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開会 |
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○ | 根岸部会長 それでは、時間が参りましたので、情報通信審議会電気通信事業部会第 本日は委員7名中6名が出席されておりますので定足数を満たしております。 本日は、公開して会議を行いますので、傍聴者の皆様は留意事項を遵守いただきまして、静粛に傍聴くださいますようお願いいたします。 それでは、議事次第に従いまして議事を進めてまいりたいと思います。 |
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議題 |
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○ | 根岸部会長 まず最初は、諮問第 本省令につきましては、この部会への諮問を要する事項と、諮問を要しない事項がどちらも含まれておりましたので、全体を一括して総務省が意見招請、合同発表を実施するということでこの部会で決定し、昨年 まず、諮問を要する事項のうち接続ルールに関連する部分以外の事項につきまして、事務局から説明を受け審議していきたいと思います。 では、事務局からご説明をお願いいたします。 |
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○ | 古市事業政策課調査官 それでは、お手元の資料1に基づきまして省令案のうち、接続に関するもの以外の部分につきまして寄せられた主な意見の概要、それに対する考え方、またご意見の一部を踏まえまして省令案の修正案をご説明させていただきます。 まず、次の資料1−1にございますとおり、今回の省令案に対しましては 次の資料1−2、横長の資料でございますが、具体的に省令案に対して寄せられた主な意見の概要と、それに対する考え方を取りまとめたものでございます。 まず、施行規則の関係でございますが、最初に事業参入の登録・届出を分ける基準の関係でございます。これにつきましては、この基準に関して端末系伝送路、中継系伝送路、それぞれ隣接市町村区、隣接都道府県区まで基準を拡大すべきじゃないかというご意見をちょうだいいたしましたが、諮問時にご説明いたしましたとおり、端末系伝送路設備については、公正競争上重要な要素を占めることを踏まえて、社会通念上、一定の需要が見込まれる広がりと考えられる市町村区を超えて設置する場合には登録にかからしめる必要がある。 また、中継系伝送路設備についても、都道府県を超えるような場合については、多数の利用者、事業者のトラヒック等も相当程度取り扱うことから、登録にかからしめる必要があると考えておりまして、原案どおりとすることが適当であると考えております。 他方、行政区域の変更に伴って、届出から登録に変更するような場合については、一定の猶予期間が必要ではないかというご指摘もございました。これにつきましては、ご指摘のとおり行政区域の変更といったような他律的な要件にかかわるものにつきましては、一定の猶予期間を確保することが適当と考えられますので、後ほどご説明いたしますとおり省令案を一部修正いたしまして、具体的には6カ月の猶予期間を設ける経過措置規定を置かせていただきたいと考えております。 次に2ページ目、指定電気通信役務関係でございます。まず、指定に当たっての基準等に関するご意見でございますが、現在総務省が行っている競争状況の評価作業と、今回の指定役務の指定の関係はどのようなものかというご意見がございました。これにつきましては、競争状況の評価作業は、今回の指定役務の指定と直接リンクするものではございませんが、今後、競争状況評価を行う中で市場の画定、あるいは競争状況に関する分析結果などが形成されてくれば、省令の見直しの判断材料の1つとなると考えているところでございます。しかしながら、競争状況の評価は開始したばかりの取組みでございますので、当面は両者の整合性を意識しながら並行して進めていくことが必要であると考えております。 また、今回の指定役務の指定に当たっての具体な分析手順、具体的基準につきましては、諮問時にご説明させていただいたとおりでございまして、本日も資料1−6のところに参考資料としておつけしてございますが、これにつきまして まず、(1)にありますとおり、市場シェア、その他補足的な材料を判断いたしまして、代替役務が十分に提供されているかどうかを判断する。また、それに加えて役務の内容の重要性、利用者の範囲等(2)に書かれてありますようなその他の事情がないかどうかということも勘案いたしまして、具体的に指定役務の範囲を決定しているわけでございます。 この表にございますとおり、個々のサービスをこの基準に当てはめていきまして、具体的には網がかかっているサービスにつきましては、市場シェアが 具体的には、ここにありますとおり主要な音声サービス、主要な専用サービス、データ系ではフレッツ 恐縮ですが2ページ目に戻っていただけますでしょうか。 具体的な基準は、今申し上げたとおりでございますが、この基準に関しまして2ページ目の最後、それから3ページ目にかけて、例えば、シェアのみではなくてネットワークのオープン化といった競争状況が整備されていることに着目すべきで、この場合には指定役務から外していくべきではないかというようなご意見。