会議資料・開催案内等

情報通信審議会電気通信事業部会(第38回)議事録




第1    開催日時及び場所
平成16年1月30日(金) 14時00分〜14時40分 於、総務省801会議室

第2 出席委員(敬称略)
 
根岸 哲(部会長)、東海 幹夫、村上 政敏、吉岡 初子

(以上4名)

第3 出席関係職員
(1)    総合通信基盤局
有冨 寛一郎(総合通信基盤局長)、江嵜 正邦(電気通信事業部長)、
武内 信博(総合通信基盤局総務課長)、吉田 靖(事業政策課長)、
鈴木 茂樹(料金サービス課長)、岩田 知也(高度通信網振興課長)、
奥 公彦(消費者行政課長)、大橋 秀行(事業政策課調査官)、
泉 宏哉(料金サービス課企画官)

(2)    事務局
倉橋 誠(情報通信政策局総務課課長補佐)

第4 議題

 (1 )「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」の見直しについて
【諮問第1108号】

 (2 )「接続料規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」について
【諮問第1109号】







開会

根岸部会長  それでは、時間が参りましたので、情報通信審議会電気通信事業部会第38回の会議を開催したいと思います。
   本日は委員7名中4人が出席される予定であります。吉岡委員が、今遅れられているようでございますけれども、追っていらっしゃるということでございますので、手続を先に進めさせていただきたいと思います。
   本日は、公開して会議を行います。傍聴者の皆様には留意事項を遵守いただきまして、静粛に傍聴くださいますよう、お願いいたします。
   それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいります。
   まずはじめに、総務省のほうで人事異動がありましたので、異動があった皆様のみ、順に自己紹介をお願いしたいと思います。
江嵜電気通信事業部長  1月6日付で電気通信事業部長になりました江嵜でございます。よろしくお願いします。
吉田事業政策課長  同じく事業政策課長の吉田でございます。引き続きよろしくお願いいたします。
鈴木料金サービス課長  このたび料金サービス課長に拝命しました鈴木でございます。接続料の見直しとか、またいろいろ大きな問題もございますので、よろしくお願いいたします。

議題

 
(1)  「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」の見直しについて(諮問第1108号)

