会議資料・開催案内等

情報通信審議会電気通信事業部会(第43回)議事録




第1    開催日時及び場所
平成16年6月16日(水) 16時04分〜17時00分
於、総務省第1特別会議室

第2 出席委員(敬称略)
 
酒井 善則(部会長代理)、辻 正次、東海 幹夫、村上 政敏

(以上4名)

第3 出席関係職員
(1)    総合通信基盤局
有冨 寛一郎(総合通信基盤局長)、江嵜 正邦(電気通信事業部長)、
武内 信博(総合通信基盤局総務課長)、吉田 靖(事業政策課長)、
鈴木 茂樹(料金サービス課長)

(2)    事務局
福岡 徹(情報通信政策局総務課長)

第4 議題

 (1 ) 「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(接続等の停止・中止等に係る規定の整備)」について【H16.4.20諮問第1113号】

 (2 )  「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(料金回収手続費の見直し等)」について【H16.4.20諮問第1114号】

 (3 )  「東日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(ルーティング伝送機能(地域IP網)の接続料の改定)」について【H16.5.18諮問第1117号】

 (4 )  「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(中継・局内光ファイバに係る標準的期間の見直し)」について【H16.5.18諮問第1118号】







開会

酒井部会長代理  それでは、そろそろ時間ですので、ただいまから情報通信審議会電気通信事業部会第43回会議を開会いたします。
 本日は、部会長であります根岸委員が欠席されておりますので、私、酒井が本日の議事を進めさせていただきます。
 なお、本日は、委員7名ですが、村上委員がちょっと遅れて来られるということで、ご出席になりますと4名という形になりますので、定足数を満たすものと思われます。
 本日は、公開して審議を行います。傍聴者の方は留意事項を遵守いただき、静粛に傍聴してくださいますようお願いいたします。
 それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいります。


議題

 
(1)   「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(接続等の停止・中止等に係る規定の整備)」について(諮問第1113号)

