第1 | 開催日時及び場所 平成16年7月27日(火) 14時00分〜15時46分 於、総務省第1特別会議室 |
第2 | 出席委員(敬称略) 根岸 哲(部会長)、酒井 善則(部会長代理)、辻 正次、東海 幹夫、 村上 政敏 (以上5名)
|
第3 | 出席関係職員 |
(1) | 総合通信基盤局 江嵜 正邦(電気通信事業部長)、武内 信博(総合通信基盤局総務課長)、 吉田 靖(事業政策課長)、大橋 秀行(事業政策課企画官)、 鈴木 茂樹(料金サービス課長)、泉 宏哉(料金サービス課企画官)、 金谷 学(電気通信技術システム課長) |
(2) | 事務局 福岡 徹(情報通信政策局総務課長) |
第4 | 議題 |
(1) | 平成13年総務省告示第243号(電気通信事業法第38条の2第1項の規定に基づく指定に関する件)の一部改正案について 【平成16年5月18日諮問第1116号】 |
(2) | 平成17年度以降の接続料算定の在り方について 【諮問第1115号】 |
(3) | 「平成15年度電気通信事業分野における競争状況の評価」について 【報告】 |
(4) | 「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の日本電信電話株式会社等に関する法律第2条第5項に規定する業務の認可」について 【報告】 |
開会 |
||||||||||||||
○ | 根岸部会長 それでは、時間がまいりましたので、ただいまから情報通信審議会電気通信事業部会第44回会議を開催いたします。 本日は、委員7名中5名が出席されておりますので、定足数を満たしております。 本日は、公開して会議を行います。傍聴者の皆様は、「注意事項」を遵守いただきまして、静粛に傍聴くださいますようお願いいたします。 |
|||||||||||||
議題 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
○ | 根岸部会長 それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいりたいと思います。本日の議題は答申案件1件、報告3件の4件でございます。 初めに、諮問第 本件は、本年5月 そこで、本日は、接続委員会から検討結果の報告を、主査であります東海委員からお願いいたします。 |
|||||||||||||
○ | 東海委員 代理の酒井委員からお願いします。 | |||||||||||||
○ | 酒井部会長代理 それでは、ご報告いたします。 本件は、先ほどありましたように243号の一部改正ということで、5月 最初に、この諮問案件でございますけれども、これは第一種指定電気通信設備、接続委員会ではこの設備との接続に関する約款の変更案について審議することが多いのですが、今回の変更は第一種指定電気通信設備そのものを具体的に規定している告示の一部改正になります。 現在、この告示におきましては、ルータというパケットの交換をするものでございますが、この設備につきましては、他の電気通信事業者の電気通信設備への振り分けの機能を有するもの及びこれと相互に対向するもの、こういったものに限って、指定電気通信設備ということで指定をしております。 本年4月、 接続委員会からの報告書はお手元の資料1でございまして、次のページ、ページとしては1ページでございますが、そこのところに結論が出ております。この結論では、次の点が確保された場合には改正することが適当ということになっておりまして、告示案の修正を2点提案しております。 これらにかかわる意見及び考え方をその後ろに別添資料ということで、いろいろパブリックコメントで出ました意見及び考え方が書いてございますので、これをもとに簡単に説明いたします。 まず、意見1でございますけれども、これは要するに今回の見直しによりまして、現在の指定電気通信設備がなし崩し的に非指定設備として整理されてしまう、そういった点になるのではないかということを懸念するものです。 これに対しまして、この考え方1では、指定電気通信設備か否かの判断は従来から一定の基準に従って、個々のケースに応じて判断しているものでございまして、なし崩し的に整理されているわけではありませんと。ただし、今回ボトルネック性がないと判断されたのは、あくまでも集合住宅向けIP電話サービスに用いられるルータ、こういうことになっておりまして、一戸建て向けサービスなどは現在のところ想定しておりません。そういったことから、審議の結果、告示で指定設備から除くものを集合住宅ユーザー向けIP電話サービスに用いられるルータ、こういう形で限定することで問題なかろうということで判断いたしました。 第2番目に、意見の後ろのほうにあります5でございますが、これはコロケーションスペースあるいは中継光ファイバの空きがなくて、実際にIP電話サービスを提供できない場合がある。そういった場合は非常に困るのではないだろうかということでございます。 これに対する考え方5が右に書いてございますけれども、今回指定電気通信設備から除こうとしているルータであっても、コロケーションが許容されない建物内に設置されていれば、不可欠設備としての性質を帯びるのは当然であるということで、他事業者が同種の設備を設置することができない場所に設置している 以上をもとに、本件の告示改正案につきましては、これらの2つの点が確保された場合には改正することが適当ということで、接続委員会では結論づけました。 接続委員会からの報告は以上でございます。 |
|||||||||||||
○ | 根岸部会長 ありがとうございます。 それでは、今のご報告につきましてご意見、質問がありましたら、お願いします。 今お話しいただきました |
|||||||||||||
○ | 酒井部会長代理 わかりました。 | |||||||||||||
○ | 辻委員 1点、よろしいですか。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 どうぞ。 | |||||||||||||
