第1 | 開催日時及び場所 平成16年11月26日(火) 9時00分〜11時25分 於、総務省第2会議室 |
第2 | 出席委員(敬称略) 酒井 善則(部会長代理)、生駒 俊明、東海 幹夫、村上 政敏 (以上4名)
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第3 | 出席関係職員 |
(1) | 総合通信基盤局 有冨 寛一郎(総合通信基盤局長)、江嵜 正邦(電気通信事業部長)、 吉田 靖(事業政策課長)、鈴木 茂樹(料金サービス課長)、 泉 宏哉(料金サービス課企画官)、金谷 学(電気通信技術システム課長) |
(2) | 事務局 福岡 徹(情報通信政策局総務課長) |
第4 | 議題 |
(1) | 「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(1 【平成16年10月19日諮問第1123号】 |
(2) | 「平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項の規定に基づく指定に関する件)の一部改正(専ら 【諮問第1124号】 |
(3) | 「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(平成 【諮問第1125号】 |
(4) | 「接続料規則の一部を改正する省令の制定」について 【諮問第1126号】 |
(5) | 「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(トランクポート等に係る接続料等の見直し)」について 【諮問第1127号】 |
(6) | ユニバーサルサービス基金制度の在り方について 【諮問第1128号】 |
開会 |
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○ | 酒井部会長代理 では、時間でございますので、ただいまから情報通信審議会電気通信事業部会の第 本日は、部会長の根岸先生が欠席されておりますので、私、酒井が本日の議事を進めさせていただきます。 本日は、委員7名中4名が出席されておりますので、定足数を満たしております。 それから、本日は公開して会議を行います。傍聴者の方は留意事項をお守りいただきまして、静聴に傍聴くださいますようお願いいたします。 それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めます。 |
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議題 |
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○ | 酒井部会長代理 本日の議題は答申案件1件、諮問案件5件の計6件です。 最初ですが、諮問第 本件は、今年 それではお願いいたします。 |
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○ | 東海委員 わかりました。議題のタイトルにつきましては、ただいま議長からお話がございましたので省略をさせていただきたいと思います。当該タイトルの議題につきまして、接続委員会において調査審議をいたしました結果をご報告させていただきたいと思っております。 まず、諮問の概要を簡単にごらんをいただければと思います。お手元の資料1の9ページをおあけいただきたいと思っております。 この9ページの上の段が、現行の光信号伝送装置 本件は、本年 まず意見1でございますけれども、これは接続料と利用者料金との関係について、反競争的料金の設定が行われていないか、検証すべきという意見で、ポイントは3つございます。第1点は、小売りのコストも含めた形で検証してほしいというものでございます。これに対して、接続料と利用者料金との関係については、総務省において営業費を加味した上で検証いたしまして、その結果を接続委員会に報告をしていただいたところでございます。本件についても同様に検証されているという考え方を右に示させていただいております。 2点目は、1ユーザー当たりのコストの計算には収容率が重要となるので、接続料算定でも用いる収容率と利用者料金の算定に用いる収容率が異なってはならないというご指摘でございます。このご指摘については、収容率を同一のもの、すなわち 最後の第3点は、接続料算定に用いられる収容率について実績と比較するなど、検証すべきではないかというものでございますけれども、この点については、接続料算定の際に用いた収容率 次に3ページの意見2をごらんいただきたいと思います。これは既存の光信号伝送装置 次の意見3は4ページでございます。これは光信号伝送装置の共用化を図るべきとのご意見でございます。この光信号伝送装置の共用化については、前から それから、意見4は5ページでございます。これは それから同じページの意見5をごらんいただきたいと思っております。これは 2点目といたしましては、現在、接続会計報告書において、役務ごとに接続料と利用者料金との関係が記載されておりますけれども、フレッツサービスとしてくくられている部分を それから最後に同じページの意見6でございますが、これはその他といたしておりますけれども、 以上、今回寄せられました意見及び考え方をご説明させていただきましたが、接続委員会といたしましては、資料を1枚めくっていただいた1ページの報告書のとおり、諮問のとおり、これを認可すべきということが適当というご報告をさせていただきます。以上でございます。 |
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○ | 酒井部会長代理 どうもありがとうございました。 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問とかご意見等はございますでしょうか。いかがでしょうか。新しいルータ機能に関するものでございますが。 |
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○ | 生駒委員 特に意見というほどではないのですが、意見2に関して、これは前のと逆転が起こるというのは、このルール上はしょうがないのですけれども、こういうふうにしますと、しばらくすると、みんな、1ギガのほうにつないで、 |
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○ | 酒井部会長代理 そうでしょうね。だんだんそうなると思います。ただ、だからといっても、 |
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○ | 生駒委員 そういうことですね。マーケット原理から随分違うことをやっているのじゃないかと。まあ、ルール上はこうなっているから、これは何ともしょうがないので。 |
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○ | 酒井部会長代理 ちょっと普通から考えると、どうしてもそういう感じがするのですが、後からできたものは大体安くできますから。 よろしいでしょうか。 それでは、ほかに意見がございませんようでしたら、諮問第 (「異議なし」の声あり) |
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○ | 酒井部会長代理 それでは、案のとおり、答申することといたします。 |
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○ | 酒井部会長代理 それでは続きまして、諮問第 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 本件は、本年11月9日に 表紙をおめくりいただきまして、1ページ目でございますが、まず検討の経緯ということで、第一種指定電気通信設備は平成 2ページ目の図をごらんいただきたいと思います。今回の申請につきましても、サービスの対象は戸建ての 他方で、この戸建て向け 実際に、 したがいまして、今回、 説明は以上でございます。 |
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○ | 酒井部会長代理 どうもありがとうございました。 それではご質問ご意見等はございますでしょうか。 |
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○ | 村上(政)委員 このルータBですね。これは一番数が多くなるというご説明でしたよね。これはどのぐらいの、もうすぐに近々にということもあり得るようなものですか。これを売り出すと、コロケーションができないというような事態がすぐ起こり得るのかどうかということですね。起こった場合は指定設備にすると思いますけれども、そういう事態をかなり想定できるものなんですか。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 いや、原則としてはコロケーションしなければいけないということですが、そんなに早急に多くの需要が出るとは想定しておりませんが、局舎の状況によりましては、スペースがないとか、あるいは電源設備が不十分だとかということで、今でもコロケーションができないようなところがございますので、局舎ごとに見て、部分的にそういったことはあり得るということです。 |
