会議資料・開催案内等

情報通信審議会電気通信事業部会(第39回)議事録




第1    開催日時及び場所
平成16年2月17日(火) 14時00分〜15時30分 於、総務省第一特別会議室

第2 出席委員(敬称略)
 
根岸 哲(部会長)、酒井 善則(部会長代理)、辻 正次、東海 幹夫、
村上 政敏、吉岡 初子

(以上6名)

第3 出席関係職員
(1)    総合通信基盤局
有冨 寛一郎(総合通信基盤局長)、江嵜 正邦(電気通信事業部長)、
武内 信博(総合通信基盤局総務課長)、吉田 靖(事業政策課長)、
鈴木 茂樹(料金サービス課長)、新堀 修己(データ通信課長)、
児玉 俊介(電気通信技術システム課長)、
奥 公彦(消費者行政課長)、門馬 弘(番号企画室長)、
古市 裕久(事業政策課調査官)、泉 宏哉(料金サービス課企画官)

(2)    事務局
福岡 徹(情報通信政策局総務課長)

第4 議題

 (1 )「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律第2条の規定の施行に関する省令案」について
【平成15年12月11日諮問第1104号】

 (2 )「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(スペクトル適合性の確認が行われていないDSL方式による接続の条件の削除)」について
【平成15年12月11日諮問第1105号】

 (3 )「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(実際費用方式に基づく平成15年度の接続料等の改定)」について【平成15年12月11日諮問第1106号】

 (4 )「諮問を要しない軽微な事項(情報通信審議会電気通信事業部会決定第4号)」の一部改正について







開会

根岸部会長  それでは、時間が参りましたので、情報通信審議会電気通信事業部会第39回の会議を開催いたします。
  本日は委員7名中6名が出席されておりますので定足数を満たしております。
  本日は、公開して会議を行いますので、傍聴者の皆様は留意事項を遵守いただきまして、静粛に傍聴くださいますようお願いいたします。
  それでは、議事次第に従いまして議事を進めてまいりたいと思います。

議題

 
(1)  「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律第2条の規定の施行に関する省令案」について(諮問第1104号)

