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「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律第2条の規定の施行に関する省令案」について
【平成15年12月11日諮問第1104号】
審議の結果、諮問の案を一部修正した上で、改正することが適当である旨の答申を行った。
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〔内容〕 |
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先の国会で可決成立し、本年7月24日に公布された「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、必要となる省令の改正を行うもの。
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(2) |
「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可スペクトル適合性の確認が行われていないDSL方式による接続の条件の削除」について
【平成15年12月11日諮問第1105号】
審議の結果、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を行った。
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〔内容〕 |
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本年6月に情報通信審議会(情報通信技術分科会)から答申したスペクトル管理の基本的要件に従い、社団法人情報通信技術委員会において、DSLの個々の伝送方式について改めてスペクトル適合性が確認され、本年11月にスペクトル管理標準第2版が標準化されたことから、スペクトル管理の技術的条件集の根拠として参照する標準化文書を同第2版に改定、また、スペクトル適合性が確認されていないDSL方式のスペクトル管理上の取扱いを協定事業者が仮設定できるルールの削除の2点について、接続約款に所要の変更を行うもの。
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(3) |
「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(実際費用方式に基づく平成15年度の接続料等の改定)」について
【平成15年12月11日諮問第1106号】
審議の結果、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を行った。
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〔内容〕 |
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専用線等の実際費用方式を用いて算定する接続料について、平成14年度の接続会計結果、回線数等及び報酬率に基づいて、原価を再計算し、平成15年度に適用する接続料及び手続費等の改定を行うもの。
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(4) |
「諮問を要しない軽微な事項(情報通信審議会電気通信事業部会決定第4号)」の一部改正について
電気通信事業法改正に伴って電気通信事業部会決定を一部改正するものであり、審議の結果、改正案のとおり改正することとなった。
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