会議資料・開催案内等

情報通信審議会電気通信事業部会(第42回)議事録




第1    開催日時及び場所
平成16年5月18日(火) 15時01分〜15時46分
於、総務省第1特別会議室

第2 出席委員(敬称略)
 
根岸 哲(部会長)、酒井 善則(部会長代理)、辻 正次、
東海 幹夫、村上 政敏

(以上5名)

第3 出席関係職員
(1)    総合通信基盤局
有冨 寛一郎(総合通信基盤局長)、江嵜 正邦(電気通信事業部長)、
武内 信博(総合通信基盤局総務課長)、吉田 靖(事業政策課長)、
鈴木 茂樹(料金サービス課長)

(2)    事務局
福岡 徹(情報通信政策局総務課長)

第4 議題

 (1 )  平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十八条の二第一項の規定に基づく指定に関する件)の一部改正について
【諮問第1116号】

 (2 )  東日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可について(ルーティング伝送機能(地域IP網)の接続料の改定について)
【諮問第1117号】

 (3 )  東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可について(中継・局内光ファイバに係る標準的期間の見直しについて)【諮問第1118号】








開会

根岸部会長  それでは、時間がまいりましたので、情報通信審議会電気通信事業部会第42回会議を開催いたします。東海先生、追ってお越しになると思いますけれども、いらっしゃいますと7名中5名ということになりまして、定足数を満たしております。
  本日は公開して会議を行います。傍聴者の皆様は留意事項を遵守いただきまして、静粛に傍聴くださいますようお願いいたします。
  それでは、議事次第に従いまして、議事を進めてまいりたいと思います。

議題

 
(1)   平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十八条の二第一項の規定に基づく指定に関する件)の一部改正について【諮問第1116号】