酒井部会長代理  初めに、諮問第1113号「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(接続等の停止・中止等に係る規定の整備)」につきまして審議いたします。
 本件は、今年の4月20日開催の当部会におきまして総務大臣から諮問され、本年5月17日までの間意見募集を行い、それを踏まえまして接続委員会で検討を行いました。
 本日は、接続委員会から検討結果の報告を主査であります東海委員からお願いいたします。では、よろしくお願いします。
東海委員  ご報告させていただきます。
 今日の議題は、4件とも接続約款の変更の認可に係るものでございます。いずれも違った視点からのものではございまして、少し細部にわたるものでございますので、お時間を頂いてご説明させていただきたいと思います。特に第1の議題につきましては、法律的な解釈の部分もかなり入り込んでおりますので、順次、ポイントについて説明をさせていただきたいと思います。
 今、議長からお話がございましたように、本件は接続約款の変更の認可のうち接続等の停止や中止の場合の規定の整備についての事でございます。こういった事態が起こる背景は、やはり昨今の経済事情にかんがみ、接続事業者の中に経営破たん等の事態が発生するといったことで接続料等を回収できなくなるという、そういった事例が近年多く発生しているということから、いわばリスクの低減、リスク・マネジメントといったような視点をきちっとしたいということから、規定の整備をすべく所要の変更を行うといったことかと思っております。具体的には、資料1の22ページから申請の概要が添付されているところでございます。
 本件は、4月20日の当電気通信事業部会において諮問されまして、議長からもお話がございましたように5月17日までの4週間、意見の招請を行いまして、合計9件、数は9でございますけれども、内容につきましてはかなり多岐にわたるもののご意見が寄せられました。
 これにつきまして、6月11日に接続委員会を開催させていただきまして検討いたしました。今回寄せられました意見に対するその考え方の整理につきましては、3ページから別添として添付いたしております。ご参照いただきたいと思っております。
 結論は、実は2ページ目の2枚目の報告書をご覧いただきまして概観していただければおわかりのように、基本的には認可することが適当と認めておりますけれども、(1)から(7)まで、いわば付記事項というのでしょうか、こういった点が確保されれば認可が適当という判断をさせていただきました。いずれも、法律上のいろいろな手当てを従前になすと、そういった視点からのものと理解をいたしております。
 この(1)から(7)のところまでのここの問題についてご説明をすればと思っているところでございますが、もう少し細かい点についてのご指摘もありますので、簡単に頭のほうだけでもご意見を見ておきたいと思います。
 3ページの別添の総論の意見の1は、「個別契約に盛り込まれた債権保全条項については効力を失うよう処置をとることを認可の条件とすべき」と、こういったご指摘がございますけれども、「考え方1」に書きましたとおり、NTT東西と接続事業者との間で締結する個別契約については、個別契約に規定された内容が接続約款に新たに規定された個別具体的な接続の条件等に抵触するものでない限り、当該事業者間の合意に基づくものであり、今回の接続約款の変更により効力を失うものではないものと考える、という考え方を基本にしております。
 それから意見の2は、貸し倒れの影響について情報開示をもっとしっかりやってもらいたいというようなご意見と理解をいたしております。ここでは、4ページでございますが、説明会の場で貸し倒れは2年間で数億円と、全体の費用は不明というNTT東西の費用に関するご説明があったというような事情が書かれております。我々といたしましても、こういった事態は適切でないという理解をいたしております。こういった貸し倒れの事情というのは、会計処理は私などからすれば、きちっとしたデータの整理は可能であると思っておりますので、そういったしかるべきこと、もちろん秘密保持という範囲のものでなければ誠実にこういった説明をしていくことは必要なことだと考えております。
 また、意見の3でございますが、NTT東西の恣意的な解釈・運用による不当な接続拒否等に懸念を覚える、といったご意見に対しては、NTT東西が接続約款の運用に関して恣意的な解釈・運用をしてはならないことは当然だ、という当たり前の考え方でございます。
 それから、費用通知の定義を明確にすべき、ということについてでございます。接続約款に記載していない費用の請求をすべきでない、との意見については、接続約款に記載されているか否かにかかわらず、支払いを要するものとして当事者間で事前に費用の発生が合意されていない費用を請求することは不適切というのは当然の考え方として理解いたしております。
 その後、少し飛びますが意見の5、5ページでございます。接続料の支払い方法を改善すべき、ということでございます。これは少し実務的な話ではございますけれども、接続料の支払い方法については、NTT東西において銀行等への口座振込みといった支払い方法を可能とするよう速やかに措置を講ずる必要があるという考え方を整理いたしました。
 また、意見6では、NTT東西の接続費用については接続会計報告書にて開示するよう義務づけるべきというご指摘がございますが、実はこれについては、「考え方」の中には書いてはございませんが、既に以前の答申書の中でかぎ括弧で下線を引いて書いてございますように「NTT東日本・西日本においては透明性確保のため次年度から接続会計報告書において接続事業者が負担するコロケーション費用について土地・建物、電気料、電力等設備使用料等に区分して記載することが適当」というふうに指摘をいたしているところでございます。
 各論については、もう細かくお話し申し上げませんが、先ほど申し上げました報告書の(1)から(7)に関わる事項についてご説明申し上げたいと思います。8ページでございます。意見の8でございます。
 ここでは、接続約款第60条第1項第1号においては、支払い期日の経過後、なおその支払いがないときは接続を停止すると規定されておりますけれども、本規定に対して、NTT東西の請求金額に誤りがあったり請求遅延が生ずることで支払い期日が到来しても支払われない場合は除いていただきたい、除くべきである、とのご意見がございました。