根岸部会長  まず最初は、諮問第1104号「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律第2条の規定の施行に関する省令案」について審議したいと思います。
  本省令につきましては、この部会への諮問を要する事項と、諮問を要しない事項がどちらも含まれておりましたので、全体を一括して総務省が意見招請、合同発表を実施するということでこの部会で決定し、昨年1211日から本年1月15日までの間、意見募集を行いました。提出された意見のうち、諮問された案に対して提出された意見を取りまとめ、このうち接続ルールに関連する部分につきましては、接続委員会で検討をお願いしました。
  まず、諮問を要する事項のうち接続ルールに関連する部分以外の事項につきまして、事務局から説明を受け審議していきたいと思います。
  では、事務局からご説明をお願いいたします。
古市事業政策課調査官  それでは、お手元の資料1に基づきまして省令案のうち、接続に関するもの以外の部分につきまして寄せられた主な意見の概要、それに対する考え方、またご意見の一部を踏まえまして省令案の修正案をご説明させていただきます。
  まず、次の資料1−1にございますとおり、今回の省令案に対しましては24者の方々からご意見をちょうだいいたしております。
  次の資料1−2、横長の資料でございますが、具体的に省令案に対して寄せられた主な意見の概要と、それに対する考え方を取りまとめたものでございます。
  まず、施行規則の関係でございますが、最初に事業参入の登録・届出を分ける基準の関係でございます。これにつきましては、この基準に関して端末系伝送路、中継系伝送路、それぞれ隣接市町村区、隣接都道府県区まで基準を拡大すべきじゃないかというご意見をちょうだいいたしましたが、諮問時にご説明いたしましたとおり、端末系伝送路設備については、公正競争上重要な要素を占めることを踏まえて、社会通念上、一定の需要が見込まれる広がりと考えられる市町村区を超えて設置する場合には登録にかからしめる必要がある。
  また、中継系伝送路設備についても、都道府県を超えるような場合については、多数の利用者、事業者のトラヒック等も相当程度取り扱うことから、登録にかからしめる必要があると考えておりまして、原案どおりとすることが適当であると考えております。
  他方、行政区域の変更に伴って、届出から登録に変更するような場合については、一定の猶予期間が必要ではないかというご指摘もございました。これにつきましては、ご指摘のとおり行政区域の変更といったような他律的な要件にかかわるものにつきましては、一定の猶予期間を確保することが適当と考えられますので、後ほどご説明いたしますとおり省令案を一部修正いたしまして、具体的には6カ月の猶予期間を設ける経過措置規定を置かせていただきたいと考えております。
  次に2ページ目、指定電気通信役務関係でございます。まず、指定に当たっての基準等に関するご意見でございますが、現在総務省が行っている競争状況の評価作業と、今回の指定役務の指定の関係はどのようなものかというご意見がございました。これにつきましては、競争状況の評価作業は、今回の指定役務の指定と直接リンクするものではございませんが、今後、競争状況評価を行う中で市場の画定、あるいは競争状況に関する分析結果などが形成されてくれば、省令の見直しの判断材料の1つとなると考えているところでございます。しかしながら、競争状況の評価は開始したばかりの取組みでございますので、当面は両者の整合性を意識しながら並行して進めていくことが必要であると考えております。
  また、今回の指定役務の指定に当たっての具体な分析手順、具体的基準につきましては、諮問時にご説明させていただいたとおりでございまして、本日も資料1−6のところに参考資料としておつけしてございますが、これにつきましてNTT東西のそれぞれのサービスについて、具体的にどの基準に当てはめて判断を行っているか根拠を示してほしいというご意見を幾つかちょうだいいたしました。これらの意見を踏まえまして、今回、この資料の一番最後、15ページ目でございますが、横長の表としてございますが、それぞれのサービスごとに、具体的にどの基準に当てはめて判断を行っているかというものを示しました資料を参考資料としておつけしてございます。この資料の一番上の段にございますのが諮問時にご説明いたしました具体的な基準でございます。
  まず、(1)にありますとおり、市場シェア、その他補足的な材料を判断いたしまして、代替役務が十分に提供されているかどうかを判断する。また、それに加えて役務の内容の重要性、利用者の範囲等(2)に書かれてありますようなその他の事情がないかどうかということも勘案いたしまして、具体的に指定役務の範囲を決定しているわけでございます。
  この表にございますとおり、個々のサービスをこの基準に当てはめていきまして、具体的には網がかかっているサービスにつきましては、市場シェアが50%を超えており、また、その他反対の判断をすべき特段の事情もございませんことから、代替役務が十分提供されていないものとして指定電気通信役務としていきたいということでございます。
  具体的には、ここにありますとおり主要な音声サービス、主要な専用サービス、データ系ではフレッツISDN、Bフレッツを指定電気通信役務としたいと考えております。
  恐縮ですが2ページ目に戻っていただけますでしょうか。
  具体的な基準は、今申し上げたとおりでございますが、この基準に関しまして2ページ目の最後、それから3ページ目にかけて、例えば、シェアのみではなくてネットワークのオープン化といった競争状況が整備されていることに着目すべきで、この場合には指定役務から外していくべきではないかというようなご意見。他方、レバレッジング等の行為を防止する観点からは、小売サービスを幅広く指定すべきじゃないかというそれぞれの立場からのご意見をちょうだいいたしました。
  これにつきましては、指定電気通信役務の制度は代替的なサービスが十分に提供されない状況下における利用者利益保護を設けるためのものでございまして、ネットワークのオープン化といった競争条件を整えるための措置を代替性の判断基準としては活用すべきではないと考えているところでございます。他方、レバレッジング等の行為を防止するという観点につきましては、指定電気通信役務の制度ではなくて、現行の接続制度、禁止行為規定、または業務改善命令等の制度によって対応すべきものであると考えているところでございます。
  3ページ目最後でございますが、市場シェアの補足的な材料として代替役務が提供されていない地域の割合も追加してはどうかというご提案もいただきました。これにつきましては、地域の区分の基準の設定次第によっては評価が極めて困難となることから、基本的には市場シェアは全国ベースのものを採用することが適当と考えておりますが、相当な地域において代替性が乏しいと考えられることが明らかな場合については、その要素を勘案して指定役務の範囲について判断することが適当であると考えております。
  次に4ページ目、具体的な指定役務の範囲について幾つかご意見をちょうだいいたしております。具体的には、例えばBフレッツ、あるいはフレッツISDNについては、指定役務の対象外とすべきではないかと。逆に、NTTの法人向けIP電話サービス、あるいはフレッツADSLは、指定役務とすべきではないかというそれぞれの立場からのご意見をちょうだいいたしております。
  しかしながら、先ほどの表をご覧いただきましたとおり、例えばBフレッツ、常時接続型のFTTHサービスにつきましては、市場シェアが過半を占め、また既に一定の市場が立ち上がって揺籃期サービスといったものでもございませんので、指定電気通信役務の対象とすべきであると考えております。また、フレッツISDNにつきましても、同様に主シェアが過半を占め、加入者数が逓減しているとはいえ絶対数として相当数の加入者数が存在することなどから、指定役務の対象とする必要があると考えております。
  他方、法人向けIP電話サービスにつきましては、第一種指定電気通信設備を全く利用しないサービスでございますので、そもそも指定電気通信役務となり得ないものでございます。
  また、フレッツADSLサービスにつきましては、そのシェアが50%を切り、シェアも暫減していっていること、また多数の競争者が参入して料金が低廉化していっていることなどを勘案して、指定役務の対象としないことが適当ではないかと考えております。
  5ページ最後、特にフレッツシリーズに関して、利用者料金と接続料金の関係の適正性について疑問視をされるご意見もちょうだいいたしました。NTT東西のサービスの利用者料金につきましては、指定電気通信設備利用部門の振替接続料との関係について反競争的でないことを検証しているほか、優先順位の高いサービスについては、接続料の認可時、接続料改定時に利用者料金と接続料との関係の妥当性を確認するなど、両者の関係の適正性を確保してきているところでございます。
  次に、6ページ目でございます。いわゆる付加的機能についてのご指摘もございました。付加的機能につきましては、そのサービスの内容、契約者数などを考慮して、一般的には指定役務から除外しているわけでございますけれども、例外的にプッシュ回線につきましては、契約者数が約2,500万世帯と非常に多数の契約者数を抱えていることなどを考慮して、利用者利益に及ぼす影響が大きい役務として指定役務の対象とすることが適当であると判断をいたしております。
