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開会 |
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○ | 根岸部会長 それでは、時間が参りましたので、情報通信審議会電気通信事業部会第 本日は委員7名中4人が出席される予定であります。吉岡委員が、今遅れられているようでございますけれども、追っていらっしゃるということでございますので、手続を先に進めさせていただきたいと思います。 本日は、公開して会議を行います。傍聴者の皆様には留意事項を遵守いただきまして、静粛に傍聴くださいますよう、お願いいたします。 それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいります。 まずはじめに、総務省のほうで人事異動がありましたので、異動があった皆様のみ、順に自己紹介をお願いしたいと思います。 |
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○ | 江嵜電気通信事業部長 1月6日付で電気通信事業部長になりました江嵜でございます。よろしくお願いします。 | |||||||||||||
○ | 吉田事業政策課長 同じく事業政策課長の吉田でございます。引き続きよろしくお願いいたします。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 このたび料金サービス課長に拝命しました鈴木でございます。接続料の見直しとか、またいろいろ大きな問題もございますので、よろしくお願いいたします。 |
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議題 |
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○ | 根岸部会長 それでは、諮問 |
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○ | 大橋事業政策課調査官 事業政策課の調査官をしております大橋でございます。お手元の資料に沿いましてご説明を申し上げたいと思います。まず、今回の諮問の内容でございますが、「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」というものがございます。これは平成 それで、改正の内容につきましては、この諮問書の後ろに新旧対照でお示しをしております。ガイドラインの一部改正の新旧、左右の対照表にしてございますが、内容がちょっとわかりづらいかと思いますので、別の資料にのっとってご説明申し上げたいと思います。ただ、この電柱・管路等の使用の貸与実績というものを踏まえまして今回の改正を進めておりますので、その電柱・管路等の使用の進展について、まずご説明を申し上げ、それから改正の内容についてご説明を申し上げたいと思います。したがいまして、資料のほうは、「電柱・管路等の使用の進展(貸与実績)について」という横紙のほうをご覧くださればと思います。 まず、実績でございますが、その進展の状況を通信、電力、鉄道という3つに分けて数値化してございます。この「電柱・管路等の使用の進展(貸与実績)について」という資料をご覧いただきますと、通信と電力と鉄道、3つに分けて書かせていただいておりますが、まず、通信についてです。電柱というのは、基本的には それから、電力につきまして、電柱とは、例えば関東地域でいいますと、東京電力の電柱になるわけですけれども、その電柱の利用につきましても、新規の提供本数が確実に進展しておりまして、前年度の比較において約1.2倍に伸びてきております。 それから鉄道に関しましては、新規の貸与距離そのものは減少しております。この大きな理由は、これに書いてございますように、近年、管路の利用の代替手段でありますダークファイバの利用というものが大きく伸びてきております。そういう需要のシフトということがありまして、貸与距離そのものは減少しておりますけれども、その件数は、昨年に比べて増えているというようなこともございます。このようにNTTの電柱、あるいは東京電力の電柱、あるいは鉄道の管路を全体含めて総合的に、貸与実績をみますと、電柱・管路等の使用は比較的順調に進んできている。したがって、そういう意味のルール整備ということが効果をあらわしてきているというふうに考えている次第でございます。 ただ、さらに見直すべき事項がないかということで、毎年度4月に、このルールの見直しを進めていくに当たって、各事業者の方々から、いろいろなアンケートを行いまして、その調査結果に基づいて、合理的というふうに思われるものにつき、関係の方々とご相談をしながらルール整備を進めてきているという経緯がございます。細かなアンケートに関する要望の内容等、総務省の考え方というものにつきましては、別添のほうに資料として整理をさせていただいております。きょうは時間の関係で説明申し上げませんけれども、この「関係事業者アンケート調査において寄せられた主な要望に対する総務省の考え方」という資料をご覧いただきますと、今回の要望の内容、それから総務省の考え方を示してございます。この要望の中の指摘いただいた事項を踏まえた所要の改正というものが、今回の我々のガイドラインの改正案というものでございますので、その改正案についてご説明をいたしたいと思います。 その改正案の内容でございますけれども、新旧を、よりエッセンスを1枚物にまとめたものが「「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」の改正案の概要」という資料でございます。この概要につきましてポイントをご説明申し上げますと、4点ございます。この4点について、順次、ご説明申し上げますと、まず1つ目は、これはさきの事業者からの要望ということとは別に、これはむしろ行政サイドの必要といたしまして、電気通信事業法の改正を、現在、法施行に向けて作業を進めております関係で、それに伴う規定の整備が必要になってまいります。この1つ目の改正に伴いますガイドラインの見直しという点を、「第一種電気通信事業者」から「認定電気通信事業者」に変更する作業として、今回、手当てをしてございます。この電気通信事業者の改正の内容につきましては、次の2枚目のところの参考の1につけてございますが、第一種電気通信事業者として、現在、電気通信事業法上規定されている者につきましては、2つに分かれまして、そのうちの特に特権を希望する事業者、つまり、電柱等を利用しないと事業が展開できないような、そういう方々というのを、認定電気通信事業者というふうにしてございます。