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○ | 酒井部会長代理 多分、同じ条件でしたら、今の交換機よりはスペースが小さいですね。ですから、どこか特別な場所でコロケーションができないということはあり得ても、定常的に今の |
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○ | 鈴木料金サービス課長 だと思います。 |
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○ | 村上(政)委員 スペースがなければ、増設すればいいわけでしょう。増床すればいい。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 ただ、建物として、もう床面積はないというようなことがございます。多くの場合はそうですが、スペースがある限りは、コロケーションスペースを提供しないといけないことになっておりますので、その場合には架といいますか、棚をつくって。 |
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○ | 酒井部会長代理 私もちょっと間違いましたけれども、 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 ただ、当面は既存電話網の設備も残したままに、新しいものを設置していかないといけませんので、局舎によれば、そういうことがあり得るということです。 |
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○ | 東海委員 それに関連することですが、最後の結論の3ページの(5)の括弧書き、「ただし、ルータBについてコロケーションが確保できない場合」というのは、今おっしゃったような収容局のビルの事情に基づいた話なのですか。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 そうでございます。 |
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○ | 東海委員 そのときの事情で、もしコロケーションができない事情があれば、これは指定設備にしましょうと。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 はい、その設備のものについては。 |
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○ | 東海委員 そういう判断で、非か、そうでないかをするということですか。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 はい。 |
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○ | 東海委員 はい、わかりました。 |
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○ | 酒井部会長代理 今の課長の話の中で、当面はそういう形で行くけれども、将来的には、まだちょっと含みを残すような説明のされ方だったのですが、これはもうちょっと全部がこっちに置きかえるなら、また考えようということも含めてですね。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 ええ。そのときの状況次第でございます。 |
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○ | 酒井部会長代理 よろしいでしょうか。 それでは、ほかにご意見がございませんようでしたら、本件につきましては、情報通信審議会議事規則の規定に従いまして、諮問された案を本日の部会長会見で報道発表するほか、インターネット等に掲載するなどして公告し、広く意見の募集を行うことといたします。 本件に関する意見招請は、本日から12月25日までの |
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○ | 酒井部会長代理 それでは続きまして、諮問 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 ご説明させていただきます。 資料3を1枚めくっていただきますと、申請概要のとおりでございますが、 主な内容につきましては、資料の2ページでご説明させていただきます。 少し経緯からご説明させていただきますが、平成 これにつきましては、実は今年の3月16日の時点で、このようになる可能性が非常に高いということが明らかになってございましたので、仮精算につきまして、当事業部会のほうに諮問させていただきまして、一度認可をいただいてございます。それを改めて、確定しましたトラヒック及びその値の諸々な入力値を入れかえた形で整理を行ったものとして、今回接続料の値が算定されるものでございます。 その主な内容は2ページの3)「上記報告を受け」とございますが、報告を受けました後、入力値の整理・入れかえというのが行われました。新しい入力値につきましては長期増分費用モデル研究会に 次に改正内容についてご説明させていただきます。 改正内容は3点ございますが、まず1点目は最も重要な精算料金の設定でございます。単金が非常に細かくございますけれども、このようなものになってございます。これについては後ほど、もう少し詳しくご説明をさせていただきます。 資料の3ページの2)のところに「平成 もう一点は、平成16年度における固定電話発携帯電話着信に係る通信量につきまして扱いを変えるということでございますが、これにつきましては既に省令の改正がなされてございまして、当該通信量を総通信量の変動率及び接続通信量の変動率の算定に用いる通信量から除くということを約款のほうにも規定を追加するというものでございます。 戻りまして、先ほどご説明いたしました1)、精算料金の計算方法について資料3ページのIIIのところで簡単にご説明をさせていただきたいと思います。 使用いたしましたデータは、従来から使ってございますが、回数及び時間を 算定結果というところで網かけをしたところがございますが、このように先ほど申し上げました その次に資料の4ページでございます。加入者交換機経由通信量変動率及び事業者別負担率と申しますのを、先ほどの 下の※で小さく書いてございますけれども、省令の中に これをベースに最終的な精算料金を計算するのが、同じページの(2)平成15年度通信量等に基づく精算料金の算定というところでございます。この表の4)というころに他事業者の負担比率というものがございますけれども、これが上の表の負担比率の他事業者の欄から引っ張られてございます。この(2)の表が示してございますのは、平成 その結果でございますが、参考として、その下に書いてございます。3分当たりの料金と書いてございますが、認可時には その下にさらにご参考といたまして、仮精算のときの値を載せてございます。そのときには、右端2つの欄でございますけれども、他事業者が この結果、最終的には資料の1ページにもう一度戻っていただければありがたいのですけれども、参考のところにございます仮精算時には 5ページに審査結果を書いてございますが、これは省略させていただきます。 説明は以上でございます。 |
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○ | 酒井部会長代理 ありがとうございました。それでは、ご質問ご意見等をお願いいたします。 |
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○ | 東海委員 よろしゅうございますか。平成15年度、16年度の接続料から、いわゆる精算方式が入ったわけでしたね。ですから、そういう意味で実績通信量等による精算の接続約款の変更の認可に関する諮問というのは初めてと理解してよろしゅうございますか。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 はい。 |
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○ | 東海委員 今、内容を伺いまして、結果がよくわかったと。15%を超えて精算の事態に至ったということがよくわかったし、それから、それらを |
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○ | 泉料金サービス課企画官 そうです。こういうふうな方式で精算を行うということは従来も約款に書いてございましたけれども、それに基づきまして約款の中の表になっております部分の料金額が変更になったということでございまして、後ろにそれぞれの会社からの申請のペーパーがついてございますが、おめくりいただきますと、3枚目に今回の細かい計算値が表として書いてございまして、これが訂正されたということでございます。 |
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○ | 東海委員 そうなると、感想めいたことしか言えないのですけれども、結果的には |