  最後に、プライスキャップの対象である特定電気通信役務に関する料金変更について、事前届出期間を前日届出にしてほしいというご意見もちょうだいいたしました。これについては、料金変更に伴う料金指数の算出方法が適正であることを確認する必要があるため、やはり一定の期間が必要であると考えているところでございます。
  次に、サービス契約締結時の重要事項説明の関係でございますが、重要事項説明に関して一律に説明義務を課すことは利用者の混乱を招くのではないかというご意見もちょうだいいたしましたが、今回の省令におきましては、説明事項は消費者が理解すべき必要最低限の事項を定めたものでございまして、また、説明の方法も契約行為の実態に照らして、できるだけ多くの方法が可能となるように規定しており、柔軟な対応が可能としているものでございまして、特に利用者の混乱を招くものではないと考えているところでございます。
  次に、7ページ目、端末設備等の接続の技術的条件の関係に関するご意見でございます。今回、回線設備を設置しない事業者の方々も回線設備設置事業者と「合意」を行うことを条件として、当該技術的条件を設定することができるようにしているところでございますが、これについて、必ずしも「合意」を条件とする必要はないのではないか、あるいは、この運用上の認可基準を明確にしてほしいといったご意見をちょうだいいたしております。これにつきましては、回線設備を設置しない事業者の方が技術的条件を設定する場合は、回線設備設置事業者と回線設備に損傷を与えないことを確保する観点から、この点を確認する意味での「合意」を得ることが必要であると考えているところでございます。また、技術的条件はそもそも先行的な技術、過渡的な技術を用いるものでございまして、一律に認可基準を定めることは困難であり、個々のケースに応じてその適正性を判断することが適当であると考えているところでございます。
  次に、重要通信の関係でございますが、重要通信の優先的取扱いに関する取決めについて、小規模事業者は適用除外としてもよいのではないかというご意見もちょうだいいたしました。これにつきましては、そもそも重要通信の優先的取扱いは、事業規模の大小を問わず、事業者の社会的責務として、現行法上もすべての事業者の義務となっているところでございまして、今回の重要通信確保ルールについても、他事業者の設備と接続をするすべての事業者を対象とすることが適当であると考えているところでございます。
  また、重要通信信号識別の場合の優先取扱いについて、IP電話の場合について当該実現方法の整備がまだで、事業者間の混乱を招くのではないかというご意見もちょうだいいたしました。これにつきましては、事業者間での識別が技術的に困難な場合については、当該取決めの義務が生じないことといたしておりまして、特段そういった混乱を招くものではないと考えているところでございます。
  最後に、8ページ目でございます。重要通信確保ルールの運用に当たっては、重要通信の優先的取扱いへの対応に必要とする期間を考慮すべきではないかというご意見もちょうだいいたしました。これにつきましては、今回の省令は、そもそも接続協定などにおいて、一般的に取決められていると考える事項を引き続き取決めるよう規定したものでございまして、既にほとんどの事業者が取決めを行っているものと想定をしておりますが、仮に取決めを行っていない場合については、法施行にあわせて早やかに取決めを行うことが求められるものと考えております。
  次に、9ページ目、主任技術者規則の関係でございます。今回、主任技術者の選任を要しない場合の一要件として事業用設備の設置範囲が1つの市町村区内にとどまるような場合、これを1つの要件としているものでございますが、行政区域の変更に伴ってこういった基準が変わり選任が必要になる場合には、一定の猶予期間を設けるべきではないかというご意見をちょうだいいたしました。これにつきましては、ご指摘のとおり先ほどの事業参入の基準と全く同じでございますが、やはり一定の猶予期間を確保することが適当と考えますので、後ほどご説明いたしますとおり省令案を一部修正いたしまして、経過措置規定を設けさせていただきたいと考えております。
  他方、当該基準につきまして、隣接市町村区まで拡大すべきではないかというご意見もちょうだいいたしておりますが、設備設置範囲の具体的な基準としては、やはり利用者たる住民や企業の社会経済活動の単位となる市町村区が、外形的な基準として明確で適切であると考えておりまして、原案どおりとすることが適当ではないかと考えております。
  次に、設備規則の関係でございます。9ページ目から10ページ目にかけまして技術基準適合維持義務の範囲に関しまして、技術基準一般、また特に情報セキュリティ対策について、技術基準維持義務の適用の有無にかかわらず、やはりすべての事業者が安全・信頼性の確保を図るべきではないか。また、そのために実現性、実効性に十分配慮した指針を提示すべきではないかというご意見をちょうだいしました。
  これにつきましては、ご指摘のとおり技術基準の対象とならない電気通信設備についても利用者保護の観点から、情報セキュリティ対策をはじめとして、ネットワークの安全・信頼性の確保を図っていくことは当然必要なことでございまして、事業者の方々みずからが、現在ガイドラインとして整備しております情報通信ネットワークの安全・信頼性基準などを一層活用し、また接続協定や制約約款によりネットワーク防護措置を講ずるなど、安全・信頼性の確保に向けた取組みを行っていただきたいと考えているところでございます。また、当該指針となる安全・信頼性基準については必要に応じて見直しを行っていくべきものと考えております。
  次に、11ページ目でございますが、IP技術を用いたアナログ電話の代替サービスに、アナログ電話と同等の技術基準を必要とすると事業者の負担が過大になるのではないか。また、逆に0(ゼロ)AB〜Jの番号を利用するIP電話のようなものは、アナログ電話と同等の厳しいサービス品質を確保するべきではないかという双方の立場からのご意見をちょうだいいたしております。ご案内のとおり0AB〜J番号を用いたアナログ電話は、最も国民生活に浸透したサービスでございまして、役務の安定的かつ確実な提供の確保が求められるものでございます。したがいまして、利用者側から見て0AB〜J番号を用いたアナログ電話と同等なものであれば、これをアナログ電話相当として具体的な技術基準を規定することは適当であると考えております。
  他方、それ以外のIP電話サービスにつきましては、今回の省令改正により、予備電源や予備回線の設置等の基準を緩和するなど見直しを行っているところでございまして、事業者の方々の負担は大幅に軽減されているものと考えております。
  最後に、12ページ目以降が番号規則の関係でございます。
  まず、0AB〜J番号の指定要件に関しまして幾つかご意見をちょうだいいたしております。指定要件の1つでございます技術基準適合維持義務について、事業者の自己確認では足りないのではないか。また、サービス提供事業者に当該義務を直接課すべきではないかといったご意見をちょうだいしました。これにつきましては、番号指定に当たって、技術基準適合性の自己確認結果を求めるとともに、必要に応じて技術基準の内容について事業者に対して確認を行うことにより、技術基準適合性が担保されるものと考えております。また、他社回線を用いるサービス提供形態においては、サービス提供者と回線設置者との間で、技術基準適合確認を含めた取決めを行うことを必須の要件としておりますので、これによりサービスの安定的供給に関する担保は可能となると考えております。
  また、他社回線を利用するサービス提供の際に、需要の見込みなどについて事業者間で取決めを行うことを1つの要件としているわけでございますが、これについては必要ないのではないかというご意見もちょうだいいたしました。しかしながら、需要の見込みに関する内容については、サービスの安定供給の観点から、端末系伝送路を設置する事業者の設備容量等にもかかわってくるものでございまので、事業者間でこの点について共通認識を図るためにも両者間で取決めを行う必要があるものと考えているところでございます。
  また、緊急通報が利用可能であることも1つの要件となっておりまして、他方、例外的に総務大臣が特に必要と認める場合にはこの要件を除外しているわけでございますけれども、具体的にどういう場合が除外の場合となるのか示してほしいというご意見がございました。
  具体的には、例えば、法人向けサービスなど利用が限定的であって、緊急通報の手段が他の代替手段によって担保されているような場合に限定されるものであると考えているところでございます。
  次に、事業者識別番号の関係でございますが、事業者識別番号の後続番号を付加価値サービスに用いる際の利用方法を、ルール化すべきではないかというご指摘をいただきました。事業者識別番号につきましては、今回の見直しに当たって中継ルーティングのための基本接続に用いるものとして、付加価値サービスに用いられる事業者識別番号は指定しないことといたしておりますが、ご指摘の後続番号の利用方法などにつきましては、今後必要に応じて検討していくことが適当であると考えております。
  また、この事業者識別番号につきましては、現行制度同様、技術基準適合維持義務の有無によって番号を割り当てているわけでございますけれども、これは公正競争上問題ではないかというご指摘もいただきました。しかしながら、これについては現行制度と同様、技術基準に基づいた番号区分によりサービスの安定供給、設備の信頼性に関する技術的担保の有無を利用者の方が判別可能とするとともに、法律で規定されている番号の基本的な基準でございます番号変更ができるだけ生じないようにするという観点からも、原案どおりとすることが適当ではないかと考えているところでございます。