根岸部会長  まず、最初に、諮問第1116号 平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十八条の二第一項の規定に基づく指定に関する件)の一部改正につきまして、説明をお願いいたします。
鈴木料金サービス課長  料金サービス課長の鈴木でございます。資料1に従いましてご説明をさせていただきたいと思います。そもそも第一種指定電気通信設備の指定につきましては、平成13年の総務省告示第243号において規定されてございますが、当該告示の中で第一種指定電気通信設備となりますルータを規定しておりますけれども、今般、当該規定に該当するものの、ボトルネック性がないと考えられるルータが登場したことを受けまして、告示の規定を整備するものでございます。
  それでは、資料に沿ってご説明させていただきます。資料1の1ページでございますけれども、本件は、4月28日、NTT東日本・西日本から認可申請のありました集合住宅向けIP電話サービスに関します中継ルータにつきまして、第一種指定電気通信設備に該当するか否かを検討したものでございます。なお、当該サービスにつきましては、現在、申請を受理いたしまして、検討中でございまして、これからパブリックコメントにかかる手順になってございます。
  現行の規定におきましては、ルータにつきましては、第2号において、「・・・ルータにあっては他の電気通信事業者の電気通信設備への振り分けの機能を有するもの及びこれと相互に対抗するもの・・・に限る」と規定されてございます。
一方で、4月28日付で、NTT東日本・西日本が申請をしてまいりました集合住宅向けIP電話サービスの提供に用いますルータは、他の電気通信事業者の電気通信設備への振り分け機能を有していることから、現行規定によりますれば、第一種電気通信設備に該当するということになります。
  しかしながら、そもそも第一種指定電気通信設備に該当するか否かの判断は、当該設備との接続が利用者利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできないボトルネック性を有している設備であるのか否かということの観点から判断されるべきものでございまして、具体的には、当該機器の市場調達の可能性であるとか、あるいは他事業者が同様のサービスを提供できるか否かを個別に判断すべきものとなってございます。
  そこで、2ページになりますけれども、2ページの2、当該ルータのボトルネック性についてということで検討いたしましたが、(1)当該ルータは市場で競争的に供給が受けられるものであり、容易に調達・設置が可能なものであること。(2)また、アクセスラインについては、NTT東日本・西日本の接続約款において、「加入者光ファイバ」または「加入者光ファイバとメディアコンバータ」といった単位でアンバンドルがなされていること。(1)及び(2)によりまして、他事業者は同様のサービスを提供することが可能であり、また、他事業者は既にNTT東日本・西日本のIP電話サービスと同様のサービスを実施していること。以上から、当該ルータにつきましては、ボトルネック性は認められないと判断したところでございます。
  したがいまして、当該規定中の「・・・ルータにあっては他の電気通信事業者の電気通信設備への振り分けの機能を有するもの及びこれと相互に対抗するもの・・・に限る」の後に、「専らIP電話の用に供するものを除く」という規定を追加することとしたものでございます。
  以上で、説明を終わります。
根岸部会長  はい、ありがとうございました。
  それでは、今、ご説明いただきましたように、NTT東西のいわゆる活用業務の申請にかかわることでございますけれども、ルータにつきまして、第一種指定電気通信設備に該当するかどうかということについて、本件のものについては、ボトルネック性が認められないのではないかということでございます。
  どうぞ、ご質問なりご意見がございましたらお願いいたします。どうぞ。
酒井部会長代理  すみません。ここのところですが、IP電話に専らかかわる部分というのと、そうじゃなくて、ボトルネック性があると言われている地域IP網に使用される振り分けルータとの違いがちょっとよくわからなかったんですが、IP電話に関するものは、どうせ大束で借りて、もう皆さんがサービスを始めているからボトルネック性がないという解釈でよろしいんですか。
鈴木料金サービス課長  このIP電話に関しますものにつきましては、皆さんが加入した光ファイバ及びメディアコンバータをアンバンドルで借りまして、そこからご自身でIP電話サービスといったものを提供できるということです。そこで選択肢があるということで、ボトルネック性がないと考えます。
酒井部会長代理  それ以外のものについては、例えば、ファイバを借りてやるというほど、まだそれほど大きなものになっていないという意味なんですか。
鈴木料金サービス課長  そうですね。
酒井部会長代理  そういうことですよね。
鈴木料金サービス課長  はい。当初は、NTTさんが地域IP網というものを一番最初につくられて、また、移行事業者の皆さん方がそれを利用する機会がないとできないかもしれないというおそれがあったことで、ずっとこうした設備になってきておりますけれども、今のところは、このIP電話サービスについては、もう既に先行的に他の事業者がやっている方もおられますが、全体としては、まだ少しボトルネック性が残っているということです。
酒井部会長代理  機能は似たようなものでも、入り方が違って、IP電話はむしろ他事業者のほうが多いからということですね。わかりました。
根岸部会長  ほかにございましたら、どうぞ。よろしいでしょうか。
  それでは、ほかにご意見ございませんようでしたら、本件につきましては、接続に関する議事手続規則の規定に従いまして、諮問されました現在の案を本日の部会長会見で報道発表するほか、インターネット等に掲載するなどいたしまして報告し、広く意見募集を行うということにしたいと思います。意見招請の期間は、本日から6月14日、月曜までの4週間といたしたいと思います。また、本件につきましては、接続委員会においても検討いただくということにいたしております。
  それでは、ありがとうございました。

 
(2)   東日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可について(ルーティング伝送機能(地域IP網)の接続料の改定について)【諮問第1117号】

