会議資料・開催案内等

情報通信審議会電気通信事業部会(第45回) 議事録




第1   開催日時及び場所
平成16年9月14日(火) 14時05分〜14時35分 於、総務省第1特別会議室

第2 出席委員(敬称略)
根岸 哲(部会長)、酒井 善則(部会長代理)、辻 正次、東海 幹夫、
村上 政敏、吉岡 初子
(以上6名)

第3 出席関係職員
(1)   総合通信基盤局
有冨 寛一郎(総合通信基盤局長)、江嵜 正邦(電気通信事業部長)、
武内 信博(総合通信基盤局総務課長)、吉田 靖(事業政策課長)、
鈴木 茂樹(料金サービス課長)、泉 宏哉(料金サービス課企画官)、
坂巻 政明(データ通信課長)、金谷 学(電気通信技術システム課長)


(2)   事務局
福岡 徹(情報通信政策局総務課長)

第4 議題
(1)   「西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(Bフレッツ・ワイヤレスタイプのサービスメニュー追加に係る接続料等の改定)」について(諮問第1119号)

(2)   平成13年総務省告示第243号(電気通信事業法第38条の2第1項の規定に基づく指定に関する件)の一部改正について(報告)






開会

根岸部会長  それでは、ただいまから情報通信審議会電気通信事業部会第45回会議を開催いたします。
  本日は、委員7名中6名が出席されております。定足数を満たしております。
  本日の会議は公開ということで、傍聴者の皆様は「留意事項」を遵守いただきたく思います。