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○ | 泉料金サービス課企画官 はい。 |
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○ | 東海委員 わかりました。それしか感想はございませんので。 |
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○ | 村上(政)委員 想定どおりですか。そういう減少率というのは。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 仮精算のときに・・・・・・。 |
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○ | 村上(政)委員 仮精算の前というか、仮精算は大体状況がわかってからだと思うんですけれども、それ以前、 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 当時は、どれぐらいのパーセント落ちるかということに関しまして、具体的な予測値というのをつくることができませんでした。実は一度、予測した値を使おうという動きはあったのでございますけれども、予測することは不可能ということがございましたので、予測に代えて精算を行っていこうということになりました。精算を行うときに、1つのメルクマールとして |
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○ | 東海委員 でも結果的には25ということは、かなり落ちたなという実感は皆さんはお持ちになるのではないかと。事務局としてはなかなか言いにくいけれども。 |
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○ | 吉田事業政策課長 ちょっといいですか。今、東海先生のご質問は、要は、これは機械的にトラヒックが出てきたというだけであって、何かあまりトラヒックが正しいということをチェックするというのはあるのかもしれませんけれども、それ以外に特に何か議論すべきことはないんじゃないかと。こういうご趣旨ですよね。 |
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○ | 東海委員 ということを聞きたいのです。 |
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○ | 吉田事業政策課長 正しいと思うのですけれども、ただちょっと私の理解が間違っていたら修正してほしいのですが、分母については、そういうことでいいと思いますけれども、分子については、仮精算のときは修正していないはずなので、その後、モデル等々において、多分、あまりそう新しいデータがないので変わってないのかもしれませんが、そこの話とか、あるいはモデルの中に、いろいろ すみません。ちょっと余計なことを申し上げました。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 ご指摘の点につきましては、今回と仮精算のときは、確かに入力値を入れかえてございます。その結果、コストの総額が仮精算のときには トラヒック以外の要素で変わりましたのは、主なものといたしましては、当審議会でご議論いただきました試験研究費比率の見直しを導入しましたことによりまして、モデル値が |
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○ | 東海委員 今の吉田課長のおっしゃったような趣旨が含まれるとするならば、来年のこういうときには、今おっしゃったような、お答えいただいたような事項もメモをいただいて、お出しいただくのがよいかなと、こういうふうに思います。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 わかりました。大変失礼いたしました。 |
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○ | 酒井部会長代理 そういたしますと、この返還額が出た最大の要因というのは、試験研究費がわりと大きいのですか。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 試験研究費が一番多うございます。実際には、税のほうも一部ございます。例えば報酬率というのがあって、別に計算することになっておりますが、報酬率が最近上がってございますので・・・・・・。 |
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○ | 酒井部会長代理 景気が上がったからということですね。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 はい。その影響でかなりの部分が打ち消されてございますので、もし報酬率を見直さなければ、さらに下がったと思われますけれども、それはプラス、マイナスあり得るところだと思います。 |
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○ | 酒井部会長代理 東海先生がおっしゃったのは、もうちょっと要因分析も、このときに一緒に出してほしいというふうに理解してよろしいわけですね。 |
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○ | 東海委員 ええ。精算方式というのは、おそらくこれを軸に・・・・・・。 |
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○ | 酒井部会長代理 そうですね。最初のご質問は、精算方式そのものの評価もあるのかということだと思ったんですが、それにつきましては、精算方式は、これは最後ですし、しかも今ここで、その感想を言ってもしょうがないですから。 それでは、ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 それでは、どうもありがとうございました。本件につきましては、これは接続に関する議事手続規則の規定に従いまして、諮問された案を本日の部会長会見で報道発表するほか、インターネット等に掲載するなどして公告し、広く意見の募集を行うことといたします。なお本件につきましては、平成 |
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○ | 酒井部会長代理 それでは続きまして、諮問第 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 お手元の資料4でご説明させていただきます。資料4とその後ろにとじ方が違う「接続料規則の一部を改正する省令案新旧対照条文」というのがあると思いますが、その2つで今回ご説明をさせていただきたいと存じます。 まず資料4で、背景から若干ご説明申し上げさせていただきたいと思います。 概要のところに入らせていただきますが、今回の主な改正点は、(1)は 第一種指定加入者交換機に係るものとして整理される資産及び費用のうち、今までは従量制接続料の原価に含まれておりました これは、今回の答申におきましては、その下に抜粋で、カ)だけが抜粋されてございますが、その前に、 具体的な書きぶりにつきましては、別とじのほうでご説明申し上げさせていただきますが、附則でございますので3枚目からになります。 附則の6項、ここで その次に第7項でございますけれども、「前項の規定にかかわらず、事業者は、平成二十一年三月三十一日までの間、その提供する電気通信役務に関する料金に及ぼす影響を緩和するため、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の一部を加入者交換機能の接続料の原価に加算することができる」としてございまして、その具体的内容は、次のページの第8項で規定してございます。「前項の加算は次の要件を確保するものでなければならない。一 平成十七年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の五分の四を超えない額を加算するものであること」、第二項以下は、それが 次に、東西均一の接続料に係る規定でございますけれども、答申におかれましては、平成 具体的には附則の第12項でございます。先ほどの第8項の左のほうにあると思います。読み上げさせていただきますが、第 続きまして、接続料算定に用いる入力値の扱いについてでございます。説明資料2ページでご説明させていただきます。 接続料算定に用いる入力値につきましては、その入力値のうち、通信量等につきましては、算定される接続料の適用年度の前年度の下半期と適用年度の上半期の通信量等の合算値を用いて接続料が算定されるように規定するものでございます。 ただし、この期間を算定しようといたしますと、一部の期間につきましては、予測値というものを用いなければいけなくなります。それにつきまして今回新たに規定を設けることといたしてございます。さらに、その予測を用いる場合には、通信量を記録しておくことが必要でございますけれども、現在の規定でございますと、月ごとの通信量が記録されるという形になってございませんので、必要な規定を整理するものでございます。 