  14ページ目、最後に、番号に関するその他のご意見でございます。今回、番号の指定の取り消しの一要件として「この規則に基づく命令に従わなかったとき」という規定がございましたが、この規定の意味についてのご質問がございました。この規定につきましては、そもそも番号規則の規定に違反したときという趣旨でございまして、この趣旨を明確化するために、後ほどご説明いたしますとおり省令を修正して適正な表現に修正させていただきたいと考えております。
  また、番号指定の一要件として、第一種指定電気通信設備との接続が条件になっている部分について見直しが必要ではないかというご意見もちょうだいいたしましたが、やはり番号が広く一般利用者に利用されていることから、第一種指定設備との接続を確保することにより利用者の利便性を確保することが重要と考えておりまして、原案どおりとすることが適当と考えております。
  また最後、特定の電気通信事業者に指定された番号について、他事業者が不適切な番号利用をさせないような何らかのルール化が必要ではないかというご指摘もいただきました。これにつきましては、利用者保護の観点から利用者に混乱を生じさせないような番号の使用のあり方について、今後検討されることが適当であると考えております。
  以上が省令案に寄せられた主な意見の概要と、それに対する考え方でございます。
  次に、資料1−3、省令の修正案でございます。1ページ目、施行規則の3条でございますが、先ほど申し上げましたとおり、事業参入の基準に関しまして行政区域の変更に伴う経過措置規定を新たに設けるため、第2項を新たに設けたものでございます。
  その次、2ページ目から6ページ目まで、施行規則の関係で細かい修正がいろいろとございますが、これらにつきましてはすべて、例えばサービスの内容の定義を明確化するなど技術的な修正を行ったものでございまして、内容の変更を行うものではございません。
  次に、7ページ目をおあけいただけますでしょうか。主任技術者規則の関係でございますが、これも先ほどご説明いたしましたとおり、3条の2の主任技術者の選任を要しない要件につきまして、事業参入基準と同様に、行政区域の変更に係る経過措置規定を新たに設けるということで第3項を設けているものでございます。
  次に、9ページ目、設備規則につきましては、単純な文言上の修正でございます。
  次に、10ページ目、番号規則でございますが、これも先ほど申し上げたとおり番号指定の取り消しの要件につきまして、その規定の趣旨の明確化を図る観点から適正な表現と修正させていただいたものでございます。
  その後の11ページ目から15ページにつきましては、別表、それから様式の表現ぶりにつきまして省令の他の部分の表現との平仄を合わせるなど技術的な修正を行ったものでございまして、特段内容を変えるものではございません。
  以上、パブリックコメントの一部も踏まえた形で、省令の一部修正案を本部会にご提案させていただくものでございます。私のほうからは以上でございます。
根岸部会長  ありがとうございました。
  それでは、ただいまの報告につきまして幾つかの分野にわたっておりましたけれども、ご質問、ご意見ございましたら、どうぞお願いいたします。
  当初提案されておりました省令につきまして、寄せられた意見を反映して修正というのが一部提案されておりますけれども、それの修正というものも含めてご検討いただきたいと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。
  先ほど寄せられた主な意見の概要を説明していただきまして、それに対する考え方というのも逐一説明をしていただきましたけれども、そのような考え方に基づいて今回一部改正するということでございますが、よろしいでしょうか。
  (「はい」の声あり)
根岸部会長  それでは、ほかにご意見ございませんようでしたら、続きまして接続ルールに関連する事項について、接続委員会から報告を受けたいと思います。
  それでは、東海委員のほうからお願いいたします。
東海委員  ただいま事務局からいろいろとご説明がございましたもののうち、本件諮問の接続に係る部分については、2月9日の接続委員会におきまして審議をさせていただきました。
  なお、この接続に係る部分というのは、お手元の資料の1−4の8ページでございます。第一種指定電気通信設備の指定の基準という問題と、第一種指定電気通信設備の接続約款の認可の基準という2点についてでございます。
  結論から言いますと、資料の1−4の一番上に接続委員会の報告書を添付いたしておりますけれども、パブコメの結果、特にこの問題について直接的に反対という意見はございませんでした。また、私どものそれを受けた審議の過程におきましても、諮問のとおり改正することが適当という結論でございます。ただし、パブコメにおきまして、指定電気通信制度そのものについての意見が幾つか寄せられております。1−4の報告書の次のページから幾つかご紹介をさせていただきたいと思っております。
  まず、2ページの意見1でございます。NTT各社といいましょうか東西から、従来どおり光ファイバ設備を指定電気通信設備から除外してくれないかといった向きのご指摘でございます。これについては、考え方1に書いてございますように、従来の考え方を踏襲いたしまして、指定電気通信設備は線路敷設基盤の稀少性を考慮して、そのボトルネック性が認められることから、その素材が何であるかといったことにかかわらず指定電気通信設備として指定しているということでございます。物理的なポイントからも、また、さらにその結果、他事業者が容易にネットワークを構築することが可能となり、ブロードバンドサービスの展開に貢献をしているという理解でございます。現時点でこれを見直す理由は見当たらないという考え方をいたしております。
  次に、意見5でございますが、6ページでございます。これは今回の改正によりボトルネックの状況がよく反映するようになったという、いわば賛成というお考えをお示しになった上で、加入者回線数のシェア、これはメタルと光を一緒にして見るべきだというご指摘でございます。実は、これについてはまさにそのとおりでございまして、考え方に書いてございますように、指定電気通信設備規制が設備規制であるということから、物理的な回線数をベースにして考えたほうがよいだろうということでございます。また、メタル、プラス光でシェアをカウントすることについては、現時点では当然であることではありますけれども、将来この状況といいましょうか環境がいろいろと変化する、もしくは進展するといったことが出てまいりましたら、そのときに検討は必要かなという意見もございましたが、またこれはそういった状況のときに議論をさせていただきたいと思っております。
  意見につきましては2点だけご説明をさせていただきました。結論から言えば諮問のとおり改正することが適当というご報告でございます。
根岸部会長  ありがとうございました。
  ただいま報告いただきましたように、資料1−4の一番最初のページに接続委員会からこの部会へ報告書というのが出ておりますけれども、今のご説明の内容の報告があったということでございます。
  それでは、今のご説明につきましてご意見なり、ご質問がありましたらどうぞ。
村上(政)委員  ベーシックな質問なんですけれども、資料1−4の最後の表なんですけれども、改正前の加入者回線数に占める東西のシェアですね。これは改正前と改正後で見ると改正後のほうがシェアが上がっているように見えます。これは望ましい姿としてどの辺を、どうなればいいと想定をされているのか、どなたか。つまり、どうなればいいんですか。大変ベーシックな質問で恐縮ですけれども。
酒井部会長代理  まず、改正前と改正後でシェアが変わっているというのは、改正前が、例えば光で相当多重してあるものは、例えば1回線について最大で24であるという形で多目に数えていたんですが、改正後はすべて1本は1本だという形になっておりまして、他事業者の方が比較的太束の回線を持っている場合が多いものですから、改正前ですと、それが例えば24倍されていたのが、改正後は1倍になってしまったということで、結果的に、これだけ見ますとNTT東西のシェアが上がったように見えております。
  どうなればいいのかというのは難しいんですけれども、当然ですけれども、競争状態になるということは、このシェアの90何%というやつがもうちょっと下がってきて、状態が非常に活発に競争状態になってきたら、指定電気通信設備というのは見直すというのは現在のストーリーです。
  これは、数え方の問題で違っていると思っていただいて結構です。別にNTTのシェアが実質上、前よりも上がったというわけじゃございません。
根岸部会長  回線数の単位というか数え方が?
酒井部会長代理  そうです。1本1本持っているのはNTTぐらいのものですから、本数で数えるとNTTが大きくなりますというだけです。
根岸部会長  ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
  それでは、ほかにご意見ございませんようでしたら、諮問の第1104号につきましてはお手元の答申案のとおり答申を行うということにしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
  (「はい」の声あり)
根岸部会長  ありがとうございました。そのように決定することといたします。