  議題

 
(1)   「西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(Bフレッツ・ワイヤレスタイプのサービスメニュー追加に係る接続料等の改定)」について(諮問第1119号)
根岸部会長  それでは、お手元の議事次第に従いまして始めたいと思います。本日の議題は諮問案件が1件と、報告1件ということでございます。
   それではまず初めに、諮問第1119号、西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(Bフレッツ・ワイヤレスタイプのサービスメニュー追加に係る接続料等の改定)について、総務省から説明をお願いいたします。
鈴木料金サービス課長  料金サービス課長でございます。ご説明をさせていただきます。
  本件の認可申請は、NTT西日本がアクセス回線に光ファイバと、それから最後の端末の部分をFixed Wireless Accessという無線を使いまして、従来、ブロードバンドが提供されていなかった地域に最大で46Mのサービスを提供するというものでございまして、当該設備の部分の接続料を設定するものでございます。現在におきましては、Bフレッツの提供のめどが立っていない地域でありましても、例えばニュータウンだとか、あるいは集落とか一定の需要が見られますエリアがございますけれども、こういったBフレッツがない部分は、現在ではADSLという既存の電話回線を使ったサービスを提供しております。中には、き線点RTまでが光化されて、ADSLの提供ができないというような区域もございますので、今回はそのような区域において、無線を使ってブロードバンドサービスの提供をしようというものでございます。
  資料に沿ってご説明いたしますので、資料1の2ページを開いていただきたいと思います。今申し上げましたワイヤレスサービスでございますが、具体的には、お手元の設備構成という図、小さくて申しわけございませんけれども、それの右側のBフレッツの提供局というところから、その少し左のFWA、Fixed Wireless Accessというワイヤレスアクセスのサービス提供局まで中継系のダークファイバを利用いたしまして、回線を引き、そこから先は無線基地局のポールまで、そこに固定無線基地局というアンテナの絵がありますが、そこまでを加入者系ダークファイバを活用して、光ファイバとしまして、基地局から半径800メートルの区域に対して、ワイヤレスアクセスのサービスを提供しようというものでございます。この図の上では、Bフレッツ提供局からFWAサービス提供局まで1つになっておりますが、ネットワークの構成上、全体としましては、24.5%ぐらいが間にもう一つ、NTTの局舎を通るようになりますので、それは後ほど、料額の計算の際に考慮していくことになります。
  今回、接続料を新たに設定します部分は、今、お示ししました設備構成の図の下にあります黒い枠で囲われている部分でございまして、そのうちでも、特に少し網かけをして、黒くなっている部分、一番右側でいいますと、固定無線の通信網終端装置、それから固定無線の基地局伝送路収容装置、そして固定無線基地局、固定無線宅内設備という、これらについて新しい単金を設けまして、それ以外のところは既存の接続料の単金を使って、料金の設定をするものでございます。
  次に料額の設定の仕方についてですが、3ページをごらんいただきたいと思います。まず算定期間でございますが、新しいサービスであるということから、5年間の将来原価方式によりまして算定をいたしております。さらに具体的な算定の方法でございますけれども、今回のサービス提供に当たりましては、NTT西日本のBフレッツ提供局舎の数から計算すると、先ほど言いましたように24.5%の確率でもう一つのNTT局舎を経由するということで、この場合には、中継の光ファイバと、その両側にありますメディアコンバータ──先ほどの図でいいますとMCと書いてあるメディアコンバータです──が2区間分、必要となりますので、原価算定にこの点を加味してございます。まず加入者系の光ファイバでございますが、これは既存の料額を用いまして、5,074円。中継の光ファイバも既存の接続料を使いまして、メートル当たり2,241円というような単金を設定しておりまして、全体として3万1,374円。
  メディアコンバータにつきましても、既存のメディアコンバータといった同じ設備を用いておりますので、その料額も既存のものを適用するということで、メディアコンバータの(a)と(c)というものについては非集線型ということで、月に1,531円。メディアコンバータの(b)というものにつきましては、既存の料額の月900円に局内光ファイバ接続料及び工事料を加えたような額を算定してございます。さらにウ)のところで、ワイヤレスサービス提供局とBフレッツ提供局との間が2区間の場合には、このメディアコンバータの(b)と(c)を2セット使用するということになりますため、このことを加味いたしまして、以下のような1.245倍をして、コストを算定してございます。
