に照らしますと、現在の一種事業者400社のうち約110社、4分の1程度が電気通信主任技術者の選任を要しないこととなると想定しているところでございます。
   次に、15ページ目、事業用電気通信設備規則の一部改正でございます。事業用電気通信設備等の技術的条件につきましては、去る9月30日に情報通信審議会からご答申をいただきました。今回の省令案につきましては、基本的にこのご答申の内容を踏まえたものでございます。
   具体的には、現在、電気通信役務の提供に著しい支障が生じない措置として、具体的には予備機器、停電対策、耐震対策等の個別措置規定がございますが、アナログ電話相当設備、あるいは携帯電話設備、このような設備以外の設備の設置につきましては、こういった規定を可能な限り統合し、目的規定化を図ることによって、より柔軟な設備の構築等を可能といたしているところでございます。
   また、アナログ電話相当の設備に関する技術的条件を策定するとともに、情報セキュリティに関する技術的条件の一層の充実を図るといった見直しを図っているところでございます。
   最後に、16ページ目、電気通信番号規則の一部改正でございます。電気通信番号につきましては、今回の一種・二種の事業区分の見直しに伴いまして、この電気通信番号の指定対象となる事業者の範囲を見直すとともに、この図の右側にありますとおり、電気通信番号をそれぞれの指定要件、これを省令上明確化することといたしております。また、電気通信番号の指定時の申請内容に変更が生じた場合の届出手続を規定するなど、その指定に係る手続の明確化を図るといった改正を行っているところでございます。
   諮問事項に係る省令案の概要につきましては以上でございますが、本省令案の施行日につきましては、先ほどご説明した電気通信事業法及びNTT法の一部改正法の中で第2条、いわゆる一種・二種の事業区分の廃止関係に係る規定の施行日に合わせて施行をしていきたいと考えております。
   なお、今回の法改正につきましては、その省令案全体につきまして、内外から非常に高いご関心も寄せられているところでございますので、きょうご説明いたしました必要的な諮問事項に加え、その他の事項、省令案につきまして、これを全体一括した上で総務省でパブリックコメントにかけさせていただきたいと考えております。この点につきまして、本部会でご了解がいただけましたら、本日、省令案全体につきまして公表した上で、約1カ月後の来年1月15日までの期間、パブリックコメントを招請いたしたいと考えております。その結果につきましては、また本部会にご報告の上、また、ご審議のご参考にしていただきたいと考えている次第でございます。
   私のほうからは以上でございます。
根岸部会長  ありがとうございました。
   今回の事業法の改正、あるいはNTT法の改正に伴います省令案というものにつきまして、概要を説明していただきました。かなり広範囲にわたるものでありますけれども、今のご説明につきまして、ご質問なりご意見がありましたら、どうぞお願いいたします。
酒井部会長代理  いろいろ難しい問題はある程度割り切った1つの案になっていると思いますが、ちょっと細かいことですが、例えば、7ページ目のところに回線単位、これはもうちょっとNTTのシェア等が落ちてきた場合に、いろいろ微妙な問題になってくると思いますけれども、こういった回線を、どんなものであれ1つのファイバは1回線だと割り切ってしまうと。12Gギガだろうと100Mメガだろうと、64Kキロだろうとみんな同じにしてしまおうという1つの割り切りだろうとは思っておりますが、例えばその1つのファイバを共用して使った場合、どう解釈するんでしたっけ。
   例えば、仮にそこに無線を置いておいて、ファイバで持ってきて、そこから100人のご家庭で使ったときに100回線になるのか、1回線になるのか。これはどういうふうな形でしたっけ
吉田料金サービス課長  例えば、ファイバでもマンションタイプとかあり、1本のファイバを共用することがありますが、それは1と数えるということでございます。
東海委員  私は、いわゆる公共工事の政策に係ることについて発言をすることもあるわけでございますけれども、今、いわゆる公共的な投資を民間のゼネコンに発注するという状況のときに、時折重要な問題として起こってくるのが、その領域で言われている不良不適格業者という言葉がございまして、きちっとそういったような適格な方たちが必ずしもそういう事業を実施することがない場合があり得るということが、実は大きな問題になっていることを今思い出してお聞きしておりました。
   きょうのご説明及びその背後にあるところの、基本的には規制の大きな緩和の方向というのは私は非常に大歓迎でございますし、本日のご説明はほとんど適切なご処置かなと思っておりますけれども、また、パブコメでいろいろなご意見が出てくるところをこれから検討させていただくということになろうかと思いますけれども、こういった規制緩和という形の中での措置で時折配慮しておかなければならないリスクというのは、やはり市場における混乱と、それからその混乱から受けるところの利用者、あるいは消費者の方たちの状況における損失といいましょうか、そういったものがどんな形でもってそういうケースの場合、きちっとした配慮がなされているかということは十分にご検討されたんだなと思っておりますけれども、きょうのところ、そういった新たな形に伴うセーフティネットという言葉が適切じゃないかもしれませんけれども、市場に対する別の意味での手当てといったことに関する基本的な、総論的なことで結構でございますので、姿勢、あるいは方向づけ、大まかなところをお聞かせいただきたいと思っております。
古市事業政策課調査官  今回の電気通信事業法見直しの基本的な考え方でございますけれども、これまで接続ルールの整備でありますとか、公正競争のセーフガード等々公正競争の確保を図ってまいりまして、競争を促進してまいりました。この結果、競争もかなり進展してきている部分もございますので、こういった競争促進をさらに進めるということで、特にサービスの競争が進展したサービスの分野に係る規制については、できるだけ事前規制をなくしていくことによってより競争を促進すると。そのことによって最終的にはより低廉なサービス、あるいは多様なサービスということで利用者利益に還元をしていきたいということでございます。
   ただ、他方、例えばユニバーサルサービスの確保でありますとか、あるいは安全・信頼性の確保でありますとか、あるいは最低限の利用者保護、こういったものにつきましては、引き続ききちんと確保していかなくてはならないと考えておりまして、例えばユニバーサルサービスにつきましては、約款規制については引き続き確保していきます。また、安全・信頼性につきましても、技術基準の確保につきましては、基本的に確保していくと。それから利用者保護ルールにつきましても、先ほど申し上げましたとおり、例えば提供条件の説明義務でありますとか、事業の廃止の際の周知義務でありますとか、こういった客観的なルールをきちんと設けることによって、最低限守らなくてはいけない利用者保護をきちんとしていきたいと考えております。
   こういったことによって、競争を通じた利用者への利益関係、これをきちっと図りながら最低限の法益というものは保護していきたいと。そして、例えば利用者利益を侵害するようなことがあれば、可及的速やかに行政のほうで対応していくと、このような運営をしていきたいと考えております。
東海委員  はい、結構です。
酒井部会長代理  今の規制に関連して、たしか今回から技術基準としてセキュリティ関係の規制がある程度加わるようになったかと記憶しておりますが、セキュリティ関係の規制は、むしろ今後強化していく方向だろうと理解しております。
   ただし、そこのところで、例えば10ページにありますように、現在のところだと電気通信回線設備を持つ事業者にはこの規制がかかるけれども、電気通信回線設備を持たない事業のルータ等については、例えばパケットの漏れとか、そういった規制はかからない形になってしまうだろうと思いまして、そのあたりが非常に微妙なところだと思いますから、そのあたりはどうお考えでしょうか。