根岸部会長  それでは、次にまいりたいと思います。次は、諮問第1117号 NTT東日本の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可、いわゆる地域IP網の接続料の改定につきまして、説明をお願いいたします。
鈴木料金サービス課長  引き続きご説明させていただきます。
  本件は、光アクセス、FTTH(ファイバ・ツー・ザ・ホーム)であるとか、ADSLISDNサービスの提供にかかりますルーティング伝送機能、いわゆる地域IP網といったものの設備構成の変更に伴いまして、当該接続料を今回は低廉化、引き下げるといった内容のものでございます。
  この当該機能にかかります接続料は、平成13年8月に平成13年度から平成15年度までの5年間の将来原価及び需要に基づいて算定されましたが、平成15年3月に設備構成を見直したことから、若干、改定いたしておりまして、今回は、それに引き続く設備構成の見直しに伴います改定となってございます。
  資料2に基づきまして、ご説明させていただきます。資料2の3ページの参考2の図をごらんいただきたいと思います。ここに示してありますのが、現在の地域IP網の設備構成図でございますけれども、中継の光ファイバと光アクセス専用の収容局ルータにより構成される光アクセス網、左側になりますが、それと、ATM専用線とADSLISDNの共用ルータによって構成されるADSLISDN共用網、右側にございますけれども、その2つの系統によって現在は網が構成されてございます。
  今回も構成を変えましたが、次の4ページの上にあります参考3でございますけれども、こちらが変更後の設備構成でございまして、前の光アクセス網に当たります左側の図の黒く網かけをしてあるところでございますが、既に光アクセスを提供しているビル、または光アクセスは未提供であるものの、高速のADSL24メガ以上でございますが、それを提供するビルにつきましては、中継の光ファイバと光アクセス、ADSLISDNの共用のルータを用いまして、この3つのサービスの共用網を、今回、構築いたします。この結果、中継の光ファイバのより効率的な利用を図るとともに、ATM専用線の回線数を削減することができるということが可能になりました。なお、こういった3つのサービスが提供されていないその他のビルにつきましては、右側の白いところと同じですが、従来どおりのADSLISDNの共用網でサービスを提供することとしてございます。
  次に、設備構成の変更にあわせまして、当該設備面の算定について見直した部分を2点ほどご説明させていただきます。2ページの下の2)でございます。1点目は、現行料金の算定の際に用いました需要の算定方式を改めたということでございまして、現行の料金は、平成13年度から17年度までの需要に基づきまして算定してございます。具体的には、平成17年度は実績値を用いまして、平成14年度から平成17年度までは予測値を用いてございます。
  今回の算定におきましては、平成13年度から平成15年度につきましては実績値を用いまして、平成16年度、17年度につきましては、算定上の基礎的な物数、世帯数だとか事業所数等々及びエリア展開経過の更新を行いまして、算定を行いました。これが参考4で、4ページの下のほうになってございます。結果として、平成16年度末では多少の減少が光などで図られますが、17年には、光、ADSLでプラス、ISDNでマイナスといったように、若干需要の増減が見られてございます。
  2点目は、現行料金の算定において使われます単金等で、これが3ページの上の3)でございます。接続料の算定に用います中継の光ファイバやATM専用線の接続料単金とか、あるいは設備管理運営費の比率、その他の諸比率を最新のものに更新することとしてございます。ここに例を若干挙げてございますが、光ファイバが、平成14年度では1芯1メートル当たり2,627円だったものが、平成15年度は2,166円になっている。設備管理運営比率といったものも0.064から0.061へと低下しているということです。これらの値を用いまして再計算したところ、需要の減少する面というのは、多少、接続料の上昇要因となっておりますが、設備構成の効率化及び平成15年度接続料諸比率の引き下げ等を受けまして、結果として、3ページの真ん中の参考1のところにございますように、光アクセスで約15万円の引き下げ、ADSLで9万円の引き下げ、ISDNで約700円の引き下げといったものになってございます。
  説明は以上でございます。よろしくお願いします。
根岸部会長  はい、ありがとうございました。
  それでは、今の報告につきまして、ご質問、ご意見をお願いいたします。全体としては、接続料が下がるという内容になっているということでございます。どうぞ。
酒井部会長代理  これトラヒック、予測値を使われておりますけども、予測値というと、なかなか皆さんご納得いただけない場合もあるんですが、これに関しては増える方向なので、これで問題なかろうというわけですね。
鈴木料金サービス課長  そうですね。
根岸部会長  ほかにお願いいたします。よろしいでしょうか。
  それでは、ご意見ございませんようでしたら、本件につきましても、接続に関する議事手続規則に従いまして、諮問された案につきまして意見募集を行うということにいたしたいと思います。本件は、先ほどご報告いただきましたように、接続料を下げる、低廉化を内容としているということでございまして、早く認可するのが接続事業者にとっても利益であると考えられますので、本件にかかわります意見招請を1回といたしまして、本日から6月7日、月曜日までの3週間といたしたいと思いますけども、よろしいでしょうか。
  (「はい」という声あり)
根岸部会長  はい、ありがとうございました。また、本件につきまして、改めまして接続委員会で検討いただくということでございますので、よろしくお願いいたします。
  では、ありがとうございました。

