|
開会 |
||||||||||||||
○ | 根岸部会長 それでは、時間がまいりましたので、情報通信審議会電気通信事業部会第 本日は公開して会議を行います。傍聴者の皆様は留意事項を遵守いただきまして、静粛に傍聴くださいますようお願いいたします。 それでは、議事次第に従いまして、議事を進めてまいりたいと思います。 |
|||||||||||||
議題 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
○ | 根岸部会長 まず、最初に、諮問第 |
|||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 料金サービス課長の鈴木でございます。資料1に従いましてご説明をさせていただきたいと思います。そもそも第一種指定電気通信設備の指定につきましては、平成 それでは、資料に沿ってご説明させていただきます。資料1の1ページでございますけれども、本件は、4月 現行の規定におきましては、ルータにつきましては、第2号において、「・・・ルータにあっては他の電気通信事業者の電気通信設備への振り分けの機能を有するもの及びこれと相互に対抗するもの・・・に限る」と規定されてございます。 一方で、4月 しかしながら、そもそも第一種指定電気通信設備に該当するか否かの判断は、当該設備との接続が利用者利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできないボトルネック性を有している設備であるのか否かということの観点から判断されるべきものでございまして、具体的には、当該機器の市場調達の可能性であるとか、あるいは他事業者が同様のサービスを提供できるか否かを個別に判断すべきものとなってございます。 そこで、2ページになりますけれども、2ページの2、当該ルータのボトルネック性についてということで検討いたしましたが、(1)当該ルータは市場で競争的に供給が受けられるものであり、容易に調達・設置が可能なものであること。(2)また、アクセスラインについては、 したがいまして、当該規定中の「・・・ルータにあっては他の電気通信事業者の電気通信設備への振り分けの機能を有するもの及びこれと相互に対抗するもの・・・に限る」の後に、「専らIP電話の用に供するものを除く」という規定を追加することとしたものでございます。 以上で、説明を終わります。 |
|||||||||||||
○ | 根岸部会長 はい、ありがとうございました。 それでは、今、ご説明いただきましたように、 どうぞ、ご質問なりご意見がございましたらお願いいたします。どうぞ。 |
|||||||||||||
○ | 酒井部会長代理 すみません。ここのところですが、 |
|||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 この |
|||||||||||||
○ | 酒井部会長代理 それ以外のものについては、例えば、ファイバを借りてやるというほど、まだそれほど大きなものになっていないという意味なんですか。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 そうですね。 | |||||||||||||
○ | 酒井部会長代理 そういうことですよね。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 はい。当初は、 |
|||||||||||||
○ | 酒井部会長代理 機能は似たようなものでも、入り方が違って、 |
|||||||||||||
○ | 根岸部会長 ほかにございましたら、どうぞ。よろしいでしょうか。 それでは、ほかにご意見ございませんようでしたら、本件につきましては、接続に関する議事手続規則の規定に従いまして、諮問されました現在の案を本日の部会長会見で報道発表するほか、インターネット等に掲載するなどいたしまして報告し、広く意見募集を行うということにしたいと思います。意見招請の期間は、本日から6月 それでは、ありがとうございました。 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
○ | 根岸部会長 それでは、次にまいりたいと思います。次は、諮問第 |
|||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 引き続きご説明させていただきます。 本件は、光アクセス、 この当該機能にかかります接続料は、平成 資料2に基づきまして、ご説明させていただきます。資料2の3ページの参考2の図をごらんいただきたいと思います。ここに示してありますのが、現在の地域 今回も構成を変えましたが、次の4ページの上にあります参考3でございますけれども、こちらが変更後の設備構成でございまして、前の光アクセス網に当たります左側の図の黒く網かけをしてあるところでございますが、既に光アクセスを提供しているビル、または光アクセスは未提供であるものの、高速の 次に、設備構成の変更にあわせまして、当該設備面の算定について見直した部分を2点ほどご説明させていただきます。2ページの下の2)でございます。1点目は、現行料金の算定の際に用いました需要の算定方式を改めたということでございまして、現行の料金は、平成 今回の算定におきましては、平成 2点目は、現行料金の算定において使われます単金等で、これが3ページの上の3)でございます。接続料の算定に用います中継の光ファイバや 説明は以上でございます。よろしくお願いします。 |