附則の第9項から第11項まで合わせて3項に整理させていただきます。読み上げさせていただきます。 第9項、「事業者は、法第三十三条第五項の機能に係る接続料の変更に際し、同項の機能(新規則第四条の表一の項(基地局設備用端末回線伝送機能に限る。)、二の項(加入者交換機能のうち同表備考二のイからニまでの機能、信号制御交換機能及び優先接続機能を除く。)、四の項、五の項、六の項(光信号中継伝送機能を除く。)及び八の項に限る。)に係る通信量等については、平成二十年三月三十一日までの間、新規則第十九条の規定により記録された通信量等に代えて、当該変更が適用される年度の前年度の下半期と当該変更が適用される年度の上半期の通信量等の合算値を用いることができる」 第10項でございますが、「事業者は、前項の合算値を用いる場合において、新規則第十九条の規定により記録された通信量等が存在しない場合には、これに代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いるものとする」 第11項、「前項の予測値を用いる場合には、事業者は、前項の予測値を得るために必要な各月の通信量等を記録しておかなければならない。ただし本項で定めるところにより通信量等を記録することができるまでの間は、これらに代えて、事業者が現に記録している通信量等を用いることとする」 ということでございます。 次に再計算の期間についての規定についてご説明させていただきます。これは本則の第 接続料の再計算の期間につきましては、現在は2年間とされてございます。これは接続料というのは一度計算いたしました場合、今回は精算がたまたま行われてございますけれども、行われない場合には設定した額を2年間使うということが当初予定されていたわけでございます。したがいまして、この現行のさらに前の規定は、3年間と当初の規定はなってございました。今回は、これを1年間とすることにいたしました。それは従来の接続料の再計算のあり方とは違いまして、今回、平成 これに加えまして、別表が改正されてございます。これはちょっと細かくなりますので、今回は説明は省略させていただこうと思います。あわせまして、第4条の表で備考1と備考3というところが変わってございますが、これはお手元の別刷のほうの資料では1枚目から2枚目にかかるあたり、ちょうど第4条と第5条にその関係の条文がございますけれども、5条は4条に合わせた整理だけでございます。これは不要になりました規定を削ることによります規定の整理でございます。 以上でございます。あと、附則の中に規定してございますのは、この省令の施行の期日、あと幾つかの経過措置が規定されてございます。 以上、新しい省令案についてご説明させていただきました。 |
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○ | 酒井部会長代理 どうもありがとうございました。それでは、ご質問ご意見等がございましたら、お願いいたします。 すみません。では、ちょっと私のほうから。附則のほうの |
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○ | 泉料金サービス課企画官 はい。予測の方法は、従来、仮精算で用いておりました方法を用いる。それは、その直前の状況から直線回帰をするということでございますので、それを具体的な条文として規定することを考えたのでございますけれども、省令レベルにおきましては、ここに書かせていただいたような、ちょっと抽象的ではございますけれども、ここにとどめるのが適切ではないかと。省令の規定のレベルとしてですね。適切ではないかということで、最終的にこう整理をさせていただいたわけでございます。 |
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○ | 酒井部会長代理 わかりました。じゃ、実際には、こういう方法ということで決まった形になるわけですね。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 はい。 |
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○ | 酒井部会長代理 わかりました。 |
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○ | 東海委員 よろしゅうございますか。全部、答申で方向づけが決まった内容についての法律的な文言を規定していくということの作業かなと思っておりますが、わかりにくいところが幾つかあるので質問させていただきたいのですが。 附則の6ですけれども、ほかの条文がちょっとないので前後のつながりがよくわかりにくいので、素直にそのまま聞きますが、「事業者は」というのは基本的には |
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○ | 泉料金サービス課企画官 はい、 |
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○ | 東海委員 その「機能の接続料を変更する場合には、その原価は」というのは、これはいわゆる接続料に含める原価は、という意味と理解していいですね。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 はい。 |
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○ | 東海委員 「別表1の1」というのは何だったか忘れましたけれども、そこに掲げるもののうち、これはいわゆる |
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○ | 泉料金サービス課企画官 そうです。 |
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○ | 東海委員 「回線数の増減に応じて当該設備にかかる費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価」とは、何かよくわからないんですがね。 |
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○ | 酒井部会長代理 |
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○ | 東海委員 まあ、それはわかっているんですけれども。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 これは別表のほうは省略しましたが、そちらでご説明したほうがいいと思います。新旧対照表の後ろのほうに、今度は別表の新旧がございます。別表の新旧のちょうど1ページ目をごらんいただきますと、これが別表第1の1でございますが、下線が引いてある部分が2つ目の箱のところにありまして、ここに「第一種指定加入者交換機」でどうのこうのというのが書いてございますが、この第一種指定加入者交換機という部分が、先ほどの附則の第6項に言っておりました第一種指定加入者交換機というものに該当するものでございます。その表の別表第1の1の下のほうにずっと行っていただきますと、枠がポコッと中に飛び出してございまして、「第一種指定加入者交換機に係る設備のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの」というところがございます。これは右のほうと比べていただきますと、新しく追加されたものでありますが、ここに |
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○ | 東海委員 法律的な表現がいいかどうかは別にしまして、今おっしゃった抜き出した横っちょにね、その定義がいわゆる |
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○ | 泉料金サービス課企画官 ここに入っているものが、いわゆる |
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○ | 東海委員 入っているというか、その定義がね。「回線数の増減数に応じて当該設備に係る費用が増減するもの」、これがいわゆる |
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○ | 泉料金サービス課企画官 さようでございます。 |
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○ | 東海委員 それが新しく、ここに入ったという意味ですね。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 さようでございます。 |
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○ | 東海委員 で、「との接続に関する接続料の原価を控除して算定する」と。はい、わかりました。 何か、そこの部分は自然に読むとすごく読みにくいですね。ただ、鍵括弧なんかをつけるのはまずいんですね、こういうときにはね。法律上は。まずいんでしょう? |