 
(3)   東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可について(中継・局内光ファイバに係る標準的期間の見直しについて)【諮問第1118号】

根岸部会長  それでは、最後の議題でございますけれども、諮問第1118号 NTT東西の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(中継・局内光ファイバに係る標準的期間の見直し)につきまして、ご説明をお願いいたします。
鈴木料金サービス課長  では、資料3に基づきまして、引き続きご説明させていただきます。
  今回は標準的期間の見直しでございますが、一部の標準的期間につきまして期間を短縮するということで、接続事業者様のご要望に答えるような内容になってございます。
  まずは、資料3の8ページをごらんいただきたいと思います。加入の光ファイバあるいは中継の光ファイバ、局内光ファイバとの接続に関しましては、昨年3月に標準的期間設定のための接続約款の認可を行いました。その際、事業部会からいただきました答申を踏まえまして、総務省よりNTT東西に出した指導文書がこの8ページでございます。専ら1のところが標準的期間の見直しに関するものでございます。
  ここで、「加入・中継・局内光ファイバの接続申込の日から接続の日までの標準的期間については、今後の実施状況及び短縮するための方策についての他事業者からの意見を踏まえ、1年後を目途に見直しを行うこと」ということにいたしました。今回、この指導に従いまして、中継の光ファイバと局内光ファイバにつきまして、標準的期間の見直しの認可申請が行われたものでございます。
  続きまして、14ページをごらんいただきたいと思います。14ページの横長の表が、NTT東日本より、今回の申請を行うに当たりまして、先ほどの指導文書を受けまして、平成15年度1年間の調査申し込みから調査会等までの期間だとか、接続申し込みから接続開始までの期間といったデータを取りまとめた結果を一覧で示しているものでございます。一覧表に示されましたものが、標準的期間の見直しの対象となった手続でございます。
  一番左に、加入者光・中継光・局内光とそれぞれに手続がございますけれども、加入者光ファイバについては、標準的期間見直しの検討の結果、今回、標準的期間の見直しは行わないということにしてございます。中継光ファイバの線路設備調査及び局内光ファイバの接続申し込みにつきましては、今回、標準的期間の短縮化を図るものでございます。それから、真ん中にあります見直し案のところの現行どおりというところと、上から4つ目が3週間と短縮するものと、一番下の欄が1.5カ月といったものに若干短縮をするものでございます。
  こうなりました調査結果に関しまして、具体的にご説明を差し上げたいと思います。15ページをごらんいただきたいと思います。これは、加入光ファイバにかかります接続申し込みから提供可能時期の回答までの期間でございますが、そのグラフにありますように、標準的期間内に回答できなかったものが多数ございます。真ん中辺に標準的期間というふうに縦線が細く引いてございますけれども、それより右側の期間の長くなったところが期間内に回答できなかったものでございます。
  しかしながら、なぜ期間内に回答できなかったかと申しますと、若干、下に注記をしてございますけれども、今回、回答がおくれたものにつきましては、他事業様の要望によりまして、現地の調査を行うまでの日数を要しているという場合がほとんどでございまして、専らNTT側の何らかの都合ということではなかったと調査の回答を寄せられてございます。
  次の16ページを見ていただきたいと思います。これは加入者光の接続の申し込みから工事完了までの期間でございますが、特にユーザビルの光成端番盤まで既設ケーブルがあり、利用可能な空き芯線が確保できるといった場合の例でございます。この場合でも標準的期間内に工事が完了しなかったということが、かなりの数生じているわけでございます。これにつきましても、実際には期間内に工事を行おうと思った場合であっても、その他事業者様の要望によりまして、現場の調査とか、あるいは工事を行うまでに日数を要している場合といったことがほとんどでございまして、このような状況になっていると調査の結果が出ております。具体的には、ビルに入ってられますユーザーから申し込みがあったとしても、そのビルが雑居ビルであったりあるいはビルのオーナーと入居者が違っていたりということで、逆にビル側の工場の日数に時間がかかるといった例があるようでございます。