|||||||||||||
○ | 根岸部会長 はい、ありがとうございました。 それでは、今の報告につきまして、ご質問、ご意見をお願いいたします。全体としては、接続料が下がるという内容になっているということでございます。どうぞ。 |
|||||||||||||
○ | 酒井部会長代理 これトラヒック、予測値を使われておりますけども、予測値というと、なかなか皆さんご納得いただけない場合もあるんですが、これに関しては増える方向なので、これで問題なかろうというわけですね。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 そうですね。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 ほかにお願いいたします。よろしいでしょうか。 それでは、ご意見ございませんようでしたら、本件につきましても、接続に関する議事手続規則に従いまして、諮問された案につきまして意見募集を行うということにいたしたいと思います。本件は、先ほどご報告いただきましたように、接続料を下げる、低廉化を内容としているということでございまして、早く認可するのが接続事業者にとっても利益であると考えられますので、本件にかかわります意見招請を1回といたしまして、本日から6月7日、月曜日までの3週間といたしたいと思いますけども、よろしいでしょうか。 |
|||||||||||||
(「はい」という声あり) | ||||||||||||||
○ | 根岸部会長 はい、ありがとうございました。また、本件につきまして、改めまして接続委員会で検討いただくということでございますので、よろしくお願いいたします。 では、ありがとうございました。 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
○ | 根岸部会長 それでは、最後の議題でございますけれども、諮問第1118号 |
|||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 では、資料3に基づきまして、引き続きご説明させていただきます。 今回は標準的期間の見直しでございますが、一部の標準的期間につきまして期間を短縮するということで、接続事業者様のご要望に答えるような内容になってございます。 まずは、資料3の8ページをごらんいただきたいと思います。加入の光ファイバあるいは中継の光ファイバ、局内光ファイバとの接続に関しましては、昨年3月に標準的期間設定のための接続約款の認可を行いました。その際、事業部会からいただきました答申を踏まえまして、総務省より ここで、「加入・中継・局内光ファイバの接続申込の日から接続の日までの標準的期間については、今後の実施状況及び短縮するための方策についての他事業者からの意見を踏まえ、1年後を目途に見直しを行うこと」ということにいたしました。今回、この指導に従いまして、中継の光ファイバと局内光ファイバにつきまして、標準的期間の見直しの認可申請が行われたものでございます。 続きまして、 一番左に、加入者光・中継光・局内光とそれぞれに手続がございますけれども、加入者光ファイバについては、標準的期間見直しの検討の結果、今回、標準的期間の見直しは行わないということにしてございます。中継光ファイバの線路設備調査及び局内光ファイバの接続申し込みにつきましては、今回、標準的期間の短縮化を図るものでございます。それから、真ん中にあります見直し案のところの現行どおりというところと、上から4つ目が3週間と短縮するものと、一番下の欄が1.5カ月といったものに若干短縮をするものでございます。 こうなりました調査結果に関しまして、具体的にご説明を差し上げたいと思います。 しかしながら、なぜ期間内に回答できなかったかと申しますと、若干、下に注記をしてございますけれども、今回、回答がおくれたものにつきましては、他事業様の要望によりまして、現地の調査を行うまでの日数を要しているという場合がほとんどでございまして、専ら 次の 続きまして、 大変恐縮ですけど、 続きまして、中継光ファイバの場合ですが、今度は 次に、 次に 次の 恐縮ですが、 以上が そのほか、 以上ですが、資料3の1ページ以降に申請概要がございます。今ほど後ろのほうでグラフ等を見ながらご説明しました内容でございまして、結論だけ申しますと、2ページの上にありますように、中継光ファイバについては、線路設備の調査申し込みから調査結果回答までの標準的期間を現行では1カ月としていたが、実績を踏まえて3週間に見直すこと。さらに、3ページ目の局内光ファイバの標準的期間の見直しの中で、局内光ファイバの接続申し込みから接続開始までの標準期間について、現行では両端確定後、2カ月としていたが、局内光ファイバの調達期間が短縮したために、これを踏まえて標準的期間を両端確定後から1.5カ月に見直しを行うという2点が変更点となります。 説明は以上でございます。 |