したがいまして、従前、その第一種電気通信事業者について決められていたガイドラインは、この認定電気通信事業者についてのガイドラインというふうに変えることで必要十分でございますので、そういう手当を規定上講じたい、これが第1点目の改正事項でございます。 第2点目につきましては、一時使用の場合の使用可能時期の明示というふうに書いてございまして、その説明は、その2番目のところに書いてございます。多少、これ、わかりづろうございますので、もう1枚めくっていただいた参考の2のほうに図示をさせていただいております。改正の内容につきましては、この絵の下のほうに書いてありますように、1年以内であっても、申し込みの理由が地中化に伴う一時移転等である場合には、使用予定日までの間で事業者が希望する期間について貸与を義務化するという内容でございます。 これはどういうことかと申しますと、電気通信事業者の方が、例えば電線の地中化のために、その工事の期間、ある電力会社の電柱を借りなければいけないような場合に、電力会社のほうも、いろいろと電柱を使う利用の予定がある場合については、従前は、1年以内に使用予定がある事業年度が開始する場合については貸与しなくてもよいというふうになっておりました。ただ、もともと地中化の工事に伴うものにつきましては、貸与期間が非常に限定的でありますから、何も1年以内がだめというふうにしなくてもいいはずであるということで、今回はこの部分を改正いたしまして、1年以内であっても、申し込みの理由が地中化に伴う一時移転というような場合については、その使用予定日までの間、事業者が希望する期間、その貸与を義務づけるというような内容によって、線路敷設の円滑化というものをより促進していきたいとふうに考えております。この改正内容が2番目の内容でございます。 第3点目は、使用可能時期の照会に対する回答の努力義務というものでございます。これは事業者から、その設備の保有者に対して使用可能時期が一体いつかということについての照会があった場合に、現在、この照会に対して具体的にどうしなさいということがガイドライン上書かれていない関係もあるのか、必ずしもその回答について事業者からいただけないというような声もございます。ついては、これを設備保有者に対して、できるだけ具体的な進捗状況について、今後の見通し等、回答するように努めるという努力規定を置かせていただいております。これが第3番目の内容でございます。 それから、第4番目、支線共用拒否理由の通知の制度化というのも、これもアンケート調査等によりまして、支線保有者が支線の共用を拒否する場合に、その拒否理由について、必ずしも通知をしていただいていないという声がございます。そうであれば、その現行のガイドラインの中で、支線の共用に係る拒否の回答を行う場合の回答方法、つまり、拒否理由をちゃんと説明をしてくださいということについてそれを規定するという内容になってございます。 以上の4点が今回のガイドラインの改正でございまして、うち1点が規定の整備に関するもの、残る3点が実質的な改善措置という内容になってございます。以上が私どものほうのご説明したい事項でございます。よろしくお願いいたします。 |
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○ | 根岸部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの電柱・管路の使用についてのガイドラインの改正というか、見直しにつきましてご説明いただきました。ご質問とかご意見ございましたら、どうぞお願いします。 | |||||||||||||
○ | 東海委員 ちょっと念のため、(2)が一番重要なところだろうと思うのですけれども、(2)というのは改正案の概要と書いてございます。事業者という主語と、設備保有者という主語があるのですけれども、具体的な事例で、会社名で説明いただけますか。 | |||||||||||||
○ | 大橋事業政策課調査官 事業者といいますのは、これは電線を利用したい側ですので、例えば |
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○ | 根岸部会長 ほかにどうぞ。 | |||||||||||||
○ | 吉岡委員 同じページの(4)のところでございますが、ここで拒否理由を通知することとすると言っておりますけれども、拒否理由を通知すれば、理由のいかんを問わずオーケーという、そういう意味ですか。 | |||||||||||||
○ | 大橋事業政策課調査官 ここは、今回の措置は、ガイドライン上、具体的な手続が落ちているので、それを加えたいという趣旨なのですが、もともと現在のガイドラインの中に、この拒否をする理由については、これこれこういう場合ということで、具体的にそのガイドラインの中に限定列挙をしてございます。具体的に申し上げますと、添付されています関連資料の中に、「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」の全文がついてございます。この全文の中の第 |
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○ | 根岸部会長 新旧対照表を配っていただいておりますので、それの最後のほうに |
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○ | 大橋事業政策課調査官 新旧対照表のほうをご覧いただければというふうに思います。第 |
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○ | 村上(政)委員 この改正案、しごくもっともな内容だと思うのですけれども、見ると、このアンケートに基づいて可能なものを改正案に盛り込まれているということだと思うのですが、非常にベーシックな質問で恐縮ですけれども、この程度のものを一々やらなければいけない、要するにそれほど実務上──アンケートを読むと、支障があると書いてある部分もありますけれども、しかし、例えば正当な対価が払われているのかどうかとか、いわゆる民間の経済行為の範囲内でできるようなことなのではないかと私は思うのですけれども。ちょっと常識外れですか、私の聞いていることは。 | |||||||||||||