  続きまして、17ページをごらんいただきたいと思います。これは、加入光ファイバにつきまして、事前照会の申し込みから提供可能時期の回答までの期間を示したものでございます。これにつきましても、標準的期間を超えて回答しているものが多数ございます。その理由といたしましては、特定事業者様の大量申し込み、一時期に大量の申し込みがあったといった場合であるとか、あるいは他事業者様の要望によりまして、現地調査を行うまでのいろいろな手続に日数を要していたということがほとんどだということでございます。想定されるに、他事業者様の営業活動上で新たな提供地域のようなものを拡大するときに、その地域に一斉に可能性調査などをかけるといった場合に、一時的な大量申し込みが発生するのかなと思いますけれども、そういった場合には期間内に答えはできないということがあるようでございます。
  大変恐縮ですけど、14ページにお戻りいただきまして、加入者光の手続の接続申し込み事前照会の3つの期間につきまして、ただいまご説明させていただきましたような結果となったために、NTT東日本としては、一番上に横長で囲みをつくってございますけども、そこの下から2行目のなお書きにありますように、「なお、加入光ファイバにつきましては、現場調査希望日や工事希望日等、他事業者様の対応期間も含まれることから、今後、さらに1年の運用を継続した上で見直しを検討することとしたい」ということで、今回は見直しをせず現行どおりという方針でまいりたいということでございます。
  続きまして、中継光ファイバの場合ですが、今度は18ページ、先ほどの続きでございます。中継光ファイバの場合には加入光ファイバと違いまして、接続申し込みを行う前に路線設備調査から調査回答という手続きをすることになっておりますけれども、その調査回答までの期間につきましては、現行の標準的期間内にほぼその手続を完了している状況にございます。それが、18ページのグラフの右側の標準的期間(現行)と書いたところの細い線より左側の部分でございますが、これが現状でほぼできているものですから、さらに努力をして、多少、短縮が可能だということで、標準的期間を1カ月というものから3週間に見直しを行うというものでございます。
  次に、19ページをごらんいただきたいと思います。これは、中継光ファイバに関しまして、先ほどの調査回答の後、他事業者様の接続申し込みから工事完了までの期間についての実績が記載されてございます。このグラフを見ますと、接続申し込みから91日を超えて開通しているものなど、標準的期間を大幅に超えて工事が完了したものがございますが、その理由につきましては、グラフの下に注記してございますように、他事業者様が指定した開通の希望日に合わせて、NTT東西において開通工事を実施しているためということで、申し込みはあったものの、じゃあいついつ工事をして開通しましょうというと、この日に工事をしてほしいという要望が逆に接続事業者様からあったということで、必ずしも標準的期間内にすべてが終わっているというわけではないということから、いましばらく現行どおりにしておきたいということでございます。
  次に20ページ、その次のページでございますけれども、局内の光ファイバについてご説明いたします。20ページにフロー図が、接続の申し込みから工事完了までの行程でございますが、そのフローの中に、物品調達という四角い右側のとがった欄がございますけれども、ここが現在は20日から30日となってございますが、これが製造事業者様との協力によりまして、10日から20日ぐらいに短縮が可能であるという状況になってまいりましたということでございますので、この物品調達の期間の短縮を踏まえて、全体としての期間を2カ月から1カ月半に半月ほど短縮するというふうに、接続約款の変更を行いたいというものでございます。