 これについては接続委員会で検討いたしまして、今述べましたような誤請求と言いましょうか、誤った請求などのために支払い期日までに協定事業者が接続料等を支払えない場合に接続を停止することは適当でないと考えられることから、接続約款において「NTT東西の責めに帰すべき事由があるときは除く」といった文言を追加すべきといたしております。
 次に、意見の9でございます。9ページでございます。これは、接続約款第60条に基づく接続の停止や第61条の2に基づく工事・手続の停止等の規定についてNTT東西が誤った判断により接続を停止等した場合には、協定事業者が被った全損害を賠償すべき、というご意見でございます。
 これについて委員会で検討いたしました結果、NTT東西の誤った判断による接続事業者の被害については、当然にNTT東西に賠償責任があると考えられるため、「考え方」、特に下線部に記しましたが、「接続を停止した場合においてその接続の停止の理由となった事実が存在しなかった等、専らNTT東西の責めに帰すべき事由があった時は、NTT東西はその接続停止により発生した損害額を支払うものとする」といった文言を追加すべきといたしております。
 次に、10ページでございます。下のほうの意見の11でございます。
 接続約款第61条の2では、NTT東西の業務遂行上著しい支障を及ぼす場合には、工事を停止する等することがある旨規定されておりますけれども、この規定の適用は協定事業者の責めに帰すべき事由がある場合に限定すべき、とのご意見がございました。これについては、同様に、委員会で検討した結果、接続事業者の責めに帰すべき事由がない場合に接続事業者の工事等を停止等するのは適当でないと考えられるため、考え方において接続事業者の責めに帰すべき事由がある場合に当然限定されるべきである旨を明確に規定すべきといたしております。
 続きまして意見の12でございます。11ページでございます。
 これは、工事等を停止するなどする場合について新たに発生する費用等を負担することを要すると規定されていますけれども、その額については協定事業者との協議事項とすべき、といったご意見でございます。
 これについて接続委員会で検討いたしました結果、「新たに発生する費用」という文言だけでは不明確であるため、「新たに発生する費用等の額について事業者間の協議により決定されることを明確にする必要がある」と考えております。また、接続約款第67条、これは工事費の支払い義務の問題でございます。第68条、手続費の支払い義務の条文でございます。第82条、協定解除等の場合の損害額の支払い請求についての文言でございます。これらについても、「新たに発生する費用」という文言が使われておりますので、同様に「事業者間の協議により決定されることを明確にする必要がある」といたしております。
 次に、14ページでございます。
 意見の16でございますけれども、実はその前のページ、13ページの下に第72条の2の期限の利益喪失の条文がございますけれども、(1)から(8)までのこういった事態に至った時の問題がありますが、いわゆる期限の利益の喪失問題でございますが、この第1項第4号の仮差押え及び仮処分については、申し立てがあった時ではなく、裁判所に認められた時とすべき、というご意見と、それから、同項第4号及び第5号、6号、7号、8号といった場合であっても、電気通信事業以外の他事業による支払い能力があるといった場合には期限の利益を喪失すべきではないと、こういったご意見がございました。さらに加えて同項の第8号、これは(1)から(7)までの期限の利益喪失の条項のそれ以外の少し抽象的な表現のところでございます。「業務継続に重大な支障を及ぼすと認められるときは」と、こういった表現でございますけれども、こういったNTT東西の主観的・恣意的判断により決定されるということがあるという場合が考えられるため、こういったことについては明確に規定すべきだ、といったご意見がございました。
 これについて接続委員会で検討いたしました結果、まず第4号の仮処分及び仮差押えについては、裁判所の判断がなされた時点とすることが適当であるため、その旨が明確となるよう文言修正を行うべきといたしました。また、第4号、第6号、第7号の場合にあっては、この事由により当然に期限の利益を喪失するのは不適切な場合も考えられるため、「接続に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがないことを接続申込者が明らかにしたときを除く」といった文言を追加すべきといたしました。また、最後の第8号については、業務継続に重大な支障を及ぼすと認められても負担すべき債務の履行の見込みが確実であれば、その場合に期限の利益を喪失しないのが適当であると考えられることから、「負担すべき債務の履行の見込みがない場合」といった文言を追加することが適当であるとさせていただきました。
 これら、少し細かいところをずっとご説明申し上げてまいりましたけれども、接続約款の変更の認可に当たって確保すべき点についてご説明申し上げました。報告書の(1)から(7)に具体的に記載いたしております。(1)から(7)を再度読み上げることはいたしませんので、ご覧いただければと思います。
 したがって結論は、本件について当委員会は報告書に記載された点が確保された場合には、つまり報告書に沿った補正申請がなされた場合には認可することが適当と認めると、このようなご報告をさせていただきます。
 以上でございます。
酒井部会長代理  ありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明につきましてご質問、ご意見等ございますでしょうか。いかがでしょうか。かなりの部分が、ある意味では明確にするために補正をつけ加えたということで、念押しのような形になっているものだと思いますけれども。いかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、どうもありがとうございました。
 それでは、一応特にご意見がございませんので、諮問1113号につきましては、お手元の答申案どおり答申いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
酒井部会長代理  それでは、案のとおり答申することといたします。