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○ | 泉料金サービス課企画官 書き方に一定の約束がありますので。 |
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○ | 東海委員 わかりました。お気持ちはよくわかります。(笑) |
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○ | 酒井部会長代理 逆になったんですよね。前は、トラヒックによって変動しないものというのが |
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○ | 東海委員 これで、皆さん、よくわかるなと思って。 そして、前のところで、今度は逆に、一部を加算することができると書いてありますね。これも法律上、こういうふうな書き方になるのかもしれませんけれども、「できる」ということは「しなくてもいい」ということですね。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 さようでございます。 |
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○ | 東海委員 それから、第8項のところで、一、二、三、四、五、みんな加算の金額の上限値を書いている。すると、「超えない額」ということは、それ以内であればいいということですね。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 はい。まあ、現実には、5分の4目いっぱいということにはなると思うんですけれども、法律上書く場合に、それを5分の4やらなければならないという考え方ではないんじゃないかなと。この場合、原則として、やっぱり除くのだけれども、5分の1ずつ除いていくのがいいんじゃないでしょうかという整理をしたと解釈いたしまして、規定はこういう形にしました。 |
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○ | 東海委員 だから、こういう書き方をすると、それでいいですねということになりますよということですが。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 はい、結構です。 |
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○ | 東海委員 それで第9項は、これも合算値を「用いることができる」なんですね。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 これは旧規定も、こういう規定になっていったはずでございますが。 |
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○ | 東海委員 いや、だから、解釈としては、そう書いてあるのは、そういうことでいいんですねということですが。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 さようでございます。 |
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○ | 東海委員 それから、さっきの第10項、議長からも質問がありましたけれども、予測値を用いる・・・・・・、これは「ものとする」ということですね。 それだけですかね。いや、全体の確認をしておかないと、そこをめぐって何か新しい展開で議論が紛糾すると困りますねということで。わかりました。結構です。 |
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○ | 酒井部会長代理 内容は承知済みですが、この文章になると、よくわからなくなってしまうので、多分いいんだろうと。 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 では、ありがとうございました。ほかに意見がございませんようでしたら、本件につきましては、これもやはり接続に関する議事手続規則の規定に従いまして、諮問された案を本日の部会長会見で報道発表するほか、インターネット等に掲載するなどして公告し、広く意見の募集を行うことといたします。なお本件につきましては、情報通信審議会答申を踏まえた改正を行うものでございまして、本件にかかわる意見招請は1回とし、招請期間は本日から |
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○ | 酒井部会長代理 では続きまして、諮問第 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 資料5でご説明をさせていただきます。 これにつきましては、 経緯からまたご説明させていただきます。トランクポート等とは、トランクポートとそれにつながる伝送装置でございますが、それについては接続に不可欠な設備であるため、交換機の基本的機能ととらえ、その設備費、回線工事費につきましては、従来、従量制接続料の費用範囲として原則として長期増分費用モデルで最適設備量とコストを算出してきたところでございます。しかしながら、現行ルールにおきましては、接続事業者は あわせて、回線工事費につきましては、これは個別負担とすることが適当であるということが、このときにご答申いただいてございます。 その後、いろいろ確認したり、個別協議も行われたのでございますけれども、依然稼働率が低い水準となっていることから、先ほどの平成16年の答申におきまして、トランクポート等に係る設備費につきましては個別負担とせざるを得ないと判断されたところでございます。 以下に、今回の約款変更の主な点についてご説明をさせていただきます。 変更点は4点ございまして、まずトランクポート等の料金そのものの変更でございます。答申におきましては、トランクポート等における個別の接続量については、従量制接続料と整合性を図るため、モデルに基づく費用を用いて算定することが適当であるとなってございます。これを踏まえまして、トランクポート等の設備の接続料につきまして新しいモデルに基づき算定された費用を用いて、以下のとおり設定するものでございます。ただ、端末系交換機能に係る接続用伝送装置利用機能につきましては、従来からモデルの算定対象外でございますので、モデルで算定してございませんので、この点につきましては実際費用に基づいて算定するということにいたしてございます。 ご参考までに5ページに絵がございます。非常に簡略化した絵でございますけれども、交換機のところにトランクポート1)がございます。 今回は、これを、このような状況でトランクポートの料金を算定したのでございますけれども、具体的な算定方法は、その5ページの上のほうにございます。トランクポートの算定方法につきましては、先ほどの絵の1)と3)と4)の部分につきましては、新モデルに基づいて算定された当該機能に係る費用というものを、同じく新モデルで算定されたパス数で割り算をして算定をいたしております。したがって、これはモデルから出てくるものでございます。ただし、2)の部分につきましては、先ほど申し上げましたように、平成 この結果が、その5ページの中ほどの表に載ってございます。回線対応部専用機能につきましては、モデルコストで 2)にまいります。3ページに戻っていただければありがたいです。ちなみに3ページの一番上の表は、先ほどの5ページの表をさらに簡略化したものでございます。 2)の経過措置でございますが、今回、箱の中にございますように、平成 3番目、相互接続回線の建設申込手続の一部見直し。これは毎年度、このトランクポート等の接続の申し込みが行われるわけでございますけれども、定期申込というものを設けてございます。定期申込以外に随時の扱いもあるのでございますが、定期のほうが一括して仕事ができる関係から料金が安く設定されるということでございます。この定期申込につきましては、従来、その対象期間の9カ月前までに申し込んでほしいという話でございましたけれども、今回、短縮いたしまして6カ月前にするというものでございます。具体的には、翌年度の上半期分の伝送装置等または伝送路につきましては、今回は、先ほど申し上げたように、7月でございましたものが また、随時申込というものにつきましては、従来は増設だけしか認めないという話でございましたが、トラフィックの減少による減設についても対象とすることといたしました。 最後に、相互接続回線工事費の改定でございます。これは相互接続回線の増設・減設に適用している工事費について、新モデルに基づいて算定した値に改定するものでございますけれども、新しいモデルで算出した結果が4ページに出てございます。これにつきましては6ページに、多少ですが詳しい資料がございます。 回線工事費につきましては、定期申込と随時申込があるということは先ほど申し上げましたが、定期申込につきましては、新モデルに基づいて算定された回線工事費用を、ここは平成 あと、随時申込の回線工事費につきましては、定期申込と随時申込のそれぞれの 以上のように算定されたものにつきましては、 以上です。 |
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○ | 酒井部会長代理 どうもありがとうございました。それではご質問ご意見等はございますでしょうか。いかがでしょうか。 |