  次に4)の固定無線宅内設備、固定無線基地局、固定無線基地局伝送路収容装置、固定無線通信網終端装置、これらにおきましては、それぞれに需要を予測いたしまして、その需要数に応じて、装置の数を積算し、設備管理運営費等、既存の比率を用いまして、料額を算定してございます。需要予測の方法が4ページの一番上の囲みにございますけれども、この中身はビジネスがどれくらいかということですので、委員限りというふうな扱いになってございます。
  まずは、Bフレッツの提供予定がありませんけれども、ADSLのみ提供する収容ビルのき線点RTエリアごとに需要を算出します。これはRT、リモートターミナルのエリアごとに5,650円という料額での利用意向率です。これは、シンクタンクで行っているブロードバンドの利用に関しますアンケート調査がございまして、それをもとにはじいているということでございます。そういった利用意向率から需要数を出した上で、当然需要ですから、年々増えてくるという想定をいたしまして、需要の予測をいたしますが、5年間の平均で35ユーザー以上が見込めるRTエリアで、なおかつ最初の予測上、1ユーザー、2ユーザーという少ないうちは、まだ設備がありませんで、10ユーザー以上の需要がある年度というときに、この設備を打つということで全体の需要数を算定して、設備数を計算してございます。
  このような需要数と設備数をはじいた上で、以下4ページの後半及び5ページにありますように、それぞれに創設費、それと創設した場合にかかります設備の管理運営費、他人資本、自己資本、利益対応税、土地・建物貸借料等を加えまして、それを月割りの金額に直しまして、それぞれの金額を出しておるということでございます。
  最初の2ページに戻っていただきまして、そのようにそれぞれの設備に対しまして、年ごとの需要及び設備数、そしてそれを月割りでやりました費用額を出した額が、設備構成の図の下の黒い枠の一番下のコスト内訳というところの網かけのそれぞれの金額になっておりますので、これを足し合わせますと、この設備の合計で6万9,078円というのが今回の接続の料額でございます。
  以上でございます。よろしくお願いいたします。
根岸部会長  ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問とかご意見がございましたら、どうぞお願いします。
酒井部会長代理  よろしいですか。
根岸部会長  どうぞ。
酒井部会長代理  すいません。これは対象として、まずBフレッツがエンドまで引かれるところでは、あまり勝ち目はないので、そういうところは入れないという前提なんですね。
鈴木料金サービス課長  そうでございます。
酒井部会長代理  それからもう一つ、き線点RTで、ADSLが引けないところと最初におっしゃったような気がするんですけれども、何かADSLのみを収容するビルごとにとかちょっと書いてあったので、よくわからなかったのですが、一応これはADSLも入らないところで適用という意味ですね。
鈴木料金サービス課長  そうですね。光はコスト上、なかなかいかないので、提供地域になっていない。ADSLはあるんですけれども、その中の一部にき線点RTまで光化されているエリアが含まれている。
酒井部会長代理  光化されているRTエリアが入っているので、その部分についてはADSLができないと。
鈴木料金サービス課長  そのようにADSLができないというところについて行うということです。
根岸部会長  どうぞ、ほかに。
東海委員  よろしいですか。
根岸部会長  はい、どうぞ。お願いします。
東海委員  確認的な質問ばかりですけど、まず西日本からの申請だということは、東についてはそういうニーズがないという理解でしょうか。
鈴木料金サービス課長  まずは多分、西日本さんのほうがそういう新しい対応に迫られているということだろうと思いますけれども、今のところ、東日本はまだ出てきていないです。ただ、この使います26GHzギガヘルツ帯という周波数は、まだどなたでも割り当てを受けられるような状況ですので、NTT東さんであれ、他の競争事業者であれ、似たようなサービスは可能な状況だと認識しています。
東海委員  そうですか。それと関係いたしますけれども、このワイヤレスタイプのものにするというのは、主として、これは地理的な条件もしくは建造物の条件なのか、その辺を素人ですから、教えていただきたいのですが。
鈴木料金サービス課長  どちらかというと、地理的と言ったほうがいいのかもしれませんが、やっぱり光ファイバを一定程度引きますには、そこに見込まれます顧客層がある程度一定でないと、費用が高くなるということから、今現在、やっぱり家の密集しているようなところにBフレッツの提供地域というのは限定されておりまして、そこに対して、ADSLが基本的には既存の電話網を使ってできますので、提供されておるんですが、光よりはこちらのほうが安くできるという地域に関して、ワイヤレスを使って提供する。光は採算性上いかないけれども、ADSLをやっていますが、ADSLが提供できないというときに、光より安くできる手段として行う。
東海委員  そうですか。2ページの図で見まして、コストの内訳のところを見ると、既存のものを使えるところは既存の数値が入っていて、網かけのところでもって、新たなコスト算定をして、それをつけ加えていくという方式になっておられるということは、その網かけの部分のところだけが割高になるという意味ですか。