田中番号企画室長  今回、強化いたしましたセキュリティのところでございますけれども、既存の事業用設備規則にございました電子計算機の防護措置を、サーバ等の電気通信設備に対象を広げているわけでございまして、その際には他の網からの影響というんでしょうか、つながっている網と網の間でセキュリティを守るという規定になっております。お互いに接続しているもの同士でこれを守る形になりますので、たとえ二種事業者、旧の二種事業者にかからなくても、そういうことが全体として守れるような規定になっていると思います。ただ、ご指摘の点は今後も一つの検討課題であると考えております。
根岸部会長  今の情報セキュリティというのは15ページに書いてあったことでしょうか。
酒井部会長代理  技術基準として決めてある中で、ここには細かく書いてありませんけれども、セキュリティ関係、パケット漏洩とか、そういったものが今後規制として加わる予定だというふうに私も理解しておりますので、その意味でご質問したわけです。
根岸部会長  ほかにございませんか。
田中番号企画室長  1つ補足で説明させていただけますでしょうか。先ほどのセキュリティの関係でございますけれども、具体的には幾つか、資料がたくさんございますけれども、その中で、恐縮ですけれども、事業用電気通信設備規則の改正案というところを。
酒井部会長代理  15ページですか。
田中番号企画室長  規則の本文のほうでございます。例えば具体的にどう変えたかというところを少し説明させていただきたいと思います。7ページの第6条に電子計算機の防護措置がございますが、これを電気通信回線設備の防護措置という広い表現に変えております。
根岸部会長  ちょっとすみません、事業用電気通信設備規則ってありますね。これの7ページ。事業用電気通信設備規則と、縦で書いてある本文、それの6条。
田中番号企画室長  6条で、7ページのところでございます。
   それから、同じく11ページをごらんいただきますと、第17条というのがございます。秘密の保持の関係でございまして、現行では漏話対策となっておりますが、新しく通信内容の秘匿措置という形に変え、通信の秘密をより確実に確保できるようにしております。現行では了解性漏話ということで、アナログ電話で隣の回線の声が漏れてくることがないように措置するということでございますけれども、IP時代では、パケットが漏洩するとか、そういうようなこともございますので、広く通信内容の秘匿措置という形で秘匿措置を講じられなければならないと規定しております。
児玉電気通信技術システム課長  先ほど酒井委員のほうからご指摘があったのは、割り切りで二種事業者に相当するところはかからなくていいのかと。特にこれから重要になってくるセキュリティについてどうかというご指摘だと思うんですけれども、これは今の事業法、あるいは今回の改正事業法においても、基本的には回線設備を持っているところが重要で、それ以外のところはある意味で割り切りの部分があります。ですから、セキュリティであろうが、セキュリティ以外の技術基準であろうが、本来やはりきちっと守ってもらうべきものだと思っておりますが、それを強制にするかどうかということについては、法律全体の体系的な中でのとらえ方だろうと思っています。
   一方、告示で安全・信頼性の技術基準というか、ガイドラインというのがございますけれども、そちらのほうでセキュリティについても既に、今申し上げた、今回法律に移すものもすべてもともとガイドラインの中に入っておりますので、これは自ら事業者さんのほうでそういったものを参考にしつつ、自己責任においてセキュリティを確保していただくということは求められるんだろうなと思います。今、話があったように、それだけでは自己責任では心もとないという事象が今後仮に起きてくれば、それはまた改めてその時点で考える必要があろうかなとは思います。
酒井部会長代理  私も一般論として、ほかの規制と違って、セキュリティ関係の規制はむしろだんだん強化していく方向ということで国民の方の理解も得られていると思っております。そういう意味で、こういうことをだんだん設けていくのは非常にいいことだと思っておりますので、いっぺんにそういかないと思いますので、一歩一歩でも全体を見ながら、今後の動向を見ながら、きちんと規制をかけるべきところはかけるという方向に行っていただければいいんじゃないかと思っております。
根岸部会長  ほかの委員の方、よろしいでしょうか。
   それでは、ほかにご意見等ございませんようでしたら、本件省令改正は当部会への、先ほどご説明がありましたが、必要的諮問事項と諮問を要しない事項で構成されておりまして、これらは密接不可分の関係にありますことから、報道発表及び意見招請については、総務省からの提案のとおり、必要的諮問事項の部分も含め、一体として総務省が実施することを当部会で決定し、当部会としましては、諮問された案に対して提出された意見を踏まえまして、接続に係る省令については接続委員会においても検討いただいた上で、最終的に答申をまとめるというふうにしていきたいと考えておりますけれども、よろしいでしょうか。
   それでは、そのように決定することにいたします。
   意見招請の期間につきましては、1月15日木曜日までの5週間、年末年始ということがありますので、1月15日までの5週間ということで、総務省において実施いただければというふうに思います。

(2)  東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信整備に関する接続約款の変更の認可(スペクトル適合性の確認が行われていないDSL方式による接続の条件の削除)について(諮問第1105号)

根岸部会長  それでは、次にまいりたいと思います。
   次は、諮問第1105号 NTT東西に係る第一種指定電気通信に係る接続約款の変更の認可(スペクトル適合性の確認が行われていないDSL方式による接続の条件の削除)につきまして、総務省から説明をお願いいたします。
児玉電気通信技術システム課長  資料2でございますが、一番大きなクリップを取っていただきまして、その中の一番上にあります資料でご説明いたします。
   目次をめくっていただきまして、次のページ1ページ目ですが、申請の概要ですけれども、今回、4の概要というところで変更申請の中身は大きく2つございます。その前に少し経緯を簡単におさらいしますと、2ページ目の頭の「経緯」というところですけれども、これは異なるDSL方式間の相互干渉、これを発生する可能性を最小化し、線路収容条件を定めるというもの、これを「スペクトル管理」と呼んでおりますけれども、こちらにつきましては、昨年の12月に接続約款の変更を行いまして、スペクトル管理の運用ルールとして初めて導入しております。
   具体的には、平成1311月に社団法人情報通信技術委員会、これは民間の標準化団体ですけれども、こちらで制定されたスペクトル管理標準、いわゆる第1版、バージョン1ですけれども、これが昨年12月の接続約款の中に盛り込まれております。
   あわせまして、そのときにスペクトル適合性がTTC標準の中に盛り込まれていなかったもの。12Mメガbps方式等のもの、こちらにつきましてはスペクトル適合性が未確認であるということで、未確認方式ルールというものがこの約款の中に盛り込まれております。具体的に未確認方式ルールというのは、1ページ前に戻っていただきまして、1ページ目の下から3行目をごらんいただきますと、スペクトル適合性の確認が行われていない伝送システムに対し、暫定的に収容または線路長に係る利用制限を設けるか否かを仮設定するルール、これを「未確認方式ルール」と呼んでおりました。
   簡単にいうと、DSL事業者のほうは自己申告をしまして、自分の導入する方式は利用制限が必要な方式か、あるいは不要な方式かということ。あるいはまた、利用制限が必要な方式として、サービス提供後にそれが判明した場合には回線収容替えの工事を行う必要があるわけで、そのときの手続、そういったものが未確認方式ルールとして規定されておりました。
   また2ページに戻っていただきまして、経緯のところの2つ目のパラグラフですけれども、昨年の12月の約款変更の認可に当たりまして、本事業部会のほうから要望がありました。これを受けまして、情報通信技術分科会のほうで今年の6月に基本的要件というものが答申されまして、これに基づきまして、さらにTTCで引き続き未確認方式とされていた方式についてのスペクトル適合性を確認しました。