  次の21ページは、局内の光ファイバに関して、接続申し込みから工事完了までの期間の調査結果がグラフにされてございますが、局内光ファイバにつきましては、現在、標準的期間の起算が両端の確定といった時点からの期間となっておりまして、接続申込から工事完了までの期間といったものと約款上のものが異なってございます。これはあくまで参考なんでございますが、現地におきまして、両端の確定から工事完了までといったデータが取れておらない状況でございまして、今回の調査の見直しの中では、果たしてどれだけ標準期間の中でできているのかできていないのかといったことが判明することができなかったという状況になってございます。
  恐縮ですが、14ページにお戻りいただきまして、今言いましたように、中継の光に関しましての路線設備調査は1カ月を3週間に、接続申し込みから工事完了を1.5カ月は現行どおりでございますが、局内の接続申し込みから工事完了までは2カ月を1.5カ月に短縮するということですが、右側の欄の考え方の下にありますように、4行目でございますが、今後は標準的期間の起算点である始点終点確定時からの日程管理が可能となるようデータの収集を行うこととし、1年間の運用を継続した上で検証を行うこととしますということでございまして、基本的に今回、調査をして短縮できるところは短縮をすると。で、今回はまだ短縮できないで現行どおりとしたものにつきましても、さらに1年間の運用を継続した上で見直しの検討を行うというのが、今回のNTTさんからの回答でございます。
  以上がNTT東なんでございますが、NTT西の資料につきましては、ほぼ同じ内容なんでございますけれども、NTT西さんに関しましては、他事業者様からこうしてほしいという要望があったということで、24ページをごらんいただきたいと思いますが、上の四角で囲った文章のなお書きの部分に、「加入光ファイバについては、他事業者様の要望を踏まえ、予め現場調査希望日を指定いただく運用を開始しましたが」とありますけれども、これは具体的にどういうことかといいますと、NTT日本については、接続申し込みがあった後に他事業者と協議して現地の調査希望日を決めていたものですけれども、この運用方法についてNTT東日本と同様に、一定の期間以降であれば他事業者の要望する日程で現地調査を可能とする運用をしていただきたいという要望が他事業者様からございましたので、NTT西日本につきましても、東と同様に運用方法を変更し、他事業者様の要望に応じることにしたということでございます。
  そのほか、25ページ以降は、ほとんど東日本と同様の結果でございますので、ご説明は割愛させていただきたいと思います。
  以上ですが、資料3の1ページ以降に申請概要がございます。今ほど後ろのほうでグラフ等を見ながらご説明しました内容でございまして、結論だけ申しますと、2ページの上にありますように、中継光ファイバについては、線路設備の調査申し込みから調査結果回答までの標準的期間を現行では1カ月としていたが、実績を踏まえて3週間に見直すこと。さらに、3ページ目の局内光ファイバの標準的期間の見直しの中で、局内光ファイバの接続申し込みから接続開始までの標準期間について、現行では両端確定後、2カ月としていたが、局内光ファイバの調達期間が短縮したために、これを踏まえて標準的期間を両端確定後から1.5カ月に見直しを行うという2点が変更点となります。
  説明は以上でございます。
根岸部会長  はい、ありがとうございました。若干、細かい内容になっておりますけれども、ご質問、ご意見ございましたら、どうぞ。
東海委員  復習のために、標準的期間を約款に設けることの意味というのをもう一度教えていただけますか。
鈴木料金サービス課長  はい。電気通信事業では、接続の義務であるとか、あるいはアンバンドルだとかコロケーションという制度をつくりまして、接続事業者から既存事業者が申し込みを受けたときに対応しないといけないとしたものでございますが、往々にして、対応はするんだけど時間を稼ぐということが大変競争を阻害したというのが当初見られまして、対応するにしても、一定の期間内にすることが競争促進上、有効であるという考え方から標準期間を設けたものでございます。