○ | 辻委員 今の不可欠性はそれぞれの設備を見ていくということですね。ですから、局舎ごとのルータとか、そういうような単位になるわけですか。つまりルータということでなくて、どこの局のどの部屋のルータみたいに1個ずつ見ていって、指定になるのかならないかということを判断するということを意味されておるわけですか。 | |||||||||||||
○ | 酒井部会長代理 正確に言うとそういうことになりますけれども、具体的には、多分一般論としてこれは指定設備から外しますと。ただし、事業者の方が |
|||||||||||||
○ | 根岸部会長 今のは附帯条件2に関するものですね。 | |||||||||||||
○ | 酒井部会長代理 そうですね。はい。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 1のほうは一般的というか、集合住宅向けに限定する、戸建てはここに入っていないということで、2番目のほうは、これだけ読むとケース・バイ・ケースという感じなんですけれども、しかし、そんなケースがどの程度あるかということにもかかわると思いますけれども。 | |||||||||||||
○ | 酒井部会長代理 例えばこの局は指定電気通信設備でこの局は違うとか、そういうことを事前にするわけではなくて、結果的に、置く場所がなかったら、自動的に指定電気通信設備になってしまうというふうに解釈すればいいと思っております。 | |||||||||||||
○ | 辻委員 わかりました。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 ほかにご意見、ご質問、ありますでしょうか。 では、ほかに意見ございませんようでしたら、今の諮問第 |
|||||||||||||
(「異議なし」の声あり) | ||||||||||||||
○ | 根岸部会長 ありがとうございます。それでは、案のとおり答申することといたします。
|
|||||||||||||
○ | 根岸部会長 それでは、続きまして、諮問第 本件は、本年4月 そこで、本日は、接続委員会から検討結果の報告を主査であります東海委員から、基本料等委員会から検討結果の報告を主査であります辻委員から、それぞれお願いしたいと思います。 では、東海委員、お願いいたします。 |
|||||||||||||
○ | 東海委員 資料2でご報告をさせていただきます。 資料2のクリップを外していただきますと、表紙の次に、平成17年度以降の接続料算定の在り方について答申(案)概要というのがございます。数ページにわたるものでございますけれども、これはこれからごらんいただきます答申案を要約したものでございます。これでも構わないかとも思いますけれども、大変重要な案件でございますので、本文のほうをごらんいただきながら、ご説明を申し上げたいと思っております。平成 接続委員会におきましては、平成17年度以降の接続料の算定方法について、延べ なお、本答申案は第一部が接続料の算定方法、それから第二部が基本料・施設設置負担金という構成になっております。第一部を私が、第二部を辻委員がご報告するという形にさせていただくことにいたしております。 それでは、目次をめくっていただいて、その次の序章、「はじめに」というところから簡単にご説明を申し上げたいと思います。序章の部分は12ページにわたっております。この部分は、第一部と第二部共通でございます。ここでは具体的な諮問事項を検討する前に、第1節といたしましてこれまでの経緯、それから第2節といたしまして電気通信市場における環境変化ということをしっかり踏まえようということで、記述させていただいたわけでございます。 第1節、これまでの経緯、1ページでは(1)接続料の創設、それから(2)指定電気通信設備制度の導入、(3)長期増分費用方式の導入、(4)長期増分費用モデルの見直しにおいて、電話サービスに競争が導入されまして、そして、 そして(5)、4ページでございますが、平成 さらに、審議会の指摘事項を踏まえまして、総務省において、基本料等に関するスタディグループ及び長期増分費用モデル研究会を開催した経緯を記述いたしております。 それから、5ページから 14ページから第一部に入ります。接続料の算定方法、具体的な接続料の在り方についてご説明したいと思います。 第I章、新モデルの評価の第1節、主な改修点でございますが、ここでは過去の審議会答申の指摘事項を受けて、今回モデルを改修した内容について説明をいたしております。改修項目は三つでございますが、一つは、新規投資の抑制による経済的耐用年数の延長、それから2番目は、データ系サービスとの設備共用の問題の整理、3番目は入力値の見直し等の三つでございます。詳細な説明は省略をしたいと思っています。 15ページから、第2節、新モデルの評価でございます。第1節に今述べましたような主な改修点を踏まえて、新モデルをどのように評価するか、またその算定結果についてどのように評価するかについて記述をいたしました。 新モデルの評価につきましては、まず なお、ウ)において、研究会において、プライシングの議論の中で、主として接続委員会でございますけれども、その中で検討してくれと宿題を残された二つの事項がございました。これについても接続委員会で検討いたしまして、考慮すべきではないという判断をいたしました。これについても詳細な説明は省略をさせていただきます。 また、算定結果については、 ウ)におきまして、平成 なお、エ)において、実際費用が大幅に低下してモデル費用と逆転した場合の対処について、結果として実際費用が下回ることを許容することは既存事業者により一層の効率化インセンティブを与えるものであること、実際費用が判明するのは当該年度決算後となってしまうことなどから、仮に逆転が生じた場合にあっても、このたびの接続料適用期間中はモデルで算出した接続料水準を用いることが適当と考えております。ただし、モデルと実際費用の逆転が判明した段階においては、その逆転の要因について十分分析をいたしまして、その後の接続料算定の検討に反映すべきであるとしております。 