会議資料・開催案内等

情報通信審議会電気通信事業部会(第47回) 議事録




第1   開催日時及び場所
平成16年11月26日(火) 9時00分〜11時25分 於、総務省第2会議室

第2 出席委員(敬称略)
酒井 善則(部会長代理)、生駒 俊明、東海 幹夫、村上 政敏
(以上4名)

第3 出席関係職員
(1)   総合通信基盤局
有冨 寛一郎(総合通信基盤局長)、江嵜 正邦(電気通信事業部長)、
吉田 靖(事業政策課長)、鈴木 茂樹(料金サービス課長)、
泉 宏哉(料金サービス課企画官)、金谷 学(電気通信技術システム課長)

(2)   事務局
福岡 徹(情報通信政策局総務課長)

第4 議題
(1)   「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(1Gbpsギガビーピーエスまでの符号伝送が可能な光信号伝送装置及びルーティング伝送機能におけるLANインタフェースの追加に伴う接続料の設定)」について
【平成16年10月19日諮問第1123号】

(2)   「平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項の規定に基づく指定に関する件)の一部改正(専らIP電話の役務の提供の用に供されるルータに係る規定の見直し)」について
【諮問第1124号】

(3)   「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(平成15年度接続料に係る実績通信量等による精算)」について
【諮問第1125号】

(4)   「接続料規則の一部を改正する省令の制定」について
【諮問第1126号】

(5)   「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(トランクポート等に係る接続料等の見直し)」について
【諮問第1127号】

(6)   ユニバーサルサービス基金制度の在り方について
【諮問第1128号】



  開会
  
  
酒井部会長代理  では、時間でございますので、ただいまから情報通信審議会電気通信事業部会の第47回会合を開催いたします。
  本日は、部会長の根岸先生が欠席されておりますので、私、酒井が本日の議事を進めさせていただきます。
  本日は、委員7名中4名が出席されておりますので、定足数を満たしております。
  それから、本日は公開して会議を行います。傍聴者の方は留意事項をお守りいただきまして、静聴に傍聴くださいますようお願いいたします。
  それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めます。
  
  議題
  
  
 
(1) 「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(1Gbpsギガビーピーエスまでの符号伝送が可能な光信号伝送装置及びリーティング伝送機能におけるLANインタフェースの追加に伴う接続料の設定)」について(諮問第1123号)
酒井部会長代理  本日の議題は答申案件1件、諮問案件5件の計6件です。
  最初ですが、諮問第1123号、「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(1Gbpsギガビーピーエスまでの符号伝送が可能な光信号伝送装置及びルーティング伝送機能におけるLANインタフェースの追加に伴う接続料の設定)」と、こういう副題がついておりますが、これについて審議をいたします。
  本件は、今年1019日開催の当部会におきまして、総務大臣から諮問されて、本年11月8日までの間、意見募集を行い、それを踏まえて接続委員会について検討いただきました。本日は、接続委員会から検討結果の報告を主査の東海委員からお願いいたします。
  それではお願いいたします。
東海委員  わかりました。議題のタイトルにつきましては、ただいま議長からお話がございましたので省略をさせていただきたいと思います。当該タイトルの議題につきまして、接続委員会において調査審議をいたしました結果をご報告させていただきたいと思っております。
  まず、諮問の概要を簡単にごらんをいただければと思います。お手元の資料1の9ページをおあけいただきたいと思っております。
  この9ページの上の段が、現行の光信号伝送装置100メガを用いた方式の構成図でございます。これをこのたび、下のほうの図にございます少し網かけにしてございます光信号伝送装置の部分の追加に関する接続料の設定の問題が1件でございます。それから、それに伴いまして、11ページの図をごらんいただきますと、地域IP網の接続料、共用の部分がございますので、それに伴って接続料の新たな改定にかかわる部分が諮問されているところでございます。具体的には光信号伝送装置は、従来の100メガまで伝送可能なものが導入されておりましたけれども、このたび、NTT東西が1ギガまで伝送可能なものを新たに導入いたします。これを受けて地域IP網においても1ギガ対応のルータを導入するといった内容のことでございます。
  本件は、本年1019日に当部会に諮問をされまして、11月8日までの3週間、意見招請を行いまして、3社から諮問案に対する意見が寄せられました。また本件については、1112日に接続委員会を開催いたしまして検討を行いました。今回寄せられました意見及びその考え方につきましては、接続委員会報告書の別添としてございます資料1の3枚目、ページとしては2と書いてございますが、この2ページからの別添資料にまとめてございます。提出されました意見とその考え方についてご紹介させていただきたいと思っております。
  まず意見1でございますけれども、これは接続料と利用者料金との関係について、反競争的料金の設定が行われていないか、検証すべきという意見で、ポイントは3つございます。第1点は、小売りのコストも含めた形で検証してほしいというものでございます。これに対して、接続料と利用者料金との関係については、総務省において営業費を加味した上で検証いたしまして、その結果を接続委員会に報告をしていただいたところでございます。本件についても同様に検証されているという考え方を右に示させていただいております。
  2点目は、1ユーザー当たりのコストの計算には収容率が重要となるので、接続料算定でも用いる収容率と利用者料金の算定に用いる収容率が異なってはならないというご指摘でございます。このご指摘については、収容率を同一のもの、すなわち60%にしており、妥当性は確保されていると考えております。