|||||||||||||
○ | 根岸部会長 はい、ありがとうございました。若干、細かい内容になっておりますけれども、ご質問、ご意見ございましたら、どうぞ。 | |||||||||||||
○ | 東海委員 復習のために、標準的期間を約款に設けることの意味というのをもう一度教えていただけますか。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 はい。電気通信事業では、接続の義務であるとか、あるいはアンバンドルだとかコロケーションという制度をつくりまして、接続事業者から既存事業者が申し込みを受けたときに対応しないといけないとしたものでございますが、往々にして、対応はするんだけど時間を稼ぐということが大変競争を阻害したというのが当初見られまして、対応するにしても、一定の期間内にすることが競争促進上、有効であるという考え方から標準期間を設けたものでございます。 | |||||||||||||
○ | 東海委員 その場合、標準的期間を超えた場合に、何かペナルティーがあるんでしょうか。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 現在は、特段の事情がある場合に超えるということで、特にペナルティーは科しておりません。 | |||||||||||||
○ | 東海委員 それから、1年前に、1年後を目途に改善をしなさいということを決定したわけですけども、そのときには、実態を調査するということと方策を考えなさいということでしたよね。それで、今、ご説明を伺っているものの中の、個々にいろいろと事情は違うと思うのですが、幾つかのものについて、「他事業者様の要望により」と書いてあるんです。そういった事態と標準的期間を設定することの関係というのがどう整理されるべきかということですが、他事業者が望むことはできるだけ早くという意味でしょう。経営の王道からして、納期と品質とコストはできるだけ短い期間をベースに考慮するということですから、標準的期間というのは短くしていただいたほうが望ましいと考えるはずですが、他事業者の事情というのがかなりの件数出てきているわけで、そういったケースはいわゆる標準ではないだと。当初、除くとするならば、本来の標準的期間というのはもっと短くてもよいという考え方もないわけではないし、それらをグラフの中に取り込んでしまって、まだこれだけ他事業者様の要望によりこんなにあるから標準的期間は短縮できないんだという結論を持ち出すかどうかということについてどうだろうかと思ったんですが、どんな考え方でしょうか。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 あくまで私どもは、競争事業者がお客様にサービスを提供するのに自分の事業展開を進める上で、やっぱり予見性というのを持って競争対応するという観点から、仮に接続を申し込む、自分側の都合でないところで先方に、それを意図せざる結果かもしれませんが、延ばされて結局お客さんがとれなくなったとか、あるいはお客様へのサービス提供がおくれてしまったということが競争阻害要因だと思いまして、確かに接続してくれと言ったけど、実は自分の局舎だとかお客様のビルの中の都合があってある程度おくれてしまうと。それは、申し込んだら向こうは標準期間内にやってくれたかもしれないのに、自分のせいでおくれてしまったというところにつきましては、そこは接続事業者様の責任かなと感じますので、あくまで接続事業者側に何ら問題がなく、本来の期間内でできるときにできなかった場合には、あるいは何ら特別な事情がない場合には、スムーズにいったとしてこれぐらいの期間でやりますよというところを明らかにしておくことがよろしいのかなと考えているんですけど。 | |||||||||||||
○ | 東海委員 私もそういう理解なんですけど、私が申し上げたのは、標準的期間をオーバーした部分は、主として、他事業者の要望によるものですというケースというのは、標準的期間を設定しようとするときの統計数値の中から除外するべきケースじゃないでしょうかと考えるんです。あくまでもノーマルな状況の中でできたものについて統計数値をとりましたら、おおむねこの間ぐらいまでならばみな要望に応じられるだろうというケースで議論をしないと、特別な他事業者の要望のケースがこれだけありますから、まだこれはそのままにしておかなければと考えるのが適切かどうかなと思ったんですが、このあたりは他事業者の方のご意見をいただくことで、今後検討すればいいかなという気がいたしております。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 ありがとうございます。 | |||||||||||||