   その結果、今年の9月にNTTの接続約款の変更を行いまして、昨年12月以降わからなかった12Mメガbps方式等のスペクトル管理上の取扱い、これを盛り込んでいるところでございます。ということが過去の経緯でございます。
   今回、どういう事情変更があったかということを含めてご説明しますと、1ページにもう一度戻っていただきますが、変更の1点目は、4の(1)ですが、スペクトル管理の技術条件集のベースドキュメントの改定ということです。これは先ほど申しました情報通信技術分科会から答申された基本的要件に基づきまして、TTCにおいて、個々の伝送方式について改めてスペクトル適合性を確認し、つい先般、1227日にスペクトル管理標準の第2版ということで正式に標準が策定されました。これを受けまして、接続約款の中における技術的条件集のベースドキュメントとして第2版を参照するということでございます。このベースドキュメントというのは、注のところをごらんいただきますと、技術的条件集がその根拠として参照する標準化文書。その中から必要な規定を抜き出すことにより接続のインタフェース条件を定めているというものでございます。
   別の言葉でいいますと、現在は、過去存在していた標準第1版、これをベースドキュメントとしまして、その後、得られた情報通信技術分科会からの答申、あるいはTTCでの個別の確認結果、こういったものを継ぎはぎ的につけ足していっているという状態になっております。これらのものがすべてTTCの標準第2版に入りましたので、これをベースドキュメントとするということで、これは本質的な違いはございません。形式的な変更ということでございます。
   それからもう1点のほうが、中身の変更でございますが、(2)未確認方式ルールの削除ということです。これにつきましては、6ページをごらんください。図のほうでご説明します。左の上の箱ですけれども、先ほど触れました情報通信審議会の情報通信技術分科会の答申の中で、「事前確認の原則」というものがうたわれております。これは新しい伝送方式はサービス提供前に既存の保護される伝送方式に対するスペクトル適合性を確認しなければならないということがコンセンサスを得られまして、答申の中に盛り込まれたものです。
   それから右の箱ですけれども、TTC標準第2版の中に、それまで未確認であった方式、すべての伝送方式についての確認結果を盛り込んでおります。
   以上によりまして、今後は未確認方式ルールというものが利用されることが想定されない。あるいはそもそも未確認方式がサービスとして提供されることは適当ではないという関係者間におけるコンセンサスが得られているということを踏まえまして、左の箱にありますけれども、未確認方式ルールの削除をしたいということです。
   具体的には、自己申告する仮設定ルールというものを削除するということ。それから一たん仮設定した後で協定事業者の未確認方式のスペクトル適合性確認のための努力をしなさいという努力義務がありましたが、これも不要になると。
   3点目は、協定事業者の未確認方式による干渉の原因究明義務。これもそもそも未確認方式というものがないという前提に立てば、この原因究明義務も要らないということになります。
   4点目は、既に利用されている未確認方式が、その後の確認により、第2群、これは利用制限があるほうの分類ですけれども、こちらになったという場合についての取り扱いの規定も不要であるということでございます。
   ただ、こういった未確認方式ルールを削除いたしますけれども、万が一仮にスペクトル適合性において未確認の方式の接続の申し込みがあったと、こういう場合を考慮しまして、右の箱にありますが、そのようなシステムによる接続については、接続の拒否事由に該当するものとするということでございます。いわば事前にスペクトル適合性を確認する原則、先ほどの事前確認の原則というものを担保しようとするものということでございます。
   以上が今回の変更申請の概要でして、7ページから10ページは審査結果でありまして、関係の規則、審査基準に照らして審査を行った結果は、省としては認可することが適当であると認められるというものでございます。
   以上、よろしくお願いいたします。
根岸部会長  ありがとうございました。
   それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問なり、ご意見がありましたらお願いします。
酒井部会長代理  質問というよりは、むしろ補足に近いのかもしれませんが、私、これをまとめたほうの立場でございましたので、これに関しては、未確認方式という暫定的なものは置いておいて、それ以降、TTCをはじめいろいろとかなりの議論があって、そのあたりの問題が整理されたので、今さら未確認という項目そのものがおかしいので削除することになったということで、非常に自然なことだと思っております。
   ただ、ここからは質問なんですが、例えばDSLが何年間これからもつかわかりませんが、もしDSLが相当長く続いた場合に、そこでまた新しい方式が出てくると。そのときに、例えば今のルールというのは、今ある既存の方式を保護するという立場からできていて、それに対してスペクトル適合性があるかどうかでどういう形のグループに入れるか分けるんだと思いますけれども、だんだん前ある方式が古くなってしまって、マイノリティーになってしまったと。次に来る方式がむしろメジャーになりつつあってくると。そうなってくると、またルールそのものが変わってくるんだろうと思いますけれども、その場合は、やはりTTCで全部これを変えるという形になるのでしょうか。
児玉電気通信技術システム課長  今おっしゃった点はまさに重要なポイントでして、情報通信技術分科会の答申の中でも、そのあたりは技術が陳腐化したときには、やはりいつまでも過去のものが保護されるべきではないという基本的な考え方がありました。ただ、一方では使っているユーザーがいるわけですから、そのあたりのバランスをどうとるかというのが一つの課題としてありました。
   個々の方式ごとにそういうものが出てきたときに考えるということになりますので、そういう意味では、今ご指摘のとおり、TTC標準の中で扱いを考えていくと。そういう意味では第2版が、また第3版、第4版となっていく中で、古くなったものの扱いをどうするかということを基本的に考えていくということは、現状関係事業者の間でのコンセンサスも得られているというふうに認識しております。
根岸部会長  どうぞ、ほかにございましたら。よろしいですか。
   それでは、本件につきましては、「接続に関する議事手続規則」の規定に従いまして、諮問された案を本日の部課長会見で報道発表するほか、インターネット等に掲載するなどして公告し、広く意見の募集を行うということにいたします。
   本件につきましては、既に先ほどご説明ございましたように、この審議会の情報通信技術分科会からの答申に従いまして、TTCにおける事業者間の合意に基づいて接続約款の規定の整備を行うということでありますので、2回意見招請ということは可能ではありますけれども、今のようなことから、意見招請は1回といたしまして、期間は本日から1月14日水曜日までの5週間というふうにいたしたいと思います。
   また、本件につきましては、接続委員会においても検討いただくということでございます。
   それでは、そのようにさせていただきます。

(3)  東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(実際費用方式に基づく平成15年度の接続料等の改定)について(諮問第1106号)

根岸部会長  それでは、次に、諮問第1106号 NTT東西に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(実際費用方式に基づく平成15年度の接続料等の改定)について、総務省から説明をお願いいたします。
吉田料金サービス課長  恐れ入ります。資料3でございますが、今部会長からお話しございましたように、本件は実際費用方式を用いて算定いたします専用線等の接続料及び手続費等つきまして、平成14年度の接続改定の結果に基づきまして、再計算をいたしまして、申請があったというものでございます。
   昨年は東西一緒という申請があって、不認可というようなことでもう一度申請をしてもらったというようなことがございましたが、本年につきましては、東日本のほうが1ページ目から13ページ目、西日本のほうが14ページ目から26ページ目ということで、それぞれ別に申請がなされております。