また、念のためご説明いたしますけれども、表3の新モデル算定値は次章以降の それから、 第1節、接続料の低廉化と利用者料金の問題ということで、これまでの接続料の低廉化によって、長距離、市内、それぞれ利用者料金が引き下げられてきた事実関係を記述いたしました。 それから第2節、固定電話通信量の見込みといたしましては、ア)からウ)で3点を指摘いたしております。直近の通信時間は、平成 19ページからが第3節でございます。新モデルによる接続料水準の見通しにおきましては、新モデルによる接続料水準がどうなるか、そのような水準がどのような影響を与えるかなどについて記述をいたしました。 まず、ア)において、通信量が、先ほど申し上げたとおりでございますが、年率 次に、イ)において、現在の市場構造について、市内電話サービスの赤字を市外の黒字で補い続ける見通しを立てることは困難な状況にあると分析をいたしております。その結果、ウ)及びエ)において、接続事業者でも 以上の検討から、オ)におきまして、今回の接続料問題の検討の方向性といたしまして、携帯電話やIP電話等の多様な通信手段が登場したことよって、消費者の選択肢が増えたことは非常に望ましいという考え方ではございますけれども、現時点では、携帯電話の通話料金が十分に低廉化したとは言えず、また、すべての希望者がIP電話の提供を受けることができるわけではございません。このため、ユニバーサルサービスである市内通話を含め、固定電話サービスにおいて競争が維持され、その低廉な利用が確保されるような方向について、接続料の在り方を検討することが必要であると指摘をいたしております。 21ページからが第III章、 まず第1節、 ア)では、 第2節、 第3節、平成 まず(1)、新モデルの結果で、表4のとおり、新モデルによる 次に(2)、NTSコストを通話料に含むことの政策的意義として、ア)で、 次に(3)で、通信量の減少局面におけるNTSコストの扱いを述べております。 ア)で、 そして、イ)で、接続料単価の上昇が利用者料金の上昇、通信量のさらなる減少という悪循環を生じさせる可能性があると指摘いたしまして、ウ)で、これは通信量の減少局面においては、 そして、オ)で、以上から、通信量の減少傾向が継続することが共通の理解となっている現時点においては、発生要因に応じて費用を回収しないことによって顕在化する問題を回避するため、 次に、(4)におきまして、 その上で、イで、ただし激変緩和措置として、段階的に接続料の原価から ここでは、それでは具体的にどのように段階的にNTSコストを除くかでございますけれども、接続委員会の議論の方向性は、3年から6年かけて毎年度平均的に除いた場合の接続料のシミュレーションをいたしまして、そういった方向を示したものが表5でございます。この結果を踏まえた上で、結果的には、ウ)で、接続料を年度によって大きく変動させることは事業計画を策定する上で好ましくないという観点、また利用者料金の値上げにつながらない接続料水準を維持するという観点から、3年と6年という案が排除され、3年、6年という1つ1つのその年度はあまり適切でないという考え方から、4、5年、4年から5年という期間をかけて、段階的に それから第4節、 まず、ア)におきまして、加入者回線の費用については、原則として当該設備を設置して、それによって利用者にサービスの提供を行っている事業者が基本料として利用者から回収することが適切であるとの観点から、また現行の加入者回線に係る料金は加入電話、 そして、イ)で、基本料の費用配賦の適正性について検証がなされた結果、少なくともNTSコストの一部については現行の基本料によって負担することができる可能性があるとした上で、それが困難な場合には基本料の見直しの是非について検討が必要であるとして、第二部の検討につなげる記述としたわけでございます。 他方、加入者回線は競争事業者が利用者にアクセスするために使っているものですから、一部を負担してもよいではないかという考え方もあります。そのような観点から、ウ)におきまして、基本料でNTSコストを回収することが困難であって、ユニバーサルサービスの円滑な提供に支障が生ずる懸念がある場合には、米国において採用されたことがある定額制接続料の導入を検討することが選択肢として考えられるといたしております。また、定額制接続料に係る課題についても付記をさせていただいております。 これらの検討を行った上で、最終的に十分に費用回収が見込めず、ユニバーサルサービスの円滑な提供に支障が生ずる懸念がある場合の手段として、エ)及びオ)で、ユニバーサルサービス基金の活用が想定されること、適宜その見直しの検討、現行制度の見直しということも含めて、あるいは新しいユニバーサルサービス概念の検討というようなことも含めて、そういった方向性の議論が必要であることを提言させていただいております。 それから第5節、 接続事業者は 他方、ウ)のとおり、前回の答申では、基本機能とされる機能であっても、トラヒック見合いの負担とすることが非効率的な設備構築を助長し、不要なコストを一定水準以上負担しているような場合には、特例的に接続事業者の個別負担により回収を図ることもやむを得ないと判断されるとした上で、まずは事業者間の協議を行うことが必要であるが、協議が有効に機能しなかった場合には、個別負担とすることが必要であると判断をされました。 今回は、その協議の結果を踏まえて検討することになりますが、(2)事業者間協議の結果において、現実の利用率の推移等の数字を示した上で、協議が有効に機能したとは言いがたい状況にある。したがって、トランクポート等に係る設備費について、個別負担とせざるを得ないという判断をさせていただいております。 以上がNTS関係のご説明でございます。 次に、32ページから第IV章、接続料における東西格差の問題についてご説明を申し上げたいと思います。 