 
(2)  「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(スペクトル適合性の確認が行われていないDSL方式による接続の条件の削除)」について(諮問第1105号)

根岸部会長  それでは次に、諮問第1105号の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(スペクトル適合性の確認が行われていない、いわゆる未確認のDSL方式による接続の条件の削除)について審議したいと思います。
  本件は昨年1211日開催のこの部会におきまして諮問を受けまして、本年1月14日までの間意見募集を行い、これらを踏まえて接続委員会で検討いただきました。本日は接続委員会からの検討結果の報告を、酒井委員のほうからお願いいたします。
酒井部会長代理  それでは、資料2をもとにご説明いたします。この件はNTT東西から接続約款の変更について申請がありまして、それについて審議したものでございます。申請の内容といたしましては、従来の認可したものの中にDSLの方式についてスペクトルの適合性の確認が行われていない、いわゆる未確認方式というのがございまして、今回それはなくなりましたので削除しますというのが全体の流れでございます。
  DSL方式と申しますのは、実際メタリックのケーブル上を広帯域の伝送信号を通すために信号の漏れというんでしょうか、回線の干渉が発生することがあります。ですから、これによってお互いに影響を与えないために線路を収容する制限であるとか、あるいは、この方式はこれ以上の長さで使ってはいけないとか、そういったいろいろな制限を設けるスペクトルの管理というのが必要になってまいります。
  最初に、申請の内容でございますけれども、これは資料2の7ページに概要を書いてございます。最初に「経緯」とございますけれども、平成1412月の接続約款の変更につきまして、TTC(社団法人情報通信技術委員会)、ここでスペクトル管理標準第1版といったものが接続約款にできまして、それが接続約款に導入されたのと同時に規定ができました。その中で12MメガbpsのDSLの中で運用ルールとしてスペクトル適合性、要するにそれが大丈夫かどうかというものが十分確認されていない未確認方式がルールとしてありました。この未確認方式は、十分確認されておりませんので、収容または線路中に係る利用制限を設けるかどうかは、それぞれの提供される事業者の方が自己申告して仮に設定して暫定的に管理を行うといったものでございます。
  この変更を認可するときに、電気通信事業部会から早急にスペクトルの管理の基本的要件を策定して、TTCにおいて新しいこういうものの客観的評価がなされることを要望されました。その後検討されまして、情報通信審議会の情報通信技術分科会におきまして審議が行われまして、昨年の6月25日に基本的要件が答申されました。
  今回の申請でどういう変更があったかといいますと、主に2点の変更がございます。9ページに図がございます。主に2点ございまして、第1点目は、この9ページの資料の左側の流れでございますけれども、情報通信審議会の情報通信技術分科会でスペクトルの適合性評価のための新たな計算方法であるとか計算モデルが策定されました。それを受けましてTTC、先ほどの情報通信技術委員会ですが、個々の伝送システム、今まで未確認だと言われていたものにつきまして、新たにスペクトル適合性の確認を行いまして、これをもとに昨年11月にTTCの標準第2版というものができました。これができましたので今回これを受けて、接続約款の上での技術的な条件と申しまして、それをベースドキュメントと呼ぶのですが、このベースドキュメントを、従来のTTCの標準第1版を参照していたものを、新しくできた第2版を参照するという形に変更いたしました。これが第1点でございます。
  2点目は、この資料で言いますと右側でございますけれども、11ページをめくっていただきます。11ページに資料3というのがございまして、未確認方式ルールの削除というのがございます。先ほど申し上げましたようにスペクトル適合の条件の中では、事前確認の原則というものがございます。もともと未確認方式というのはある意味じゃテンタティブなものでございまして、あらかじめ事前にその方式が大丈夫かどうか確認しなければいけないというものがございます。これにつきまして、先ほど申し上げましたようにTTCにおきまして事前確認の原則を確認いたしまして、DSL事業者としてコンセンサスを得ましたので、それを明記しております。
  その結果、それまで未確認方式とされておりましたものが、すべてスペクトルの適合性が確認できましたので、その結果がTTCの標準に入っております。したがいまして、今後は未確認方式ルールが利用されることが想定されないというか、それがあってはいけないわけでございますから、未確認方式ルールというのを削除いたしました。
  この未確認方式ルールの削除と同時に、現在使われているものをきちんと分類いたしまして、なおかつ今後もこのスペクトルで満足するようなものをつくってくれという形になっております。したがいまして、当然でございますけれども、今後スペクトル適合性が未確認の伝送システムを接続したいという申し出があった場合には、NTT東西の電気通信役務の円滑な提供に支障が生じるおそれがございますので、それについては接続拒否ができるというもので規定いたしました。そういった意味で、今後は事前に新しい伝送方式につきましては未確認方式ではございませんで、きちんとしたルールに基づいて接続できるという原則を担保しようとしているものでございます。
  この件につきまして、接続委員会の審議の経過をご報告いたしますが、昨年12月の事業部会において諮問がなされた後、1カ月間広く意見を求めました。それにつきまして事業者2者、個人1者の計3者の方から意見をいただいております。これにつきまして考え方及び意見については、この資料の2ページ目から記載しております。
  まず、意見1ですが、これは未確認方式ルールの削除に賛成すると言いますので当然問題ございません。
  続きまして、意見2といたしまして、TTC標準第2版は「上り拡張方式」が想定されておらず、今後まだ十分検討されていないというものもございます。ただし、これに関して、考え方1に書きましたけれども、現在TTCの標準第2版というのは、TTCに参加するDSL事業者の合意において定められたものでございまして、十分そういう全般の考え方が入っているということ、当然ですけれども、今後新しい技術が出た場合につきましては、TTCの場できちんと議論していただければいいだろうという考え方を書いてございます。
  続きまして、1ページめくっていただきまして、その他の項目ということで意見3から意見5がございます。
  最初の意見3は、今後新しい伝送方式を導入する際に公平にルールが適用されるよう総務省で配慮してほしいといったものでございます。これに対して右側にございますけれども、そのようにするということが、公平に運用されるように総務省でも注視していくという考え方をまとめております。
  意見4につきましては、接続インターフェースは実際にサービスを提供する協定事業者が自由に決められるようにすべきというものでございます。
  同じく意見5につきましては、NTT東西の保有するメタリックケーブル等の設備の他事業者の利用に当たっては、平等性、公平性確保のために何らかの措置が必要だという形になっております。
  それにつきまして考え方3、考え方4として委員会の考え方を示しております。考え方3におきましては、これは自由に決められるというものではなくて、きちんと考えてメーカー間のコンセンサスを得ておかないと後で支障を及ぼすということでございますし、考え方4におきましては、今後、他事業者が平等・公平にNTTのメタリックケーブルを利用できるよう、電気通信事業法における第一種指定電気通信設備として指定されておりますので、きちんとインターフェース条件や接続料につきましては認可・公表することを義務づけられている。そういった形でまとめてございます。
  以上を考慮いたしまして、今の資料の1ページ目に報告書案がございますが、本件につきましては、諮問のとおり認可することが適当という形で判断いたしました。
  以上でございます。
根岸部会長  ありがとうございました。
  今ご説明いただきましたように、いわゆるパブリックコメントを付した後、意見が出てまいりまして、それに対する考え方も詳細に説明いただきました。どうぞ、ご質問なり、ご意見ありましたらお願いします。
辻委員  事実関係がよくわからないので教えていただいたら結構ですが、今後はこういう技術標準というのはTTCですか、ここの合意が前提になって、ここの合意ができないものは後でありますように接続拒否ということになりますね。ですから、このTTCというのは合意を形成する場というのか、合意の形成を担保するような機会になっているのでありましょうか。
酒井部会長代理  まず、TTCにおきましては各事業者間でそういうルールを決めまして、そのルールで決まったものに関しまして、ルール以外のものを持ち込まれた場合につきましては、NTTは接続を拒否できるという話になっております。
  その次に、これから新しい方式が出ると思いますので、それにつきまして、TTCにおいてなるべく合意していただくようにやっていただくほかないとは思うんですけれども、100%合意できるかどうか、それはまたわかりませんので、合意できなかった場合については、またそういう課題があるのかもしれません。
根岸部会長  ほかにいかがでしょうか。それではほかにご意見ございませんようでしたら、この諮問第1105号につきましてお手元の答申案のとおり、これは5ページでしょうか。答申を行うことにしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
  (「はい」という声あり)
根岸部会長  それでは、そういうふうに決定いたします。