他方、レバレッジング等の行為を防止する観点からは、小売サービスを幅広く指定すべきじゃないかというそれぞれの立場からのご意見をちょうだいいたしました。 これにつきましては、指定電気通信役務の制度は代替的なサービスが十分に提供されない状況下における利用者利益保護を設けるためのものでございまして、ネットワークのオープン化といった競争条件を整えるための措置を代替性の判断基準としては活用すべきではないと考えているところでございます。他方、レバレッジング等の行為を防止するという観点につきましては、指定電気通信役務の制度ではなくて、現行の接続制度、禁止行為規定、または業務改善命令等の制度によって対応すべきものであると考えているところでございます。 3ページ目最後でございますが、市場シェアの補足的な材料として代替役務が提供されていない地域の割合も追加してはどうかというご提案もいただきました。これにつきましては、地域の区分の基準の設定次第によっては評価が極めて困難となることから、基本的には市場シェアは全国ベースのものを採用することが適当と考えておりますが、相当な地域において代替性が乏しいと考えられることが明らかな場合については、その要素を勘案して指定役務の範囲について判断することが適当であると考えております。 次に4ページ目、具体的な指定役務の範囲について幾つかご意見をちょうだいいたしております。具体的には、例えばBフレッツ、あるいはフレッツISDNについては、指定役務の対象外とすべきではないかと。逆に、 しかしながら、先ほどの表をご覧いただきましたとおり、例えばBフレッツ、常時接続型の 他方、法人向け また、フレッツ 5ページ最後、特にフレッツシリーズに関して、利用者料金と接続料金の関係の適正性について疑問視をされるご意見もちょうだいいたしました。 次に、6ページ目でございます。いわゆる付加的機能についてのご指摘もございました。付加的機能につきましては、そのサービスの内容、契約者数などを考慮して、一般的には指定役務から除外しているわけでございますけれども、例外的にプッシュ回線につきましては、契約者数が約 最後に、プライスキャップの対象である特定電気通信役務に関する料金変更について、事前届出期間を前日届出にしてほしいというご意見もちょうだいいたしました。これについては、料金変更に伴う料金指数の算出方法が適正であることを確認する必要があるため、やはり一定の期間が必要であると考えているところでございます。 次に、サービス契約締結時の重要事項説明の関係でございますが、重要事項説明に関して一律に説明義務を課すことは利用者の混乱を招くのではないかというご意見もちょうだいいたしましたが、今回の省令におきましては、説明事項は消費者が理解すべき必要最低限の事項を定めたものでございまして、また、説明の方法も契約行為の実態に照らして、できるだけ多くの方法が可能となるように規定しており、柔軟な対応が可能としているものでございまして、特に利用者の混乱を招くものではないと考えているところでございます。 次に、7ページ目、端末設備等の接続の技術的条件の関係に関するご意見でございます。今回、回線設備を設置しない事業者の方々も回線設備設置事業者と「合意」を行うことを条件として、当該技術的条件を設定することができるようにしているところでございますが、これについて、必ずしも「合意」を条件とする必要はないのではないか、あるいは、この運用上の認可基準を明確にしてほしいといったご意見をちょうだいいたしております。これにつきましては、回線設備を設置しない事業者の方が技術的条件を設定する場合は、回線設備設置事業者と回線設備に損傷を与えないことを確保する観点から、この点を確認する意味での「合意」を得ることが必要であると考えているところでございます。また、技術的条件はそもそも先行的な技術、過渡的な技術を用いるものでございまして、一律に認可基準を定めることは困難であり、個々のケースに応じてその適正性を判断することが適当であると考えているところでございます。 次に、重要通信の関係でございますが、重要通信の優先的取扱いに関する取決めについて、小規模事業者は適用除外としてもよいのではないかというご意見もちょうだいいたしました。これにつきましては、そもそも重要通信の優先的取扱いは、事業規模の大小を問わず、事業者の社会的責務として、現行法上もすべての事業者の義務となっているところでございまして、今回の重要通信確保ルールについても、他事業者の設備と接続をするすべての事業者を対象とすることが適当であると考えているところでございます。 また、重要通信信号識別の場合の優先取扱いについて、 最後に、8ページ目でございます。重要通信確保ルールの運用に当たっては、重要通信の優先的取扱いへの対応に必要とする期間を考慮すべきではないかというご意見もちょうだいいたしました。これにつきましては、今回の省令は、そもそも接続協定などにおいて、一般的に取決められていると考える事項を引き続き取決めるよう規定したものでございまして、既にほとんどの事業者が取決めを行っているものと想定をしておりますが、仮に取決めを行っていない場合については、法施行にあわせて早やかに取決めを行うことが求められるものと考えております。 次に、9ページ目、主任技術者規則の関係でございます。今回、主任技術者の選任を要しない場合の一要件として事業用設備の設置範囲が1つの市町村区内にとどまるような場合、これを1つの要件としているものでございますが、行政区域の変更に伴ってこういった基準が変わり選任が必要になる場合には、一定の猶予期間を設けるべきではないかというご意見をちょうだいいたしました。