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「平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十八条の二第一項の規定に基づく指定に関する件)の一部改正について
【諮問第1116号】
審議の結果、諮問された内容を総務省において報道発表するとともに、インターネットに掲載するなどして公告し、広く意見の聴取を行うこととした。
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〔内容〕 |
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第一種指定電気通信設備として指定するルータについて、当該規定に該当するものの、ボトルネック性を有さないと考えられるルータが登場したことから、当該規定の整備を行うもの。
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東日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可について(ルーティング伝送機能(地域IP網)の接続料の改定について)【諮問第1117号】
審議の結果、諮問された内容を総務省において報道発表するとともに、インターネットに掲載するなどして公告し、広く意見の聴取を行うこととした。
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〔内容〕 |
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ルーティング伝送機能(地域IP網)の設備構成を変更することにより、ネットワークの効率化を図ることに伴い、費用等が変動することから、当該機能に係る接続料を再算定し、接続約款の所要の変更を行うもの。
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東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可について(中継・局内光ファイバに係る標準的期間の見直しについて)【諮問第1118号】
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〔内容〕 |
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平成15年3月14日の情報通信審議会答申に基づき、発出した措置に基づき実績等を踏まえ、中継・局内光ファイバに係る標準的期間の見直しを行うために、接続約款に所要の変更を行うもの。
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