 
(3)  「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(実際費用方式に基づく平成15年度の接続料等の改定)」について(諮問第1106号)

根岸部会長  それでは、続きまして諮問第1106号「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可、(実際費用方式に基づく平成15年度の接続料の改定)」について審議したいと思います。
  本件につきましては、昨年1211日に総務大臣から諮問されまして、2回の意見募集を行いまして、そのいただいた意見を踏まえまして接続委員会で検討をお願いいたしました。接続委員会からの検討結果の報告を東海委員からお願いいたします。
東海委員  ご報告いたします。お手元の資料の3でございますけれども、かなり膨大なものでございましていろいろなところを見ていただかなければならないのでうまく説明、ご理解いただけるかちょっと不安でございますが、順次ゆっくりお話しさせていただこうと思っております。
  今、部会長からお話がございましたように、本件は実際費用方式によって算定される専用線等の接続料、また手続費や工事費、さらにはコロケーション費用について料金を変更するものでございまして、接続会計の結果をもとにして毎年行われるものでございます。もうご案内のように長期増分費用方式、LRICの方式に基づく接続料算定につきましては昨年、平成16年度までの分につきまして既に認可をされておりますので、本件の対象外でございます。
  概要は、55ページをご覧いただければ東日本の概要がございます。また、西のほうは66ページに値上げ、値下げのトータルの概要が出ております。基本的には本年も償却の増により多くは値下げとなっていることが確認できるかと存じます。東日本で対前年比、トータルでは6.5%、西日本では12.3%引き下げるものでございます。なお、今回西日本の下げ幅が大きいということがすぐ見てとれるわけでございますけれども、NTTの西においては、東よりも構造改革を前倒しで平成14年度中に行っているという事実がございます。また、東日本の専用線等の需要減がございましたので、そういうことがこういう数字になって出てきているということが確認されるかと思っております。また、公衆網につきましては、特に公衆電話機能でございますが、これについては、残念ながら昨年に続き需要の減少という理由に基づいて値上げという形になっていることを、ここで概観していただけるかと思います。
  先ほど部会長からお話がございましたように、パブコメについては実は2回行っております。いろいろな意見が寄せられております。接続委員会で主として検討いたしました。今お手元の資料3、事実ここにはきょうの結論を受けての報告書の形になっておりますけれども、3ページに接続委員会のほうから、この電気通信部会への報告書が添付されております。基本的には諮問のとおり認可すると。これは実は既に手法が確認されている中での改定申請でございますので適当と考えるわけでございますけれども、議論をさせていただき、またパブコメで寄せられたいろいろなご意見を踏まえますと、今後の問題としまして、いろいろなご要望を出さなきゃいけないかなというのが記載事項の2番目にございます(1)から(8)まででございます。これらのことの要望事項を付して全体としては認可が適当という結論でございますが、少しその要望事項との関連でご意見、またそれに対する考え方のご説明をさせていただこうと思っております。
  まず、6ページに意見3がございます。これは、DSLサービスの回線管理運営費についての見直しを行うべしというご意見でございます。DSLの回線管理運営費については、当初、新しいサービスということで、回線数が少なかった。現在でも公衆網の回線管理運営機能とあわせてコスト算定をいたしております。これ自体は、いわば将来原価的な発想を加味したものであり、それはそれなりの合理性があると理解をしてまいりましたけれども、DSL加入者数がご案内のとおり大変急増しているという事情を考えますと、この方法についても今後は少し新しい考え方を検討しなければならないということになりまして、NTT東西に現実の費用の把握方法の検討をしてもらうということを依頼するという考え方を整理いたしまして、要望事項の(1)とさせていただいた次第でございます。
  それから、19ページの意見13をご覧いただきたいと思いますが、実は今回の実際費用方式の中でメガデータネッツのサービスについて初めて接続料が設定されるということになりました。メガデータネッツの概観についてはどこかに図解がありました。69ページに、諮問の際にもご覧いただいたかと思いますけれども、確認のためにご覧いただければメガデータネッツの通信網の姿とその接続料の算定方法、端末回線部分とデータ伝送機能部分に分けて設定して、これを足し合わせるという形にするんだよという新しい接続料算定の方法が採用されているわけでございます。
  この意見13というのは、この改善を求める件でございまして、具体的には、利用者が複数のPVCを設定した場合、単一の場合がもう1つあるわけでございますけれども、複数PVCを設定したという場合でも、基本料部分の料金設定を接続事業者にさせてほしいという意見でございます。これは、考え方に整理をいたしましたが、合理的な考え方だということでございまして、そのように設定すべきであるという整理をいたしましてまとめたところでございます。
  なお、メガデータネッツについては、後ほどまた別な視点からご報告させていただく事項がございますけれども、順次要望事項に沿ってさらにご説明申し上げますと、要望事項の(3)と(6)(7)(8)が少し共通する考え方の問題でございます。3ページの接続委員会からの報告書をご覧いただきましておわかりのように、これらの計算の手法が、おおむね費用の部分を収入から控除するという形が採用されているものがあるわけでございますが、こういったことが果たして適切かと、私自身もそう思いますし、今後どう算定をすべきかということについて付させていただいたのがこの要望事項の(3)(6)(7)(8)でございます。DSLの回線設置手続費、コロケーション費用、DSL開通工事費について、その料金水準の妥当性を問うというご意見に基づいたものでございます。
  今申し上げましたように、これらについては個別に費用を把握することが困難であるということから、現状においては利用者料金を準用としておりまして、その収入は管理部門から適正に費用を控除しているものであり、そのことそれ自体は直ちにそれが不適切ということではありませんけれども、先ほどの問題と同様、DSLの加入者の急増ということがございます。収入額が大きくなっているということでございますから、この控除方法の見直しということは必要だと判断をいたしまして、NTT東西にそのことを依頼することといたしました。個々の問題の番号は、ご意見の考え方2229ページの下にDSL設置手続費は、その内容、算定根拠が不明確であるから早急に見直すべしというご意見に対して、今申し上げたようなこと、現在800円という数字で変化がない状況でございますけれども、このあたりのことについて一番下に平成16年6月末までに総務省に報告を行い、平成15年度接続会計に反映させることが適当という書きぶりをいたしております。
  また、意見33につきましては、45ページでございます。コロケーション収入は別掲し、接続会計の管理部門から収入相当分の費用を控除すべしというご意見に対して、右の考え方33でそのことについての見解を整理いたしておりますが、これについては一番最後のところで同様に、同じような結果として、平成16年6月末までに総務省に報告を行い、平成15年度接続会計に反映させることが適当というような整理の仕方をいたしております。
  もう1つ、36でございますが、DSL開通工事費、その妥当性を検証すべしという、これは妥当性についてのご指摘ですけれども、これにつきましても実態を総務省に報告をするようにし、接続会計に反映させてDSL工事費の見直しを行うことが適当という整理をいたしているところでございます。したがって、要望事項の(6)(7)(8)の中にそういった要望を付させていただいているわけでございます。
  それから、33ページに戻っていただきますが、意見25をご覧いただきたいと思います。こんな意見でございます。NTT東西の局舎内で接続事業者が工事を行う場合、その施工の結果の確認をNTT東西が当然行うだろうと思うんですが、本件諮問においては、このような施工の確認にかかる費用等についての問題でございますが、これを接続事業者の要望に応じて単金化を行ったものでございます。意見25はこれらの手続が不要な場合には省略できないかというご意見でございます。施行の結果確認が不要な場合は、接続約款に既に規定しているわけですけれども、必要な場合でもすべてのケースでNTT東西の職員が実際に個々に確認が必要なわけではないだろうという観点から、簡略化できるようなケース・方法について検討したほうがよいだろうということでございます。これが考え方25にまとめられておりますが、これを先ほどの報告書、(4)のところで要望させていただいたわけでございます。
  それから、意見32、たびたび前後して恐縮ですが42ページでございます。これはコロケーションの料金が妥当な水準なのか否かを検証すべしというご意見でございます。確かにコロケーションの料金については、個別に原価を把握することが困難ということから、現在は一定の合理的な手法によって料金を算定しているところでございます。しかしながら、例えば電力設備の一部のように、個々の建設の要望に応じて設置するというわけではないのに、その年度における再取得価格に基づいて料金が算定される場合があるなど、改善の余地がないわけではなさそうだということから、NTT東西に対してより適正な算定方法の検討を依頼いたしました。これも要望事項とさせていただいたわけでございます。
  いろいろと前後いたしましたけれども、また意見のその他のところは飛ばしたところがございますが、8点を報告書に記載してございます。もう一度確認をいたしますと、資料3の3ページが接続委員会からの当事業部会への報告書でございますが、その2、(1)では、DSL回線管理運営費を適正に算定することという要望事項。
  (2)は、複数のPVC回線が設定される場合、メガデータネッツの場合には、基本料部分も含めて接続事業者の料金設定とするということ。
  (3)においては、DSL回線設置手続に係る収入の控除を行う費用区分の細分化等の方法について検討を行い、その結果を平成16年6月末までに総務省に報告を行い、平成15年度接続会計に反映させること。
  (4)は、工事内容に応じた施工結果確認の方法について検討を行い、その検討結果について平成16年3月末までに総務省に報告を行うこと。
  (5)は、電力設備及び空調設備に係る設備使用量がより適正なものとなるよう新たな算定方法について検討を行い、平成16年度接続料の再計算にあわせて報告すること。
  (6)透明性の確保のために、次年度から接続会計報告書において、接続事業者が負担するコロケーション費用について、土地・建物、電気料、電力設備使用量等に区分して記載すること。