○ | 大橋事業政策課調査官 現実には、このガイドラインはまさにガイドラインでございますので、ある種、事業者に対して、何がしかの罰則を持って云々というような規定ではないわけですけれども、ただ、本件については、まさに借りる側の事業者、あるいは貸す側の事業者も非常に数が多うございますし、非常に多様でございます。ですから、現場の前線のところでは、結構、むちゃな要求をされる方もあれば、あるいは、こたえる側も、きちんと対応いただけていないという声もあるということがあるものですから、この種のガイドラインは、そういう現場では結構実務的に、ガイドラインにこう書いてあるではないかというような、もめごとのときの1つの大きな指針として活用されている実態がありますので、そうであれば、努力規定的なものも含めて、こういうものを行政としてお示しをしておくということは、実態面で言うと非常に役立っているところがあるようでございます。 | |||||||||||||
○ | 村上(政)委員 そういう実態があるから、多分、ここに出てきているのでしょうけれども、要するに、法律の裏をかくような、そういうような話にまで、全部、行政が関与していくのかなと。ちょっと私の感覚からすれば、異常に細かいところまで行政が介入していく必要があるのかなというふうに思うのです。普通だったら、当事者が話し合って、だめなら裁判、民事でも何でもやる。それから、対価を払えばいいのですかと言えば対価を払っていただきたいと。で、解決するような事柄だと思うのですけれども、そうでないものももちろんあるでしょうけれども、私、この1年間、この手の話を見ていまして、そのようにずっと思うものですから、省けるものは制度的にどんどん省く努力も必要なのではないのかなというふうに思うのです。きょうの内容はいいのです。内容に反対しているわけではなくて、アンケートに基づいた、しごくもっともな改正案だと思うのですけど。 | |||||||||||||
○ | 大橋事業政策課調査官 もともとこのガイドラインが策定していますのは、まさに |
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○ | 東海委員 直接関係ないのですけれども、使用料はどうやって決めるのですか。 | |||||||||||||
○ | 大橋事業政策課調査官 このガイドラインの中に、一応、規定を置いてございます。つまり、算定方式等をどうするかということについては、当初は細かいルールがなかったのですが、やはり、この辺が結構もめるものですから、それを第一次の改正の際にルール化をいたしております。ただ、このルールも、国が具体的にこうでなければいけないという公式を決めたというよりは、具体的に言いますと |
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○ | 東海委員 これは設備保有者の保有している設備の減価償却が中心になって、おおむね計算しようとしているわけですね。 | |||||||||||||
○ | 大橋事業政策課調査官 はい、そうです。 | |||||||||||||
○ | 東海委員 わかりました。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 ほかにございますでしょうか。 今ご説明ございましたように、このガイドラインによって実績がかなり上がっているというようなことでございまして、村上委員のお話のように、どこまで細かくこれをやるのかという、そういう問題も確かに含まれているように思いますけれども、内容自体は、村上委員がおっしゃったように、しごくもっともなことをやるということでございますので、この件につきましては、よろしいでしょうか。この諮問されました案を、本日の部会長会見で報道発表しまして、いわゆるパブリックコメントということでございまして、本日から2月 |
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○ | 根岸部会長 それでは次に、諮問第 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 料金サービス課長、鈴木でございます。ご説明させていただきます。資料の2をご覧いただきながら、ご説明をさせていただきたいと思います。1ページ目から、今回の省令の一部を改正する省令につきまして、背景等がございます。この前に、今回の省令改正は、平成 まず、背景の(1)のところでございますが、これは、若干、現在の精算制度のおさらいをしてございまして、現行の接続料は、平成 次に、今、ルールの変更に基づきと申し上げましたが、それが(2)のところに書いてございます固定電話発携帯電話着の料金設定権の変更ということでございまして、従来、固定発携帯着の項につきましては、着信側の携帯電話事業者がまとめて利用者料金を設定してまいりました。しかしながら、平成 それで、次に、(3)の通信量の変動と附則第10項というところでございますが、この料金設定権のルールの変更に伴いまして何が起きるかと申しますと、従来はすべて携帯電話事業者側が料金設定をしておりますので、その携帯電話事業者側のトラフィックであるというふうにカウントしておりましたから、 これは競争の結果ということではなく、総務大臣の裁定に基づきますルールの変更ということに基づき起きます現象でございますので、従来の精算にかかります附則の第 理由は、まさにそこにありますように、接続料を認可するときの通信量と平成 なお、この点に関しましては、昨年3月にこの精算の改正省令をご審議いただいた際にも、料金設定権が途中で変更されればどうなるのかというご議論がございましたものでございまして、その際には、まだ料金設定権の研究会の報告がとりまとめられる以前の話であったものですから、方向が固まれば再度議論するということで終わっていたと認識してございます。説明は以上でございます。 |
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○ | 根岸部長会 ありがとうございました。それでは、ただいまの接続量の精算制度につきましてご説明いただきました。どうぞ、ご質問、ご意見、お願いいたします。 | |||||||||||||
○ | 東海委員 これは接続委員会で議論をするのですか。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 そうですね。そういう予定です。 | |||||||||||||