  最後の第3点は、接続料算定に用いられる収容率について実績と比較するなど、検証すべきではないかというものでございますけれども、この点については、接続料算定の際に用いた収容率60%というのは、5年間の平均収容率を用いているということから、サービス開始から2年余しかまだ経過をいたしておりません現時点では、接続料の適切性を検証するという観点からは、本サービスの収容率を検証するのは少し時期が早いという考え方で整理をさせていただきました。
  次に3ページの意見2をごらんいただきたいと思います。これは既存の光信号伝送装置100メガタイプでございますが、この接続料を見直すべきとのご意見でございます。今回新たに導入する光信号伝送装置1ギガタイプは、1つには汎用部品を多く利用しているという点、それからもう一つは供給ベンダー数が多いということなどにより、価格競争が促進されまして、大幅な価格低減が行われたものでございますが、一方で従来の光信号伝送装置の原価については、接続料水準に大きな影響を与えるほど大幅な調達価格の低減がなかったことから、見直しを行っていないという考え方を示させていただいております。
  次の意見3は4ページでございます。これは光信号伝送装置の共用化を図るべきとのご意見でございます。この光信号伝送装置の共用化については、前からNCCさんサイドからのご要請がございましたけれども、他事業者による参入の容易化や光サービスの効率的な進展というメリットというのは当然、そこにはあると考えられるわけですけれども、他方、NTT東西において装置に各事業者に通信を振り分ける機能を具備するためのコストが新たに発生するというようなこと、また、いわゆるベストエフォート型であるために、場合によってはサービス品質が他の事業者からの影響を受けるというリスクが発生することもないわけではない、そのようなことも考えられるといったことから、これらを踏まえれば、現在、接続事業者がみずからNTT東西の局舎に光信号伝送装置を設置して、加入者回線のみを借りて本サービスと同様のサービスを提供できるようにする約款案が当審議会に諮問されているところでございますので、今後、この形態によるサービス提供が主流になると想定されるということからも、これも鑑みまして、現時点において、NTT東西に、先ほど申し上げたような共用化による追加的コスト及びサービス品質にかかわるリスクを義務づけるということは適当ではないという考え方を整理いたしました。
  それから、意見4は5ページでございます。これはIP通信網ルーティング伝送機能の料金の東西の違いについてのご意見でございます。そこに数字をお示しになられて、その相違はいかにということでございますが、こちらはNTT東日本とNTT西日本の間での接続料金の設定の違いについて説明してほしいということをご指摘いただいているところでございますけれども、NTT東西それぞれ、ネットワークの設計思想につきましては異なった考え方を持つという部分もございますし、それに基づいて最適と考える設備を用いてネットワークを構築しているものでございまして、今回、NTT西日本が採用した光RAS20ポート搭載しているものでございます。そういう意味で、倍ではございませんけれども、少し高めの投資額になっているわけでございます。NTT東日本のものは1ポートの搭載をそこに設置したというところの違いがございます。いわゆる採用している機器の性能に相違があるということで、これが接続料の差異の主因となっているとの説明をさせていただいております。
  それから同じページの意見5をごらんいただきたいと思っております。これはNTT東西が適正に振替網使用料を接続会計に計上しているか、疑問だと。こういうようなご意見でございますけれども、ポイントは2つございます。第1点目は、NTT東西は、利用者に無料期間を設定したり、最低利用期間に満たずに解約があった場合に違約金を取らないという取り扱いをしておりますけれども、このような場合であっても、接続料相当分を振替網使用料として適正に計上しているかと、こういう点でございます。この点については、NTT東西は第一種指定電気通信設備の接続会計規則上、接続約款に基づき会計処理を行うこととなっておりまして、またその接続会計の適正性については言うまでもなく、同規則第1条、11条に基づいて監査人による会計監査が行われ、証明を受けるところでございますから、適正に会計処理が行われていると判断をするのが常識的であろうと考えております。
  2点目といたしましては、現在、接続会計報告書において、役務ごとに接続料と利用者料金との関係が記載されておりますけれども、フレッツサービスとしてくくられている部分をISDNや、あるいはADSLや、あるいは光サービスに分計すべきではないでしょうかというご指摘ございます。この点については、現在の区分もNTT東西の内部相互補助を検証するという観点からは一定の合理性がございまして、またサービスの認可のときなどにおいて、それぞれのサービスごとの接続料の適正性についても検証されているところでございます。したがいまして、接続料の適切性を検証するという意味では、光サービスを分計することについて、これはこれからの課題として今後の利用環境を踏まえて整理すべき課題ではないかという考え方とさせていただいております。
  それから最後に同じページの意見6でございますが、これはその他といたしておりますけれども、NTTへの要望事項と判断されておりますので、この考え方については、ここではまとめてございません。
  以上、今回寄せられました意見及び考え方をご説明させていただきましたが、接続委員会といたしましては、資料を1枚めくっていただいた1ページの報告書のとおり、諮問のとおり、これを認可すべきということが適当というご報告をさせていただきます。以上でございます。
酒井部会長代理  どうもありがとうございました。
  それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問とかご意見等はございますでしょうか。いかがでしょうか。新しいルータ機能に関するものでございますが。
生駒委員  特に意見というほどではないのですが、意見2に関して、これは前のと逆転が起こるというのは、このルール上はしょうがないのですけれども、こういうふうにしますと、しばらくすると、みんな、1ギガのほうにつないで、100メガはもうあまり使われないということが起こるんですか。
酒井部会長代理  そうでしょうね。だんだんそうなると思います。ただ、だからといっても、100メガをすぐ捨てるわけでもないのでということだと思います。
生駒委員  そういうことですね。マーケット原理から随分違うことをやっているのじゃないかと。まあ、ルール上はこうなっているから、これは何ともしょうがないので。
酒井部会長代理  ちょっと普通から考えると、どうしてもそういう感じがするのですが、後からできたものは大体安くできますから。
  よろしいでしょうか。
  それでは、ほかに意見がございませんようでしたら、諮問第1123号につきまして、お手元の答申案どおりに答申したいと思いますが、いかがでしょうか。
  