  (7)コロケーションに係る収入控除を行う費用区分の細分化等の方法について検討を行い、その結果を平成16年6月末までに総務省に報告を行い、平成15年度接続会計に反映させること。
  (8)DSL開通工事費に係る収入の控除を行う費用区分の細分化等の方法について検討を行い、その結果を平成16年6月末までに総務省に報告を行い、可能な限り早期に接続会計に反映させ、場合によってはDSL開通工事費の見直しを行うということ。
  これだけの、8点の要望事項を付させていただきました。
  全体的には、先ほど来申し上げておりますように、諮問のとおり認可することが適当ということをご報告申し上げるところでございますけれども、接続料の算定については、しかるべき手法を確立し、一定の成果を上げているとは思いますけれども、DSL等の新たなサービスが増加するとともに、コロケーション費用やコロケーションに係る各種工事費等の重要性が増してきているというようなこと。あるいは、需要の変動が著しいものというものも目に見えてきているわけでございます。今回のパブコメでいろいろなご意見を承り、また、接続委員会でいろいろ議論をさせていただきましたこと、幾つかの今後の問題としていろいろと認識を深めていって、着実にその問題点を解決していかなければならないという考え方を認識したところでございます。
  この今の報告書に加えて、実はもう1点、関係事項を続けてご報告させていただきたいと思いますが、これは、接続料の妥当性というものを議論するときに、最終のユーザー料金といいましょうか、利用者料金との関係を検証すべきだという見解が、平成14年の7月だったと思いますけれども、IT時代の接続ルールに関する研究会で、そういった方向の示唆がございまして、昨年も私はご報告させていただいて、こういった接続料が利用者料金に比してどうであるかというスタックテストというのでしょうか、の観点のご報告とともに、その妥当性の検証もさせていただいたわけでございます。
  これにつきましては、77ページに接続料と利用者料金との関係についてと。その経緯は省略させていただきたいと思いますが、後ろの別紙にその数字の比較がなされております。結果といたしまして、利用者料金と接続料との格差が専用線やADSLについてはおおむね二、三割以上であって、いわば十分な格差があって反競争的な接続料設定になっていないという理解をすることができるわけでございます。
  また、FTTHサービスについてはそれに満たないものの、現在のある意味では熾烈なといいましょうか、競争環境を考慮するということであれば、問題があるとは言いがたいと考えることができるかと思います。
  また、先ほどメガデータネッツの接続料の問題についてご報告させていただきましたが、これは今回初めて接続料が設定されるわけでございますけれども、実は西日本の多くの品目において利用者料金との逆転が生じているものがございます。接続委員会でも議論がございました。これにつきましては、先ほど意見に対する考え方をご参照いただいたかと思いますけれども、このあたりのことにつきましては……
根岸部会長  17ページ?
東海委員  15ページの意見11からずっとかなりの、今部会長からもご指摘がございましたように17ページにはご意見の文書がございますけれども、意見1115ページの後半からまとめられておりますが、考え方がその右側に書かれております。ちょっと読ませていただきますと、「意見にあるとおり、メガデータネッツに係る接続料については、速度毎に見た場合、本件申請の接続料が利用者料金を上回る部分がある。確かに、一般的には接続料が利用者料金を上回れば不適正な料金設定と考えられるが、本サービスの場合、NTT東日本・西日本の意見にあるとおり基本料も含めた全接続回線で比較すれば利用者料金を下回っている」という考え方もすることもできますが、もっと大事なことは「同サービスが立ち上げ期にあり需要が大きく伸びているところであることから、本件申請」をすぐにそういう事実関係から不適切という考え方をする、場合によっては見直すということに立ち入るということまでは必要ではないのではないかという考え方で整理をさせていただきました。しかしながら、そういった事態は、やはりきちっと注視していかなければならないわけでございまして、次年度再計算時においては同サービスの需要動向を踏まえ、引き続き接続料と利用者料金との関係を検証していくことが必要であるという整理をさせていただいたことを付言させていただきたいと思っております。
  以上でございます。
根岸部会長  ありがとうございました。
  ただいま詳細なご説明をいただきましたけれども、ご質問、ご意見どうぞお願いいたします。
  先ほどご説明ございましたように、全体としてはNTT東のほうは5.6%の引き下げ、西のほうは12.3%の引き下げという結果になっているということでございます。ただし、接続委員会では提出された意見を十分精査されまして、それに対する考え方を詳細に示され、かつその中で総務省において以下の措置が講じられることを要望するという要望事項が8つ加わっております。接続委員会の構成メンバーの方も多いのですけれども、何かもしありましたら。ありますか、どうぞ。
吉岡委員  ありがとうございます。接続委員会でかなり詳細なご検討をいただいておりますので、考え方あるいはご提言、確かにそのとおりだと拝聴いたしておりました。ただ、この報告書の2の括弧書きで8項目ございまして、その8項目について条件をつけていらっしゃるところもそのとおりだと思いますが、総務省が措置をおとりになった、あるいは反映させるようになさったということが情報として一般に公開されていかないと、なかなかわかりにくいという面がございます。そういう意味では、措置をおとりになったことと、その措置をとるまでのいきさつ等につきまして、できるだけ早い時期に情報を公開されることをぜひお考えいただきたいということが1点ございます。
  それから、ご説明の中で公衆網について、どうも値下げできないという状況になっているというご報告がございましたが、やはりユニバーサルサービスという考え方からしますと、公衆網がどうなるかということは非常に関心の高いところでございます。
根岸部会長  公衆電話の話ですか。
吉岡委員  はい、そうです。現実に東京の場合で考えましても、テレホンカードを使える公衆電話が非常に少なくなってきている。それから、ICカードに変わってきているところも随分見受けられるわけですけれども、ICカード自体が1枚の単価が高いという面がありまして、不便を感じている利用者も少なくない状況があります。そういうことから言いますと、やはり公衆電話のサービスの仕方も十分にお考えいただかないと、ユニバーサルサービスという面では後退になっていくのでないかということが考えられますので、この点も検討していただかなければいけない問題だと考えております。
  ですから、個別の一般的に言えば家庭の利用者の固定電話も含めまして、やはりトータルで考えればこうだという結論はわかりますが、やはり一般利用者の利便性、あるいは負担軽減が考えられないと、接続料だけで結論を出すのは問題が残るのではないかと考えますので、これからの接続委員会でのご検討の中でもそうした視点をお考えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
東海委員  ありがとうございます。2点とも私、全く同感でございまして、前半のほうは8つの要望事項をつけ加えたわけでございますけれども、この取扱いは個々別々だろうと私理解をいたしておりまして、総務省のほうで情報開示を速やかにというご指摘のものもあるだろうと思いますし、それから場合によっては接続委員会でもう一度議論をし直して事業部会でお諮りする事項のものもあろうかと思っておりますけれども、この点については後ほど、これは事務局の姿勢の問題でございますから、事務局からお答えいだだこうと思っております。
  それから、2点目のことについては、私も実は、確かに携帯電話があれば公衆電話はという時代ではあろうかと思いますけれども、かなり現状、市場にある公衆電話というのはだんだん汚らしくなってきまして、これはどうなのかということを危惧する面もないわけじゃございませんし、ただ、接続問題に事を限って申しますと、コストが上がるという事態というのは分子、分母関係でいきますと、分子のほうのコスト自体が高くなるという事態もあるかもしれませんが、これはまあ、ないだろうと思います。問題は分母のほうの需要量が小さくなってきている、それも急激に小さくなってきている。そのことをどう対応させるかという問題だろうと思いますけれども、実はもう一つ、私どもが接続委員会で考えていかなければならないと私自身が思っておりますのは、公衆電話を含めた公衆網の問題なども含めて、今LRICと実際費用方式2つ、細かく言うともっとあるんでしょうけれども、二本立てのような形になっていますけれども、果たしてその方法だけでいいのかどうかということは常々感じております。特にユニバーサルサービスの問題をどう整理できるかということは、吉岡委員が今おっしゃったように、今後の新しい展開、競争市場をつくり上げるというもう1つ大きな展開とともに、少し隠れてしまいがちな事態だろうと思いますので、そういうことに対してもしっかりと環境に対応した、適応した接続料算定方式を細部にわたって検討していく必要があるということは私も同感でございます。
  前半の問題どうぞ、事務局のほうから。
鈴木料金サービス課長  料金サービス課長の鈴木と申します。ご理解ありがとうございます。ただいまいただきましたご意見のように、今回8つご提案をいただいております。その中身がそれぞれに時期、ないし内容等に違うものもあるものですから、それぞれの措置がとられた段階で審議会のほうにご報告させていただくなり、あるいは報告された中身を公表するなり、それぞれ措置に従ってなるべくオープンな形になるようには検討してまいりたいと思います。
根岸部会長  ほかにいかがでしょう。
村上(政)委員  若干はみ出たような話になりますけれども、今の公衆電話で言えば、例えば韓国とかそういうところで見かけるんですが、無料の公衆電話がありますね。要するにコマーシャルというか、広告、スポンサーがついていて無料にしているわけです。そういうようなことが、今吉岡委員のおっしゃったような公衆電話がだんだんコストが高くなって料金にはね返るというおそれがあるのであれば、そういうような調整というか逃げ方があり得るのかどうか、その辺はどうなんですか。
鈴木料金サービス課長  大変申しわけないですが、その韓国のサービスの形態を詳しく存じないんですが、基本的には事業者さんのほうで何らかの収入を得て、提供料金の上がらない形のことを考えられるのが大事かと思いますけれども、私どもといたしましては、お客様になるべく迷惑がないというか利便性が高まるような形で提案されたものについては、それについて前向きに検討してまいりたいと思います。
根岸部会長  いかがでしょうか、ほかにないですか。
  それでは、ご意見がございませんようでしたら、この諮問第1106号につきまして、1ページですけれども、答申案のとおり答申を行うことにしたいと思いますけれどもよろしいでしょうか。
  (「はい」の声あり)
根岸部会長  ありがとうございました。それでは、そのように決定することといたします。