これにつきましては、ご指摘のとおり先ほどの事業参入の基準と全く同じでございますが、やはり一定の猶予期間を確保することが適当と考えますので、後ほどご説明いたしますとおり省令案を一部修正いたしまして、経過措置規定を設けさせていただきたいと考えております。 他方、当該基準につきまして、隣接市町村区まで拡大すべきではないかというご意見もちょうだいいたしておりますが、設備設置範囲の具体的な基準としては、やはり利用者たる住民や企業の社会経済活動の単位となる市町村区が、外形的な基準として明確で適切であると考えておりまして、原案どおりとすることが適当ではないかと考えております。 次に、設備規則の関係でございます。9ページ目から これにつきましては、ご指摘のとおり技術基準の対象とならない電気通信設備についても利用者保護の観点から、情報セキュリティ対策をはじめとして、ネットワークの安全・信頼性の確保を図っていくことは当然必要なことでございまして、事業者の方々みずからが、現在ガイドラインとして整備しております情報通信ネットワークの安全・信頼性基準などを一層活用し、また接続協定や制約約款によりネットワーク防護措置を講ずるなど、安全・信頼性の確保に向けた取組みを行っていただきたいと考えているところでございます。また、当該指針となる安全・信頼性基準については必要に応じて見直しを行っていくべきものと考えております。 次に、 他方、それ以外のIP電話サービスにつきましては、今回の省令改正により、予備電源や予備回線の設置等の基準を緩和するなど見直しを行っているところでございまして、事業者の方々の負担は大幅に軽減されているものと考えております。 最後に、 まず、 また、他社回線を利用するサービス提供の際に、需要の見込みなどについて事業者間で取決めを行うことを1つの要件としているわけでございますが、これについては必要ないのではないかというご意見もちょうだいいたしました。しかしながら、需要の見込みに関する内容については、サービスの安定供給の観点から、端末系伝送路を設置する事業者の設備容量等にもかかわってくるものでございまので、事業者間でこの点について共通認識を図るためにも両者間で取決めを行う必要があるものと考えているところでございます。 また、緊急通報が利用可能であることも1つの要件となっておりまして、他方、例外的に総務大臣が特に必要と認める場合にはこの要件を除外しているわけでございますけれども、具体的にどういう場合が除外の場合となるのか示してほしいというご意見がございました。 具体的には、例えば、法人向けサービスなど利用が限定的であって、緊急通報の手段が他の代替手段によって担保されているような場合に限定されるものであると考えているところでございます。 次に、事業者識別番号の関係でございますが、事業者識別番号の後続番号を付加価値サービスに用いる際の利用方法を、ルール化すべきではないかというご指摘をいただきました。事業者識別番号につきましては、今回の見直しに当たって中継ルーティングのための基本接続に用いるものとして、付加価値サービスに用いられる事業者識別番号は指定しないことといたしておりますが、ご指摘の後続番号の利用方法などにつきましては、今後必要に応じて検討していくことが適当であると考えております。 また、この事業者識別番号につきましては、現行制度同様、技術基準適合維持義務の有無によって番号を割り当てているわけでございますけれども、これは公正競争上問題ではないかというご指摘もいただきました。しかしながら、これについては現行制度と同様、技術基準に基づいた番号区分によりサービスの安定供給、設備の信頼性に関する技術的担保の有無を利用者の方が判別可能とするとともに、法律で規定されている番号の基本的な基準でございます番号変更ができるだけ生じないようにするという観点からも、原案どおりとすることが適当ではないかと考えているところでございます。 また、番号指定の一要件として、第一種指定電気通信設備との接続が条件になっている部分について見直しが必要ではないかというご意見もちょうだいいたしましたが、やはり番号が広く一般利用者に利用されていることから、第一種指定設備との接続を確保することにより利用者の利便性を確保することが重要と考えておりまして、原案どおりとすることが適当と考えております。 また最後、特定の電気通信事業者に指定された番号について、他事業者が不適切な番号利用をさせないような何らかのルール化が必要ではないかというご指摘もいただきました。これにつきましては、利用者保護の観点から利用者に混乱を生じさせないような番号の使用のあり方について、今後検討されることが適当であると考えております。 以上が省令案に寄せられた主な意見の概要と、それに対する考え方でございます。 次に、資料1−3、省令の修正案でございます。1ページ目、施行規則の3条でございますが、先ほど申し上げましたとおり、事業参入の基準に関しまして行政区域の変更に伴う経過措置規定を新たに設けるため、第2項を新たに設けたものでございます。 その次、2ページ目から6ページ目まで、施行規則の関係で細かい修正がいろいろとございますが、これらにつきましてはすべて、例えばサービスの内容の定義を明確化するなど技術的な修正を行ったものでございまして、内容の変更を行うものではございません。 次に、7ページ目をおあけいただけますでしょうか。主任技術者規則の関係でございますが、これも先ほどご説明いたしましたとおり、3条の2の主任技術者の選任を要しない要件につきまして、事業参入基準と同様に、行政区域の変更に係る経過措置規定を新たに設けるということで第3項を設けているものでございます。 次に、9ページ目、設備規則につきましては、単純な文言上の修正でございます。 次に、 その後の 以上、パブリックコメントの一部も踏まえた形で、省令の一部修正案を本部会にご提案させていただくものでございます。私のほうからは以上でございます。 |