鈴木料金サービス課長  そうでございます。
東海委員  この仕組みであると。
鈴木料金サービス課長  はい。
東海委員  そうすると、何か別な仕組みを考えれば、そういうコスト構造でなくて済むかもしれない。
鈴木料金サービス課長  将来的な需要の見合いとの関係ではそうかもしれません。この無線の場合には、1カ所、基地局をつくりますと、80加入まで最大可能だということでして、先に80の加入者宅まで光を引くというよりも、この場合には経済的だったという判断。
東海委員  将来、もう少し割安な仕組みに転換するという可能性を持っているのでしょうか。
鈴木料金サービス課長  そこは事業者のご意向ですので……。多分光ファイバの敷設のコストは下がったり、部品が下がったりという技術革新ないし数量効果がありますれば、より安定的なものを目指して、光になるということもあり得るかと思います。
東海委員  そのときに、算定期間が5年という方式を採用していらっしゃるわけですけれども、それはそのスパンが適切かどうか、私はよく判断がつきませんけれども、大体その程度の期間中は、この方式のほうがベターであるというご判断がおそらくおありになるんでしょうね。
鈴木料金サービス課長  どうしても設備ですので、一度打ちますと、やっぱり一定の耐用期間で減価償却を終わらないと、次に効率的なものが来ても、なかなかしないということもございますし、一応事業法で新しいサービスについては、なかなか年々のコストはここに出てこないということから、将来原価を5年間見てということですので、今回におきましては、減価償却の期間と新しいサービスということを考えれば、一応5年で見ることが適切かと考えてございます。
東海委員  もう一つだけ、これも確認ですけれども、こういう接続料の算定方式には幾つかの方法があるわけですが、将来原価方式というのはそれほど多くはないわけですけれども、将来原価方式を採用することが望ましいと判断するというパターンというのはどういうご説明でしたでしょうか。
鈴木料金サービス課長  接続料規則であったかと思いますが、一応新しいサービスで、今後の需要の拡大が見込まれるもの。しかしながら、今現在は、それを年々のコストとしてはじくにはまだ数量が少なくて、接続料コストが安定的でないものといった観点だろうと思うんです。
東海委員  その場合、そうすると、網かけの部分は、つまり金額の部分も、それから需要の部分も、これも両方とも予測だということでしょうか。
鈴木料金サービス課長  そうです。需要数はあくまでも5年間の予測ということになります。
東海委員  そうすると、そのときに、5年間の予測というようなものが狂ってくる可能性、特に需要のほうでしょうか。そのときに、この算定した数値というのが割高になる可能性もあるし、逆に割安になる可能性もあるということを想定しておられるわけですね。
鈴木料金サービス課長  そうでございます。
東海委員  そういう意味では、私には5年間というのが適切かどうか、この仕組みは初めての試みだろうと思うわけです。
鈴木料金サービス課長  一応これまでも光ファイバ等の新しいものについては5年間でやってございまして、こういう無線を使ったものは新しいものとしてありますけれども、必ずしも初めてではないかと思います。
東海委員  このワイヤレスでやるタイプというのは初めてということですよね。
鈴木料金サービス課長  はい。
東海委員  最後の質問で、もう一つだけ。4ページ、5ページに、コスト算定の表が出ているんですけれども、一番上に全部創設費がありますね。これは計算しているんですが、合計値に入っていないんですか。
鈴木料金サービス課長  これは設備投資額みたいなものでして、実際には、この創設費という最初の機器代、それから工事代等というのが2)の第一種指定設備管理運営費というところで減価償却費及び維持費等が入って、費用として組み込んでいる。
東海委員  償却費をこっちへ組み込んでいるという数値の根拠を示しておられるという意味ですね。
鈴木料金サービス課長  はい、そうです。
東海委員  わかりました。ありがとうございました。
根岸部会長  ほかにございますでしょうか。よろしいですか。
  じゃ、ほかに意見がございませんようでしたら、本件につきましては、「接続に関する議事手続規則」の規定に従いまして、諮問された案を本日の部会長会見で報道発表するほか、インターネット等で公告し広く意見募集を行うと。
  ただし本件につきましては、先ほども説明がありましたけれども、基本的に既存の光ファイバ等の設備を利用するものであり、しかもブロードバンド普及促進の観点からも早くサービス提供開始というのが国民の利便性向上につながると考えられますので、意見招請は1回といたしまして、招請期間は本日から10月4日までの3週間としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
  それではまた、本件につきましても、接続委員会で検討していただくということでございますが、よろしくお願いいたします。