 
(4)  「諮問を要しない軽微な事項(情報通信審議会電気通信事業部会決定第4号)」の一部改正について

根岸部会長  それでは最後に、電気通信事業部会決定第4号、「諮問を要しない軽微な事項」の一部改正について、事務局より説明をお願いいたします。
福岡情報通信政策局総務課長  それでは、事務局のほうから資料4につきましてご説明をさせていただきます。ただいま部会長のほうからございましたとおり、電気通信事業部会の決定での諮問を要しない軽微な事項についてでございます。
  資料の1枚目、1、改正の目的にございますように、今回のこの改正は先般、昨年7月に公布されました、いわゆる電気通信事業法等の改正法の内容を受けての規定整備でございます。
  改正の内容は大きく4点ございます。(1)(2)はどちらも形式的な変更でございます。(1)にございますとおり、改正法によりまして、第一種電気通信事業の許可制が廃止されるということ。それから(2)でざいますけれども、契約約款の認可制が廃止されるということから、これに係ります事業部会決定の事項を削除するというものでございます。
  資料2枚目でございますが、(3)でございますけれども、これは禁止行為等の規定が適用されます電気通信事業者の会計整理の方法に係る部分での追加でございます。ここに文書で書いてございますように、今回の改正法におきまして、この禁止行為等規定が適用される電気通信事業者の会計整理方法が諮問事項となってございます。というわけでございますが、同じく改正法第24条の規定におきましては、基礎的電気通信役務と指定電気通信役務を提供する電気通信事業者の会計整理方法の規定があるわけですけれども、この24条に係る部分につきましては、以前からまた今回の改正法におきましてもそもそも諮問事項とはなっておりません。そういうことから、それとの整合性ということで、この24条に係る会計整理方法と共通の部分につきましては、今回諮問を要しない軽微な事項という形で追加をさせていただきまして、これと異なる勘定科目の分類、その他会計に関する手続を定める場合には諮問するという整理をさせていただいたらいかがだろうということでございます。
  最後の第4点目でございますけれども、これは改正法第33条第2項の接続約款にのせて、また変更の認可に係る部分でございます。本条本項は第一種指定電気通信設備の設置をする電気通信事業者を定める契約約款の認可の対象を定めるものでございますが、この中に従前は届出でございましたが、接続形態、これは発信・経由・着信事業者、それから利用者料金設定事業者及び利用者料金請求事業者の設定といったことがこの内容になるわけでございますが、このうち電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別、いわゆる料金設定事業者の設定または変更につきまして、今回認可の対象とされたというものでございます。
  ただ、この部分につきましては、これまでの諸実績を踏まえますと、一般的には定型的な内容であることから、一般原則といたしましては諮問を要しない軽微な事項とさせていただければいかがだろうかということでございます。
  以上、4点に係る改正でございます。よろしくお願いします。
根岸部会長  今のご説明につきまして、ご質問なり、ご意見ございますでしょうか。
  よろしいでしょうか。それでは、ありがとうございました。
  それでは、今事務局からご提案のとおり、当部会の決定第4号につきまして、一部改正するということに決定させていただきます。ありがとうございました。

閉会

根岸部会長  以上で本日の審議を終了いたしました。委員の皆様から何かございますでしょうか。事務局から何かございますでしょうか、ございませんか。
福岡情報通信政策局総務課長  特段ございません。
根岸部会長  それでは、以上で本日の会議を終了いたします。次回の部会は平成16年3月16日火曜日午後2時から、総務省8階第一特別会議室において開催いたします。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。

  ── 了 ──


 
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