 
(2)   「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(料金回収手続費の見直し等)」について(諮問第1114号)

酒井部会長代理  続きまして諮問第1114号「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(料金回収手続費の見直し等)」、これにつきまして審議いたします。
 本件は、やはり4月20日開催の当部会におきまして総務大臣から諮問されまして、本年5月17日までの間、意見募集を行い、それを踏まえて接続委員会で検討を行いました。本日、やはり接続委員会の検討結果を主査の東海委員からお願いいたします。よろしくお願いします。
東海委員  ご報告いたします。
 事項のタイトルについては、今、議長からご報告がありましたので省略させていただきます。本件は、接続事業者が設定する利用者料金についてNTT東日本・西日本が接続事業者にかわって利用者に請求する場合の手続費でございます。料金回収手続費と、それから債権譲受手続費、それから料金請求回収代行手続費、この3つについて見直しを行うものでございます。
 なお、手続費は電気通信事業法上、円滑な接続に必要な事項として接続約款に記載することが求められているものでございます。もう少し付言すれば、接続委員会が議論する内容は、一般論から言えば管理部門のコストに係るもの、あるいは接続の条件等に関するものではございますが、この手続費は収入としては利用部門のものであり、そのコストも利用部門で発生するということでございます。今申し上げたとおり、接続の円滑な促進といったことから接続約款に記載することを求めておりますので、そういった意味で接続委員会で議論させていただいたところでございます。
 まず最初に3つの手続の違いをご説明しなければならないかと思っておりますが、資料2の14ページで手続の違いについてご説明させていただこうと思います。
資料2の上の〔参考1〕をご覧いただきたいと思います。業務内容の次に料金回収費とそれから債権譲受手続費、料金請求回収代行手続費の図解をしているところでございます。
 1つ目の料金回収手続費は、接続事業者がエンド・エンドの利用者料金を設定しているもの、いわゆる不可分債権について適用する手続費でございます。業務内容については、請求料金の確定、請求、収納、回収がございます。NTTコミュニケーションについては、自前で料金計算システムを保有しておりますので、業務内容は若干異なっているところがございます。
 2つ目の債権譲受手続費は、いわゆるぶつ切りで料金設定をしているものについて適用する手続費でございます。料金回収手続費とこの債権譲受手続費はほぼ同じようなものでございますけれども、債権譲受手続費は料金設定を行う接続事業者の債権をNTT東西が譲り受けて料金請求を行うと、こういった点が違っておりますので、別物として規定しているところでございます。
 それから、一番右端の料金請求回収代行手続費、これは料金回収手続費と同様にエンド・エンドの利用者料金を設定しているもの、すなわち不可分債権について適用する手続費でございます。業務内容は異なっておりまして、NTT東西が請求・収納の手続のみを行う場合の手続費でございます。
次に、改正内容についてご説明したいと思います。主な変更点については、3つでございます。
 1つは、移動体事業者に適用される料金回収手続費及び債権譲受手続費の料率の見直しの問題が1つでございます。それから、その2番目は、相互接続協定に規定される料金請求回収代行手続費の接続約款への移行の問題でございます。それから、それに係るその他規定の整備の3点でございます。
 まず、第1点の料金回収手続費及び債権譲受手続費の料率見直しについて少し説明させていただきますと、お手元の資料の12ページをおあけいただきたいと思います。
 移動体の事業者に適用いたします料金回収手続費と債権譲受手続費は、平成11年に平成11年度から平成13年度までの3年間の将来需要を予測して算定されましたけれども、その後、現在まで見直しをやっておりません。これらの手続費は、接続事業者の設定する利用者料金の3.4%に当たる金額をその負担額として規定しておりますけれども、近年の移動体事業者の利用者料金の低廉化等により適当な数字ではなくなっているという理由から、今般、NTT東西、東日本・西日本の申請があったという次第でございます。
 なお、この3.4%の料率でございますが、算式は、分子に移動体事業者に係る料金回収を置き、そして分母にその利用者料金収入の全体を置くと。したがって、利用者料金収入に占める移動体事業者に係る料金回収の割合と、こういう考え方で算定されているものでございます。