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○ | 根岸部会長 ありがとうございました。 それでは、ただいまの報告につきまして幾つかの分野にわたっておりましたけれども、ご質問、ご意見ございましたら、どうぞお願いいたします。 当初提案されておりました省令につきまして、寄せられた意見を反映して修正というのが一部提案されておりますけれども、それの修正というものも含めてご検討いただきたいと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。 先ほど寄せられた主な意見の概要を説明していただきまして、それに対する考え方というのも逐一説明をしていただきましたけれども、そのような考え方に基づいて今回一部改正するということでございますが、よろしいでしょうか。 |
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(「はい」の声あり) | ||||||||||||||
○ | 根岸部会長 それでは、ほかにご意見ございませんようでしたら、続きまして接続ルールに関連する事項について、接続委員会から報告を受けたいと思います。 それでは、東海委員のほうからお願いいたします。 |
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○ | 東海委員 ただいま事務局からいろいろとご説明がございましたもののうち、本件諮問の接続に係る部分については、2月9日の接続委員会におきまして審議をさせていただきました。 なお、この接続に係る部分というのは、お手元の資料の1−4の8ページでございます。第一種指定電気通信設備の指定の基準という問題と、第一種指定電気通信設備の接続約款の認可の基準という2点についてでございます。 結論から言いますと、資料の1−4の一番上に接続委員会の報告書を添付いたしておりますけれども、パブコメの結果、特にこの問題について直接的に反対という意見はございませんでした。また、私どものそれを受けた審議の過程におきましても、諮問のとおり改正することが適当という結論でございます。ただし、パブコメにおきまして、指定電気通信制度そのものについての意見が幾つか寄せられております。1−4の報告書の次のページから幾つかご紹介をさせていただきたいと思っております。 まず、2ページの意見1でございます。 次に、意見5でございますが、6ページでございます。これは今回の改正によりボトルネックの状況がよく反映するようになったという、いわば賛成というお考えをお示しになった上で、加入者回線数のシェア、これはメタルと光を一緒にして見るべきだというご指摘でございます。実は、これについてはまさにそのとおりでございまして、考え方に書いてございますように、指定電気通信設備規制が設備規制であるということから、物理的な回線数をベースにして考えたほうがよいだろうということでございます。また、メタル、プラス光でシェアをカウントすることについては、現時点では当然であることではありますけれども、将来この状況といいましょうか環境がいろいろと変化する、もしくは進展するといったことが出てまいりましたら、そのときに検討は必要かなという意見もございましたが、またこれはそういった状況のときに議論をさせていただきたいと思っております。 意見につきましては2点だけご説明をさせていただきました。結論から言えば諮問のとおり改正することが適当というご報告でございます。 |
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○ | 根岸部会長 ありがとうございました。 ただいま報告いただきましたように、資料1−4の一番最初のページに接続委員会からこの部会へ報告書というのが出ておりますけれども、今のご説明の内容の報告があったということでございます。 それでは、今のご説明につきましてご意見なり、ご質問がありましたらどうぞ。 |
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○ | 村上(政)委員 ベーシックな質問なんですけれども、資料1−4の最後の表なんですけれども、改正前の加入者回線数に占める東西のシェアですね。これは改正前と改正後で見ると改正後のほうがシェアが上がっているように見えます。これは望ましい姿としてどの辺を、どうなればいいと想定をされているのか、どなたか。つまり、どうなればいいんですか。大変ベーシックな質問で恐縮ですけれども。 | |||||||||||||