根岸部会長  それでは、諮問1108号の「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」というのがございますけれども、その見直しについてご検討いただくということで、総務省のほうからご説明をお願いいたします。
大橋事業政策課調査官  事業政策課の調査官をしております大橋でございます。お手元の資料に沿いましてご説明を申し上げたいと思います。まず、今回の諮問の内容でございますが、「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」というものがございます。これは平成12年、IT戦略会議・IT戦略本部合同会議においてとりまとめられました取組指針であります「線路敷設の円滑化」についてというものにのっとって、電気通信事業法の第73条等に基づく協議の認可、裁定の運用基準として機能しているものでございます。ただ、本件は、実態といたしましては、電柱・管路等の実質的な貸与基準というような機能を果たしているものでございます。
   それで、改正の内容につきましては、この諮問書の後ろに新旧対照でお示しをしております。ガイドラインの一部改正の新旧、左右の対照表にしてございますが、内容がちょっとわかりづらいかと思いますので、別の資料にのっとってご説明申し上げたいと思います。ただ、この電柱・管路等の使用の貸与実績というものを踏まえまして今回の改正を進めておりますので、その電柱・管路等の使用の進展について、まずご説明を申し上げ、それから改正の内容についてご説明を申し上げたいと思います。したがいまして、資料のほうは、「電柱・管路等の使用の進展(貸与実績)について」という横紙のほうをご覧くださればと思います。
   まず、実績でございますが、その進展の状況を通信、電力、鉄道という3つに分けて数値化してございます。この「電柱・管路等の使用の進展(貸与実績)について」という資料をご覧いただきますと、通信と電力と鉄道、3つに分けて書かせていただいておりますが、まず、通信についてです。電柱というのは、基本的にはNTTの電柱というふうにお考えください。この電柱の利用につきましては、前年度の比較において、例えば新規の貸与本数、電柱の本数という数え方でいたしますと、約1.7倍に本数が増えてございます。そういう意味で、新規の提供本数が堅実に進展しているということであろうかと思います。
   それから、電力につきまして、電柱とは、例えば関東地域でいいますと、東京電力の電柱になるわけですけれども、その電柱の利用につきましても、新規の提供本数が確実に進展しておりまして、前年度の比較において約1.2倍に伸びてきております。
   それから鉄道に関しましては、新規の貸与距離そのものは減少しております。この大きな理由は、これに書いてございますように、近年、管路の利用の代替手段でありますダークファイバの利用というものが大きく伸びてきております。そういう需要のシフトということがありまして、貸与距離そのものは減少しておりますけれども、その件数は、昨年に比べて増えているというようなこともございます。このようにNTTの電柱、あるいは東京電力の電柱、あるいは鉄道の管路を全体含めて総合的に、貸与実績をみますと、電柱・管路等の使用は比較的順調に進んできている。したがって、そういう意味のルール整備ということが効果をあらわしてきているというふうに考えている次第でございます。
   ただ、さらに見直すべき事項がないかということで、毎年度4月に、このルールの見直しを進めていくに当たって、各事業者の方々から、いろいろなアンケートを行いまして、その調査結果に基づいて、合理的というふうに思われるものにつき、関係の方々とご相談をしながらルール整備を進めてきているという経緯がございます。細かなアンケートに関する要望の内容等、総務省の考え方というものにつきましては、別添のほうに資料として整理をさせていただいております。きょうは時間の関係で説明申し上げませんけれども、この「関係事業者アンケート調査において寄せられた主な要望に対する総務省の考え方」という資料をご覧いただきますと、今回の要望の内容、それから総務省の考え方を示してございます。この要望の中の指摘いただいた事項を踏まえた所要の改正というものが、今回の我々のガイドラインの改正案というものでございますので、その改正案についてご説明をいたしたいと思います。
   その改正案の内容でございますけれども、新旧を、よりエッセンスを1枚物にまとめたものが「「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」の改正案の概要」という資料でございます。この概要につきましてポイントをご説明申し上げますと、4点ございます。この4点について、順次、ご説明申し上げますと、まず1つ目は、これはさきの事業者からの要望ということとは別に、これはむしろ行政サイドの必要といたしまして、電気通信事業法の改正を、現在、法施行に向けて作業を進めております関係で、それに伴う規定の整備が必要になってまいります。この1つ目の改正に伴いますガイドラインの見直しという点を、「第一種電気通信事業者」から「認定電気通信事業者」に変更する作業として、今回、手当てをしてございます。この電気通信事業者の改正の内容につきましては、次の2枚目のところの参考の1につけてございますが、第一種電気通信事業者として、現在、電気通信事業法上規定されている者につきましては、2つに分かれまして、そのうちの特に特権を希望する事業者、つまり、電柱等を利用しないと事業が展開できないような、そういう方々というのを、認定電気通信事業者というふうにしてございます。したがいまして、従前、その第一種電気通信事業者について決められていたガイドラインは、この認定電気通信事業者についてのガイドラインというふうに変えることで必要十分でございますので、そういう手当を規定上講じたい、これが第1点目の改正事項でございます。
