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平成17年度以降の接続料算定の在り方について
【平成16年4月20日諮問第1115号】
審議の結果、平成17年度以降の接続料算定の在り方について以下の内容の通り取りまとめて答申を行った
1) |
NTSコストについては、原則としてこれを接続料原価から除き、基本料の費用に付け替えるべきとした。また、激変緩和措置として、5年間で段階的に付け替えることが適当であるとの結論に至った。
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2) |
接続料の東西格差については、
ア) |
新モデルにおいてもNTT東日本とNTT西日本で20%以上の接続料の格差が存在すること、 |
イ) |
市内通話については、その収入に占める接続料支払いの割合が非常に高く、接続料を東西別に設定するとこの20%の格差が市内通話料金に影響する可能性が高いこと、 |
ウ) |
ユニバーサルサービスでもある市内通話料金に東西格差が発生することについては、ヒアリングや意見募集の結果も参考にした上で、未だ社会的にコンセンサスを得られていないと判断したこと |
から、東西均一の接続料とすることが適当であるとの結論に至った。
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3) |
トラヒック等の入力値の扱いについては、事業者からのヒアリングの結果も踏まえ、平成17年度以降の接続料については、事後精算を行わないこととした。また、一方で、可能な限り直近の通信量を用いるとの観点から、接続料算定にあたっての入力値については、前年度下期と当年度上期の通年通信量を採用することとした。
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4) |
施設設置負担金の在り方については、NTT東日本及びNTT西日本において、自らの料金戦略として、廃止を含め、見直しを実施すべきとした。また電話加入権取引市場等への影響を考慮し、段階的値下げ等、激変緩和措置の必要があるとした。 |
〔内容〕
環境変化を織り込んだ新モデルの評価、基本料・施設設置負担金の在り方を踏まえたNTSコストの取扱い、トラヒック等の入力値の扱い等を含めた、平成17年度以降の接続料算定の在り方について審議するもの。
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(2) |
「西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(Bフレッツ・ワイヤレスタイプのサービスメニュー追加に係る接続料等の改定)」について【平成16年9月14日諮問第1119号】
審議の結果、メディアコンバータ(b)のコストに準用している利用者料金には、接続料の原価に含めるべきではない営業費相当額が含まれており適当ではないことから、接続料の算定を見直すことを条件として答申を行った。
〔内容〕
既存のBフレッツサービスの提供目処が立たないビルで、き線点までが光化されておりADSLの利用といったブロードバンドサービスの利用が困難なエリアで、需要が密集しているような地域(ニュータウン等)に限定して、26GHz帯FMAシステムを用いた最大通信速度46Mbpsのサービスの提供を行う予定としており、当該サービスの提供に用いられる設備との接続に関する接続料を設定し、当該規定の整備を行うもの。
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(3) |
「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(シェアドアクセス方式の提供に用いられる光信号分岐端末回線部分の接続料等の見直し)」について【諮問第1122号】
審議の結果、諮問された内容を総務省において報道発表するとともに、インターネットに掲載するなどして公告し、広く意見の聴取を行うこととした。
〔内容〕
NTT東西のシェアドアクセス方式の提供に用いられる設備における接続箇所の追加、光信号分岐端末回線部分の接続料等の見直し及び光配線区域情報調査費の追加に係る規定を行うため、接続約款の変更を行うもの。
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(4) |
「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(1Gbpsまでの符号伝送が可能な光信号伝送装置及びルーティング伝送機能におけるLANインタフェースの追加に伴う接続料の設定)」について【諮問第1123号】
審議の結果、諮問された内容を総務省において報道発表するとともに、インターネットに掲載するなどして公告し、広く意見の聴取を行うこととした。
〔内容〕
現在シェアドアクセス方式に用いられている光信号伝送装置について、新たに1Gbpsまでの符号伝送が可能なものを導入することに伴い、当該設備との接続に関する接続料を設定すること、及びルーティング伝送機能(地域IP網)に係る接続料について、新たに1Gbpsまでの符号伝送が可能なLANインターフェースを追加することから、当該機能に関する接続料についても再算定をするこについて、接続約款の変更を行うもの。
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