(「異議なし」の声あり)

酒井部会長代理  それでは、案のとおり、答申することといたします。

 
 (2) 「平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項の規定に基づく指定に関する件)の一部改正(専らIP電話の役務の提供の用に供されるルータに係る規定の見直し)」について(諮問第1124号)

酒井部会長代理  それでは続きまして、諮問第1124号、「平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項の規定に基づく指定に関する件)の一部改正(専らIP電話の役務の提供の用に供されるルータに係る規定の見直し)」と、こういうものでございますが、これにつきましては総務省のほうから説明をお願いいたします。
鈴木料金サービス課長  本件は、本年11月9日にNTT東日本及び西日本から、戸建て住宅向けIP電話サービスの提供につきまして、活用業務による認可の申請がなされたものでございます。これはまだ審査中でございますけれども、仮に認可になったとすれば、速やかにサービスの提供がなされるということのために、今回、サービスにかかわりますルータのボトルネック性につきまして検討を行ったものでございます。資料2に基づきご説明をさせていただきたいと思います。
  表紙をおめくりいただきまして、1ページ目でございますが、まず検討の経緯ということで、第一種指定電気通信設備は平成13年総務省告示第243号において指定されておりますが、その中でルータにつきましては、基本的に指定設備とされております。しかしながら、これまで専ら法人向け及び集合住宅向けのIP電話サービスの提供に用いられますルータにつきましては、この審議会の場でもご議論いただきまして、現在、原則として非指定設備とされていると。ただし、ルータBにつきましては、コロケーションが確保できない場合は指定設備としてございます。
  2ページ目の図をごらんいただきたいと思います。今回の申請につきましても、サービスの対象は戸建てのIP電話サービスでございますけれども、これを法人向け及び集合住宅向けと同じように、今現在、サービス網に設置されているルータを共用するという形でサービスの提供を始めようとするものでございます。そういう意味で設備構成は従来と変わってございません。ただ、この場合、これまでの指定の仕方としましては、専ら法人向け及び集合住宅向けIP電話サービスの提供にかかる場合に指定を外してございますので、戸建て向けのIP電話サービスをやるとなると、またもとへ戻りまして、指定設備とするということになります。しかしながら、今回、戸建て向けのIP電話サービスにも使用されるということで、ボトルネック性について考えますと、法人向け及び集合住宅向けでもございましたが、基本的にこのルータという設備につきましては、市場でどなたでも購入することができるということ、それから、コロケーションという形で、そういった設備がNTT局舎の中に置くようなことができるということから、設備の調達や、設置の容易性に関しましては、法人向け及び集合住宅向けと変わらないと考えているところでございます。
  他方で、この戸建て向けIP電話サービスへの他事業者の接続ということを考えますと、その上の図の右側のところにルータAの右側にゲートウェイ(GW)、IGSというものを通じて他事業者網につながっているということで、既存の電話網の交換機等を通じてですが、すべての事業者に接続することが可能となってきておりまして、ここでも接続性は確保されております。さらに戸建て向けのIP電話サービスは、Bフレッツ回線と書いてございますが、そのBフレッツの上に乗っかった形でIP電話サービスとして実施されます。Bフレッツは既にアンバンドル化されておりまして、他事業者もNTTと同じサービスをすることが可能です。これらの点を踏まえますと、他の事業者もNTT東日本及び西日本のIP電話サービスと同様のサービスの提供を行って、NTT東日本及び西日本のIP電話網へ円滑に接続することが基本的には可能で、制度上あるいはネットワーク上も接続が担保されていると考えております。
  実際に、NTT東日本及び西日本が今回行おうとしております戸建て向けのIP電話につきましては、既に他事業者のほうでサービスを実施、ないしは実施をアナウンスしている事業者がおられますので、特にNTT東日本及び西日本だけが、こういった形でサービスができるというものではなくなっている状況でございます。
  したがいまして、今回、NTT東日本及び西日本の戸建て向けのIP電話サービスの開始時におきましては、基本的にこのルータAとBという設備にボトルネック性は認められないという点で、法人向けあるいは集合住宅向けと同じだと今回は判断をさせていただきまして、原則として指定を外すことが適切であると考えてございます。
  NTTがこのサービスをやることによって、将来的には、お客様の数、あるいは接続するユーザー数ということを考えますと、大変大きな比率を持つような状況になりまして、今の加入電話と同じようにある程度のボトルネック性を持つことが考えられ、こちらに接続しないと、他の事業者がなかなか再送できないというようなことも可能性としてはございますので、現在では非指定設備とするということではございますが、将来的には、そういった動向を見ながら、そのあり方をもう一度検討してまいりたいというのが今回、諮問させていただきます中身でございます。
  説明は以上でございます。
酒井部会長代理  どうもありがとうございました。
  それではご質問ご意見等はございますでしょうか。
村上(政)委員  このルータBですね。これは一番数が多くなるというご説明でしたよね。これはどのぐらいの、もうすぐに近々にということもあり得るようなものですか。これを売り出すと、コロケーションができないというような事態がすぐ起こり得るのかどうかということですね。起こった場合は指定設備にすると思いますけれども、そういう事態をかなり想定できるものなんですか。
鈴木料金サービス課長  いや、原則としてはコロケーションしなければいけないということですが、そんなに早急に多くの需要が出るとは想定しておりませんが、局舎の状況によりましては、スペースがないとか、あるいは電源設備が不十分だとかということで、今でもコロケーションができないようなところがございますので、局舎ごとに見て、部分的にそういったことはあり得るということです。
酒井部会長代理  多分、同じ条件でしたら、今の交換機よりはスペースが小さいですね。ですから、どこか特別な場所でコロケーションができないということはあり得ても、定常的に今のNTTの局舎が立派になっているから、コロケーションができないというのは考えにくいんじゃないかとは思うんですけれども。
鈴木料金サービス課長  だと思います。
村上(政)委員  スペースがなければ、増設すればいいわけでしょう。増床すればいい。
鈴木料金サービス課長  ただ、建物として、もう床面積はないというようなことがございます。多くの場合はそうですが、スペースがある限りは、コロケーションスペースを提供しないといけないことになっておりますので、その場合には架といいますか、棚をつくって。
酒井部会長代理  私もちょっと間違いましたけれども、NTTが電話も残したまま、こっちも増えてくると、確かにコロケーションができないことがあるかもしれませんね。電話を取ってしまえば十分できるでしょうけれども。
鈴木料金サービス課長  ただ、当面は既存電話網の設備も残したままに、新しいものを設置していかないといけませんので、局舎によれば、そういうことがあり得るということです。
東海委員  それに関連することですが、最後の結論の3ページの(5)の括弧書き、「ただし、ルータBについてコロケーションが確保できない場合」というのは、今おっしゃったような収容局のビルの事情に基づいた話なのですか。
鈴木料金サービス課長  そうでございます。
東海委員  そのときの事情で、もしコロケーションができない事情があれば、これは指定設備にしましょうと。
鈴木料金サービス課長  はい、その設備のものについては。
東海委員  そういう判断で、非か、そうでないかをするということですか。
鈴木料金サービス課長  はい。
東海委員  はい、わかりました。
酒井部会長代理  今の課長の話の中で、当面はそういう形で行くけれども、将来的には、まだちょっと含みを残すような説明のされ方だったのですが、これはもうちょっと全部がこっちに置きかえるなら、また考えようということも含めてですね。
鈴木料金サービス課長  ええ。そのときの状況次第でございます。
酒井部会長代理  よろしいでしょうか。
  それでは、ほかにご意見がございませんようでしたら、本件につきましては、情報通信審議会議事規則の規定に従いまして、諮問された案を本日の部会長会見で報道発表するほか、インターネット等に掲載するなどして公告し、広く意見の募集を行うことといたします。
  本件に関する意見招請は、本日から12月25日までの30日間といたします。また本件につきましては、接続委員会においても検討いただくことといたします。

 
  (3) 「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(平成15年度接続料に係る実績通信量等による精算)」について(諮問第1125号)