   1ページめくっていただきますと、東日本のほうでございますけれども、1ページの下のほうに全体としてどのくらいの料金改定額かということで書いてございまして、ここはいろいろ品目がございますので、全体として、合計では、平均いたしますと5.6%ぐらいの引き下げということになっております。
   一方、西日本のほうは、先のページで恐縮でございますが、14ページになってございますが、西日本は、全体としては12.3%の引き下げということで、西日本のほうが今年度に限りましては引き下げの額が多くなっている。昨年度は逆でございましたが、いうことでございます。
   また、昨年度の値下げ率と比較いたしてみますと、ですから今の説明と、東西、今度は逆転しまして、東のほうは昨年度の値下げよりはかなり値下げの額は少なくなってきている。西は逆に上がってきているということでございます。
   3ページに主な品目の増減ということで書いてございますが、東日本については3ページ、西日本については16ページにございますが、主な品目でございますと、例えば高速デジタル専用線につきましては、東日本は平成15年度というところを見ていただきますと、2.9%の値上げということです。ただ、最近はこのタイプよりも、すぐ下のデジタルアクセスというタイプのほうに移っておりまして、そちらのほうは東日本の場合、8.3%の引き下げということになっております。
   それから専用線以外にもいろいろなメニューについて申請がございまして、例えばダークファイバの中継部分につきましては、その次に書いてありますように、2,166円ということで17.5%の引き下げ、あるいはラインシェアリングのときの回線の管理費等につきましては、158円ということで10円ほど引き下げと。それから最後のドライカッパにつきましては、これは2つ分かれておりますけれども、上段が、下の注書きにございますように、4月から10月まで、下段が11月以降ということでございまして、これは先般、11月1日から引き下げを図ったということの関係でこのような料金になってございます。
   詳しい説明につきましては省略いたしますが、昨年度からの主な変更点ということで1点だけご説明させていただきますと、2ページのところに昨年からの主な算定方法の変更ということで2つ書いてございますが、局内光ファイバのほうは非常に細かい話ですので省略させていただきまして、下のメガデータネッツの接続料の設定ということについてご説明させていただきたいと思いますが、これはかなり前の話になりますが、今年の3月にこういったメガデータネッツのタイプにつきましても接続料を設定すべきであるという答申をいただきまして、それを受けまして接続料を設定するものです。現状では、2ページの上の欄に書いてありますように、それぞれが利用者料金を設定するという、この業界の用語でいいますと、ぶつ切りという設定になっています。これを接続料を設定するタイプに変更するという話でございます。
   それにつきまして、4ページ以降に、東日本の例で申しますと4、5、6、7と、どのような形で接続料を設定したかということを書いてございます。説明は省略いたしますが、4ページの絵を見ますと、端末回線の部分、それからデータ伝送の部分と大きく2つに分けることができるものですから、それぞれ2つに分けまして、それぞれに基づきまして、平成14年度の接続会計からこのメガデータメッツにかかる設備にかかっている費用というものを一定の方法で抽出して、それに基づいて算定したというものでございます。
   それから、最後にもう1つ、話があちこち飛んで恐縮でございますが、10ページのところ、東で申しますと、もう1つ、昨年度から変わった点ということでございまして、これも昨年の2月の審議会の答申、要は1年前のときに工事費及び手続費につきまして、東西別で手続費を設定すべきではないかということがございまして、それに基づきまして、東西別に手続費を設定しているという話でございます。どのように設定したかというのは10ページの下、あるいは11ページ等々に書いてあるという話でございます。
   それから最後に、ページが打っていないんですが、26ページ以降ですね。これは例年、毎年の接続料の改定の際に接続料金と利用者料金の関係ということでNTT東西から申請があるものでございまして、東のほうの、西も基本的に、数字は違いますが、傾向としては似ているわけでございますが、二、三枚めくっていただきますと表がございまして、数字がずらっと並んでいるということでございますが、見ていただければおわかりのように、公衆電話以外につきましては接続料と利用者料金が逆転しているということはないということでございます。
   以上でございます。
根岸部会長  ありがとうございました。
   それでは、今のご説明につきまして、ご質問なり、ご意見をお願いいたします。
   これが認められましたら、平成15年4月から遡及して適用されるということになるわけですね。
吉田料金サービス課長  平成15年4月1日ということで申請は上がってきているところでございます。
根岸部会長  何か意見ございますか。どうぞ。
吉岡委員  直接接続料ということではないんですけれども、東西ともに公衆電話だけがマイナスが出ているという、そういうご報告だと思いますけれども、ほかの地域の傾向も似ていると思うんですけれども、東京周辺でも公衆電話そのものが、特にグレーの電話までですけれども、非常に減っておりまして、ここではデジタル電話も含めて赤字だという、そういうことですが、基本的に赤字傾向が続くということは、公衆電話がますます減らされてくるという。そういうことになりますと、ユニバーサルサービスの面からいうと、非常に不便になる地域、人がいるように思うんですけれども、その辺はどう見たらよろしいんでしょうか。
吉田料金サービス課長  公衆電話につきまして、きょうお示しした数字の赤字というのは接続料とユーザー料金ということの関係でございますので、それからもう1つは、よくこれとは別に、これよりは、多分これからお話するほうの数字のほうがよく使うと思いますが、要はNTTには、後で基本料のところでご説明する話と似ておりますが、いろいろとサービスごとの収支というのを、例えば電話とか公衆電話とか専用線とか、こういうサービスごとの収支というのを分けまして発表しておりまして、数字が今手元にないんですが、公衆電話につきましては、サービス別の収支が非常によろしくないということで、今、委員からもご指摘ございましたように、この2年間ぐらい、昨年度ぐらいからだったと思いますけれども、要は非常に採算の合わないところ、NTT東西の基準からしますと、4,000円以下の部分というふうに聞いておりますが、の公衆電話というのを撤去していくという計画をしているところでございます。
   前もご説明しましたが、制度的な仕組みといたしましては、ユニバーサルサービスということで省令に書いてあるわけでございますが、500メートル四方とか、1キロメートル四方とか、市街地とそうじゃないところということで、それぞれ1台ずつというのが省令に書いてある基準でございまして、これを全国で約10万台強というのが一応ユニバーサルサービスの対象ということで、これは守っていただくと。それ以上のものにつきまして、現実に5060万台ぐらい全体であったと思いますが、それにつきましては、NTTの判断で採算性も考慮して設置しているということであるということでございます。
   ですから、お答えになっていないのかもしれませんが、総務省の立場としては、最低限の部分は守っていただくと。ただ、それ以上の部分につきましては、事業者の経営判断として、採算性も考慮して、一部余り使われていない部分について撤去していくということは、これは事業者の判断であると。ただ、撤去に当たりましては、実際利用されている方ですね。よく上がってまいりますのは、例えば小学校とか、病院などに置いてあるものについて、もう少し何とかならないかというような声はよく上がってくることがあるわけでございまして、その利用なさっている方、あるいは地元の住民の方のよくご理解を得た上で対応していただきたいということは話しているというところでございます。
吉岡委員  そうしますと、確認ですけれども、撤去する場合には、その利用者と考えられる地域住民の意見を聞くということをやっていらっしゃるということですか。