○ | 酒井部会長代理 今の点、これ逆に除いてあるんじゃないんでしょうか。要するに、他事業者そのものを除いたときに100%値にするかどうかがちょっと問題だと思います。長いカジュヤクかわかりませんけども、一応他事業者の都合の場合を除いて、おおむねそこに入るようにと決めているわけではないんですか。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 標準的期間を定めるときに、他事業者様のご都合はどこまで……。確かに他事業者様とその仕事の話の進め方を変えるともう少し全体として早くなるかもしれないというところもありまして、そこは毎回見直しの中で何か要望を受けたりして、他事業者様の意向も踏まえながら標準的期間を定めるということで、もしかすると、一定の需要がある場合も踏まえてこの中でやりなさいということかもしれませんし、あるいはそういった事情が個別にある場合には無視をしてというのもあるかもしれませんが、それはまた運用の中で実態の調査をしながら考えていきたいと思います。 | |||||||||||||
○ | 酒井部会長代理 別に定義が決まっているわけじゃないんですね。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 そうですね。 | |||||||||||||
○ | 酒井部会長代理 わかりました。 | |||||||||||||
○ | 村上(政)委員 これはあれですか。1週間とか |
|||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 1点の線路設備調査につきましては、実績としておおむねその中に全部まさまることができましたので、よりこれから努力することによって少し……、まあ、だんだん手順が確立してきたということだと思いますけれども、少し縮められるということと、もう1点は、製造事業者様との協力で、部品の調達が早くなったという、多少、外部的な要因でございますけども、それで期間が短縮できるといってものでして、特に新しい光などにつきましては、これからだんだん需要が増えると部品のストックがあるとか部品が早く手に入るとか、あるいは全体の工程がだんだんこなれてくるということもあろうかと思いますので、全体として期間内にできるようになれば、さらに目標値としてもうちょっと縮めるということも考えられるかと思います。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 あれですよね。先ほど東海先生がおっしゃいましたけども、要するに、開始時期があるわけですよね。その開始時期をいつにするかということとかかわりますよね。だから、他事業者の現場調査ということでおくれているというのであれば、調査したときから標準期間を算定すれば、あるいはおおむねおさまっているのかもわかりませんが、それは調査するということでしょうか。ほかに、どうぞ。 | |||||||||||||
○ | 辻委員 1点、よろしいですか。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 はい、どうぞ。 | |||||||||||||
○ | 辻委員 この表で統計の取り方ですけど、結果的に言っていきますと、数値とか説明が書いてありますが、基本的に議論されているのは、他事業者側の方なんです。不満に思うというコメントがあれば一番わかったと思うんですけど、それのコメントというのは、オリジナルのデータではもらっておられるわけですか。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 今回のこの申請の段階では、他事業者からのコメントはいただいておりませんで、これをパブリックコメントにかけることによって、その中で事業者がいや、おれたちの責任じゃないだろうというコメントがあるかもしれません。そのために、パブコメをさせていただきたいと思います。 | |||||||||||||
○ | 鈴木料金サービス課長 よろしいでしょうか。 それでは、本件につきまして、同じように、接続に関する議事手続規則に従いまして、諮問された案を広く意見募集させていただきたいと思います。で、先ほどご説明ございましたように、本件は、この事業部会の答申に基づきまして、調査申し込みから回答までの実績等を踏まえた変更であるということでございますので、本件にかかわる意見招請は1回とさせていただきまして、本日から6月7日、月曜までの3週間としたいと思いますけど、よろしいでしょうか。 それでは、本件につきましても、接続委員会で検討をまたお願いすることになります。よろしくお願いいたします。 |
|||||||||||||
閉会 |
||||||||||||||
○ | 根岸部会長 それでは、本日の審議はこれで終了いたしました。委員の皆様から何かご意見ございますでしょうか。事務局からございますでしょうか。 それでは、以上で本日の会議を終了いたします。次は、平成 |
|||||||||||||
── 了 ── |
||||||||||||||
|