○ | 酒井部会長代理 まず、改正前と改正後でシェアが変わっているというのは、改正前が、例えば光で相当多重してあるものは、例えば1回線について最大で24であるという形で多目に数えていたんですが、改正後はすべて1本は1本だという形になっておりまして、他事業者の方が比較的太束の回線を持っている場合が多いものですから、改正前ですと、それが例えば どうなればいいのかというのは難しいんですけれども、当然ですけれども、競争状態になるということは、このシェアの これは、数え方の問題で違っていると思っていただいて結構です。別に |
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○ | 根岸部会長 回線数の単位というか数え方が? | |||||||||||||
○ | 酒井部会長代理 そうです。1本1本持っているのは |
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○ | 根岸部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 それでは、ほかにご意見ございませんようでしたら、諮問の第 |
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(「はい」の声あり) | ||||||||||||||
○ | 根岸部会長 ありがとうございました。そのように決定することといたします。 |
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○ | 根岸部会長 それでは次に、諮問第 本件は昨年 |
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○ | 酒井部会長代理 それでは、資料2をもとにご説明いたします。この件は 最初に、申請の内容でございますけれども、これは資料2の7ページに概要を書いてございます。最初に「経緯」とございますけれども、平成 この変更を認可するときに、電気通信事業部会から早急にスペクトルの管理の基本的要件を策定して、 今回の申請でどういう変更があったかといいますと、主に2点の変更がございます。9ページに図がございます。主に2点ございまして、第1点目は、この9ページの資料の左側の流れでございますけれども、情報通信審議会の情報通信技術分科会でスペクトルの適合性評価のための新たな計算方法であるとか計算モデルが策定されました。それを受けまして 2点目は、この資料で言いますと右側でございますけれども、 その結果、それまで未確認方式とされておりましたものが、すべてスペクトルの適合性が確認できましたので、その結果が この未確認方式ルールの削除と同時に、現在使われているものをきちんと分類いたしまして、なおかつ今後もこのスペクトルで満足するようなものをつくってくれという形になっております。したがいまして、当然でございますけれども、今後スペクトル適合性が未確認の伝送システムを接続したいという申し出があった場合には、 この件につきまして、接続委員会の審議の経過をご報告いたしますが、昨年 まず、意見1ですが、これは未確認方式ルールの削除に賛成すると言いますので当然問題ございません。 続きまして、意見2といたしまして、 続きまして、1ページめくっていただきまして、その他の項目ということで意見3から意見5がございます。 最初の意見3は、今後新しい伝送方式を導入する際に公平にルールが適用されるよう総務省で配慮してほしいといったものでございます。これに対して右側にございますけれども、そのようにするということが、公平に運用されるように総務省でも注視していくという考え方をまとめております。 意見4につきましては、接続インターフェースは実際にサービスを提供する協定事業者が自由に決められるようにすべきというものでございます。 同じく意見5につきましては、 それにつきまして考え方3、考え方4として委員会の考え方を示しております。考え方3におきましては、これは自由に決められるというものではなくて、きちんと考えてメーカー間のコンセンサスを得ておかないと後で支障を及ぼすということでございますし、考え方4におきましては、今後、他事業者が平等・公平に 以上を考慮いたしまして、今の資料の1ページ目に報告書案がございますが、本件につきましては、諮問のとおり認可することが適当という形で判断いたしました。 以上でございます。 |
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○ | 根岸部会長 ありがとうございました。 今ご説明いただきましたように、いわゆるパブリックコメントを付した後、意見が出てまいりまして、それに対する考え方も詳細に説明いただきました。どうぞ、ご質問なり、ご意見ありましたらお願いします。 |
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○ | 辻委員 事実関係がよくわからないので教えていただいたら結構ですが、今後はこういう技術標準というのは |
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○ | 酒井部会長代理 まず、 その次に、これから新しい方式が出ると思いますので、それにつきまして、 |
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○ | 根岸部会長 ほかにいかがでしょうか。それではほかにご意見ございませんようでしたら、この諮問第 |