 したがって、分子のコストの低廉化を超える分母、請求金額の減少の影響を受けるという算式になっておりまして、当該料率について、NTT東日本については4.3、そしてNTT西日本については4.6%に引き上げという形にする申請でございます。
 次に、相互接続協定に規定される料金請求回収代行手続費の接続約款への移行についてご説明をしたいと思います。2番目の問題でございます。13ページの2をご覧いただきたいと思います。
 料金請求回収代行手続費については、現在、電気通信事業法第33条第10項に基づく協定に規定されております。これはNTT東西と当該協定を締結する接続事業者間において個別に適用されるものでありますけれども、今回の変更に合わせ、他の接続事業者からの求めがあれば適用可能となるよう接続約款に当該規定を移行するといった考え方でございます。
 本件は、本年4月20日に当部会に諮問されまして、5月17日までの4週間、意見招請を行いました。12の会社から諮問案に対する意見が寄せられたところでございます。接続委員会では、時間の関係等もございまして、2回にわたって検討を行わせていただいたところでございます。寄せられた意見と考え方について少し説明させていただきたいと思います。
 まず、5ページの意見の4をご覧いただきたいと思います。これは申請書に添付される算定根拠において開示される原価情報が従来、実は申請書をご覧いただければおわかりになると思いますが、今はあえて見ませんけれども、簡易なものであるため、接続事業者が費用負担範囲、費用水準の妥当性について検証できるよう、より詳細な費用内訳の開示を求める意見でございます。これについては、接続事業者が費用負担範囲、費用水準の妥当性について検証することが可能となるよう、今後、当該手続費に係る接続約款変更認可申請書の算定根拠において、少なくとも各業務に係るシステム関連費用や業務費用等の内訳を提示すべきである旨の考え方を示しております。この点については、当委員会の報告書に記載いたしました。総務省に対して要望するという形をとらせていただきたいと思います。
 少しそのイメージをご覧いただければと思います。その次のページに「考え方」の続きが出ておりますけれども、これは実はNTT東西から説明会では開示されなかった情報でありますけれども、今回のご意見がありましたので、NTT東西からこういった回答をいただいてこの表が添付されているわけでございますが、イメージとしてはこの程度のものは少なくとも添付して申請をいただきたいというのが接続委員会の考え方でございます。できるだけ透明性を確保したいという視点でございます。
 それから、意見の7、7ページでございます。
 これは、接続事業者の本年度の事業計画策定後の料金水準変更ということでございますから、その経営に大きな影響があるという視点から、適用開始時期について配慮を求めるご意見をいただいております。本件手続費は、従来、新たな事業者間合意までは現行水準を適用する旨の覚え書を取り交わしておりまして、予見がないという点や接続事業者への変更料率の提示から申請までの期間が短期間であったという点を踏まえれば、接続事業者が本件約款変更を本年度の事業計画に織り込む時間的猶予があったとは考えられないことから、通常、接続事業者が事業計画の見直しを実施する平成16年度の下半期の始まる本年10月1日からの適用が妥当ではないかという意見をお示ししております。
 なお、この点については、当委員会の報告書に記載し、NTT東日本・西日本から補正申請が総務省にあった場合、認可することが適当としているわけでございます。全体の報告書のイメージについては、1ページでございますが、2枚目の報告書のところに以上の2点を付記したというところでございます。
 結論といたしまして、この2点が確保され、また、措置が講じられるということを要件といたしまして認可をするという形のご報告をさせていただきたいと思います。
 以上でございます。
酒井部会長代理  ありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。いかがでしょうか。接続と言っても、直接設備の料金ではなくて、代行徴収という形の、やや異質なものでございますけれども、よろしいでしょうか。よろしいですか。
 それでは、どうもありがとうございました。
 それでは、ご意見等ございませんようですので、諮問第1114号につきましては、お手元の答申案のとおり答申したいと思いますが、よろしいでしょうか。
 では、このとおり答申することといたします。