酒井部会長代理  それでは続きまして、諮問1125、「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(平成15年度接続料に係る実績通信量等による精算)」でございますが、これにつきまして総務省から説明をお願いいたします。
泉料金サービス課企画官  ご説明させていただきます。
  資料3を1枚めくっていただきますと、申請概要のとおりでございますが、NTT東西から1116日に申請があったものでございます。これは先ほどありましたように、平成15年度接続料の本精算を行うための接続料の水準を定めるという約款の改正でございます。
  主な内容につきましては、資料の2ページでご説明させていただきます。
  少し経緯からご説明させていただきますが、平成15年度及び16年度の接続料につきましては、接続料規則の改正省令の附則第10項におきまして、当該年度の実績通信量、これは加入者交換機を経由する通信の総時間でございますが、これが認可接続料の算定に用いた通信量、認可の場合は平成13年度下期及び14年度上期の通信量を採用してございますが、それと比較して15%を超えて変動した場合に精算を行い、NTT東日本・西日本及び接続事業者の負担額を両者の通信量の変動率に応じたものとするということが規定されております。その後、平成15年度の接続料に関しましては、平成16年6月30日、今年の6月30日に接続料規則附則の第8項に基づく通信量の報告がございましたが、最終的に24.5%減少したということになりました。これは先ほどの15%をはるかに超えてございますので、このたび精算を行うということになったわけでございます。
  これにつきましては、実は今年の3月16日の時点で、このようになる可能性が非常に高いということが明らかになってございましたので、仮精算につきまして、当事業部会のほうに諮問させていただきまして、一度認可をいただいてございます。それを改めて、確定しましたトラヒック及びその値の諸々な入力値を入れかえた形で整理を行ったものとして、今回接続料の値が算定されるものでございます。
  その主な内容は2ページの3)「上記報告を受け」とございますが、報告を受けました後、入力値の整理・入れかえというのが行われました。新しい入力値につきましては長期増分費用モデル研究会に11月9日にお諮りをいたしまして、ご承諾をいただきましたところでございますので、省令の規定に基づきまして、どのように資産及び費用を整理すべきかという手順をNTT東日本及び西日本に対しまして1110日に通知をいたしてございます。本件申請は、その通知モデルに基づいて計算された結果なされた変更申請でございます。
  次に改正内容についてご説明させていただきます。
  改正内容は3点ございますが、まず1点目は最も重要な精算料金の設定でございます。単金が非常に細かくございますけれども、このようなものになってございます。これについては後ほど、もう少し詳しくご説明をさせていただきます。
  資料の3ページの2)のところに「平成16年度仮精算について」というのがございます。これとこの3)というのは規定の整備でございまして、2)につきましては、平成16年度の仮精算は平成15年度の精算モデルを使用するという規定を整理しているものでございます。現在の約款の規定に基づきますと、平成16年度に仮精算を行う場合にも、当初認可されましたモデルで計算するということになってございますので、それにつきましては新しいモデルに入れかえるということの規定の整備でございます。
  もう一点は、平成16年度における固定電話発携帯電話着信に係る通信量につきまして扱いを変えるということでございますが、これにつきましては既に省令の改正がなされてございまして、当該通信量を総通信量の変動率及び接続通信量の変動率の算定に用いる通信量から除くということを約款のほうにも規定を追加するというものでございます。
  戻りまして、先ほどご説明いたしました1)、精算料金の計算方法について資料3ページのIII3のところで簡単にご説明をさせていただきたいと思います。
  使用いたしましたデータは、従来から使ってございますが、回数及び時間をNTT東日本・西日本と他の事業者のデータを使用してございまして、この回数・時間は、自ユニット内、自ビル内自ユニット外、MA内自ビル外、MAZA内等々に分けて収集してございます。また機能ごとに交換機を何回通るかという経由回数を整理してございます。
  算定結果というところで網かけをしたところがございますが、このように先ほど申し上げました24.5%、加入者交換機を経由する通信時間のうちGCを通るものにつきましては24.5%減少したと整理をされてございます。その24.5%の上に12.3%、その下に23.9%とございますが、通信回数は12.3%しか落ちなかったのでございますけれども、通信時間はこれだけ落ちてございます。また後ろの変動率11.2%、39.5%というのは、今後計算に必要になるわけでございますけれども、NTT東西におかれましては、この間にGCを通る通信時間がおおむね40%、その他の事業者におかれましては11%ほど減少したと、それぞれ事業者別にトラヒックの減少率にかなり差があったということでございます。
  その次に資料の4ページでございます。加入者交換機経由通信量変動率及び事業者別負担率と申しますのを、先ほどの12.3%、24.5%等々のところから求めることにいたしました。その結果がここにございます。
  下の※で小さく書いてございますけれども、省令の中にNTT及びその他の事業者の方々がどのように負担するかという負担比率を計算する式が定められてございます。これに基づきまして計算いたしましたのが、(1)の表の右端の負担比率というところでございまして、小さな字でございますが、他事業者が回数については0.25561NTT東西が2.47885と書かれてございます。
  これをベースに最終的な精算料金を計算するのが、同じページの(2)平成15年度通信量等に基づく精算料金の算定というところでございます。この表の4)というころに他事業者の負担比率というものがございますけれども、これが上の表の負担比率の他事業者の欄から引っ張られてございます。この(2)の表が示してございますのは、平成15年度、16年度認可接続料のときには、こういうふうな計算をいたしまして、それから接続料を再計算しましたらどうなりましたかというのは、その右の欄でございまして、その3)の差額を4)に掲載されている比率で掛け合わしました結果、5)他事業者の精算料金というのが出てくる。数字は細かいので一々読み上げませんが、そういうふうな形になってございます。
  その結果でございますが、参考として、その下に書いてございます。3分当たりの料金と書いてございますが、認可時にはGCの接続料は4.37円でございました。最終的なトラヒックを用いまして同じように計算いたしますと5.50円になりますが、これは先ほど来出てございますような責任負担制度というのがございますので、それに基づきまして按分しました結果、他事業者におかれましては4.80円、NTT東西におかれましては6.52円というのを負担するという結果になりました。
  その下にさらにご参考といたまして、仮精算のときの値を載せてございます。そのときには、右端2つの欄でございますけれども、他事業者が4.82円、NTT6.53円でございましたけれども、それよりは少し減額された形になってございます。
  この結果、最終的には資料の1ページにもう一度戻っていただければありがたいのですけれども、参考のところにございます仮精算時にはNTT東日本における精算額が183億円でございましたけれども、本精算におきましては177億円、NTT東日本から支払われた接続事業者方への返還が6億円になります。同様に西日本からの返還額が5億円、合計11億円が、このたび返還されることになるという接続約款の改定でございます。