吉田料金サービス課長  実際に申しますと、地域住民というか、例えば病院であれば、その病院に置いてあるので、病院の方のご意見を聞くと、あるいは小学校であれば、小学校のということになると思いまして、あるいは街先のたばこ屋さんに置いてあるのであれば、たばこ屋さんのということになると思います。
   ただ、そこから先さらに、場合によりますと、地元の住民の方が、例えばたばこ屋さんの軒先に置いてあるものについて、ぜひ残してくれというようなご要望があれば、それは個々の場所ごとに違うと思いますが、そういった住民の方にもご理解を得た上でということで対応しているというふうに聞いているところでございます。
吉岡委員  そうしますと、例えば駅のコンコース等に置いてある、その場合には鉄道会社の意見だけをお聞きになるし、それから公道に置いてある場合には道路管理者の意見を聞くと、そう考えてよろしいんですか。
吉田料金サービス課長  基本的には、鉄道であれば、そういうことになると思います。
吉岡委員  公道ですと地方自治体。
吉田料金サービス課長  公道に置いてあるのを余り撤去するという話は聞いてなく、どちらかというと、委託しているところと聞いておりますが、公道のものをするとすれば、自治体ということになるかもしれません。そこは確認してみないとわかりません。
根岸部会長  ほかに。よろしいでしょうか。
   それでは、本件につきましては、「接続に関する議事手続規則」の規定に従いまして、諮問された案を本日の部会長会見で報道発表するほか、インターネット等に掲載するなどいたしまして公告し、広く意見の募集を行うということでございます。
   本件についての意見招請は、規定どおり、2回実施するということで、1回目の意見招請期間は本日から4週間ということで、1月7日ということでございます。
   提出された意見を発表してから、それらの意見について、2回目の意見募集をするということで、この期間は2週間ということにさせていただきます。
   また、本件につきましては、接続委員会においても検討していただくということにいたしたいと思います。ありがとうございました。

(4)  基本料等に関するスタディグループの検討結果について(報告)

根岸部会長  それでは、次にご報告ということでございますけれども、これまでの懸案の1つでありました基本料等に関するスタディグループの検討結果が出ているということでございますので、ご説明をお願いいたします。
吉田料金サービス課長  引き続きまして、ご説明させていただきます。資料4でございますが、説明はこの横長のほうの資料、全体といたしまして6ページほどの資料でご説明をさせていただきたいと思います。
   検討結果自体は、その後に別添ということで全体で18ページぐらいの資料、これが本体でございまして、あと参考資料ということでいろいろ数字とか、過去の経緯を書いた資料が別にございます。
   まず、資料4でございますが、1ページめくっていただきますと、基本料等に関する検討の経緯ということで書いてございまして、ご承知のことと思いますが、大きく分けまして2つのことがございまして、1つは、民営化以降、通話料というのは競争が非常に進展した結果下がってきていますが、ただ、基本料につきましては、逆に値上げをしたことがあったわけでございまして、それ以降はそのときの水準で維持しているということで、逆に高どまりをしているんじゃないかという意見が消費者団体等から寄せられているのがございます。
   それからもう1つは、接続料との関係で、トラヒックに依存しないコストをどこから回収するかという議論が過去何回かあったわけでございまして、新事業者のほうは、そこに書いてございますように、定額制の基本料で回収すべきだと。逆の立場としては、接続料ではなく基本料で回収すると、基本料の値上げの要因となり得るというような意見があったわけでございまして、今年の3月でございますが、接続料問題を審議した際に、基本料の扱いについて、抜本的体系的に再検討を行っていただきたいという要望があったという話でございます。
   それを受けまして、本年6月に、「基本料等に関するスタディグループ」ということで、私の勉強会ということでございますが、そのほか関係事業者、あるいは学識経験者、消費者団体代表などを交えました勉強会を立ち上げまして、8回ほど会合を重ねてまいりまして、このたび報告がまとめられたという話でございます。
   その主な内容でございますが、2ページ、3ページ、4ページが基本料についてでございます。2ページでございますが、まず、基本料についてでございますが、(1)の1)に書いてございますのは、基本料のここ3年間ぐらいの収支ということでございまして、平成14年度はNTT東西さんが非常に経営合理化の努力を行った結果といたしまして、費用が非常に下がっているということで、営業ベースでございますと、ここに出ているような利益か出ているという状況にあるということでございます。
   勉強会で主に焦点を当てて検討いたしましたのは、ちょっと専門的な用語で恐縮でございますが、費用の配賦方法というふうに書いてございますが、2)のところに書いてございますように、ご承知のように、電気通信事業者、特にNTTの場合ですと、電話だけでなくいろいろなサービスを提供しております。そうしますと、通常費用というのはサービスをまたがって発生するわけでございまして、それらの費用は一定の基準に基づきまして、各サービスに分配しているというわけでございます。
   例えば営業費を例にとって説明いたしますと、ある営業マンは実際問題として毎日いろいろなサービスについて営業を行っているわけでございます。ですから、費用を正確に把握するには、毎日日報をつけまして、作業時間を全部1年間、どのサービスに幾らというのをきちんとつけておいて、それに応じまして営業マンの人件費を各サービスで負担をするというふうにすれば完璧なわけでございます。なかなかそうは申し上げましても、これは現実的でないということが多いということでございますので、費用を一定の基準に基づいて配賦しているというのが現状でございます。
   問題は、この配賦の方法が事業の実態を正確に反映しているかということになるわけでございますが、その次のところに書いてございますように、近年の環境変化ということで、NTTの販売活動、投資行動の変化と。具体的に申し上げれば、販売活動については、営業活動の重点が電話からADSLとか光関連のサービスに移っているのではないかと。あるいは電話網に係る新規投資が原則凍結されているということでございますが、そういった環境変化に適応していない部分があり、見直す必要があるという結論に達したということでございます。それがその次の矢印の下に書いてあるわけでございます。
   例として、広告宣伝費のことが書いてございますが、これは非常にわかりやすいということで書いているわけでございます。最近この勉強会をしてから、NTTのチラシとか、テレビのCMをわりと注意深く見ているわけでございますが、東京に住んでいるということもあるかもしれませんが、私が知る限り、余り電話の宣伝をしているという例はない。実際問題として、営業をしているのはBフレッツとか、Lモードとか、あるいは付加サービスの幾つかについて何か宣伝をした例は見たことがありますが、そういう状況にあると。
   ただ、そこに書いてございますように、広告宣伝費というのは、各サービスの売上額比で分配しております。実際の数字と少し違うかもしれませんが、例えばNTT東西の広告宣伝費が仮に年間300億円といたしますと、電話サービスの収入というのは全体のサービスの約80%ということでございますので、その300億円を電話サービス、この場合の電話サービスというのは基本料、通話料全部含めてでございますが、ですから300×0.8ということで240億円が電話で負担しているということになると。これが実態と合っているのかどうか、こういう話でございます。
   同じような話は、わかりやすいので広告宣伝費でお話ししましたが、ほかの営業費についても言えるのではないかと。ただ、実際、営業マンの人件費ということになると、これはなかなか難しい面があるというのは確かでございますが、これにつきまして、見直す必要があるということで、どう見直すのかというのは本文に書いてあるわけでございますが、現在のように収入額比で配賦するというのではなくて、費用を直接把握する割合を高めると。あるいは収入額ではなく、他の基準、取扱い件数とか、販売件数とかいったものを用いることにすべきではないかということでございます。