第1節、経緯でございますが、初めに、(1) そしてウ)で、 次に、(2)二次モデルの適用に係る議論では、前回の答申がパブコメ時には東西均一であったこと、その後のヒアリングを経て、答申時には東西別が適当とされたこと、しかしながら、国会決議等を経て、総務省から接続料を東西均一とする省令案が諮問され、その結果、ユニバーサルサービスである通話料の地域格差につながる可能性がある東西別接続料の設定が十分社会的コンセンサスを得られているとは言い切れないとして、これを適当とする答申がなされたということが記述されております。 さらに、(3)新モデルにおける東西格差では、表6のとおり、新モデルでは現行モデルよりも格差は縮まったものの、依然 次に、 (1)利用者料金水準の歴史では、ア)及びイ)において、我が国では、通話料に関しては明治以来全国均一料金が維持されてきていること、ウ)において、 (2)接続料の東西格差が利用者料金に与える影響では、接続料が東西で格差が設けられた場合、ア)で、東日本エリアでは利用者料金の低廉化が期待されるということ、イ)で、西日本エリアでは その上で、ウ)といたしまして、結果的に利用者料金においても東西格差が生じる可能性が高いという分析をいたしております。 このような分析を受けまして、第3節で、平成 まず(1)といたしまして、接続料とヤードスティック競争との関係について記述いたしました。 ア)及びイ)において、 他方、ウ)では、長期増分費用方式に基づく接続料は効率化の目標値として設定されるものであり、そこに2割の東西格差が存在するということは、効率化を行った後も2割程度の格差が存在せざるを得ないということを意味するという分析を行っております。 これらの結果、エ)では、ヤードスティック競争の成果として実際費用が削減されることは期待されても、長期増分費用方式に基づく原価を超えた費用削減を期待することは論理的に整合的でないというふうに考えております。すなわち当面格差を設け、将来的にその格差が縮小することを期待する方法は、長期増分費用方式によって接続料を算定する限り採用しがたいという判断をいたしております。 そして最後に、(2)接続料の東西格差に係る社会的要請といたしまして、現時点において接続料に約2割の東西地域格差を設けることに関して、西日本で事業を行う事業者及び西日本の消費者団体から反対の意見が提出されたことに触れ、ウ)で、具体的な意見を紹介いたしております。 その上で、エ)といたしまして、現時点においてもユニバーサルサービスである通話料の地域格差につながる可能性がある東西別接続料の設定が十分社会的コンセンサスを得られているとは言い切れないと判断いたしまして、オ)におきまして、接続料規則における原価算定の原則や 次に、第V章、 まず、第1節、新たな算定方法の検討といたしまして、将来にわたって現行の長期増分費用モデルの考え方が適用できるのか否かについて議論があるところであると指摘した上で、環境変化に対応した算定方法の見直しを検討すべき時期に来ていると考えられ、新モデルの適用期間については、見直しに必要な期間、いろいろな議論をする期間等々も含みます。そういった期間を考慮すれば、3年間とすることが適当であるという判断をいたしました。 第2節、環境変化への対処におきましては、とはいっても、大きな環境変化の中で、新モデルを3年間継続して適用することに問題はないかという観点での検討について触れております。結論といたしましては、 次に、第VI章、 第1節で、その経緯についてご紹介をさせていただいております。 (1)接続料本則における規定では、接続料を設定するため、直近の実績通信量を用いるというふうにされているわけでございます。ただし、接続料の適用年度の通信量が事後的に判明した場合には、それを用いて設定した接続料との差額の半額を精算するというふうにされているわけでございます。それから、これらの規定は加入者交換機等に係る接続料については平成 (2)のこれまでの議論といたしましては、一次モデルの適用に当たっては、その適用方法から事後精算は想定されなかったこと、二次モデルの適用に当たっては、まず予測トラヒックの検討を行い、結果的にそれが困難と判断されたこと、最終的に直近の実績トラヒックであるところの平成 第2節に、結論としての平成17年度以降の接続料設定に用いる入力値の扱いについて、整理をさせていただいております。41ページからでございます。 (1)では、まずア)で、通信量については、モデルの適用年度のものを用いることが望ましいが──少し略しまして、現実的な選択肢として、現行の接続料規則本則においては、直近の実績値を用いることとされていると分析しております。 そして、イ)で、現状において通信量が継続して減少することが共通の認識となっていることから、直近の実績通信量を用いて接続料を設定した場合、適用年度である平成 ウ)では、このうち事後精算について、ヒアリングにおきまして、接続事業者から事業計画を策定する上での予見性の観点から経営に悪影響を与えることが指摘される、こんな意見が多く提出されたわけでございます。このことを理由に、長期増分費用方式に基づく算定値が目標値としての性格を有しているという観点も踏まえれば、今回引き続き採用することは適当でないとしております。 エ)では、もう一つのより直近の通信量を用いる場合、可能な限り直近であることが望ましいが、信頼性のある予測通信量の算定が可能であることが前提条件となると指摘しております。 オ)では、今後の環境変化について、 また、(2)において、通信量以外の入力値については、通信量との整合性を可能な限り確保するため、直近のものとすることが必要であり、個別の入力値の選定においては、総務省において判断することが適当と指摘しております。 最後に、(3)において、再計算についてですが、可能な限り直近の通信量を用いて接続料を設定するという観点から、毎年度接続料の再計算を行うことが必要であると判断をいたしております。 それから第一部の最後でございますが、第VII章、将来における接続料の在り方、 まず、(1) 次に、(2)長期増分費用方式の意義と有効性といたしまして、将来、 以上から、最後に、(3)将来における算定方法といたしまして、ボトルネック性が薄れた場合または現行の長期増分費用方式の限界が来た場合に備えて、新たな算定方法の検討を速やかに開始すべきであると提言をいたしまして、具体的にはどの方法が望ましいか現時点で特定することは不可能でございますけれども、固定電話市場における環境変化を見きわめ、適切な方法が選択されるよう継続的な検討が必要であると締めくくっておるわけでございます。 答申案の序章、第一部について、大変長くなりましたけれども、ご報告を終わらせていただきます。 |