東海委員  その場合、標準的期間を超えた場合に、何かペナルティーがあるんでしょうか。
鈴木料金サービス課長  現在は、特段の事情がある場合に超えるということで、特にペナルティーは科しておりません。
東海委員  それから、1年前に、1年後を目途に改善をしなさいということを決定したわけですけども、そのときには、実態を調査するということと方策を考えなさいということでしたよね。それで、今、ご説明を伺っているものの中の、個々にいろいろと事情は違うと思うのですが、幾つかのものについて、「他事業者様の要望により」と書いてあるんです。そういった事態と標準的期間を設定することの関係というのがどう整理されるべきかということですが、他事業者が望むことはできるだけ早くという意味でしょう。経営の王道からして、納期と品質とコストはできるだけ短い期間をベースに考慮するということですから、標準的期間というのは短くしていただいたほうが望ましいと考えるはずですが、他事業者の事情というのがかなりの件数出てきているわけで、そういったケースはいわゆる標準ではないだと。当初、除くとするならば、本来の標準的期間というのはもっと短くてもよいという考え方もないわけではないし、それらをグラフの中に取り込んでしまって、まだこれだけ他事業者様の要望によりこんなにあるから標準的期間は短縮できないんだという結論を持ち出すかどうかということについてどうだろうかと思ったんですが、どんな考え方でしょうか。
鈴木料金サービス課長  あくまで私どもは、競争事業者がお客様にサービスを提供するのに自分の事業展開を進める上で、やっぱり予見性というのを持って競争対応するという観点から、仮に接続を申し込む、自分側の都合でないところで先方に、それを意図せざる結果かもしれませんが、延ばされて結局お客さんがとれなくなったとか、あるいはお客様へのサービス提供がおくれてしまったということが競争阻害要因だと思いまして、確かに接続してくれと言ったけど、実は自分の局舎だとかお客様のビルの中の都合があってある程度おくれてしまうと。それは、申し込んだら向こうは標準期間内にやってくれたかもしれないのに、自分のせいでおくれてしまったというところにつきましては、そこは接続事業者様の責任かなと感じますので、あくまで接続事業者側に何ら問題がなく、本来の期間内でできるときにできなかった場合には、あるいは何ら特別な事情がない場合には、スムーズにいったとしてこれぐらいの期間でやりますよというところを明らかにしておくことがよろしいのかなと考えているんですけど。
東海委員  私もそういう理解なんですけど、私が申し上げたのは、標準的期間をオーバーした部分は、主として、他事業者の要望によるものですというケースというのは、標準的期間を設定しようとするときの統計数値の中から除外するべきケースじゃないでしょうかと考えるんです。あくまでもノーマルな状況の中でできたものについて統計数値をとりましたら、おおむねこの間ぐらいまでならばみな要望に応じられるだろうというケースで議論をしないと、特別な他事業者の要望のケースがこれだけありますから、まだこれはそのままにしておかなければと考えるのが適切かどうかなと思ったんですが、このあたりは他事業者の方のご意見をいただくことで、今後検討すればいいかなという気がいたしております。
鈴木料金サービス課長  ありがとうございます。
酒井部会長代理  今の点、これ逆に除いてあるんじゃないんでしょうか。要するに、他事業者そのものを除いたときに100%値にするかどうかがちょっと問題だと思います。長いカジュヤクかわかりませんけども、一応他事業者の都合の場合を除いて、おおむねそこに入るようにと決めているわけではないんですか。
鈴木料金サービス課長  標準的期間を定めるときに、他事業者様のご都合はどこまで……。確かに他事業者様とその仕事の話の進め方を変えるともう少し全体として早くなるかもしれないというところもありまして、そこは毎回見直しの中で何か要望を受けたりして、他事業者様の意向も踏まえながら標準的期間を定めるということで、もしかすると、一定の需要がある場合も踏まえてこの中でやりなさいということかもしれませんし、あるいはそういった事情が個別にある場合には無視をしてというのもあるかもしれませんが、それはまた運用の中で実態の調査をしながら考えていきたいと思います。