   第2点目につきましては、一時使用の場合の使用可能時期の明示というふうに書いてございまして、その説明は、その2番目のところに書いてございます。多少、これ、わかりづろうございますので、もう1枚めくっていただいた参考の2のほうに図示をさせていただいております。改正の内容につきましては、この絵の下のほうに書いてありますように、1年以内であっても、申し込みの理由が地中化に伴う一時移転等である場合には、使用予定日までの間で事業者が希望する期間について貸与を義務化するという内容でございます。
   これはどういうことかと申しますと、電気通信事業者の方が、例えば電線の地中化のために、その工事の期間、ある電力会社の電柱を借りなければいけないような場合に、電力会社のほうも、いろいろと電柱を使う利用の予定がある場合については、従前は、1年以内に使用予定がある事業年度が開始する場合については貸与しなくてもよいというふうになっておりました。ただ、もともと地中化の工事に伴うものにつきましては、貸与期間が非常に限定的でありますから、何も1年以内がだめというふうにしなくてもいいはずであるということで、今回はこの部分を改正いたしまして、1年以内であっても、申し込みの理由が地中化に伴う一時移転というような場合については、その使用予定日までの間、事業者が希望する期間、その貸与を義務づけるというような内容によって、線路敷設の円滑化というものをより促進していきたいとふうに考えております。この改正内容が2番目の内容でございます。
   第3点目は、使用可能時期の照会に対する回答の努力義務というものでございます。これは事業者から、その設備の保有者に対して使用可能時期が一体いつかということについての照会があった場合に、現在、この照会に対して具体的にどうしなさいということがガイドライン上書かれていない関係もあるのか、必ずしもその回答について事業者からいただけないというような声もございます。ついては、これを設備保有者に対して、できるだけ具体的な進捗状況について、今後の見通し等、回答するように努めるという努力規定を置かせていただいております。これが第3番目の内容でございます。
   それから、第4番目、支線共用拒否理由の通知の制度化というのも、これもアンケート調査等によりまして、支線保有者が支線の共用を拒否する場合に、その拒否理由について、必ずしも通知をしていただいていないという声がございます。そうであれば、その現行のガイドラインの中で、支線の共用に係る拒否の回答を行う場合の回答方法、つまり、拒否理由をちゃんと説明をしてくださいということについてそれを規定するという内容になってございます。
   以上の4点が今回のガイドラインの改正でございまして、うち1点が規定の整備に関するもの、残る3点が実質的な改善措置という内容になってございます。以上が私どものほうのご説明したい事項でございます。よろしくお願いいたします。
根岸部会長  ありがとうございました。それでは、ただいまの電柱・管路の使用についてのガイドラインの改正というか、見直しにつきましてご説明いただきました。ご質問とかご意見ございましたら、どうぞお願いします。
東海委員  ちょっと念のため、(2)が一番重要なところだろうと思うのですけれども、(2)というのは改正案の概要と書いてございます。事業者という主語と、設備保有者という主語があるのですけれども、具体的な事例で、会社名で説明いただけますか。
大橋事業政策課調査官  事業者といいますのは、これは電線を利用したい側ですので、例えばCATVの会社でありますとか、主に電柱を持っていない競争事業者、例えばKDDIのような会社をここでは指しております。もちろん、NTTが東京電力の電柱を借りるという場合も含まれてまいりますが、そういう借り手側のことを事業者と指しています。それから設備の保有者のほうは、これはNTTのように電柱を持っている、あるいは東京電力のように電柱を持っている方を指して設備保有者というふうに表現をしております。
根岸部会長  ほかにどうぞ。
吉岡委員  同じページの(4)のところでございますが、ここで拒否理由を通知することとすると言っておりますけれども、拒否理由を通知すれば、理由のいかんを問わずオーケーという、そういう意味ですか。
大橋事業政策課調査官  ここは、今回の措置は、ガイドライン上、具体的な手続が落ちているので、それを加えたいという趣旨なのですが、もともと現在のガイドラインの中に、この拒否をする理由については、これこれこういう場合ということで、具体的にそのガイドラインの中に限定列挙をしてございます。具体的に申し上げますと、添付されています関連資料の中に、「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」の全文がついてございます。この全文の中の第15条に、支線の共用についての規定が置かれておりまして、ここに、5行目ですけれども、「次に掲げる事由に該当する場合を除き、当該共用を拒否しないものとする」というふうに書いてございます。したがって、この具体的な事項として列挙されている以外の場合は拒否できないということがガイドラインに定められております。
根岸部会長  新旧対照表を配っていただいておりますので、それの最後のほうに15条とありますね。左のほうに、新しいというか、改正を行いたいという案について線が引っ張ってありまして、そのほうがわかりやすいかもしれません。