(2)   平成13年総務省告示第243号(電気通信事業法第38条の2第1項の規定に基づく指定に関する件)の一部改正について(報告)

根岸部会長  それでは最後というか、2番目の議題ですけれども、平成13年総務省告示第243号(電気通信事業法第38条の2第1項の規定に基づく指定に関する件)の一部改正について説明をお願いいたします。
鈴木料金サービス課長  引き続き、ご説明をさせていただきます。
  資料2に基づきまして、ご説明させていただきます。本件は7月27日の事業部会においてご答申をいただいたものでございます。集合住宅向けIP電話サービス専用のルータについて指定設備から外すという告示、改正の件でございますが、そのときにも、条文の括弧のくくりがとか、ご指摘もいただきまして、少しわかりづらいものでございまして、将来の法令審査の部分から少しわかりやすくしたほうがいいということがございまして、資料2のとおり、法令の審査を受けて、案文が固まったということで、ご報告させていただきたいと思います。
  案文に入ります前に、1点だけご説明させていただきたいのですが、今回、集合住宅向けIP電話サービスに係りますルータを指定設備から外すということでご答申をいただいたのですが、このルータは集合住宅向けIP電話だけに使われることを前提としてご議論いただいたわけでございます。しかしながら、資料の3ページの図を見ていただきますと、当初の諮問時には、図の上のほうを想定して、ご議論をいただきましたが、その後、NTTの設備構成の実際の中で、既にサービス提供しています法人向けのIP電話網とルータを共用するということが効率的であるということで、そのような設備構成で提供を実際に始めたいということございまして、今現在、この法人向けIP電話用のルータも非指定になってございますので、そういう意味では、どちらも非指定なのでございますが、法人IP電話向けのルータというのが非指定なのは、集合住宅向けのルータが非指定になりましたのとはちょっと理由が異なりまして、この場合には、法人向けのIP電話用のルータは振り分け機能を有していないということから、非指定になってございます。この点から、今回、共用するということになりまして、このルータが振り分け機能を有するということになりますので、状況が変わりまして、これを果たして指定設備か非指定かというご議論をしなければならないという状況でございます。しかしながら、法人向けに用いられていますルータも、今回、集合住宅向けに使いますルータと同じものでございまして、それは市場において競争的に調達が可能でありまして、なおかつ既存の加入者、光ファイバ等のアンバンドルメニューを使いますと、こういった事業者においても、同様のサービスの提供が可能である。実際に多くの事業者が法人向けにIP電話サービスを提供しているということから、競争政策上の問題というものもないかと考えます。
  さらにこの点、集合住宅向けIP電話に係りますルータにつきます審議におきましても、集合住宅向けに限定することという留保条件をいただきましたが、その際の趣旨は、今後、戸建てのIP電話サービスが行われる場合には、それはまた別途判断する必要がありますというご趣旨だったと理解しておりまして、その意味では、今回、この法人向けのIP電話のルータについて非指定という形にしても、当時のご趣旨からは外れないのかなという事情にございます。
  以上のような観点から、今回、共用することになりましたルータのA、下の図にありますちょっと長細く書いてあるルータでございますが、このルータに関しましても、集合住宅向け、法人向け、両方に使いますが、一応非指定の扱いにしたいということで考えさせていただきまして、本件の扱いにつきまして、根岸部会長のほうにもご相談申し上げましたところ、軽微な案件として、改めて審議会に諮問する必要はないとのご判断をいただきまして、今回、この点も含めて、案文を固めさせていただきまして、本日、ご報告させていただいている次第でございます。
  案文のほうの1ページをごらんいただきますと、現行の案文が下側にございますように括弧で二重にくくりまして、すべて一文になってございますけれども、今回の答申の趣旨を踏まえますと、またさらに長くなるものですから、全体を3つの部分に分けまして、わかりやすくしたものでございます。上の段の改正案の第2項のイ、ロ、ハでございますが、まずイのところで、一般的なルータに関しましての記述をし、ロのところで、法人及び集合住宅向けIP電話サービス専用ルータについて触れ、さらに次のページのハのところで、DSLAMと、それとスプリッタという3つの項に分割して、読みやすくしたものでございます。その上で、ロの中では、法人及び集合住宅向けIP電話サービス専用のルータにつきまして、指定となる条件を記しますと。まず法人及び集合住宅向けというのが法令用語としてなかなか書きづらい、概念が明確でないということがあるものですから、NTT法の活用業務の認可を引きまして、当該認可を受けて、設定した料金による電気通信役務の提供の際に持ち入れられる設備のみを用いて行われるIP電話サービスという形で、法人及び集合住宅向けIP電話サービスをあらわしてございます。
  ただし、審議会でのご審議もありましたが、今後、NTTが戸建てのIP電話サービスを行う場合にも、同じ設備を共用するということも考えられますので、それを除外できないということから、戸建てのIP電話のように、今後、新たな活用業務の認可を受けて行われるIP電話サービスではないものに限るという限定を加えたものでございます。
  次に、その条件の1つといたしまして、収容局側のルータのBがコロケーションできない場所に設置されている場合は指定にするということを規定したものでございますが、接続料規則上、ルータにつきましてはルーティング伝送機能という送りと受けといいますか、1対のルータを単位とした接続料を定めることになっておりますので、これを踏まえまして、収容局側のルータがハに掲げる条件、コロケーションできない場所に設置されていることに合致している場合は、1対のルータとして指定設備になるという形にさせていただいているものでございます。
  なお今回の告示の改正に合わせまして、告示の名称も旧電気通信事業法の第38条の2第1項の規定に基づく指定に関する件となっていましたものを、新事業法におきます第33条第1項の規定に基づく指定に関する件に修正させていただいております。
  以上、ご報告でございます。
根岸部会長  ありがとうございました。じゃ、今のご説明につきまして、ご質問、ご意見がありましたら、お願いします。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
根岸部会長  それでは、ありがとうございました。じゃ、今の説明につきまして了承したということにさせていただきたいと思います。
  
  閉会

根岸部会長  それでは、本日の審議はこれで終了いたしました。皆様から何かございますでしょうか。事務局から何かございますでしょうか。ございませんでしょうか。
  それでは、本日の会議を終了いたします。次回は1019日火曜日、午後2時から8階第1特別会議室ということでございますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
   
  ── 了 ──


 
 本部会にて配付された資料をご覧になりたい方は、総務省にて閲覧及び貸し出しを実施しておりますので、下記までご連絡をお願いいたします。


    担当: 総務省情報通信政策局総務課情報通信審議会係 飯島
  電話    03−5253−5694
  FAX    03−5253−5714
  メール    t-council@soumu.go.jp









ページトップへ戻る