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(「はい」という声あり) | ||||||||||||||
○ | 根岸部会長 それでは、そういうふうに決定いたします。 |
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○ | 根岸部会長 それでは、続きまして諮問第 本件につきましては、昨年 |
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○ | 東海委員 ご報告いたします。お手元の資料の3でございますけれども、かなり膨大なものでございましていろいろなところを見ていただかなければならないのでうまく説明、ご理解いただけるかちょっと不安でございますが、順次ゆっくりお話しさせていただこうと思っております。 今、部会長からお話がございましたように、本件は実際費用方式によって算定される専用線等の接続料、また手続費や工事費、さらにはコロケーション費用について料金を変更するものでございまして、接続会計の結果をもとにして毎年行われるものでございます。もうご案内のように長期増分費用方式、 概要は、 先ほど部会長からお話がございましたように、パブコメについては実は2回行っております。いろいろな意見が寄せられております。接続委員会で主として検討いたしました。今お手元の資料3、事実ここにはきょうの結論を受けての報告書の形になっておりますけれども、3ページに接続委員会のほうから、この電気通信部会への報告書が添付されております。基本的には諮問のとおり認可すると。これは実は既に手法が確認されている中での改定申請でございますので適当と考えるわけでございますけれども、議論をさせていただき、またパブコメで寄せられたいろいろなご意見を踏まえますと、今後の問題としまして、いろいろなご要望を出さなきゃいけないかなというのが記載事項の2番目にございます(1)から(8)まででございます。これらのことの要望事項を付して全体としては認可が適当という結論でございますが、少しその要望事項との関連でご意見、またそれに対する考え方のご説明をさせていただこうと思っております。 まず、6ページに意見3がございます。これは、 それから、 この意見 なお、メガデータネッツについては、後ほどまた別な視点からご報告させていただく事項がございますけれども、順次要望事項に沿ってさらにご説明申し上げますと、要望事項の(3)と(6)(7)(8)が少し共通する考え方の問題でございます。3ページの接続委員会からの報告書をご覧いただきましておわかりのように、これらの計算の手法が、おおむね費用の部分を収入から控除するという形が採用されているものがあるわけでございますが、こういったことが果たして適切かと、私自身もそう思いますし、今後どう算定をすべきかということについて付させていただいたのがこの要望事項の(3)(6)(7)(8)でございます。 今申し上げましたように、これらについては個別に費用を把握することが困難であるということから、現状においては利用者料金を準用としておりまして、その収入は管理部門から適正に費用を控除しているものであり、そのことそれ自体は直ちにそれが不適切ということではありませんけれども、先ほどの問題と同様、 また、意見33につきましては、45ページでございます。コロケーション収入は別掲し、接続会計の管理部門から収入相当分の費用を控除すべしというご意見に対して、右の考え方33でそのことについての見解を整理いたしておりますが、これについては一番最後のところで同様に、同じような結果として、平成 もう1つ、 それから、 それから、意見 いろいろと前後いたしましたけれども、また意見のその他のところは飛ばしたところがございますが、8点を報告書に記載してございます。もう一度確認をいたしますと、資料3の3ページが接続委員会からの当事業部会への報告書でございますが、その2、(1)では、 (2)は、複数の (3)においては、 (4)は、工事内容に応じた施工結果確認の方法について検討を行い、その検討結果について平成 (5)は、電力設備及び空調設備に係る設備使用量がより適正なものとなるよう新たな算定方法について検討を行い、平成 (6)透明性の確保のために、次年度から接続会計報告書において、接続事業者が負担するコロケーション費用について、土地・建物、電気料、電力設備使用量等に区分して記載すること。 (7)コロケーションに係る収入控除を行う費用区分の細分化等の方法について検討を行い、その結果を平成 (8) これだけの、8点の要望事項を付させていただきました。 全体的には、先ほど来申し上げておりますように、諮問のとおり認可することが適当ということをご報告申し上げるところでございますけれども、接続料の算定については、しかるべき手法を確立し、一定の成果を上げているとは思いますけれども、 この今の報告書に加えて、実はもう1点、関係事項を続けてご報告させていただきたいと思いますが、これは、接続料の妥当性というものを議論するときに、最終のユーザー料金といいましょうか、利用者料金との関係を検証すべきだという見解が、平成 これにつきましては、 また、 また、先ほどメガデータネッツの接続料の問題についてご報告させていただきましたが、これは今回初めて接続料が設定されるわけでございますけれども、実は西日本の多くの品目において利用者料金との逆転が生じているものがございます。接続委員会でも議論がございました。これにつきましては、先ほど意見に対する考え方をご参照いただいたかと思いますけれども、このあたりのことにつきましては…… |