   一番下に見直しの対象費用約1,500億円と書いてございますが、次のページに東のほうの例だけ書いてございます。報告書の本文には東日本、西日本、双方の数字が書いてございますが、東の例でご説明いたしますと、全体の営業費用2兆1,000億円のうち営業費が5,000億円ほどあるわけでございますが、このうち、収入額比で配賦している結果、基本料が負担している費用というのが約800億円になると。これが東の場合。同じ数字が西で約700億円ということで、両方足すと1,500億円というのが前のページの数字でございます。
   見直した結果、基本料で負担している費用がどの程度減少するかというのは、現時点では明らかではない。これはきちんと数字を計算してみないとわからないと、こういうことでございます。これが1点目でございます。
   それから2点目は、次のページの基本料についての2つ目の話としましては、4ページでございますが、基本料の体系の話でございまして、ご承知のように、基本料の体系につきましては、級局とか、事住別とか、そういった区分があるわけでございます。級局区分については、長期的には廃止の方向で検討していくことが望ましいという結論になってございます。ただ、一部を上げ、一部を下げるというのはなかなか難しい点もあろうかということで、それは全体的な料金水準を変化させる際に考えていく話ではないかということでございます。事住区分につきましては、これもいろいろ意見はあろうかと思いますが、これは現時点において是認されるのではないかという結論になってございます。
   それからその次の5ページでございまして、施設設置負担金についての見直しということでございまして、これもこれまでいろいろ議論がされてきた話でございますが、ご承知のように施設設置負担金というものは、加入時にお客様からいただいている費用ということでございまして、それは加入者回線部分に要する費用の一部だということでいただいていると。民営化以降は、この費用につきましては、会計上の扱いとしては圧縮記帳をしているのというのが現状でございます。
   負担金の問題点ということでそこに3つほど書いてございますが、一番大きな話としては、1番目かと考えておりますが、負担金は、本来、加入電話網を早期普及させると、その際に投資資金の一部を負担していただくということではなかったのかと考えておりますが、ご承知のように、現状で考えますと、電話網というのが整備されまして、もちろん更改投資があるわけではございますが、新規に敷設しているというのは非常に少なくなってきているということで、新たに加入するお客様に負担していただくという意義は失われてきているのではないかということでございます。そのほか、そういった費用がありますと、新たにお客さんが加入する、あるいは既存のお客さんが2回線、3回線に入りたいというときに妨げになるのではないか。あるいは諸外国においてはこのような制度というのは調べた限りではないということでございまして、日本特有のものだということでございます。
   過去にいろいろ議論がなされてきたわけでございますが、そこに参考ということで、審議会の3年ほど前の答申につきましても、あり方を見直すことが望まれるということが指摘されているわけでございます。ということで結論といたしましては、負担金のあり方につきまして、廃止を含め検討すべき時期に来ているのではないかというのが結論でございます。
   ただ、そこに書いてございますように、留意事項ということで、負担金につきましては、譲渡が可能ということになっておりまして、それを前提としまして、取引市場というのが広く形成されていると。現状で申し上げますと、例えば私が電話をやめたいというときに業者のところへ持っていきますと、2万円強ぐらいで売買することが可能と。ただ、これは10年ぐらい前はもっと高かったわけでございまして、電話に入りたいという人か少なくなれば、市場における取引価格も下がっていくという現状にあるわけでございます。いうことで売買が可能だということになっているわけで、そういったことを前提として、取引市場が成立している。あるいは質権の設定も可能だということです。
   企業につきましては、これを資産として計上されているということでございます。そういった取引市場、あるいは企業などでは資産として計上されているということで、そういうことに対する影響を考えていかなければいけないということでございます。
   それから6ページ、最後でございますが、そのほか付加機能、あるいは利用者への情報提供ということで、例えば付加機能につきましては、現状、パッケージ割引ということで、例えばこれとこれに3つ入りますと安くなりますよというのは非常に少ないわけでございまして、そういったものをもっと充実していくなりして電話をもっと利用していただくということが必要なのではないかというような意見になってございます。
   それが基本的な報告内容でございまして、今後の話でございますが、内容によってそれぞれ今後の扱いというのは違っているのではないかというふうに考えているわけでございまして、例えば、先ほど申し上げました配賦方法の見直しにつきましては、現状での指摘は、計算方法を見直すことが適切であるということになったわけでございます。今後の考え方といたしましては、ご承知のように、平成17年度の接続料の扱いというものを、年明けますと、そろそろ審議会のほうで議論していただかないといけないということでございますので、平成17年度以降の接続料の扱いを議論する際に、この配賦方法を見直した結果、どのような形になるのかという数字も、完璧なものはなかなか難しいかもしれませんが、出していただいて、それをもとにNTSのコストの扱いをどうするかというのを議論をしていくということになるのではないかと考えております。
   そのほかの課題につきましては、それぞれきょう仮に報告させていただきまして、ご了承いただければ、総務省のほうで検討を進めていきたいというふうに考えております。場合によりますと、負担金のように非常に国民の利用者に与える影響が大きいというものにつきましては、また再度、審議会で議論していただくということも十分考えられると思いますが、いずれにせよ、その辺は今後総務省のほうで検討を正式に進めていきたいと、仮にきょうご了承されればということでございますが、このように考えているところでございます。
   少し長くなりましたが、以上でございます。
根岸部会長  ありがとうございました。
   それでは、今の基本料等に関するスタディグループの検討結果についてご報告いただきましたが、ご意見、ご質問がありましたらどうぞ。
吉岡委員  まず、基本料についてでございますけれども、営業費用の中で、固定電話、宣伝に使われている費用というのはほとんどないんじゃないかと思いますけれども、その辺のところを考えますと、基本料がなぜ現在の水準で設定されているのか。その辺がどうも説明が不十分ではないかと思われます。やはり基本料は使っても使わなくても払わなければいけないものだけに、相当きちんとした説明がされないと、一般利用者、特に家庭の利用者からは納得が得られにくいのではないかと思うんですけれども、その辺をどのようにお考えなのかという点が1点でございます。
   それから施設設置負担金の見直しにつきましては、前の議論のときも7万2,000円を一度に払うということに対しての批判が消費者サイドからも随分ありまして、その批判の主たる理由は、流通市場の中で7万2,000円より高く売れる場合にはよろしいんですけれども、それがだんだん下がってしまって、今課長がおっしゃったように、2万円前後ぐらいまでいってしまっているというようなことと、それから短期間しか利用しないで転居する、あるいは要らなくなるという場合に、その7万2,000円がNTTから返していただけるお金ではないと。そういうことに対する反発がかなり強かったと記憶しております。