大橋事業政策課調査官  新旧対照表のほうをご覧いただければというふうに思います。第15条でございます。
村上(政)委員  この改正案、しごくもっともな内容だと思うのですけれども、見ると、このアンケートに基づいて可能なものを改正案に盛り込まれているということだと思うのですが、非常にベーシックな質問で恐縮ですけれども、この程度のものを一々やらなければいけない、要するにそれほど実務上──アンケートを読むと、支障があると書いてある部分もありますけれども、しかし、例えば正当な対価が払われているのかどうかとか、いわゆる民間の経済行為の範囲内でできるようなことなのではないかと私は思うのですけれども。ちょっと常識外れですか、私の聞いていることは。
大橋事業政策課調査官  現実には、このガイドラインはまさにガイドラインでございますので、ある種、事業者に対して、何がしかの罰則を持って云々というような規定ではないわけですけれども、ただ、本件については、まさに借りる側の事業者、あるいは貸す側の事業者も非常に数が多うございますし、非常に多様でございます。ですから、現場の前線のところでは、結構、むちゃな要求をされる方もあれば、あるいは、こたえる側も、きちんと対応いただけていないという声もあるということがあるものですから、この種のガイドラインは、そういう現場では結構実務的に、ガイドラインにこう書いてあるではないかというような、もめごとのときの1つの大きな指針として活用されている実態がありますので、そうであれば、努力規定的なものも含めて、こういうものを行政としてお示しをしておくということは、実態面で言うと非常に役立っているところがあるようでございます。
村上(政)委員  そういう実態があるから、多分、ここに出てきているのでしょうけれども、要するに、法律の裏をかくような、そういうような話にまで、全部、行政が関与していくのかなと。ちょっと私の感覚からすれば、異常に細かいところまで行政が介入していく必要があるのかなというふうに思うのです。普通だったら、当事者が話し合って、だめなら裁判、民事でも何でもやる。それから、対価を払えばいいのですかと言えば対価を払っていただきたいと。で、解決するような事柄だと思うのですけれども、そうでないものももちろんあるでしょうけれども、私、この1年間、この手の話を見ていまして、そのようにずっと思うものですから、省けるものは制度的にどんどん省く努力も必要なのではないのかなというふうに思うのです。きょうの内容はいいのです。内容に反対しているわけではなくて、アンケートに基づいた、しごくもっともな改正案だと思うのですけど。
大橋事業政策課調査官  もともとこのガイドラインが策定していますのは、まさにIT戦略会議の場で、線路敷設の円滑化について、しっかりと、これは行政として取り組んでいこうということで始まったものでございますので、ガイドラインの中には、かなり骨太のものももちろん入ってございます。逆に、そうではない細やかなものもいろいろ入っている中で、今回の改正はそういう意味で言うと、最初に策定されてから一次改正、二次改正を経て、最初の策定を含めて四度めになるわけですけれども、そういう意味で言うと、ある意味、ルールが十分できてきているということだと思いますけれども、細かいものも入ってきているから、そういう意味では、おっしゃるように、ほんとうにそこまで細かに見ていく必要があるかどうかということについては、精査していく必要があると思います。そういう意味で言うと、一通りの、現状、実績としてもこれだけの実績が上がってきていますので、大きな初期の目的ということは達成しつつあるのかなというふうに考えている次第です。
東海委員  直接関係ないのですけれども、使用料はどうやって決めるのですか。
大橋事業政策課調査官  このガイドラインの中に、一応、規定を置いてございます。つまり、算定方式等をどうするかということについては、当初は細かいルールがなかったのですが、やはり、この辺が結構もめるものですから、それを第一次の改正の際にルール化をいたしております。ただ、このルールも、国が具体的にこうでなければいけないという公式を決めたというよりは、具体的に言いますと11ページ目、ガイドラインの全文の一番最後のところに公式をつけてございます。この公式によって算定していただくということになります。ただ、一般的にどの公式でなければいけないという1つのルールを国が決めるということではなくて、実ビジネスの世界で取引をされている、そのうちの合理的なものということを、こういう列挙をし、この中のどれかの方法でやってくださいということで、なるべく行政の干渉という意味で言うと、ソフトな形に定めた経緯がございます。
東海委員  これは設備保有者の保有している設備の減価償却が中心になって、おおむね計算しようとしているわけですね。
大橋事業政策課調査官  はい、そうです。
東海委員  わかりました。
根岸部会長  ほかにございますでしょうか。
   今ご説明ございましたように、このガイドラインによって実績がかなり上がっているというようなことでございまして、村上委員のお話のように、どこまで細かくこれをやるのかという、そういう問題も確かに含まれているように思いますけれども、内容自体は、村上委員がおっしゃったように、しごくもっともなことをやるということでございますので、この件につきましては、よろしいでしょうか。この諮問されました案を、本日の部会長会見で報道発表しまして、いわゆるパブリックコメントということでございまして、本日から2月26日までの4週間ということにしたいと思っております。それではどうもありがとうございました。
 