  5ページに審査結果を書いてございますが、これは省略させていただきます。
  説明は以上でございます。
酒井部会長代理  ありがとうございました。それでは、ご質問ご意見等をお願いいたします。
東海委員  よろしゅうございますか。平成15年度、16年度の接続料から、いわゆる精算方式が入ったわけでしたね。ですから、そういう意味で実績通信量等による精算の接続約款の変更の認可に関する諮問というのは初めてと理解してよろしゅうございますか。
泉料金サービス課企画官  はい。
東海委員  今、内容を伺いまして、結果がよくわかったと。15%を超えて精算の事態に至ったということがよくわかったし、それから、それらをNTTNCCがどんな負担をしたかということがわかったという初めてのデータという意味で理解いたしまして、細かい点で、約款の変更ということがそれに伴ってあることでご諮問されたと承りましたけれども、基本的には、この方式が云々ということの議論をここでするということではないと理解していいのですか。要するに結果を承ったと。
泉料金サービス課企画官  そうです。こういうふうな方式で精算を行うということは従来も約款に書いてございましたけれども、それに基づきまして約款の中の表になっております部分の料金額が変更になったということでございまして、後ろにそれぞれの会社からの申請のペーパーがついてございますが、おめくりいただきますと、3枚目に今回の細かい計算値が表として書いてございまして、これが訂正されたということでございます。
東海委員  そうなると、感想めいたことしか言えないのですけれども、結果的には15%を超えたといっても、現実にトラヒックの減は、NTT東西が三十数%、細かいところは別ですが、NCCサイドでは、どちらかといえば10%程度のトラヒック減になっているというのが混合されて、15%を超えていったと。こういう形という理解でよろしいわけですね。
泉料金サービス課企画官  はい。
東海委員  わかりました。それしか感想はございませんので。
村上(政)委員  想定どおりですか。そういう減少率というのは。
泉料金サービス課企画官  仮精算のときに・・・・・・。
村上(政)委員  仮精算の前というか、仮精算は大体状況がわかってからだと思うんですけれども、それ以前、15%と設定しましたよね。2年ぐらい前に。そのときの想定とどのような感じになりますか。
泉料金サービス課企画官  当時は、どれぐらいのパーセント落ちるかということに関しまして、具体的な予測値というのをつくることができませんでした。実は一度、予測した値を使おうという動きはあったのでございますけれども、予測することは不可能ということがございましたので、予測に代えて精算を行っていこうということになりました。精算を行うときに、1つのメルクマールとして15%という数字をつくらせていただいたのでございますけれども、これは何か、今後どうなるかということをその時点で予測したものではございませんで、別の観点から考えた数字でございますので、予測はない状態で、あけてみたら結果として25%程度落ちたということでございます。
東海委員  でも結果的には25ということは、かなり落ちたなという実感は皆さんはお持ちになるのではないかと。事務局としてはなかなか言いにくいけれども。
吉田事業政策課長  ちょっといいですか。今、東海先生のご質問は、要は、これは機械的にトラヒックが出てきたというだけであって、何かあまりトラヒックが正しいということをチェックするというのはあるのかもしれませんけれども、それ以外に特に何か議論すべきことはないんじゃないかと。こういうご趣旨ですよね。
東海委員  ということを聞きたいのです。
吉田事業政策課長  正しいと思うのですけれども、ただちょっと私の理解が間違っていたら修正してほしいのですが、分母については、そういうことでいいと思いますけれども、分子については、仮精算のときは修正していないはずなので、その後、モデル等々において、多分、あまりそう新しいデータがないので変わってないのかもしれませんが、そこの話とか、あるいはモデルの中に、いろいろNTTの実績値をもとにして組み込んでいるものがありますので、それがどうなったかという話は、これもあくまで実績ですから、それをチェックするだけということかもしれませんけれども、そういう意味で、そこを見ておかなければいけないという要素はあるとは思うのです。だから、すべてトラヒックだけということではないと思いますが。
  すみません。ちょっと余計なことを申し上げました。
泉料金サービス課企画官  ご指摘の点につきましては、今回と仮精算のときは、確かに入力値を入れかえてございます。その結果、コストの総額が仮精算のときには8,174億円でございました。これは数字をちょっと掲載いたしておりませんが、8,174億円でございましたものが、最終的には8,065億円と約109億円減ってございます。その109億円減ったものの大半が、実は入力値の入れかえでございまして、トラヒックそのものの減少は仮精算のときに予測したものから、0.4%、さらに下がったというだけでございまして、ほとんど予測どおりでございました。
  トラヒック以外の要素で変わりましたのは、主なものといたしましては、当審議会でご議論いただきました試験研究費比率の見直しを導入しましたことによりまして、モデル値が120億円下がりました。あと、中継関連の投資単価、あるいは加入者交換機等の保守費の見直しという項目がございますけれども、それらを合わせまして最終的には109億円減となったということでございます。
東海委員  今の吉田課長のおっしゃったような趣旨が含まれるとするならば、来年のこういうときには、今おっしゃったような、お答えいただいたような事項もメモをいただいて、お出しいただくのがよいかなと、こういうふうに思います。
泉料金サービス課企画官  わかりました。大変失礼いたしました。
酒井部会長代理  そういたしますと、この返還額が出た最大の要因というのは、試験研究費がわりと大きいのですか。
泉料金サービス課企画官  試験研究費が一番多うございます。実際には、税のほうも一部ございます。例えば報酬率というのがあって、別に計算することになっておりますが、報酬率が最近上がってございますので・・・・・・。
酒井部会長代理  景気が上がったからということですね。
泉料金サービス課企画官  はい。その影響でかなりの部分が打ち消されてございますので、もし報酬率を見直さなければ、さらに下がったと思われますけれども、それはプラス、マイナスあり得るところだと思います。
酒井部会長代理  東海先生がおっしゃったのは、もうちょっと要因分析も、このときに一緒に出してほしいというふうに理解してよろしいわけですね。
東海委員  ええ。精算方式というのは、おそらくこれを軸に・・・・・・。
酒井部会長代理  そうですね。最初のご質問は、精算方式そのものの評価もあるのかということだと思ったんですが、それにつきましては、精算方式は、これは最後ですし、しかも今ここで、その感想を言ってもしょうがないですから。
  それでは、ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
  それでは、どうもありがとうございました。本件につきましては、これは接続に関する議事手続規則の規定に従いまして、諮問された案を本日の部会長会見で報道発表するほか、インターネット等に掲載するなどして公告し、広く意見の募集を行うことといたします。なお本件につきましては、平成15年度の実績通信量等に基づき計算された結果を接続約款附則において、精算料金として単に規定するものであるため、本件にかかわる意見招請は1回とし、招請期間は本日から1225日までの30日間といたします。また本件につきましても、接続委員会において検討していただくことといたします。