 
(3)   「東日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可」について(ルーティング伝送機能(地域IP網)の接続料の改定について(諮問第1117号)

酒井部会長代理  続きまして諮問第1117号「東日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可、ルーティング伝送機能(地域IP網)の接続料の改定について」でございますが、審議いたします。
 本件は、やはり5月18日開催の当部会におきまして総務大臣から諮問され、本年6月7日までの間、意見募集を行い、それを踏まえまして接続委員会で検討を行いました。やはり主査の東海委員からお願いいたします。
東海委員  諮問のタイトルについては議長からお話がございましたので、省略させていただきますが、この案件はルーティング伝送機能、いわゆる地域IP網に係る接続料の改定について接続委員会で議論した内容をご報告するところでございます。
 本件は、いわゆる光アクセス、ADSL、ISDNサービスの提供に用いるルーティング伝送機能、これは全体をいわゆる「地域IP網」と呼んでいるわけでございますが、この設備構成の変更に伴い当該接続料の再算定を行うものでございます。
 具体的な変更内容についてご説明させていただきたいと思いますが、まず7ページでございましょうか、資料3の7ページの下のほうにある「参考2」と書きました図をご覧いただきたいと思います。これが、現在の地域IP網の設備構成図でございます。中継光ファイバと光アクセス専用の収容局ルータによる構成される光アクセス網、一番図の下のところでございますが、左側の光アクセス網とATM専用線とADSL・ISDN共用ルータにより構成されるADSL・ISDN共用網の2系統によって構成されているというところをご理解いただけるかと思っております。これが現在の状況でございます。
 次に、8ページをあけていただきまして、上のほうの「参考3」と書いた図でございますが、こちらが変更後の設備構成でございます。既に光アクセスを提供するビル、または光アクセスは未提供であるものの高速系ADSLを提供するビルについては、中継光ファイバと光アクセス、ADSL・ISDNの共用ルータを用いて3サービス共用網を構築いたしております。この結果、中継光ファイバのより効率的な利用を図るとともに、ATM専用線の数を削減するということが可能となってくるわけでございます。
 なお、この他のサービスについては従来どおり、右側に、図の一番下の右側のほうでございますが、従来どおりのADSL・ISDN共用網でサービスを提供するという構成変更の内容が1つでございます。
 これに従って当該接続料の再算定をするという形の内容についてご説明を申し上げたいと思いますが、これらの内容については、実は8ページに委員会議とした表の中でご覧いただけますとおり、この設備構成の見直しの結果、現行料金と比較いたしまして、光アクセスが約15万円、ADSLが約9万円、ISDNが約8,000円と低廉化するといったような結果でございます。
 本件は、5月18日にこの部会に諮問されまして、6月7日までの3週間、意見招請を行って、合計2社からご意見が寄せられました。接続委員会での議論の整理を簡単にご報告申し上げます。
 意見につきましては、3枚目、2ページと書いてございますが、別添にございます。2件とも本件申請内容とは直接関係ないご意見でございますけれども、まず最初に、2ページの意見の1は次のようなことでございます。これは、接続事業者がDSLサービスを提供する際に、NTT東日本・西日本に対して支払う回線管理運営費と回線設置手続費について、その算定を見直すべき、というご意見でございます。
 これについては、本年2月17日付当審議会答申に基づきまして総務省からNTT東日本・西日本に対してこの費用の把握方法等について報告を求めているところでありまして、この報告結果を踏まえ見直しの検討が行われることが必要である旨の考え方を記載いたしております。まだ報告を受けていないと理解いたしております。
 それから、3ページの意見の2でございますが、これはルーティング伝送機能の網構成の効率化によって中継光ファイバに空きができるならば、それを接続事業者に使わせるべきではないかと、こういったご意見でございます。今回の効率化により中継光ファイバの芯線数が減少するか否かはケース・バイ・ケースでありますけれども、仮に中継光ファイバの芯線数に空きが出た場合には、未利用芯線として扱われ、現行ルールに基づいて接続事業者及びNTT東日本の利用部門に公平に開放すべきという考え方を整理いたしております。
 この2点とも、本件の申請と少し違った視点からのご指摘でございましたけれども、そういった考え方を整理させていただきました。結論につきましては、2枚目の報告書にございますように、特に具体的な事項を加えるということなく、諮問のとおり認可することが適当という判断をいたしております。
ご報告させていただきました。
酒井部会長代理  どうもありがとうございました。
 それでは、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。
 これもまあ料金が下がる方向ということと、いろいろいただいたご意見は直接この件をという話ではございませんので、比較的問題の少ない案件ではないかと思います。よろしいですか。
 それでは、特にご意見ございませんようですので、諮問第1117号につきましては、お手元の答申案どおり答申したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
酒井部会長代理  では、このとおり答申することにいたします。

 
(4)   「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(中継・局内光ファイバに係る標準的期間の見直し)」について(諮問第1118号)