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○ | 村上(政)委員 トランクポートの稼働率は低いというのは、その理由はどういうところにあるのですか。つまり、かなり多めに見積もって実際は使わないという傾向が非常にあったということですか。その話し合いをしたけれども、まとまらなかったと。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 さようでございます。 |
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○ | 酒井部会長代理 多めに見積もることのペナルティーが何もないですから、それはだれでも多めに見積もってしまうという形になるのだろうと思いますけれども。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 昔はみんなで費用を負担してもらいましたので、申し込んだもの勝ちという感じになっていたものですから、申し込んだ人が申し込んだ量に応じて自分の責任で払うべきであるというので、今回、こういう形にした理由でございます。 |
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○ | 東海委員 ちょっと細かいところの確認ですが、トランクポート等のコスト回収は、これまでは接続料原価の中に入っていたと理解していいわけですね。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 はい。 |
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○ | 東海委員 そうすると、 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 はい。 |
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○ | 東海委員 その従来入ってなかったという理由は何だったのかということと、じゃ、そのときに入れてなかった分は何で回収していたのか、負担していたのかということをちょっと教えていただけますか。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 従来入ってございませんでしたのは、もともとこういう他事業者と |
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○ | 東海委員 なるほどね。はい、わかりました。 で、そうなったときに・・・・・・いや、そうなったことと関係ないのか、これは。ちょっと別件ですけれども、6ページの回線工事費のところでもって、上のほうは実績工事パスという、15年度の実績であるということは明解なんですけれども、下のほうの随時申込の場合の特別調査というのは、これはどういう方式なんですか。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 特別調査というのは、特別に |
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○ | 東海委員 ある一定期間の実績を調査したと。そういう意味ですか。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 さようでございます。従来、定期的に何か取っているデータではございませんでしたので、この間に特別な調査を行ったということでございます。 |
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○ | 東海委員 そうですか。そうすると、その随時申込というのも、ある一定期間を取れば、標準値の実績値が出てくるような申し込みなんですか。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 標準値の実績値というのは・・・・・・すみません。 |
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○ | 東海委員 定期というのはいつも、そういう申し込みがあるという理解でしょう。随時というのはスポットでしょう。すると、いつ起こってくるかわからないということかもしれませんのでお聞きしているんですけれども、どのぐらいの期間を取らなければ、それが標準値として出てくるのかわからないかもしれないなということを申し上げたんですが。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 もともと今回の回線工事費の算定におきましては、上の定期のほうの算定も、新モデルで回線工事費用を算定しておりますので、標準値というものをモデル化して計算しておるわけでございます。それで計算したものを基本としまして、随時というのは非常に例が少のうございますので、定期よりは少し高いので、特別計算する過程で、こういう計算をしたものでございます。 |
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○ | 東海委員 ただ、文章からすると、「標準的な工事稼働の比率を特別調査により求め」と書いてあるからね。何か両者の比率を。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 そうですね・・・・・・。 |
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○ | 事務局 1年間、取ってはいるんですが、取るビルを特定していまして、全部のビルは調査できないので、特定のビル分を取っていまして、期間としては1年を取ってやったんですが、その期間における特定のビルのものを調査したということでございます。 |
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○ | 東海委員 はい、わかりました。 |
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○ | 村上(政)委員 定期と随時だと倍になりますよね。随時というのはよほどのことがない限り、申し込む場合、あるいはやらないことがありますよね。実はね。だけれども、こんなに違うものですか。今、特別調査という話でしたけれども、コスト的にそんなに違うものなんですか。例えば2〜3割増とかというのは常識的にわかるんだけれども、倍というと、そんなに・・・・・・。つまり、この工事をするために新しく人を雇うとかというようなよほどのことをしない限り、倍というのは・・・・・・。まあ、いいんですけれどもね、別に。普通、事業ですから、定期で多分皆さんやるだろうと思いますけれどもね。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 データとしましては、定期で実施されたものが |
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○ | 酒井部会長代理 今までは定期で多めに申し込んでおけばよかったんでしょうけれども、これからはあまり多めに申し込むともったいないので、随時が増えるんですかね。 |
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○ | 泉料金サービス課企画官 可能性はあると思います。 |
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○ | 酒井部会長代理 いかがでしょうか。 それでは、どうもありがとうございました。ほかにご意見等がございませんようでしたら、本件につきましては、接続に関する議事手続規則の規定に従いまして、諮問された案を本日の部会長会見で報道発表するほか、インターネット等に掲載するなどして公告し、広く意見の募集を行うことといたします。本件につきましては、審議会答申を踏まえた上で算定方法を定めるものであるので、本件にかかわる意見招請は1回とし、また平成 |
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○ | 酒井部会長代理 それでは最後の議題ですが、諮問 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 お手元の資料、諮問書の写しがございますが、まずはこれを読み上げさせていただきたいと思います。 諮問第
情報通信審議会平成16年11月26日 会長 秋山 喜久殿 総務大臣 麻生 太郎
諮問書