 
  (4) 「接続料規制の一部を改正する省令の制定」について(諮問第1126号)

酒井部会長代理  それでは続きまして、諮問第1126号、「接続料規制の一部を改正する省令の制定」について、これにつきまして総務省から説明をお願いいたします。
泉料金サービス課企画官  お手元の資料4でご説明させていただきます。資料4とその後ろにとじ方が違う「接続料規則の一部を改正する省令案新旧対照条文」というのがあると思いますが、その2つで今回ご説明をさせていただきたいと存じます。
  まず資料4で、背景から若干ご説明申し上げさせていただきたいと思います。
  NTT東日本及び西日本が設置いたします第一種指定電気通信設備に係る接続料のうち、端末系交換機能等の機能に係る接続料につきましては長期増分費用モデルによって算定されておりますが、この算定方法につきまして平成16年4月に情報通信審議会に、平成17年度以降はどうすべきかということを諮問いたしました結果が、1019日、答申をちょうだいしたところでございますので、それに合わせまして、今回、規定の整理を行うものでございます。
  概要のところに入らせていただきますが、今回の主な改正点は、(1)はNTSコストの扱い、その下(2)東西均一の接続料の扱い、次のページにまいりまして、接続料算定に用いる入力値の扱い、ちょっと番号が変になっているようでございますけれども、再計算の期間、別表の改正、その他となってございます。頭のNTSコストの扱いからご説明させていただきます。
  第一種指定加入者交換機に係るものとして整理される資産及び費用のうち、今までは従量制接続料の原価に含まれておりましたNTSコストにつきましては、まずは原則として、接続料の原価から除くということにいたします。そして、毎年度、再計算を行った上でNTSコストに該当する接続料の原価のうち、平成17年度にはその5分の4、平成18年度には5分の3、平成19年度には5分の2等々を戻すという形で今回は整理をさせていただきました。
  これは、今回の答申におきましては、その下に抜粋で、カ)だけが抜粋されてございますが、その前に、NTSコストにつきましては、原則として、すべてのNTSコストを従量制接続料の原価から除くことが適切であるという答申の構成になってございまして、ただし、基本料の費用構造に影響を与えることになるということから、激変緩和措置ということで、段階的な措置を講ずるべきであるということで、ここカ)にございますように、NTSコストを5年間で段階的に接続料原価から除き、これを基本料の費用に付け替えることが適切であるという答申をいただきましたので、後でご説明を申し上げます省令におきましては、接続料からNTSコストを除くけれども、当初の4年間につきましては、その一部について除かなかったことにしていいというか、計算上戻してもいいよという形の接続料規則の構成になってございます。
  具体的な書きぶりにつきましては、別とじのほうでご説明申し上げさせていただきますが、附則でございますので3枚目からになります。
  附則の6項、ここでNTSコストを接続料原価から除くということを規定してございまして、「事業者は、第四条の表二の項(加入者交換機能に限る。)の機能の接続料を変更する場合には、その原価は別表第1の1に掲げる第一種指定加入者交換機に係る設備のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価を控除して算定するものとする」ということになってございます。要は、この2行目の上4分の1ぐらいのところに始まります「回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの」の部分で、そのことを規定しているところでございます。
  その次に第7項でございますけれども、「前項の規定にかかわらず、事業者は、平成二十一年三月三十一日までの間、その提供する電気通信役務に関する料金に及ぼす影響を緩和するため、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の一部を加入者交換機能の接続料の原価に加算することができる」としてございまして、その具体的内容は、次のページの第8項で規定してございます。「前項の加算は次の要件を確保するものでなければならない。一 平成十七年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の五分の四を超えない額を加算するものであること」、第二項以下は、それが18年4月1日となりまして、5分の3を超えない額等々で、20年ではそれが5分の1となっているということでございます。
  NTSコストにつきましては、このような規定で、5年間で段階的に接続料の原価から除くという定めにさせていただきました。
  次に、東西均一の接続料に係る規定でございますけれども、答申におかれましては、平成17年度以降の接続料についても、東西均一とすることが適当であるとご提唱いただきましたので、それを接続料規則の附則で示す場合に、平成19年度末まではNTT東日本及びNTT西日本の原価及び通信量等を合算して接続料を算定するように規定するとしたものでございます。
  具体的には附則の第12項でございます。先ほどの第8項の左のほうにあると思います。読み上げさせていただきますが、第12項、「平成二十年三月三十一日までの間、事業者は、自らが持株会社の子会社であって、かつ、当該持株会社の他の子会社として他の事業者が存在する場合は、第四条の表二の項、四の項、五の項、六の項(光信号伝送機能を除く)及び八の項の機能に係る接続料が、当該機能と同等の機能ついて当該他の事業者が取得すべき接続料と同額となるよう、当該機能に係る接続料の原価及び通信量等を当該他の事業者のものと合算して算定するものとする」ということでございます。この規定は従来と少し表現が変わりましたが、規定の仕方を精緻化したということでございます。
  続きまして、接続料算定に用いる入力値の扱いについてでございます。説明資料2ページでご説明させていただきます。
  接続料算定に用いる入力値につきましては、その入力値のうち、通信量等につきましては、算定される接続料の適用年度の前年度の下半期と適用年度の上半期の通信量等の合算値を用いて接続料が算定されるように規定するものでございます。
  ただし、この期間を算定しようといたしますと、一部の期間につきましては、予測値というものを用いなければいけなくなります。それにつきまして今回新たに規定を設けることといたしてございます。さらに、その予測を用いる場合には、通信量を記録しておくことが必要でございますけれども、現在の規定でございますと、月ごとの通信量が記録されるという形になってございませんので、必要な規定を整理するものでございます。
  附則の第9項から第11項まで合わせて3項に整理させていただきます。読み上げさせていただきます。
  第9項、「事業者は、法第三十三条第五項の機能に係る接続料の変更に際し、同項の機能(新規則第四条の表一の項(基地局設備用端末回線伝送機能に限る。)、二の項(加入者交換機能のうち同表備考二のイからニまでの機能、信号制御交換機能及び優先接続機能を除く。)、四の項、五の項、六の項(光信号中継伝送機能を除く。)及び八の項に限る。)に係る通信量等については、平成二十年三月三十一日までの間、新規則第十九条の規定により記録された通信量等に代えて、当該変更が適用される年度の前年度の下半期と当該変更が適用される年度の上半期の通信量等の合算値を用いることができる」
  第10項でございますが、「事業者は、前項の合算値を用いる場合において、新規則第十九条の規定により記録された通信量等が存在しない場合には、これに代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いるものとする」
  第11項、「前項の予測値を用いる場合には、事業者は、前項の予測値を得るために必要な各月の通信量等を記録しておかなければならない。ただし本項で定めるところにより通信量等を記録することができるまでの間は、これらに代えて、事業者が現に記録している通信量等を用いることとする」
  ということでございます。
  次に再計算の期間についての規定についてご説明させていただきます。これは本則の第20条のほうで規定されてございますので、別刷のほうでは2枚目のほうになります。
  接続料の再計算の期間につきましては、現在は2年間とされてございます。これは接続料というのは一度計算いたしました場合、今回は精算がたまたま行われてございますけれども、行われない場合には設定した額を2年間使うということが当初予定されていたわけでございます。したがいまして、この現行のさらに前の規定は、3年間と当初の規定はなってございました。今回は、これを1年間とすることにいたしました。それは従来の接続料の再計算のあり方とは違いまして、今回、平成17年度以降の接続料につきましては、毎年度、入力値を見直すべきであるということが情報通信審議会のほうからご答申をちょうだいしてございますので、それに合わせまして、ここは1年ごとに見直すということで再計算の期間は1年間とさせていただきます。