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○ | 根岸部会長 17ページ? |
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○ | 東海委員 以上でございます。 |
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○ | 根岸部会長 ありがとうございました。 ただいま詳細なご説明をいただきましたけれども、ご質問、ご意見どうぞお願いいたします。 先ほどご説明ございましたように、全体としては |
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○ | 吉岡委員 ありがとうございます。接続委員会でかなり詳細なご検討をいただいておりますので、考え方あるいはご提言、確かにそのとおりだと拝聴いたしておりました。ただ、この報告書の2の括弧書きで8項目ございまして、その8項目について条件をつけていらっしゃるところもそのとおりだと思いますが、総務省が措置をおとりになった、あるいは反映させるようになさったということが情報として一般に公開されていかないと、なかなかわかりにくいという面がございます。そういう意味では、措置をおとりになったことと、その措置をとるまでのいきさつ等につきまして、できるだけ早い時期に情報を公開されることをぜひお考えいただきたいということが1点ございます。 それから、ご説明の中で公衆網について、どうも値下げできないという状況になっているというご報告がございましたが、やはりユニバーサルサービスという考え方からしますと、公衆網がどうなるかということは非常に関心の高いところでございます。 |
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○ | 根岸部会長 公衆電話の話ですか。 | |||||||||||||
○ | 吉岡委員 はい、そうです。現実に東京の場合で考えましても、テレホンカードを使える公衆電話が非常に少なくなってきている。それから、 ですから、個別の一般的に言えば家庭の利用者の固定電話も含めまして、やはりトータルで考えればこうだという結論はわかりますが、やはり一般利用者の利便性、あるいは負担軽減が考えられないと、接続料だけで結論を出すのは問題が残るのではないかと考えますので、これからの接続委員会でのご検討の中でもそうした視点をお考えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 |
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○ | 東海委員 ありがとうございます。2点とも私、全く同感でございまして、前半のほうは8つの要望事項をつけ加えたわけでございますけれども、この取扱いは個々別々だろうと私理解をいたしておりまして、総務省のほうで情報開示を速やかにというご指摘のものもあるだろうと思いますし、それから場合によっては接続委員会でもう一度議論をし直して事業部会でお諮りする事項のものもあろうかと思っておりますけれども、この点については後ほど、これは事務局の姿勢の問題でございますから、事務局からお答えいだだこうと思っております。 それから、2点目のことについては、私も実は、確かに携帯電話があれば公衆電話はという時代ではあろうかと思いますけれども、かなり現状、市場にある公衆電話というのはだんだん汚らしくなってきまして、これはどうなのかということを危惧する面もないわけじゃございませんし、ただ、接続問題に事を限って申しますと、コストが上がるという事態というのは分子、分母関係でいきますと、分子のほうのコスト自体が高くなるという事態もあるかもしれませんが、これはまあ、ないだろうと思います。問題は分母のほうの需要量が小さくなってきている、それも急激に小さくなってきている。そのことをどう対応させるかという問題だろうと思いますけれども、実はもう一つ、私どもが接続委員会で考えていかなければならないと私自身が思っておりますのは、公衆電話を含めた公衆網の問題なども含めて、今LRICと実際費用方式2つ、細かく言うともっとあるんでしょうけれども、二本立てのような形になっていますけれども、果たしてその方法だけでいいのかどうかということは常々感じております。特にユニバーサルサービスの問題をどう整理できるかということは、吉岡委員が今おっしゃったように、今後の新しい展開、競争市場をつくり上げるというもう1つ大きな展開とともに、少し隠れてしまいがちな事態だろうと思いますので、そういうことに対してもしっかりと環境に対応した、適応した接続料算定方式を細部にわたって検討していく必要があるということは私も同感でございます。 前半の問題どうぞ、事務局のほうから。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 料金サービス課長の鈴木と申します。ご理解ありがとうございます。ただいまいただきましたご意見のように、今回8つご提案をいただいております。その中身がそれぞれに時期、ないし内容等に違うものもあるものですから、それぞれの措置がとられた段階で審議会のほうにご報告させていただくなり、あるいは報告された中身を公表するなり、それぞれ措置に従ってなるべくオープンな形になるようには検討してまいりたいと思います。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 ほかにいかがでしょう。 | |||||||||||||