基礎的電気通信役務(ユニバーサルサービス)基金制度については、平成13年の電気通信事業法の改正を受け、電気通信事業法施行令及び電気通信事業法施行規則の改正案並びに基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の制定案の情報通信審議会での審議を経て、平成 制度の導入からこれまでの間、固定電話を上回る携帯電話の普及の進展や また、平成16年10月の情報通信審議会答申「平成17年度以降の接続料算定の在り方について」においては、総務省に対し「 これらを踏まえ、ユニバーサルサービスの範囲、ユニバーサルサービスの維持に係る費用の算定方法及び同費用の負担方法等、ユニバーサルサービス基金制度の在り方について諮問する。 若干、これまでの経緯等を資料6に基づきましてご説明させていただきたいと思います。「基礎的電気通信役務(ユニバーサルサービス)基金制度の在り方について」です。 Iの経緯としましては、もともと平成 この法律の枠組みを受けまして、平成14年2月に、やはり情報通信審議会からご答申をいただいておりまして、二次答申と言っておりますが、その中で、ユニバーサルサービス基金制度の具体的な制度設計についてご審議をいただき、電気通信分野の技術革新は極めて速いことから、制度導入後においてもおおむね2年ごとに定期的にユニバーサルサービス全体の現状及び今後のあり方についてレビューを行い、デュープロセスを踏まえつつ、必要な見直しを行っていくことが必要ということで、制度設計の中身についてはちょっと触れておりませんが、いただきました答申を踏まえまして、平成 今回、10月にいただきました「平成 2)として、競争の進展度合いによっては、今回の接続料算定の初年度である平成 6としては、 今回ご審議をいただきます点としては、主な論点だけを掲げさせていただいております。 まず1点目に、ユニバーサルサービスの範囲でございます。四角の中にくくってございますのは現行のユニバーサルサービスでございまして、基本的にはアナログの加入電話ということでございまして、回線アクセス、いわゆる基本料の部分、それから市内通話、そして離島特例通話ということで、離島等は距離はありますけれども、実際には特例を設けておりまして、料金を大変減免しているということでございます。それと第一種公衆電話に係るものということで、これは設置を義務づけている部分でございまして、任意に設置をしている第二種とは区別してございます。この公衆電話に基づきます市内通話及び離島通話と。それと緊急通報としまして ただ、現在のアナログの加入電話といったものになっておりますが、夏以降、発表のありましたドライカッパを使いました直収電話といったものが、新規の事業者さんから、この また、ユニバーサルサービスの種別ということですが、今現在は四角の中のサービスをすべて1つのものとして提供される方が、まさにユニバーサルサービスを提供する適格事業者として交付金を受ける方ということになっておりますが、範囲の見直しと合わせまして、ほんとうにそのすべてを一事業者で行うものなのか。あるいは緊急通報などは新しい電話でも、番号をもらうためにすべての事業者に緊急通報ができることを義務づけておりますので、そういった点をどう考えるのかという点についてもご議論いただきたいと考えてございます。 2点目といたしましては、コスト算定ルールのあり方ということで、純費用の算定方式としまして、どのような方法が適切なのかということですが、現行は収入費用方式の相殺型といったものを採用しておりますが、前にありましたように二次答申という中では、収入費用方式として相殺型、あるいは積上型、あるいはベンチマーク方式の3つの方式が提案されておりましたが、議論の結論といたしまして収入費用の相殺型というのを当面採用することとし、速やかにベンチマーク方式に移行することが適当といったような提言もなされてございます。 その3つの方式を簡単に次のページに解説をしてございます。収入費用方式(相殺型)と申しますのは、不採算地域の赤字を採算地域の黒字で相殺する。その事業者の中でですね。相殺した上で、それでも賄い切れないようなコストが発生している場合に、それを純費用として皆さんでご負担いただこうというものでございます。2つ目の収入費用方式(積上型)といいますのは、この不採算地域だけの赤字部分を積み上げまして、このコストをみんなで負担すべき純費用だとすると考えるものです。3つ目はベンチマーク方式としまして、全国平均の費用より一定比率以上高い地域の費用、それを純費用と考えまして、それを関係する事業者皆さんでご負担いただこうといったような方式でございまして、世界的にも、あまりこのユニバーサルサービス基金を発動している国は多くはないのでございますが、国によって採用の方式が異なるという状況になってございます。そういった点についてご議論をいただきたいと考えております。 3点目に、では、そこで計算しましたユニバーサルサービスに係る純費用といったものをどのように負担していただくのかということでございます。今のところは、そういったユニバーサルサービスに接続することによって受益を受ける事業者の皆さん方に収益の額に応じてご負担いただくということになっておりますが、まずは負担していただきます事業者の範囲、あるいは負担の上限といったものを定めておりまして、現行ではユニバーサルサービスにかかります役務の提供によって生じた収益が さらに、その負担金の算定方法でございますけれども、原則としてはユニバーサルサービスに対して接続するなり何なりで、利益を受けていらっしゃる事業者皆さん方にご負担をお願いすることになるわけですが、その負担いただく方々の負担額を定める収益額といったものの算定方法は現行で適切なのかということで、現行は、そこにございますように、負担いただくベースになります収益の額というのは、アのところの対象となる電気通信役務の収益額ですが、音声伝送役務と専用役務またはデータ伝送役務であって、端末系伝送路設備が適格電気通信事業者――この適格電気通信事業者というのは、ユニバーサルサービスを提供する事業者として申請して認定を受けた者でございますが、適格電気通信事業者のアナログ電話用設備またはDSL方式によるものを提供することによって得る収益の額でございます。しかしながら、イのところで、役務について収益の一定のものを控除してございます。というのは、1)にありますように移動電話端末に接続するものとありますが、移動体−移動体間の通話などはユニバーサルサービスを提供する固定電話網に何ら接続はされないということから、そういったものを除いたり、あるいは 4ページ目にまいりまして、負担金の支払いの原資でございますけれども、現行は各事業者さんに、これだけご負担をいただきたいというのを定めるだけでして、その負担の金額をどうされるかは事業者様の自由ということで、何ら規定をしてございませんけれども、それは皆さん方の中で吸収するのか、あるいは何らかの形で料金上、明確化するのかといったようなことについてどうするかのということについても検討の対象としてご議論いただければと考えてございます。 以上が中身でございますが、そのほかにも、基金の稼働時期というのはどうなのかということでは、先ほどの第一次答申の中では、地域通信市場において競争が一定程度進展したと認められた段階と。これはまさに今年度中に新規の事業者さんがドライカッパを使いました直収電話というものを始めます。それがどれぐらいのマーケットシェアを取るかというのは、これからまだ見なければいけませんけれども、少なくとも形の上で、地域通信市場においても競争といったものに本格的に入り始めたと。当然、通話の分野では それと今回、 そのほかに、直収電話が出てきたということから、基本料をめぐります環境変化ということで、従来は 検討のスケジュールとしては、中身は検討項目が多うございまして、お時間はかかるかとは思いますが、本日、諮問させていただきまして、できれば 以上、簡単でございますけれども、今回の諮問に関します説明でございます。よろしくお願いします。 |
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○ | 酒井部会長代理 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの説明につきましてご質問ご意見等をお願いいたします。 これは、もしこの検討スケジュールどおりだとしますと、新しい制度で |
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○ | 鈴木料金サービス課長 17年度の決算が出ますのが18年6月以降になりますし、役務別損益が従来ですと――大体、会社決算が6月、役務別は7月で、今の制度でも純費用の計算はそれの後になりまして、大体9月ぐらいに出てまいりますので、できれば |
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○ | 酒井部会長代理 そうすると、平成17年度の決算についても・・・・・・。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 一応、対象にしたいと考えております。 |
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○ | 酒井部会長代理 わかりました。 |