  これに加えまして、別表が改正されてございます。これはちょっと細かくなりますので、今回は説明は省略させていただこうと思います。あわせまして、第4条の表で備考1と備考3というところが変わってございますが、これはお手元の別刷のほうの資料では1枚目から2枚目にかかるあたり、ちょうど第4条と第5条にその関係の条文がございますけれども、5条は4条に合わせた整理だけでございます。これは不要になりました規定を削ることによります規定の整理でございます。
  以上でございます。あと、附則の中に規定してございますのは、この省令の施行の期日、あと幾つかの経過措置が規定されてございます。
  以上、新しい省令案についてご説明させていただきました。
酒井部会長代理  どうもありがとうございました。それでは、ご質問ご意見等がございましたら、お願いいたします。
  すみません。では、ちょっと私のほうから。附則のほうの10番目の「記録された通信量等が存在しない場合は、これに代えて、将来の合理的な通信量等の予測値を用いるものとする」と書いてあるのですけれども、このあたりの担保というか、どういう予測値を用いるということは、どういうふうに規定するんでしたっけ。要するに、勝手に計算していいわけじゃないわけですよね。
泉料金サービス課企画官  はい。予測の方法は、従来、仮精算で用いておりました方法を用いる。それは、その直前の状況から直線回帰をするということでございますので、それを具体的な条文として規定することを考えたのでございますけれども、省令レベルにおきましては、ここに書かせていただいたような、ちょっと抽象的ではございますけれども、ここにとどめるのが適切ではないかと。省令の規定のレベルとしてですね。適切ではないかということで、最終的にこう整理をさせていただいたわけでございます。
酒井部会長代理  わかりました。じゃ、実際には、こういう方法ということで決まった形になるわけですね。
泉料金サービス課企画官  はい。
酒井部会長代理  わかりました。
東海委員  よろしゅうございますか。全部、答申で方向づけが決まった内容についての法律的な文言を規定していくということの作業かなと思っておりますが、わかりにくいところが幾つかあるので質問させていただきたいのですが。
  附則の6ですけれども、ほかの条文がちょっとないので前後のつながりがよくわかりにくいので、素直にそのまま聞きますが、「事業者は」というのは基本的にはNTTですよね。
泉料金サービス課企画官  はい、NTTでございます。
東海委員  その「機能の接続料を変更する場合には、その原価は」というのは、これはいわゆる接続料に含める原価は、という意味と理解していいですね。
泉料金サービス課企画官  はい。
東海委員  「別表1の1」というのは何だったか忘れましたけれども、そこに掲げるもののうち、これはいわゆるNTSコストを含んだものですね。「別表1の1に掲げる」云々というのは。
泉料金サービス課企画官  そうです。
東海委員  「回線数の増減に応じて当該設備にかかる費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価」とは、何かよくわからないんですがね。
酒井部会長代理  NTSコストという意味なのですね。
東海委員  まあ、それはわかっているんですけれども。
泉料金サービス課企画官  これは別表のほうは省略しましたが、そちらでご説明したほうがいいと思います。新旧対照表の後ろのほうに、今度は別表の新旧がございます。別表の新旧のちょうど1ページ目をごらんいただきますと、これが別表第1の1でございますが、下線が引いてある部分が2つ目の箱のところにありまして、ここに「第一種指定加入者交換機」でどうのこうのというのが書いてございますが、この第一種指定加入者交換機という部分が、先ほどの附則の第6項に言っておりました第一種指定加入者交換機というものに該当するものでございます。その表の別表第1の1の下のほうにずっと行っていただきますと、枠がポコッと中に飛び出してございまして、「第一種指定加入者交換機に係る設備のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの」というところがございます。これは右のほうと比べていただきますと、新しく追加されたものでありますが、ここにNTSコストに該当するものを具体的に入れているものでございます。今まで、これは別表としては1つのものとしてつくっておったのでございますけれども、ここをあえて切り出して、こういう区分を設けまして、そこに規定されているものを、ここに書いてあるように「回線数の増減数に応じて当該設備に係る費用が増減するもの」というものとして別に計算しまして、それを控除するということでございます。
東海委員  法律的な表現がいいかどうかは別にしまして、今おっしゃった抜き出した横っちょにね、その定義がいわゆるNTSコストの定義になったと、こういう理解でいいですか。
泉料金サービス課企画官  ここに入っているものが、いわゆるNTSコストに該当するものとなります。
東海委員  入っているというか、その定義がね。「回線数の増減数に応じて当該設備に係る費用が増減するもの」、これがいわゆるNTSコストの定義と。そういう理解でいいですか。
泉料金サービス課企画官  さようでございます。
東海委員  それが新しく、ここに入ったという意味ですね。
泉料金サービス課企画官  さようでございます。
東海委員  で、「との接続に関する接続料の原価を控除して算定する」と。はい、わかりました。
  何か、そこの部分は自然に読むとすごく読みにくいですね。ただ、鍵括弧なんかをつけるのはまずいんですね、こういうときにはね。法律上は。まずいんでしょう?
泉料金サービス課企画官  書き方に一定の約束がありますので。
東海委員  わかりました。お気持ちはよくわかります。(笑)
酒井部会長代理  逆になったんですよね。前は、トラヒックによって変動しないものというのがNTSの定義だったのが、今度は回線数によって変動するものというので。別に意味は同じで、わかるんですが。
東海委員  これで、皆さん、よくわかるなと思って。
  そして、前のところで、今度は逆に、一部を加算することができると書いてありますね。これも法律上、こういうふうな書き方になるのかもしれませんけれども、「できる」ということは「しなくてもいい」ということですね。
泉料金サービス課企画官  さようでございます。
東海委員  それから、第8項のところで、一、二、三、四、五、みんな加算の金額の上限値を書いている。すると、「超えない額」ということは、それ以内であればいいということですね。
泉料金サービス課企画官  はい。まあ、現実には、5分の4目いっぱいということにはなると思うんですけれども、法律上書く場合に、それを5分の4やらなければならないという考え方ではないんじゃないかなと。この場合、原則として、やっぱり除くのだけれども、5分の1ずつ除いていくのがいいんじゃないでしょうかという整理をしたと解釈いたしまして、規定はこういう形にしました。
東海委員  だから、こういう書き方をすると、それでいいですねということになりますよということですが。
泉料金サービス課企画官  はい、結構です。
東海委員  それで第9項は、これも合算値を「用いることができる」なんですね。
泉料金サービス課企画官  これは旧規定も、こういう規定になっていったはずでございますが。
東海委員  いや、だから、解釈としては、そう書いてあるのは、そういうことでいいんですねということですが。
泉料金サービス課企画官  さようでございます。
東海委員  それから、さっきの第10項、議長からも質問がありましたけれども、予測値を用いる・・・・・・、これは「ものとする」ということですね。
  それだけですかね。いや、全体の確認をしておかないと、そこをめぐって何か新しい展開で議論が紛糾すると困りますねということで。わかりました。結構です。
酒井部会長代理  内容は承知済みですが、この文章になると、よくわからなくなってしまうので、多分いいんだろうと。
  ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
  では、ありがとうございました。ほかに意見がございませんようでしたら、本件につきましては、これもやはり接続に関する議事手続規則の規定に従いまして、諮問された案を本日の部会長会見で報道発表するほか、インターネット等に掲載するなどして公告し、広く意見の募集を行うことといたします。なお本件につきましては、情報通信審議会答申を踏まえた改正を行うものでございまして、本件にかかわる意見招請は1回とし、招請期間は本日から1225日までの30日間といたします。また本件につきましても、接続委員会において検討していただくことといたします。