酒井部会長代理  それでは最後の議題ですが、諮問第1118号「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(中継・局内光ファイバに係る標準的期間の見直し)」についてを審議いたします。 本件は5月18日開催の当部会におきまして総務大臣から諮問され、やはり本年6月7日までの間、意見募集を行い、それを踏まえて接続委員会で検討を行いました。また東海委員、お願いいたします。
 本件は5月18日開催の当部会におきまして総務大臣から諮問され、やはり本年6月7日までの間、意見募集を行い、それを踏まえて接続委員会で検討を行いました。また東海委員、お願いいたします。
東海委員  タイトルとその他意見招請の事情等につきましては、今、議長からご報告がございましたので、省略させていただいて、すぐに寄せられました意見とその考え方の整理についてご紹介させていただきたいと思います。
 今回、別添の3枚目でございますが、2ページからご意見とそれから考え方が整理されておりますが、今回寄せられた意見といたしましては、標準的期間の短縮等に関わるものとして、標準的期間の一層の期間短縮を行うべきと、これが意見の1でございます。それから、意見の2は、局内光ファイバについてNTT東西が事前に一定量敷設する仕組みを検討すべき等の意見がございました。また、意見の5、3ページでございますが、ここでは利用部門との同等性に係るものといたしまして、加入光ファイバについて、利用部門の開通期間に関するデータも公表すべきというご意見、それから意見の6は、加入光ファイバの敷設ルート図を開示すべき等の意見がございました。また、その他意見の8では、加入光ファイバの概算納期情報開示システムの精度を向上すべきといったご意見がございました。
 これらのご意見に対して接続委員会では、1に戻っていただきたいと思いますが、「考え方」の1に、標準的期間の短縮等にかかわるものについては、標準的期間内であっても、可能な限り早く処理する必要があるという考え方を示しております。それから、「考え方」の2には、局内光ファイバの期間の短縮等のためには、自前工事を行うことが効率的であると考えられるということとしております。
 それから、「考え方」の5でございますが、利用部門との同等性に係るものについては、加入光ファイバについて1年後の見直しに際しては利用部門のデータを収集することが透明性の確保に資するものであり、望ましいと考えられるという考え方を示しております。
 「考え方」の6の敷設ルート図については、セキュリティの観点から接続事業者にこれを開示することは適当ではなく、また、利用部門も接続事業者が利用可能でない情報を用いて営業してはならないという考え方、これは当然のことだろうというふうにして整理をいたしております。
 「考え方」の8につきましては、その他加入者系光ファイバ概算納期情報開示システムについてはNTT東西において精度の向上を図るべきであるという考え方を整理いたしております。
 以上、報告書、1ページ、2枚目でございますが、こういった整理はございますけれども、標準的な期間について短縮化ということの向きでございますので、諮問のとおり認可することが適当と認める結論とさせていただきました。
 なお、接続委員会では、あるいはこの諮問があったときにも、たしか事業部会でも標準的期間のデータの取り方等についてのご意見が幾つかございましたことを記憶いたしておりますけれども、今後、標準的期間のさらなる妥当な設定方向に向けてデータの収集はしっかりやっていただきたい、また、そのデータの分析についても適切な方向で議論をしていっていただきたいということを、接続委員会でもそのような意見が出されたことを付言させていただきたいと思っております。
 以上でございます。
酒井部会長代理  どうもありがとうございました。
 それでは、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。
 これも期間が短くなるのでいい方向ということですが、もうちょっと短くしてほしいとかいろいろな意見はもちろん入っております。
村上(政)委員  程度問題ですが、考え方の方向はこれでいいのではないでしょうか。
酒井部会長代理  標準的期間というのも、少し定義がはっきりしていないところがございますけれども、まあ大体はここに入るというふうになっているようで、特別な場合は例外としてあるよということだと思います。では、よろしいでしょうか。
 それでは、特にご意見ございませんようでしたら、この諮問1118号につきましては、お手元の答申案どおり答申したいと思いますが、よろしいでしょうか。
辻委員  全体を通してよろしいでしょうか。
酒井部会長代理  では、一応これは答申という形にいたしまして、全体としましてお願いいたします。
辻委員  答申につきましては特に疑問とかはないのですけれども、1117号の案件ですね、これはちょっと教えていただきたいのですが、私、ちょっと疎いもので。これは、東日本がいろいろなネットワークを変えられたから接続料を安くしますということですね。で、それを認可しますということになっておりますが、効率化のインセンティブから見た場合、普通、接続料ですと、今はLRICをやっていますから、LRICというのが効率的な視点から、それがベンチマークになって、実際の費用をそこへ下げていくような形をとりますし、効率化というのは、実際、費用というよりか、離れて見ますと、もっと効率化というものも出てきますね。
 それから、プライスキャップですと、効率化すればするほど既成のラグで次のプライスキャップを改定するまでは、その分だけは事業者さんの利益になるから、効率化を図ることになりますね。
 この場合ですと、効率化した場合に、それは確かにコストが安くなるのですから、即、安くなりましたからといって下げていきますと、インセンティブとして下げた分だけ自分が企業として効率化すれば、その分だけ収益が上がるというインセンティブがあるのですけれども、これ、即こういうような形で改定ということになれば、放っておいたって今のものが回収できるわけですから、このようなルールではインセンティブというのはどうなっておりますのでしょうか。