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○ | 東海委員 一つよろしゅうございますか。この問題について議論を先に進めるという流れについては全く共通の感覚を持っておりまして、大賛成でございます。ただ、諮問された文書の、大臣の諮問書の一番下にいろいろな経緯を掲げておられて、最後の締めくくりが、「ユニバーサルサービス基金制度の在り方について諮問する」となっておられるのですが、この基金制度というのは、現行の基金制度を見直してもらいたいと。こういう直接的な理解かと思っておりますけれども、このたび そういう意味で、接続料の新しいあり方論がかなり暫定的な形を意識をいたしまして、 そういう意味で、全体を通じて、この電気通信事業部会で議論しなければならない議論の多くが、こういったユニバーサルサービスとは何ぞやといったようなことを総論的に議論していかなければならない時期に来ている。そして、それらの整理が今申し上げたような新しい それは当然のことながら、市場を見ても、 ですから、こういう委員会が立ち上がることは大いに結構だと思いますけれども、そういった広い視点の議論も含めて意見徴集されて、委員の方だけで必ずしもご意見を整理できるとは思えないので、どのぐらいの人数かはよく知りませんけれども、できれば、そういった視野を広げていただいた形で、外国の事例もいいんですけれども、日本の国をまず見切るということが大事なことではなかろうかと。ちょっと抽象的な発言ですけれども、そういった視点を大いに意識して進めていただくことをお願いできればと思っているところでございます。 |
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○ | 酒井部会長代理 何かございますか。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 ただいまおっしゃるとおり、ネットワークの技術が電話から |
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○ | 生駒委員 東海先生みたいに上手な言い方はできないのだけれども、ユニバーサルサービスそのものが必要かどうかという議論ね。水道なんていうのはユニバーサルサービスでは全然ないわけよ。ガスや水道は。郵便とかはあるわけ。だけれども、ライフラインというのは、むしろ水のほうが大事なので、ほんとうにユニバーサルサービスという概念をいつまで続けなくちゃいけないかという根本問題が僕はあるような気がしてね。これは郵政もそうなんだけれども。そこは議論しないのかな。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 そこはユニバーサルサービスの範囲という中で、ほんとうに、こういったように広く取るのかということであろうかと思います。そこは、もうこれだけ競争が導入されましたので、競争的なサービスが提供されるということであれば、サービスとしてはユニバーサルですけれども、特段、補填の仕組みは要らないという議論もあるかと思いますし、そこは広く議論していただきたいと思います。 |
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○ | 酒井部会長代理 今のユニバーサルサービスの定義というのは、単純に言いますと、ユニバーサルサービスという形で定義されたものについては、 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 |
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○ | 酒井部会長代理 それとの整合で、例えば、すべてをユニバーサルサービスでなくした場合には、それもなくなる可能性も・・・・・・。まあ、わかりませんけれども。 |
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○ | 生駒委員 改正すればね。 |
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○ | 酒井部会長代理 考え方としては、そういうこともね。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 議論としては、今おっしゃいましたように競争で十分なのだと。だれかに義務づける必要はないのだと、あるいは補填する制度は要らないのだというご議論であれば、そうだと思いますけれども。逆に最近の世の中では、携帯電話でユニバーサルサービスにして、何らかの補助で、どこでも使えるようにするほうが適切であるというご議論とか、あるいはブロードバンドはまさにデジタル・デバイドにつながるので、田舎のほうにも早くブロードバンドを普及させるべきだという声も強いし、また |
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○ | 村上(政)委員 いいですか。今の制度では、ユニバーサルサービスというのは このだれの責任かというのは非常に難しいんですけれどもね。ただ、競争の結果起きたことなのですけれども。ユニバーサルサービスの義務というのは自然発生的に起きたものではなくて、制度として法律で決められているものだと。そこですよね。なぜ法律で決まっているかということから考えれば、自然発生で競争が起きた結果、こういう事態になりましたが、さあ、どうしますかという話ではないということですね。そこのところ、範囲とおっしゃったから、そこのところは非常に難しい。きちんと決めないと、「それはおれのせいじゃない」というような人が出てきて、どうにもならなくなる可能性がありますね。で、税金だ、税金だという話になる恐れもあるし、今さら、何が税金だという議論もあるでしょうね。だから、そこは範囲と責任の問題をきちんとしないといけないと思います。 また、責任を持たなければいけないかどうかと。これもまた経済事業ですから、個々の企業からすれば事業としてやっているわけで、どこまで責任を持たなければいけないか。これがまたありますね。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 おっしゃるとおりでして、戦後は電気通信省及び電電公社という公的な形で独占的にサービスを提供する反面で、要望があれば、全国津々浦々どこでもきちんと電話サービスを提供しなさいという義務を課して、都市部の収益で比較的地方部の不採算地域のサービスを社内の中で補填して義務づけてやっていた。しかし他方で競争をどんどん導入しまして、ついに基本料競争にまで入りまして、高収益部分に当然のように競争事業者が入ってまいりますので、1つの組織の中で高収益部分から低収益部分への内部補填でユニバーサルサービス義務を達成するというのが、なかなか難しくなってきているだろうと。それはまさに競争が進んできた成果でもあるわけですけれども。今のところ、 |
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○ | 酒井部会長代理 ある意味で非常に難しい問題ですけれども、かなり速いペースで、とりあえずの結論は出さなければいけないということもあるわけですね。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 議論が長くなると、その間に状況がどんどん変わってしまいますので、一定の期間ごとに結論を出しまして・・・・・・。 |
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○ | 酒井部会長代理 そうですね。ある程度成熟したものだけをやればいいのなら、それで問題はないんですが、 この件は、これから検討を始めるということですから、検討を始めることそのものは当然だと思うんですが、何かそれに対しまして、こういう視点でというご意見がございましたら、よろしくお願いいたします。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 これに若干、参考資料をつけてございます。一つずつご説明しませんが、参考資料の1ページ目にユニバーサルサービス基金純費用の試算ということで、現行の制度のもとで あとは新電電等の新規サービスの料金の比較と、ユニバーサルサービス委員会の設置でございまして、また委員会の体制についてはよろしくお願いしたいと思います。 |
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○ | 酒井部会長代理 ほかにご意見はございますでしょうか。よろしいですか。時間のペースがちょっと速いようでございますが。 それでは、よろしいようでしたら、本件につきましては、これは既にユニバーサルサービス委員会がございますので、それで検討していただきまして、検討状況を逐次、当部会に報告していただいた上で審議していくことといたしたいと思います。 |
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閉会 |
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○ | 酒井部会長代理 以上で本日の審議は終了しました。全般につきまして、委員の皆様から、何かございますでしょうか。よろしいですか。 事務局のほうから、何かございますでしょうか。 |
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○ | 酒井部会長代理 特によろしいようでしたら、以上で本日の会議を終了いたします。 次回の事業部会は、12月14日火曜日、午後2時から総務省8階第一特別会議室にて開催する予定ですので、よろしくお願いいたします。 どうも長時間、ありがとうございました。 |
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── 了 ── |
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