酒井部会長代理  別に定義が決まっているわけじゃないんですね。
鈴木料金サービス課長  そうですね。
酒井部会長代理  わかりました。
村上(政)委員  これはあれですか。1週間とか10日とか短縮できることになったのは、何かの努力によってできたのか、それとも実績を見たらそんなに長くなくてもいいということになったからこうなるのか、それはどうなんですか。
鈴木料金サービス課長  1点の線路設備調査につきましては、実績としておおむねその中に全部まさまることができましたので、よりこれから努力することによって少し……、まあ、だんだん手順が確立してきたということだと思いますけれども、少し縮められるということと、もう1点は、製造事業者様との協力で、部品の調達が早くなったという、多少、外部的な要因でございますけども、それで期間が短縮できるといってものでして、特に新しい光などにつきましては、これからだんだん需要が増えると部品のストックがあるとか部品が早く手に入るとか、あるいは全体の工程がだんだんこなれてくるということもあろうかと思いますので、全体として期間内にできるようになれば、さらに目標値としてもうちょっと縮めるということも考えられるかと思います。
根岸部会長  あれですよね。先ほど東海先生がおっしゃいましたけども、要するに、開始時期があるわけですよね。その開始時期をいつにするかということとかかわりますよね。だから、他事業者の現場調査ということでおくれているというのであれば、調査したときから標準期間を算定すれば、あるいはおおむねおさまっているのかもわかりませんが、それは調査するということでしょうか。ほかに、どうぞ。
辻委員  1点、よろしいですか。
根岸部会長  はい、どうぞ。
辻委員  この表で統計の取り方ですけど、結果的に言っていきますと、数値とか説明が書いてありますが、基本的に議論されているのは、他事業者側の方なんです。不満に思うというコメントがあれば一番わかったと思うんですけど、それのコメントというのは、オリジナルのデータではもらっておられるわけですか。
鈴木料金サービス課長  今回のこの申請の段階では、他事業者からのコメントはいただいておりませんで、これをパブリックコメントにかけることによって、その中で事業者がいや、おれたちの責任じゃないだろうというコメントがあるかもしれません。そのために、パブコメをさせていただきたいと思います。
鈴木料金サービス課長  よろしいでしょうか。
  それでは、本件につきまして、同じように、接続に関する議事手続規則に従いまして、諮問された案を広く意見募集させていただきたいと思います。で、先ほどご説明ございましたように、本件は、この事業部会の答申に基づきまして、調査申し込みから回答までの実績等を踏まえた変更であるということでございますので、本件にかかわる意見招請は1回とさせていただきまして、本日から6月7日、月曜までの3週間としたいと思いますけど、よろしいでしょうか。
  それでは、本件につきましても、接続委員会で検討をまたお願いすることになります。よろしくお願いいたします。

閉会


根岸部会長  それでは、本日の審議はこれで終了いたしました。委員の皆様から何かご意見ございますでしょうか。事務局からございますでしょうか。
  それでは、以上で本日の会議を終了いたします。次は、平成16年6月15日火曜日午後2時から、8階第1特別会議室ということでございますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。

  ── 了 ──


 
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     担当: 総務省情報通信政策局総務課情報通信審議会係 飯島
  電話     03−5253−5694
  FAX     03−5253−5714
  メール     t-council@soumu.go.jp









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