 つまり、効率化すれば、即その後すぐこういうふうに急になりますから、自ら効率化をしようという意欲を削ぐような形式になっているのではないかという気がするのですが。
鈴木料金サービス課長  電話網の接続料の場合には、実際の費用に非効率性があるということからLRICという目標値を定めまして、それを下回った場合にはご自身で吸収できるというふうか使えるという意味ではインセンティブでございますけれども、この場合には、実際にLRICという形の仮想的費用を作らずに、実際費用に基づいていますので、実際費用に基づいて、当然そこに適正な利益が乗っかっているというわけですから、仮にどういった形であれ、きちんと利益が採れるという形の実際費用の接続料となっておると思います。
 その場合に、では効率化したらどうなるかというと、これは超過利潤みたいな形になるわけです。そういう意味では、この申請ベースでございまして、業者さんが自ら効率化をされて、そこに一定の適正比率というのは電気通信事業法の範囲で規則で決まっておりますので、その範囲内で利益が得られるという意味でのインセンティブになっているかと思いますけれども。
東海委員  ちょっと関連して。今の辻先生のご指摘は、実際費用方式でこういう部分を抜き出してやる方向ではインセンティブが働かないのではないかというご指摘になるでしょうか。
辻委員  そういうことですね。
東海委員  たまたまここでは設備構成の変更という効率化への方向が見えたのでこういう結果が出たけれども、そういう方向が見定められなくても、全体的にコスト削減への仕組みを構築しておかなければならないのではないかというご指摘ですよね。
辻委員  おっしゃるとおりです。ありがとうございます。そういうようなことが言いたかったのです。
東海委員  私も部分的にはそういう考え方はしっかり持つべきだと思うんです。この問題は別としまして。それがほかにも幾つかありますよね、実際費用方式で残っていると。先ほどの利用方法のほうの収入費用のコストの問題はちょっと別なんですけれども、やっぱりそういう、実際費用を切り取ってくるという場合の仕方全体については、これについてはやはり1件1件の問題で議論する以外の方向で少し精査をすべき時期があるかもしれないなという意味で私は辻先生の今のご指摘に同感でございます。
鈴木料金サービス課長  今、接続料だけを切り出してご議論いただいていますけれども、実際には、同じ設備を使って、NTTさんも同じようなサービスを提供されております。そこにユーザ料金が同じなので、自分自身としてどんどん効率化していくというインセンティブがありまして、だから、設備部門がそれでコストを下げれば、自分のところの利益は出ると。ただ、競争対応上、他社にも同じ条件でという形。でも、そのときには一応、適正報酬を見られているということだと思います。
酒井部会長代理  よろしいでしょうか。確かに実際費用方式のところでインセンティブというのは、少し考え方として難しいところがありまして、自分のところも使わない限り、別に下げない、実際費用ですからという話になりますので、それはあるんですけれども。
辻委員  どうもありがとうございました。
酒井部会長代理  よろしいでしょうか。 ほかに何か。
村上(政)委員  ちょっとついでに。今、1117号の9ページの算定方法の平成13年だけ飛び抜けた数字になっていますけれども、何か理由があったのでしょうか。いずれも飛び抜けて低いとか高いとか。
鈴木料金サービス課長  すみません、ちょっとよく聞き取れなかったのですけれども。
村上(政)委員  平成13年と14年以降、平成13年の数字だけが飛び抜けて違っていますよね。これはどういう背景、理由があったのですか。
酒井部会長代理  光アクセス、光がまだあまり入っていないということですね、これは。
鈴木料金サービス課長  光のアクセスのサービスが平成14年から本格的に始まったということで、13年にはまだほとんど無かったということで13年の数字がこういう小さな数字となってございます。
村上(政)委員  で、ISDNはどんどん少なくなっていって、光に替わっていくと、こういうことですか。
鈴木料金サービス課長  そうですね。
酒井部会長代理  ADSLにかわる部分もかなりあるとは思いますが。
鈴木料金サービス課長  ちなみに、きのう、各サービスの平成15年度の加入者数の統計を発表させていただきましたが、固定に関して言いますと、ISDNの64というのは、約100万加入の減少をしておりまして、ただ、それがただの減少ではなく、実は加入電話がアナログ電話のほうへ切り替わっておりまして、これが確か50万かそこらぐらい増えておりまして、多分これはISDNの64キロビットで不満な方が電話を引いてADSLで数メガのサービスを求められたということの結果だろうと考えております。
酒井部会長代理  今、光はISDNから行く部分とADSLから移る部分、こう考えると、ISDNから行く方が多いのでしたっけ。どういう感じでしたか。
鈴木料金サービス課長  すみません、乗り換えたお客さんはちょっとよくわからないのですが、個人的感想を言えば、ISDNの1500というものを乗り換えるよりも、やっぱりADSLで40メガとか高い方をやられた方々が次は光というふうに移行するのではないかと。
酒井部会長代理  そうかもしれませんね。あるいはADSLか光か迷うという場合もあるのかもしれませんけれども。わかりました、それは。  他はいかがでしょうか。よろしいですか。事務局から特に何かございますか。よろしいでしょうか。


閉会


酒井部会長代理   それでは、以上で本日の会議を終了いたします。次回の事業部会は7月27日、火曜日、午後2時から総務省8階第一特別会議室にて開催いたしますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、どうもありがとうございました。


  ── 了 ──


 
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     担当: 総務省情報通信政策局総務課情報通信審議会係 飯島
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