(2)  「接続料規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」について(諮問第1109号)

根岸部会長  それでは次に、諮問第1109号の「接続料規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」につきまして、総務省のほうからご説明をお願いいたします。
鈴木料金サービス課長  料金サービス課長、鈴木でございます。ご説明させていただきます。資料の2をご覧いただきながら、ご説明をさせていただきたいと思います。1ページ目から、今回の省令の一部を改正する省令につきまして、背景等がございます。この前に、今回の省令改正は、平成15年4月に施行されました接続料規則の一部を改正する省令、これはLRICを用いて算定される接続料について、算定方式を規定したものでございますが、その附則を改正するものでございまして、内容は、同省令に規定されています接続料の事後精算の方法について、その後のルール変更を踏まえて修正するものでございます。資料に基づきましてご説明したいと思います。
   まず、背景の(1)のところでございますが、これは、若干、現在の精算制度のおさらいをしてございまして、現行の接続料は、平成13年度の下及び14年度の上のトラフィックを用いて算定してございます。事後的に平成15年度、または平成16年度のトラフィックが15%以上変動した場合には、精算という行為を発動するということになっておりますが、その場合には、トラフィックを増加させるインセンティブが働くようにということで、NTTの東西と、その他の接続事業者、それぞれのトラフィックの変動率に応じまして精算額を算定するという方法をとってございます。これは、接続委員会におけますさまざまな議論を踏まえたものでございまして、例えば現状では、その接続事業者のほうがNTT東西よりもトラフィックの減少率が小さいために精算額が小さくなるのではないかというふうにも見込まれます。
   次に、今、ルールの変更に基づきと申し上げましたが、それが(2)のところに書いてございます固定電話発携帯電話着の料金設定権の変更ということでございまして、従来、固定発携帯着の項につきましては、着信側の携帯電話事業者がまとめて利用者料金を設定してまいりました。しかしながら、平成1411月の総務大臣の裁定を得まして、昨年の6月に研究会の報告をいただきまして、事業者識別番号を付した場合に、中継事業者は料金設定できるという、いわゆる選択中継方式といったものを採用してございます。しかしながら、この方式に移行するまでの一定期間、平成16年度末まででございますが、激変緩和の観点から、みずからの役務の提供範囲につきまして、携帯電話事業者に料金設定を認めるという、いわゆるぶつ切り料金といったものを認めるということにしたところでございます。これを受けまして、現在、事業者間で新しい料金について協議中で、若干の企業が新料金の発表なども行ってございますけれども、この固定発携帯着という項が3億時間ぐらいトラフィックとしてございまして、それは全体のトラフィック80億時間のうちの4%ぐらいを占めておりまして、どちらかというと固定発固定といったトラフィックよりは減少率が小さいというような状況になってございます。
   それで、次に、(3)の通信量の変動と附則第10項というところでございますが、この料金設定権のルールの変更に伴いまして何が起きるかと申しますと、従来はすべて携帯電話事業者側が料金設定をしておりますので、その携帯電話事業者側のトラフィックであるというふうにカウントしておりましたから、NTT東西と接続事業者という区分でありますと、接続事業者のトラフィックというふうにすべてカウントしてございました。一方、上述の料金設定権の変更がなされますと、従来は携帯電話事業者の通信量としてカウントされていたものが、この制度の変更に伴いまして、今度は固定電話事業者側の提供する役務に係る通信量ということで、固定電話事業者にかかる通信量としてカウントされてしまうということで、制度の変更に伴いまして接続事業者の負担する精算額が増加する可能性があるということでございます。もともとトラフィックを増加させるインセンティブが働くように作った制度でございますが、このルールの変更に伴いますシェアの移行が完全にそれぞれの個の努力に基づくものであればよろしいのでございますが、単純にルールの変更に伴うものによってトラフィックの増減の変動率が変わってしまうということで、特に形式上、NTT東西の通信量が増え、接続時事業者全体の通信量が減少するという方向に働いてしまいます。