   それで、今回の施設設置負担金を見直すということがおとといあたりの新聞にもう中身が出てしまっておりまして、その辺のところがなぜ出たのかということも非常に疑問なところでございますけれども、それと同時に、そういう記事が出たということで、幾らかでもお金が返ってくると思っていたらば、返ってこないのかと。そういう疑問が寄せられたり、それから一部の企業の方からは、一般企業の無形固定資産を失うことになる。その損失について考えているのかというような疑問も言っていらしております。そういうことで、やはりこういう方向で決めていきたいという、その辺のところが事業部会を通過した後でパブリックコメントに付すとか、そういうことだとよろしいんですけれども、どういう経路で流れたかというのはわかりませんけれども、先に情報が流れて、かなりそれによって経済的な損失と受けとめる、そういう方々も多いということを考えますと、少し情報提供の仕方についても慎重にお考えいただけないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。
吉田料金サービス課長  2つの点についてでございます。まず1点目の話でございますが、一応資料の3ページに数字が書いてあるわけでございますが、営業費と言いましても、実はいろいろなものがございまして、例えばここに5,000億円と書いてございますが、先ほど営業していないんじゃないかと言いましたが、例えば受付も営業費の中に入っておりまして、あるいは料金の回収ですね、あれも実はこの中に入っておりまして、そういう積極的な意味ではなくて、受動的となるのかどうかわかりませんが、そういう費用も実は入っておりまして、ですから営業費といってもいろいろなものがあるわけでございまして、ただいまご指摘になっておりますのは、どちらかというと、広告とか、こちらから積極的にお客さんを取りに行くというようなことでの営業費という意味かと思いまして、それはご指摘のとおりでございまして、特に今回そこのところに焦点を当てて検討した結果、現状でまだ結論が出ているわけではないんですが、いずれにせよ、きちんとした計算をしてみる必要があると。ですから、現段階でその後のことを言うのはちょっと時期尚早かというふうに思っておりますので、きちんとした計算をした上で、その上でどのくらいかかっているかというのを明らかにした上で議論をしていくということが必要であろうというふうに考えているところでございます。
   それから後半につきましては、これをまとめましたのが11月末ということで、かなり時間があいていたものですから、ちょっとその間いろいろ、10日以上あいていたものでございますので、こういう勉強会をやっているということは周知の事項でございましたので、いろいろ取材等もあったものですから、私も一定の範囲でご説明しましたので、そういうことで新聞に載ったということになろうかと思いますが、扱いについては十分今後注意させていただきたいと思います。
   ご指摘の点につきましては、確かにそういう利用者の財産を侵害しているんじゃないかということにつきましては、今後、具体的に検討していく中で十分こたえていく必要、あるいは議論していく中でこたえていく必要があろうというふうに考えているところでございます。ただ、先ほどもご説明しましたように、もちろん既存のユーザーにもそういったことで配慮していく必要があるということでございますが、負担金の意義自体というのは薄れているというところはあるわけでございまして、そういった料金をいつまでも取っていくことが必要なのかということも考えていかなきゃいけない。両方の点を考えていかなきゃいけないんじゃないかというふうに考えているところでございます。
   それから先ほどお話しいたしましたように、新たに電話に加入したいという人は現実に減ってきているわけでございまして、取引市場における価格も10年前の半分以下になっているということで、今後ともこの傾向は続いていくということは間違いないわけでございます。逆に、既存のユーザーにとっても、こういった7万2,000円というのをなくしていけば、加入者は、今からやってどのくらいの効果があるかというのはあるかもしれませんが、少しでも加入者を増やす施策をとっていったほうが、逆に電話網を維持する上でもむしろ望ましいんじゃないかということも言えるのではないかと思っておりますので、既存の加入者にとっても、確かに売れなくなるというデメリットはあるわけでございますが、新規のお客さんが増えていけば、電話網をたくさんの人で維持するということになりますと、逆にメリットもある意味ではあるということも指摘できるのではないかということでございます。いずれにいたしましても、今後検討していく中で、ご指摘の点も十分踏まえた上で結論を出していきたい。それが適切じゃないかというふうに考えているところでございます。
吉岡委員  反対するあれではないんですけれども、今、通信分野だけではなくて、ほかの公共料金等の分野でも言われていることですけれども、やはり数値の妥当性を納得してもらうという、そのためには、その数値の内容を透明に具体的に使用者に知らせていくということが求められていると思うんですね。
   そういうことからしますと、施設設置負担金だけではなくて、基本料についても言えますし、それから施設設置負担金が7万2,000円はなくなるわけですけれども、全然ゼロになるわけではなくて、月々の料金で回収するとか、そういうようなことも検討されると思いますけれども、その場合に、やはり払う側が納得できるような内容の明示、透明性を高めるということをお考えいただきたいと思います。
吉田料金サービス課長  それはまさにご指摘のとおりだと考えておりまして、最後ちょっと余り触れなかったんですが、今回の勉強会の中で、利用者への情報提供というのを触れさせていただいたのも、まさにご指摘の点を受けたものだというふうに考えているところでございます。
根岸部会長  先ほどご説明にあったように思いますけれども、今の施設負担金につきましては、これから検討するというわけですが、この審議会に諮問という形をとるというふうに理解するんでしょうか。
吉田料金サービス課長  それにつきましては、まだちょっときょうの時点では、総務省として今後の手続をどうするかということは決めたわけではございません。ですから、現段階で言えますのは、総務省として関係の事業者、あるいは取引業者、あるいは消費者等々の意見を聞いて検討を進めていくということでございまして、ただ、非常に重要な課題でございますので、本件につきまして、また審議会に諮問させていただくということも十分考えられるということでございますが、まだ現時点でこれというふうに確固たるものが決まっているというわけではございません。
酒井部会長代理  施設設置負担金につきましては、前回のドライカッパの接続料のときにある程度施設設置負担金の一部が支払われたとするとか、いろいろな仮定を置いたと思うんですが、この検討いかんによっては、その検討がその仮定と整合がとれていれば何の問題もないんですが、もし検討がまたちょっと違う方向に行った場合には、そこへの手戻りもあり得るんでしょうか。
吉田料金サービス課長  前回との関係は、整合性はとれているというふうに考えているわけでございます。ある意味では、前回の話は接続料の分野では区別をしなかったという意味では、少し先取りをしたという点もないことはないんですけれども、そういう意味では整合性という点は十分とれていると思うんですが、また実際に実施していくときに、そこも十分とれるように進めていかなければならないというふうに考えているところでございます。
   ただ、あと1つございますのは、前回のときもありましたけれども、前回は最後管理の費用が非常に大変だということで大きな事由になったと思うわけで、今回報告書にその点は触れていないわけでございますが、ただ、現状で、数字としてはないんですが、例えばNTT東西さんのほうで実際これを管理していく必要というのが結構ばかにならないと。例えば私が持っていて、取引業者に持っていきますと、双方移りましたよということをNTTさんに届けるわけですね。また、帳簿に書くと。またそれをだれかに売りますと、また持っていくということで、そういう意味でいうと、本件が存在するために管理していく費用というのがかかっているという面もあるわけでございます。そこまでは書いてございませんが。
根岸部会長  ほかにご質問はございませんでしょうか。
   それでは、今ご説明のように具体的にどういう手順でやっていくかということはまだ未定ということでありますけれども、事業者、あるいは消費者、利用者等の意見を聞きながら総務省として検討し、手続を踏んでいくと。そういうお話でございましたので、それを踏まえまして、この本報告を了承するということでよろしいでしょうか。