|||||||||||||
○ | 根岸部会長 ありがとうございました。 二部もあわせてやっていただきまして、全体としてご意見を伺いたいと思います。 それでは、辻委員。 |
|||||||||||||
○ | 辻委員 それでは、二部の基本料・設置負担金の答申案についてご報告させていただきます。これは46ページからでございますので、準備をお願いいたします。 基本料等委員会におきましては、基本料・設置負担金の在り方について延べ8回の委員会を開催し、精力的に審議を行ってきました。その間、関係事業者、関係団体、消費者団体からのヒアリングも開催いたしました。これらの結果として、パブリックコメントに付す答申案ということで、第二部の基本料・設置負担金の部分につきまして、本日、基本料等委員会を代表して報告いたします。 まず、第I章は基本料の在り方ということを記述しております。 第1節、基本料の配賦基準ということで、47ページから説明させていただきます。 まず(1)では、基本料の現状について記述しております。現行の基本料は、表7のとおり定められております。イ)にありますとおり、基本料の額につきましては、特定電気通信役務としてプライスキャップ規制の対象とされており、その変更につきましては、変更後の料金の料金指数が基準料金指数を超えない限り、 (2)におきまして、損益状況について言及しておりますが、 49ページのウ)にありますとおり、基本料部門につきましては、収入面について、平成 次に イ)にありますとおり、この配賦方法につきまして、基本料等に関するスタディグループにおきまして、加入電話、 この方針を踏まえ、配賦基準の適正性につきまして検証を行いましたが、まず、51ページのオ)にありますとおり、接続会計と比較した場合、電気通信事業会計では収入額比、支出額比等の配賦比率が高く、さらに適正なものに改定する余地があるとし、直課あるいはより適切な基準による費用の帰属比率を高める努力が必要であるというふうに指摘しております。 このような観点から、具体的に現行の費用配賦基準を検証しました結果、52ページの表10にありますように、費用科目につきましては、その配賦基準の見直しが必要との判断をいたしました。 53ページのキ)にありますとおり、平成 次に、(5)におきましては、情報開示の必要性について指摘しております。 基本料につきましては、その費用構造がブラックボックス化しており、結果として効率化が進まず、料金が据え置かれているとの指摘があります。 この点につきまして、54ページのエ)にありますとおり、適正料金を確保する観点から、基本料にかかわる費用につきましても、情報開示の必要性につきまして指摘し、一般利用者にとって理解が容易になるように工夫を凝らすことを指摘しております。 加えて、オ)にありますとおり、情報の非対称性の観点から、 次に、第2節の基本料の水準についてでありますが、 第一部におきまして指摘しましたように、 その方法といたしましては、ページ NTSコストの吸収が困難になった場合の基本料の値上げの是非につきまして、 このような基本料の改正につきましては、 なお、ケ)におきまして、基本料値上げにつきまして、社会的コンセンサスを得ることが困難であって、かつユニバーサルサービスの確保に支障が生じる懸念がある場合には、第一部でありましたように、定額接続料の導入あるいはユニバーサルサービス基金制度の活用が考えられることを記述しております。 (4)におきましては、今後の競争環境の変化について記述しています。 ア)におきまして、今後、地域通信市場における競争は固定電話だけに閉じたものではなく、加入者回線を利用した直収電話やIP電話等との競争も考慮することが必要になってくると考えられ、現在は、従来の固定電話サービスからそれに代替するサービスへの移行期に当たると指摘しています。 ウ)におきまして、このような状況におきましては、今後の競争環境に対応できるような料金体系への見直しも求められると指摘しております。 (5)におきまして、級局区分、事住区分につきまして言及しております。 級局区分につきましては、イ)にあるとおり、従来、市内通話料でかけられる加入者が多いほど、その地域の加入者の電話利用の価値が大きくなるといった効用料金の考え方に基づき、定められていました。 また、事住区分につきましては、 これらの区分につきましては、今後の競争環境の変化を考慮しますと、固定電話にとりまして不利に働く要素が大きいと考えられ、(5)コ)におきまして、級局区分も事住区分も今後の競争環境への対応という点で必ずしも適していない面を有しており、基本料につきましても、費用に応じて料金を設定する必要性が高まってきていると考えられます。 なお、このような料金体系の変更につきましては、サ)におきまして、社会的コンセンサスが得られなかった場合につきましては、必要な検討を十分行うことを前提として、ユニバーサルサービス基金等の活用も考えられると指摘しております。 続きまして、もう一つの大きな問題でございます第II章の設置負担金の在り方について、報告させていただきます。 第1節、設置負担金の現状と意義というところでは、これは また、設置負担金の支払いを要しないものとしてライトプランが導入されていますが、63ページの図12で指摘していますとおり、設置負担金の受け入れ額は年々減少を続け、他方、ライトプランの加算額収入については、逆に年々増加を続けています。 (2)におきまして、設置負担金の現時点における意義について述べております。 イ)にありますとおり、前払いという形で加入者回線設備の投資資金を調達するという意味は現在低下していると指摘しております。 