   これは競争の結果ということではなく、総務大臣の裁定に基づきますルールの変更ということに基づき起きます現象でございますので、従来の精算にかかります附則の第10条の適用の趣旨に照らして妥当ではないと考えられますことから、何らかの措置が必要であると考えまして、結論といたしまして、2ページ目に、(1)のところでございますが、上記の料金設定権の変更があった場合には、固定電話発携帯電話着の通信量を一部改正省令の附則第10条におきまして、精算額算定の基礎となる通信量から除くことによりまして、その影響を中立化したいと考えてございます。
   理由は、まさにそこにありますように、接続料を認可するときの通信量と平成16年度の通信量とを比較してその減少の度合いに応じて精算額の負担を決定するといったものであることからしますと、ルールの変更に伴う要素が一時的に入り込むというのは同項の趣旨に鑑みて妥当ではないということから、それに対して配慮をするというものでございます。
   なお、この点に関しましては、昨年3月にこの精算の改正省令をご審議いただいた際にも、料金設定権が途中で変更されればどうなるのかというご議論がございましたものでございまして、その際には、まだ料金設定権の研究会の報告がとりまとめられる以前の話であったものですから、方向が固まれば再度議論するということで終わっていたと認識してございます。説明は以上でございます。
根岸部長会  ありがとうございました。それでは、ただいまの接続量の精算制度につきましてご説明いただきました。どうぞ、ご質問、ご意見、お願いいたします。
東海委員  これは接続委員会で議論をするのですか。
根岸部会長  そうですね。そういう予定です。
東海委員  そうですと、接続委員会に所属しない委員の先生から意見を聞いておいたほうがよろしいかもしれませんね。
鈴木料金サービス課長  ちょっと大変テクニカルな問題でございますけれども、また、それを含めて意見を聞き、接続委員会のほうでもご議論いただきました上でご意見をいただければ思っております。
根岸部会長  どうぞ、ご質問なり、ご意見ありましたら、お願いします。
村上(政)委員  私は、15%変動に伴う、中立的なというか、本来の目的でないものをきちんと排除しておくという意味では、必要なことだと思います。この考え方としてはこれでいいと思います。
東海委員  15年度の、今、トラフィックは、かなり把握ができてきつつあるわけですね。もし、ここで数字的にお話しできるものがありましたら。
鈴木料金サービス課長  現時点では12月時点での数値を大体把握しているのですが、NTT東西で約33%の減少です。接続事業者側が約11%の減少ということで、平均して今のところ22%の減少という状況になっています。
東海委員  これはいつの時点ですか。
鈴木料金サービス課長  昨年の12月時点の数字でございます。
根岸部会長  これは16年度末までの一定の期間、事業者の識別番号ゼロゼロ幾つ幾つという、そういうものを選択した場合には、その固定のほうの料金設定で、それがぶつ切りで行われると、そういうことですね。だから、それは、利用者のほうで意識的にそうしないともちろんならないということですよね。ですから、どうなるかということは、必ずしも予想ができないということでしょうね。必ずしも、あるいはそう多くないかもしれないというか、わざわざ多くの番号を回さなければならないということですよね。
鈴木料金サービス課長  そうですね、現状より。
根岸部会長  将来というか、いつかわりませんけれども、将来、そういう激減緩和措置というのはなくなりますよね。それはまたそのときに考えなければならない話だと思いますけれども、ここでまた先取りして議論することは難しいというか、適切ではないかもしれませんけれども、そういう先の話もある程度視野に入れる必要があるかもしれませんね。