○ | 東海委員 そうですと、接続委員会に所属しない委員の先生から意見を聞いておいたほうがよろしいかもしれませんね。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 ちょっと大変テクニカルな問題でございますけれども、また、それを含めて意見を聞き、接続委員会のほうでもご議論いただきました上でご意見をいただければ思っております。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 どうぞ、ご質問なり、ご意見ありましたら、お願いします。 | |||||||||||||
○ | 村上(政)委員 私は、 |
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○ | 東海委員 15年度の、今、トラフィックは、かなり把握ができてきつつあるわけですね。もし、ここで数字的にお話しできるものがありましたら。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 現時点では12月時点での数値を大体把握しているのですが、 |
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○ | 東海委員 これはいつの時点ですか。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 昨年の12月時点の数字でございます。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 これは16年度末までの一定の期間、事業者の識別番号ゼロゼロ幾つ幾つという、そういうものを選択した場合には、その固定のほうの料金設定で、それがぶつ切りで行われると、そういうことですね。だから、それは、利用者のほうで意識的にそうしないともちろんならないということですよね。ですから、どうなるかということは、必ずしも予想ができないということでしょうね。必ずしも、あるいはそう多くないかもしれないというか、わざわざ多くの番号を回さなければならないということですよね。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 そうですね、現状より。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 将来というか、いつかわりませんけれども、将来、そういう激減緩和措置というのはなくなりますよね。それはまたそのときに考えなければならない話だと思いますけれども、ここでまた先取りして議論することは難しいというか、適切ではないかもしれませんけれども、そういう先の話もある程度視野に入れる必要があるかもしれませんね。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 今回は制度改正の初年度ということですが、新制度での前年度実績がないという意味では、前年と比べてどっちが減らした、増やしたという寄与 度が出ませんので、ひとまず |
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○ | 東海委員 16年度末というのは、新たに |
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○ | 根岸部会長 何か吉岡委員、ございますか。 | |||||||||||||
○ | 吉岡委員 少し実績を見ないと、利用者にとってどうなのだというのは、ちょっと判断が難しいので。実績を見て問題があれば修正というか、改正するとか、そういうことはないのですか。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料サービス課長 ただ、事業者としましては、なるべく将来の予見可能性がきちんとしたほうが、事業計画を進める上でやりやすいというのがありまして、今の精算制度もどうなるかわからないけれども、一応、ルールを決めてやってございますので、私どもとしては、先にルールをつくっておいて、事業者は、皆さん、それを想定した活動をされたほうが、1年たって終わってみてから、何かまたルールを新しく変えるというよりはよろしいのかなと思いまして、ちょっと先のお話なのでございますけれども、今回、提案させていただきました。 | |||||||||||||
○ | 東海委員 むしろ実績に合わせたいというよりも、趣旨の違うものがまじってきてしまった、これは除去しておこうかということだろうと思うのです。説明がございましたように、精算制度を考える上で、通信量増加のインセンティブというか、その寄与度というか、そういうものを勘案するという趣旨があったのが、今回は自分たちの関係ではなくて、ルール変更ということなので、それはちょっと趣旨が違うのではないかと、そういう趣旨なのですよね。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料サービス課長 はい、そういうことです。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 ほかにございますでしょうか。 それでは、これまた、さっき、接続委員会でやるのでしょうかというお話がありましたけれども、当然やるわけでありまして、よろしくお願いしたいと思います。 では、本日、諮問された案を部会長会見で報道発表をいたしまして、インターネット等で掲載するということ、いわゆるパブリックコメントをしたい。ただ、これ、 そうしましたら、この意見招請は1回とさせていただきまして、2月 先ほどから何回も申しわけございませんが、接続委員会において検討いただくということにしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 |
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閉会 |
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○ | 根岸部会長 それでは、以上で本日の審議を終了いたしましたけれども、何か委員の皆様からございますでしょうか。ありませんか。事務局のほうから何かございますでしょうか。ございませんか。
それでは、本日の会議は終了したいと思います。次回は2月 |
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── 了 ── |
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