エ)、 第2節、設置負担金と基本料の費用水準でありますが、これは 65ページ、第3節、電話加入権の取引市場への影響と設置負担金の見直しということで記述してございますが、まず(1)におきましては、電話加入権等との関係について述べています。 電話加入権は契約者が加入電話契約に基づいて加入電話の提供を受ける権利でありますが、イ)にありますとおり、設置負担金の見直しが行われた場合、電話加入権の取引価格や質権の対象としての担保価格に大きな影響を与えることが予想されます。 (2)では、ア)、イ)にありますとおり、設置負担金の本来の意義が失われていることにおおむね議論はないというふうに考えますが、設置負担金の見直しにつきましては賛否両論がございました。 これらの意見につきまして検討を行いました結果、 しかしながら、(4)では、見直しに当たっての留意点について言及しています。 ア)におきましては、設置負担金の見直しにつきましては、基本料と同様、最終的には それには、イ)におきましては、既存加入者が過去に支払った設置負担金が固定電話ネットワークの整備に役立ってきたこと、あるいは市場におきまして、電話加入権の売買や電話加入権を担保とした貸し付けが行われていることから、見直しに当たっては一定の配慮が必要であることを指摘しております。 最後に、設置負担金の見直しに当たりましては、関係法令の適切な見直しが必要であることを指摘し、総務省に対して、 ちょっと長くなりましたが、第二部につきましては、以上、ご報告を終わらせていただきます。 |
|||||||||||||
○ | 根岸部会長 どうも東海委員、辻委員、ありがとうございました。 それでは、今ご報告いただきました平成 第一部と第二部との関係というか違いというか、第一部のほうは接続料ですので、ここで提言されていることがもしそのまま採用されれば、法的ルールというか、そういうものですね。それに対して、2番目のほうは必ずしもそうではなくて、この報告書の中にもありますけれども、基本的に今プライスキャップ制の中で、 |
|||||||||||||
○ | 辻委員 そういうことですね。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 だから、望まれるというか、そういうような書き方になっていまして、ちょっと性格が違うところがあるように読めましたけれども、そのような理解でよろしいんですか。 | |||||||||||||
○ | 辻委員 それで結構かと思います。 | |||||||||||||
○ | 東海委員 あと、施設設置負担金について。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 施設設置負担金につきましては、一定の関係法令の改正等あるいは整備が要る、こういうわけですね。 | |||||||||||||
○ | 東海委員 その辺が大変この答申案の特徴でもあり、また微妙なところでもございまして、パブコメにとりあえず基本線の考え方を問うて、そして、関係者の方々のご意見を承って、その基本線から、今度新しいまた具体案へ展開をするという形をとったらいかがかという姿勢になっていると私は理解いたしております。 | |||||||||||||
○ | 辻委員 第二部のほうは、第一部の |
|||||||||||||
○ | 根岸部会長 それから、ちょっと初歩的なことかもわかりませんけれども、 |
|||||||||||||
○ | 東海委員 ここで書かれたことは、接続料の在り方について、その前段のところから、競争が有効に機能している状況においては、事業者間協議にゆだねるべきだと。そのゆだねた中で、もし最低限のルールが必要ならば、そのルールに改めていかなければならないだろう。ただし、こういう状況というのは、今先生がご指摘されたようなコロケーションルールにしても、例えばそれに非常に大きなトラブルがまだ残っているというような状況では、そういう形は難しいのではないだろうか。しっかりとしたコロケーションルールに関する円滑な機能化が果たされているというようなこと、そういった環境が整って、そういう事業者間協議への自由化というんでしょうか、規制緩和化というんでしょうか、そういう方向が望まれるのではないかと付言したと理解をいたしておりますが、酒井先生のほうがご専門でいらっしゃいました。 | |||||||||||||
○ | 酒井部会長代理 いいえ。今東海委員それから根岸部会長がおっしゃったのは両方ともそのとおりでございまして、要するに電話網としてはもしかするとだんだんボトルネック性がなくなるかもしれない。この場合の電話網というのはアクセス回線と交換機等を中心に成り立っておりますけれども、その電話網のサービスとしてはボトルネック性はなくなってくるかもしれませんけれども、アクセス網の加入者回線そのものあるいは電話局の中のスペース、こういうことから考えると、これはまだまだボトルネック性がございますので、そこが開放されていれば、電話網としてのボトルネック性は減ってくるかもしれない、そういう形になっていると思います。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 村上委員、何かございますでしょうか。 | |||||||||||||
○ | 村上委員 全体として、非常に長時間にわたって検討された結果ですから、接続料算定の方法については、考え方はこれで私はいいと思います。特に問題になっていた ただ、説明はありましたけれども、基本料に影響が及ばないという考え方の基本があるわけですけれども、その過程では、基本料を構成しているそれぞれの事柄についても見直しをしなければいけないと。そこのところはまだこれから、どれをどう見直すかという問題が残っているわけですね。 |
|||||||||||||
○ | 辻委員 はい。 | |||||||||||||
○ | 村上委員 |
|||||||||||||
○ | 根岸部会長 今回のものは案としてパブリックコメントに付すということでありますので、パブリックコメントに付された後、いろいろな意見が出てまいりますので、またそれを踏まえまして、ご検討いただくというか、我々も検討するということになろうかと思いますが、パブリックコメントに付す案としては、これでよろしいでしょうか。 | |||||||||||||