鈴木料金サービス課長  今回は制度改正の初年度ということですが、新制度での前年度実績がないという意味では、前年と比べてどっちが減らした、増やしたという寄与  度が出ませんので、ひとまず16年度は除くということで、また、新しい制度がどれくらい機能しているかというのがありますので、先ほどの話は、またそのときにぜひ考えて、もし何もしなくていいのであればそれでいいですし、同じような措置をとるのであればということになった場合は、またそのときに考えます。
東海委員  16年度末というのは、新たに17年度以降のエルリック方式の接続料算定方式がどうなるかというのがまた未定でございますので、その一連の流れの中から精算方式が出てきて今のような形ができていると思いますので、ちょうど区切りとしては、いい時期かなというふうに思っております。
根岸部会長  何か吉岡委員、ございますか。
吉岡委員  少し実績を見ないと、利用者にとってどうなのだというのは、ちょっと判断が難しいので。実績を見て問題があれば修正というか、改正するとか、そういうことはないのですか。
鈴木料サービス課長  ただ、事業者としましては、なるべく将来の予見可能性がきちんとしたほうが、事業計画を進める上でやりやすいというのがありまして、今の精算制度もどうなるかわからないけれども、一応、ルールを決めてやってございますので、私どもとしては、先にルールをつくっておいて、事業者は、皆さん、それを想定した活動をされたほうが、1年たって終わってみてから、何かまたルールを新しく変えるというよりはよろしいのかなと思いまして、ちょっと先のお話なのでございますけれども、今回、提案させていただきました。
東海委員  むしろ実績に合わせたいというよりも、趣旨の違うものがまじってきてしまった、これは除去しておこうかということだろうと思うのです。説明がございましたように、精算制度を考える上で、通信量増加のインセンティブというか、その寄与度というか、そういうものを勘案するという趣旨があったのが、今回は自分たちの関係ではなくて、ルール変更ということなので、それはちょっと趣旨が違うのではないかと、そういう趣旨なのですよね。
鈴木料サービス課長  はい、そういうことです。
根岸部会長  ほかにございますでしょうか。
   それでは、これまた、さっき、接続委員会でやるのでしょうかというお話がありましたけれども、当然やるわけでありまして、よろしくお願いしたいと思います。
   では、本日、諮問された案を部会長会見で報道発表をいたしまして、インターネット等で掲載するということ、いわゆるパブリックコメントをしたい。ただ、これ、16年度の通信量に適応するということでありまして、あるいは2回、意見招請ということもあり得るのですけれども、このたびは16年度の通信量に適用するということでありますので、本年度に何とか施行するということが不可欠だというふうに考えられますので、この意見招請は1回というふうにさせていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。本日から2月26日までということの4週間ということでございますけれども、その点についてもちょっとご意見を伺たいと思いますが、いかがでしょうか。もちろん、接続委員会での議論は、当然やっていただくということでございますけれども、パブリックコメントとしては、そのような形にさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
   そうしましたら、この意見招請は1回とさせていただきまして、2月26日までの4週間とさせていただきたいと思います。
   先ほどから何回も申しわけございませんが、接続委員会において検討いただくということにしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

閉会

根岸部会長  それでは、以上で本日の審議を終了いたしましたけれども、何か委員の皆様からございますでしょうか。ありませんか。事務局のほうから何かございますでしょうか。ございませんか。
   それでは、本日の会議は終了したいと思います。次回は2月17日火曜日、午後2時から、8階の第一特別会議室で開催するということでありますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。

  ── 了 ──


 
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