○ | 村上(政)委員 若干はみ出たような話になりますけれども、今の公衆電話で言えば、例えば韓国とかそういうところで見かけるんですが、無料の公衆電話がありますね。要するにコマーシャルというか、広告、スポンサーがついていて無料にしているわけです。そういうようなことが、今吉岡委員のおっしゃったような公衆電話がだんだんコストが高くなって料金にはね返るというおそれがあるのであれば、そういうような調整というか逃げ方があり得るのかどうか、その辺はどうなんですか。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 大変申しわけないですが、その韓国のサービスの形態を詳しく存じないんですが、基本的には事業者さんのほうで何らかの収入を得て、提供料金の上がらない形のことを考えられるのが大事かと思いますけれども、私どもといたしましては、お客様になるべく迷惑がないというか利便性が高まるような形で提案されたものについては、それについて前向きに検討してまいりたいと思います。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 いかがでしょうか、ほかにないですか。 それでは、ご意見がございませんようでしたら、この諮問第 |
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(「はい」の声あり) | ||||||||||||||
○ | 根岸部会長 ありがとうございました。それでは、そのように決定することといたします。 |
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○ | 根岸部会長 それでは最後に、電気通信事業部会決定第4号、「諮問を要しない軽微な事項」の一部改正について、事務局より説明をお願いいたします。 | |||||||||||||
○ | 福岡情報通信政策局総務課長 それでは、事務局のほうから資料4につきましてご説明をさせていただきます。ただいま部会長のほうからございましたとおり、電気通信事業部会の決定での諮問を要しない軽微な事項についてでございます。 資料の1枚目、1、改正の目的にございますように、今回のこの改正は先般、昨年7月に公布されました、いわゆる電気通信事業法等の改正法の内容を受けての規定整備でございます。 改正の内容は大きく4点ございます。(1)(2)はどちらも形式的な変更でございます。(1)にございますとおり、改正法によりまして、第一種電気通信事業の許可制が廃止されるということ。それから(2)でざいますけれども、契約約款の認可制が廃止されるということから、これに係ります事業部会決定の事項を削除するというものでございます。 資料2枚目でございますが、(3)でございますけれども、これは禁止行為等の規定が適用されます電気通信事業者の会計整理の方法に係る部分での追加でございます。ここに文書で書いてございますように、今回の改正法におきまして、この禁止行為等規定が適用される電気通信事業者の会計整理方法が諮問事項となってございます。というわけでございますが、同じく改正法第 最後の第4点目でございますけれども、これは改正法第 ただ、この部分につきましては、これまでの諸実績を踏まえますと、一般的には定型的な内容であることから、一般原則といたしましては諮問を要しない軽微な事項とさせていただければいかがだろうかということでございます。 以上、4点に係る改正でございます。よろしくお願いします。 |
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○ | 根岸部会長 今のご説明につきまして、ご質問なり、ご意見ございますでしょうか。 よろしいでしょうか。それでは、ありがとうございました。 それでは、今事務局からご提案のとおり、当部会の決定第4号につきまして、一部改正するということに決定させていただきます。ありがとうございました。 |
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閉会 |
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○ | 根岸部会長 以上で本日の審議を終了いたしました。委員の皆様から何かございますでしょうか。事務局から何かございますでしょうか、ございませんか。 | |||||||||||||
○ | 福岡情報通信政策局総務課長 特段ございません。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 それでは、以上で本日の会議を終了いたします。次回の部会は平成 |
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── 了 ── |
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