(「はい」の声あり) | ||||||||||||||
○ | 根岸部会長 ありがとうございました。それでは、今ご説明いただきました答申案を本日の部会長会見で報道発表するほか、インターネット等で掲載するなどいたしまして、公告し、広く意見の募集を行うということにいたします。意見招請の期間は本日から8月27日までといたします。その結果を踏まえまして、また、お手数ですけれども、接続委員会及び基本料等委員会で調査検討し、その検討結果の報告を受けて、この部会で審議の上、答申する運びとしたいと思います。答申は、現在のところ、
|
|||||||||||||
○ | 根岸部会長 それでは次に、報告ということかと思いますけれども、「平成 |
|||||||||||||
○ | 大橋市場評価企画官 それでは、お手元の資料3に基づきまして、平成15年度の競争評価の結果についてご報告をしたいと思います。 本件は、昨年の秋にこの競争評価を開始します段階で、諮問案件ではございませんけれども、今後さまざまな政策立案ということを行政が手がけていく段階で、その立案のための材料を提供していくという立場から、1年間、まずはブロードバンドのサービス領域を中心に分析を試みてみたいということで、ご説明を申し上げた件でございます。ちょうどそれから1年たちまして、15年度の結果をおおよそ取りまとめてまいりましたので、その内容について、本日は簡単にご紹介をしたいと思います。 まず、資料3の表紙をめくっていただきますと、競争評価の実施とありますが、これは競争評価というものを、1年間かけて、こういうふうなステージを踏んで展開をしてまいりましたという説明でございます。平成 もともとこの競争評価は、電気通信市場の競争状況ということをできるだけ正確、迅速に把握していくということを目標としておりますが、そのプロセスの中で、電気通信事業者、当事者の方々に参画をいただいて、情報を提供いただくとともに、それを公表していく。さらに、事業者の方々自身がさまざまな意見をお持ちでしょうから、その意見をその場に出していただくということで、社会的なコンセンサスをつくっていく一環として、事実関係を皆が共有していこう。その共有した事実関係を一つの共通の言語として、今後の政策を議論していく土俵、土台にしていきたいという試みでございます。 こういうプロセスで 2ページ目に 5ページ目以下にその概要を書いてございますので、まず5ページ目からのほうをご説明したいと思いますが、5ページ目に、主要なブロードバンドサービスの特徴としまして、今回我々が分析の対象としました 6ページ目に、そのブロードバンドサービスの加入者数の推移というものをグラフにあらわしてありまして、ごらんいただきますとわかりますように、 一方、光ファイバ、 7ページ目のほうには、まず これを都道府県別の世帯普及率ということで図示したものが8ページ目にございますが、これをごらんいただきますとわかりますように、東京都が ただ、これを今度は増加率ということで図示いたしますと、次の9ページ目にありますように、東京都を除くすべての都道府県で 一方の ただ、 このあたりの構造は、 この 立ち返っていただいて、2ページ目のほうに 具体的に言いますと、市場そのものの急拡大期は その都市部の減速というものの一つの要因が 4ページ目のほうには法人向けのサービス市場の状況として、大きくは専門線サービスからさまざまなデータ通信系サービスへの移行ということ、あるいはデータ通信系の中でも新旧の交代が活発に起きてきているというあたりを分析をしてございます。 以上のようなものはいわば競争評価の一つの成果として、分析の結果をご紹介したものでございますけれども、先ほど最初に申し上げましたように、この競争評価というのは最終的な競争評価の結果を一つのレポートとして世の中に問うていくということに加えて、むしろそのプロセスの中で事業者の方々と議論し、また事業者の方々同士議論いただくということのプロセスを重視してまいりました。そういう意味では、平成 そういう意味で、また 以上、よろしくお願いいたします。 |
|||||||||||||
○ | 根岸部会長 ありがとうございました。 それでは、今、平成15年度競争評価の結果についてのご説明がありましたけれども、ご質問なりありましたら、どうぞ。 |
|||||||||||||
○ | 酒井部会長代理 |
|||||||||||||
○ | 大橋市場評価企画官 おっしゃるとおりです。ここに書いてありますのは最終利用者、つまりこの場合にはマンションの居住者の方がだれと契約をしているかという点に注目をしています。したがって、例えばA社と私が契約をしている場合に、そのA社はマンションの中で私に対してサービスを提供していますから、マンションまでの間は、 |
|||||||||||||
○ | 酒井部会長代理 わかりました。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 どうぞ。 | |||||||||||||
○ | 辻委員 2点、コメントというか印象ですけれども、まず1点は、5ページにブロードバンドサービスの特徴で、四つ種類を挙げておられますね。今のご説明では、ここの競争評価では、それぞれ |
|||||||||||||