   ありがとうございました。
   それでは、総務省におかれましては、報告に沿って検討を進めていただくようにお願いするということでございます。
   それでは、次の議題は非公開ということになりますので、大変申しわけありませんけれども、傍聴者の皆様は、本会議室から退室をお願いいたします。
(傍聴者退室)

(5)  エスイーエス・アメリコム・インコーポレーテッドに係る第一種電気通信事業の許可について(諮問第1107号)

根岸部会長  それでは、次に、諮問第1107号 エスイーエス・アメリコム・インコーポレーテッドに係る第一種電気通信事業の許可について、ご説明をお願いいたします。
武内総合通信基盤局総務課長  資料の5でございます。一番下のほうに七、八枚の資料があるかと思いますが、「エスイーエス・アメリコム・インコーポレーテッドに係る第一種電気通信事業の許可について」という縦の資料でございます。
   1枚めくっていただきまして、申請の概要でございますが、申請者は、エスイーエス・アメリコム・インコーポレーテッドというアメリカの会社でございます。役務の種類は専用、役務の態様は国際の固定で、日本と米国を衛星を通じてつなぐもので、業務区域は日本全国でございます。
   設備の概要としましては、スペースネット4、それからAMC13という衛星を持っているようでございますが、それらを通じまして米国との間をデジタル方式でつなぐということでございます。
   土地、建物等の調達につきましては、下に書いてあるとおりで、既に一定の合意はあり、主たる技術者の選任も予定が既にできているというものでございます。
   次のページ、2ページに絵で説明してございますけれども、アメリカと日本との間を衛星を経由いたしまして、それぞれ地球局をつくりまして、日本の中では一般企業、それから他の通信業者ですとか、放送局との間を結んで、その間の伝送サービスを行うというものでございます。
   エスイーエス・アメリコムというのはどういう会社かということでございますが、3ページ、1976年にデラウェアで設立されたという会社でございますが、一番下のほうにその他設立経緯、グループ等の概要というところでまとめてございますけれども、エスイーエス・アメリコムというのは、世界最大級の衛星通信事業者で、エスイーエス・グローバルというグループがございます。本社はルクセンブルクでございますが、その傘下の、グループの中の1つの衛星通信会社でございまして、米国市場向けの市場を担当しているということで、衛星を15基保有しております。
   特にこのエスイーエス・アメリコムにつきましては、エスイーエス・グローバルがアメリカのゼネラル・エレクトリック社から買収をしたということでグループ入りをした会社でございます。それ以外にエスイーエス・グローバルの傘下には、ヨーロッパ向けのエスイーエス・アストラですとか、アジアのほかの地域を担当するアジア・サットというグループ会社がございまして、全世界に41基を保有しているということで、固定系の衛星通信事業者としては世界最大のグループであるということでございますが、今回、日本を相手に通信サービスを行いたいという申請でございます。
   4ページ、審査結果でございますが、事業法に基づきまして、審査項目といたしましては、ここに書いてございますように、事業を的確に遂行するに足りる経理的基礎、技術的能力があること。2に、その事業の計画が確実、かつ合理的であること。次のページ、3に、その他事業の開始が電気通信の健全な発達のために適切であること。それから欠格事由についてという審査項目がございますが、いずれも適しているということで今回許可をしたいということでございます。
   6ページ以降に参考といたしまして、資金計画及び事業収支の見積もりを添付させていただいてございます。
   以上でございます。
根岸部会長  ありがとうございました。
   それでは、ただいまの第一種電気通信事業の許可につきましてご説明いただき、この件については許可したいというご方針を述べられましたが、この点について何かご質問、ご意見がございましたらどうぞ。
酒井部会長代理  すみません、細かいことですけれども、1ページ目の下の第一種伝送交換主任技術者というのは電気通信主任技術者のことですか。
田中番号企画室長  そのとおりでございます。伝送交換と線路と2種類の技術者がございますが、そのうちの1つでございます。
根岸部会長  ほかにどうでしょうか。よろしいですか。
   それでは、ほかに意見がございませんようでしたら、諮問第1107号については、諮問書のとおり許可することが適当である旨の答申を行うというふうに思いますけれども、よろしいでしょうか。
   ありがとうございました。そのように決定することといたします。
   以上で、本日の審議は終了いたしました。
   委員の皆様から何かございますでしょうか。
   事務局から何かございましたらお願いいたします。
武内総合通信基盤局総務課長  1点、委員の皆様のお手元のほうに、「電気通信事業分野における競争状況の評価の実施について」という冊子をお配りしているかと存じますが、これは電気通信分野において競争の評価、これから非常に大事なことであるということで進めているものでございますけれども、その基本方針、それから実施の細目等につきまして冊子としてまとめたものでございますので、ご参考としていただければというふうに思います。
根岸部会長  ありがとうございます。
   何かご質問ございますでしょうか。
武内総合通信基盤局総務課長  内容についてちょっと簡単にご説明させていただきまして、2点ございまして、1つが基本方針というものでございます。これは今後、競争評価を進めていくに当たりまして、1回決めて、今後これを踏まえて競争の評価をやっていくというものでございます。
   それから中に色紙で仕切ってありますが、平成15年度の実施細目というのがございます。それから先は1年間について具体的にどういう競争評価をやっていくかという年間の細目についてまとめたものでございます。
   今年度につきましては、実施細目の2ページの一番上の要旨というところがございます。後半の部分の2ページでございますが、実施細目のほうでございますが、特に最近一番検討すべき重要な分野ということで「インターネットの接続」という分野を取り上げまして、今年度の分析対象としてまいりたいというふうに思っております。
根岸部会長  多分、利用者サービスについては基本的に自由になったというか、なったけれども、先ほども出てきましたけれども、保障約款の対象になるというか、そういうサービスかどうかというようなことを判断する際に、その市場がどういう競争状況にあるかということを判断して、それを参考にというか、基づいてその対象にするかしないかを決めていく。そういう際に利用するということというふうに理解すればよろしいですかね。
武内総合通信基盤局総務課長  この競争状況の評価が深まりまして、それがそういう実際の具体的な行政の判断に役に立てられるということになりましたら、そういう使い方になろうかと思いますが、これはまずとりあえずやってみようということで、そこの中で具体的なそういう判断に使われるというものがあれば、そこへフィードバックして、実際の行政のほうへ役立っていけるものだろうということで取り組んでいるものでございます。まだ直接そういう形で制度的なリンクをとっているものではございませんけれども、将来的には役立てるだろうというふうに期待しております。
根岸部会長  有効競争の評価の手法というか、共通の手法というか、あるいは普遍性なる手法というか、そういうものを検討するということの1つ1つ重要なところをとって検討していくと。具体的な問題はその都度やっていくと、こういうことですね。
武内総合通信基盤局総務課長  そういうことでございます。
根岸部会長  今の説明で何か。

閉会

根岸部会長  ないようでしたら、これで本日の会議は終了いたします。
   次回の事業部会は、来年1月20日火曜日午後2時からこの場所で開催する予定でございますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。

── 了 ──









ページトップへ戻る