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「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」の見直しについて【平成16年1月30日諮問第1108号】
審議の結果、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を行った。
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〔内容〕 |
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1)電気通信事業法改正に伴い対象事業者を「第一種電気通信事業者」から「認定電気通信事業者」に変更すること、2)事業者が地中化に伴う仮設工事等による一時使用を申し込んだときに、使用可能期間を明示すること、3)設備の使用可能時期の照会に対して、できる限り具体的な進捗状況や今後の見通し等を回答するよう努めること、4)支線保有者が、支線の共用を拒否する場合に、その拒否理由を申込み者に通知すること。
以上の4点についてガイドラインを見直すもの。
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(2) |
「接続料規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」について【平成16年1月30日諮問第1109号】
審議の結果、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を行った。
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〔内容〕 |
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固定発携帯電話着の利用者料金設定権が中継事業者に変更された場合、企業努力とは関係なく通信量がNCCからNTT東西に移行することを回避するため、精算に関する規定から、固定発携帯電話着呼に係る通信量を除くよう、接続料規則の一部を改正するもの。
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(3) |
「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(平成15年度接続料に係る見込み通信量等による精算)」について【諮問第1112号】
審議の結果、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を行った。
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〔内容〕 |
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昨年4月に施行した「接続料規則の一部を改正する省令において規定された精算」及び同年同月の「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(接続料規則の一部を改正する省令の施行に伴う接続約款の変更)」の答申において規定された「見込み通信量等による精算」を行い、精算料金を接続約款に規定するもの。
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(4) |
電気通信事業分野における個人情報保護について【報告】
総務省から電気通信事業分野における個人情報保護について報告があり、了承された。
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〔内容〕 |
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電気通信事業分野における個人情報保護について、総務省のこれまでの取り組みや、個人情報の流出のあったソフトバンクBBの事件について、報告があったもの。 |