○ | 大橋市場評価企画官 今のご指摘の点で、まず5ページ目の主要なブロードバンドサービスとして挙げています事項に関しまして、今回とりあえずこういうような画定をいたしました。ただ、これは私たちの競争評価のある意味の性格であり、限界でもあるんですが、これは個別政策に関して一つの政策判断をしていくというそのプロセスではなくて、ある種競争状況というものを鳥瞰していく、俯瞰していくという立場に立ちますものですから、できるだけそれを見てとれるように市場の画定もしていきたいと。 したがって、大きくこれらのものをブロードバンドというふうにくくってしまいますと、その中の特性というものがみんな一緒くたになってしまいますので、現実に今日的な状況で言いますと、競争の進展の程度において、かなりこのようなサービスには格差があって、したがって、いずれのこの四つのサービスも利用できるユーザーもあれば、どれも利用できない、あるいは一つのサービスしか利用できない、こういうユーザーさんがいらっしゃる中で、政策としては、ある種ブロードバンドというものを例えばダイヤルアップから代替していく、あるいはブロードバンドの中でも、例えば 将来的には、もしかすると市場そのものを一体的にとらまえたほうがいい状況にいずれなるかもしれない。そうであれば、その時点でまた市場の画定そのものを見直していくということになろうかと思います。 2点目については、私どもの部長のほうからご説明をさせていただきたいと思います。 |
|||||||||||||
○ | 江嵜電気通信事業部長 デジタルディバイドに関するご質問ということなんですけれども、もともと私ども、 ただ、条件不利地域、例えば過疎地とかそういうところに関してのブロードバンド化ということになりますと、どうしても民間事業者主体というだけでなかなか難しいという感じも私ども今持っております。したがいまして、今ごく一部ですけれども、補助金のようなものがございます。ございますが、これをさらに今後どうしていくかというのは私どもの今の課題だと思っております。国の補助または地方財政措置というようなことも含めまして、デジタルディバイドをどう解消していくのかということが私どもの今の課題だと考えておりまして、今ちょうどその検討を研究会で行っておる最中でございまして、年末までには一回結論を出したいと思っております。 |
|||||||||||||
○ | 根岸部会長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 | |||||||||||||
○ | 辻委員 結構です。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 ほかにございますか。 それでは、ございませんようでしたら、報告を了承いたしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 |
|||||||||||||
(「はい」の声あり) | ||||||||||||||
○ | 根岸部会長 ありがとうございます。 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
○ | 根岸部会長 それでは、次のご説明ですけれども、一番最初の諮問のところに出てきましたけれども、 |
|||||||||||||
○ | 吉田事業政策課長 議題1の際に根岸部会長からもお話がございましたように、関連する話でございますので、資料4に基づきましてご説明をさせていただきたいと思います。 1ページ目でございますけれども、申請業務の概要と経緯を非常に簡単に書いてございますが、サービスの内容といたしましては、昨年 最後のページ、7ページ目に、今似たようなサービスをやっている会社、これで全部かどうかはありますけれども、ちょっと書いてございます。7ページをめくっていただければと思いますが、 1ページ目に戻っていただきまして、今少しお話もいたしましたけれども、固定電話相当の音声品質ということで、現在の電話番号の 今回、 経緯は、下に書いてございますように、4月に申請がございまして、5月末に、後につけてございますけれども、認可条件を付した上認可することが適当と考えるということにつきまして、パブリックコメントをいたしまして、関係事業者から、 主な内容、意見につきましては、2ページ、3ページ目に書いてございますが、非常に主な意見だけとってきてございます。数え方にもよりますけれども、意見としては三十数件出てきておりまして、まず意見1につきましては、これは総論でございますが、公正競争に支障を及ぼすことから不認可とすべきではないかという意見でございまして、これに対しては、右側に書いてございますように、本件サービスにつきましては、 それから、意見2につきましては、個別の具体論について一番多かった話としてはこの営業面のファイアーウォールということでございまして、認可条件3というもの、4ページをちょっと見ていただきますと、認可条件というのがございまして、そのうちの3につけておりまして、加入電話及び それから同じく、これは必ずしも認可条件3に限らないわけでございますが、いろいろ条件をつけている、あるいは実施状況の報告を受けるということなんですけれども、そこのところをきちんと十分なフォローというんですか、担保される仕組みというんですか、それをきちんとすべきではないかということでございまして、これは右側に書いてございますように、報告を受けて、その上できちんと、何か問題点があるということであれば、改善を図っていくという考え方を示しております。 それから、少し細かい点になるのかもしれませんが、意見4として、緊急通報の関係につきまして、 あとは、4ページに認可条件というのを書いてございまして、全部で五つございます。より正確に申し上げますと、上に書いてございますように、 では、 以上、簡単でございますが、ご説明をさせていただきました。 |
|||||||||||||
○ | 根岸部会長 ありがとうございました。 それでは、今の |
|||||||||||||
○ | 東海委員 特に。 | |||||||||||||
○ | 根岸部会長 そうですか。よろしいでしょうか。 それでは、ご意見等ございませんようでしたら、この報告を了承いたしたいと思います。 |
|||||||||||||
閉会 |
||||||||||||||
○ | 根岸部会長 では、以上で本日の審議は終了いたしました。何か委員の皆様からほかにご意見ございますでしょうか。事務局から何かございますでしょうか。ございませんか。 それでは、以上で本日の会議を終了いたします。次回は9月 |
|||||||||||||
── 了 ── |
||||||||||||||
|