 
  (5) 「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(トランクポート等に係る接続料等の見直し)」について(諮問第1127号)

酒井部会長代理  では続きまして、諮問第1127号、「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(トランクポート等に係る接続料等の見直し)」について、これにつきまして総務省から説明をお願いいたします。
泉料金サービス課企画官  資料5でご説明をさせていただきます。
  これにつきましては、NTT東西から11月18日に申請があったものでございます。本件認可申請も、先ほど来出ております情報通信審議会の1019日の答申に基づきまして実施されるものでございます。すなわち、現行、従量制接続料によって回収されているトランクポート等の費用の回収方法について見直しが必要とされたことを受けたものでございます。
  経緯からまたご説明させていただきます。トランクポート等とは、トランクポートとそれにつながる伝送装置でございますが、それについては接続に不可欠な設備であるため、交換機の基本的機能ととらえ、その設備費、回線工事費につきましては、従来、従量制接続料の費用範囲として原則として長期増分費用モデルで最適設備量とコストを算出してきたところでございます。しかしながら、現行ルールにおきましては、接続事業者はNTT東日本及び西日本に対しまして、接続に必要なトランクポート等の設置について、みずからの通信量予測に基づいてユニットごとの必要回線数の申し込みを行っているところでございます。すなわち、事業者は個別の費用の負担はしないんですけれども、申し込みは自由にできるということでございます。この結果、設備事業者から過剰な申し込みがあった場合には、NTT東日本及び西日本では、自らの効率性以外の理由で、従量制接続料で回収される費用と実際の設置費用に大きな乖離が生じることとなります。これにつきましては平成14年の情報通信審議会答申におきまして、トランクポート等の稼働率の低いということが問題になりました結果、基本機能とされる機能であっても、トラヒック見合いの負担とすることが非効率な設備構築を助長し、不要なコストを一定水準以上負担しているような場合には、特例的に当該費用の一部を受益者負担に基づき、接続事業者の個別負担により回収を図ることもやむを得ないと判断されるとされ、事業者間の協議によって余剰回線削減の調整を行うことが必要とされました。その上で、次回の回線申し込みの状況を勘案し、協議が有効に機能しなかった場合には、トランクポートを個別負担とすることにより、早急に問題の解決を図ることが必要とされました。
  あわせて、回線工事費につきましては、これは個別負担とすることが適当であるということが、このときにご答申いただいてございます。
  その後、いろいろ確認したり、個別協議も行われたのでございますけれども、依然稼働率が低い水準となっていることから、先ほどの平成16年の答申におきまして、トランクポート等に係る設備費につきましては個別負担とせざるを得ないと判断されたところでございます。
  以下に、今回の約款変更の主な点についてご説明をさせていただきます。
  変更点は4点ございまして、まずトランクポート等の料金そのものの変更でございます。答申におきましては、トランクポート等における個別の接続量については、従量制接続料と整合性を図るため、モデルに基づく費用を用いて算定することが適当であるとなってございます。これを踏まえまして、トランクポート等の設備の接続料につきまして新しいモデルに基づき算定された費用を用いて、以下のとおり設定するものでございます。ただ、端末系交換機能に係る接続用伝送装置利用機能につきましては、従来からモデルの算定対象外でございますので、モデルで算定してございませんので、この点につきましては実際費用に基づいて算定するということにいたしてございます。
  ご参考までに5ページに絵がございます。非常に簡略化した絵でございますけれども、交換機のところにトランクポート1)がございます。GC交換機にトランクポート1)がございまして、それにくっついている伝送多重装置が2)としてございます。その上にIC交換機のトランクポートがございまして、その横に伝送多重装置がございますが、従来から、この2)の部分だけが実際費用に基づいて算定されてきた経緯がございます。現在もモデルには入ってございません。
  今回は、これを、このような状況でトランクポートの料金を算定したのでございますけれども、具体的な算定方法は、その5ページの上のほうにございます。トランクポートの算定方法につきましては、先ほどの絵の1)と3)と4)の部分につきましては、新モデルに基づいて算定された当該機能に係る費用というものを、同じく新モデルで算定されたパス数で割り算をして算定をいたしております。したがって、これはモデルから出てくるものでございます。ただし、2)の部分につきましては、先ほど申し上げましたように、平成15年度の実際費用に基づく費用を当該年度の稼働パス数で割り算しているところでございます。
  この結果が、その5ページの中ほどの表に載ってございます。回線対応部専用機能につきましては、モデルコストで567,300万円かかってございまして、ここに接続されているパス数は1万7,158ございますので、単金は2万7,552円、これは24回線ごとでございます。回線数は1.5メガパス単位で計算してございます。2)の接続用伝送装置利用機能、これは2種類の伝送装置がございますので、伝送装置ごとに設定してございますが、DSM−Iというものにつきましてはコストが2億2,300万円、これが151パスございますので、50メガパスの672回線、これは伝送装置はそういう単位で使われてございますので、672回線ごとに123,068円、これはそれぞれ月額料金でございます。あるいはTCMにつきましては、同様の計算を行いまして3万5,281円となってございます。また中継系交換機能の3)の部分につきましては、総コスト224,400万円を4万1,872パスで割り算をいたしまして、月4,467円/24回線。4)の部分は116,400万円を2,371パスで割りまして、4万922円となっているところでございます。これが新たに設定されましたトランクポート等の料金でございます。
  2)にまいります。3ページに戻っていただければありがたいです。ちなみに3ページの一番上の表は、先ほどの5ページの表をさらに簡略化したものでございます。
2)の経過措置でございますが、今回、箱の中にございますように、平成17年度上期に向けた回線設置申し込み期限は16年7月でございますので、事業者の方は既に申し込みを行っておられますが、具体的な料金が設定されたときに考え直す時間が必要ということで、今回、その経過措置を設けることとされたものです。具体的には平成17年度上半期に利用する相互接続回線を申し込んでいるものについて、減設に限って変更の申し込みを受け付けるものとして、その期限を定めるものでございます。
  3番目、相互接続回線の建設申込手続の一部見直し。これは毎年度、このトランクポート等の接続の申し込みが行われるわけでございますけれども、定期申込というものを設けてございます。定期申込以外に随時の扱いもあるのでございますが、定期のほうが一括して仕事ができる関係から料金が安く設定されるということでございます。この定期申込につきましては、従来、その対象期間の9カ月前までに申し込んでほしいという話でございましたけれども、今回、短縮いたしまして6カ月前にするというものでございます。具体的には、翌年度の上半期分の伝送装置等または伝送路につきましては、今回は、先ほど申し上げたように、7月でございましたものが10月に3カ月繰り下がるということでございます。また下半期分につきましては4月に申し込みをするということでございます。
  また、随時申込というものにつきましては、従来は増設だけしか認めないという話でございましたが、トラフィックの減少による減設についても対象とすることといたしました。
  最後に、相互接続回線工事費の改定でございます。これは相互接続回線の増設・減設に適用している工事費について、新モデルに基づいて算定した値に改定するものでございますけれども、新しいモデルで算出した結果が4ページに出てございます。これにつきましては6ページに、多少ですが詳しい資料がございます。
  回線工事費につきましては、定期申込と随時申込があるということは先ほど申し上げましたが、定期申込につきましては、新モデルに基づいて算定された回線工事費用を、ここは平成15年度の実績工事パス数で除して算定いたしてございます。モデルコストは178,100万円に対しましてパス数が5,456パスということで、工事費は326,421円ということでございます。これを実績ではなくて、なぜモデルのパス数でやらないのかというご議論があろうかと思いますが、モデルから算出できるのが、実は回線工事費用のあるフローの回線工事費用しか算定できないものですから、実績で割らざるを得ないということで、こういう計算をしているところでございます。
  あと、随時申込の回線工事費につきましては、定期申込と随時申込のそれぞれの50メガパス当たりの標準的な工事稼働の比率を特別調査により求めました。先ほども少し触れましたが、定期の場合はまとめて工事をしますので、1稼働当たり効率的に行うことができるんですが、随時の場合には、それがより稼働効率が悪くなるということがございまして、この関係を調べたところ、定期と随時では2.06倍の差がございましたので、随時の工事費につきましては、先ほど算定しました定期の工事費に2.06を掛けまして、672,427円ということにするということでございます。
  以上のように算定されたものにつきましては、17年4月1日から適用するということで申請がございましたが、審査結果にありますように、私どものほうでは適当かと考えているところでございます。
  以上です。
酒井部会長代理  どうもありがとうございました。それではご質問ご意見等はございますでしょうか。いかがでしょうか。
村上(政)委員  トランクポートの稼働率は低いというのは、その理由はどういうところにあるのですか。つまり、かなり多めに見積もって実際は使わないという傾向が非常にあったということですか。その話し合いをしたけれども、まとまらなかったと。
泉料金サービス課企画官  さようでございます。
酒井部会長代理  多めに見積もることのペナルティーが何もないですから、それはだれでも多めに見積もってしまうという形になるのだろうと思いますけれども。
泉料金サービス課企画官  昔はみんなで費用を負担してもらいましたので、申し込んだもの勝ちという感じになっていたものですから、申し込んだ人が申し込んだ量に応じて自分の責任で払うべきであるというので、今回、こういう形にした理由でございます。
東海委員  ちょっと細かいところの確認ですが、トランクポート等のコスト回収は、これまでは接続料原価の中に入っていたと理解していいわけですね。
泉料金サービス課企画官  はい。
東海委員  そうすると、LRICモデルで算定していたと。ところが、一部の機能については入ってなかったというので、少し計算方法としては何か違和感を感じないわけではないんですけれども、従来の区分でモデルがあったものと、そうでないものとの混在が生じているということですよね。
泉料金サービス課企画官  はい。
東海委員  その従来入ってなかったという理由は何だったのかということと、じゃ、そのときに入れてなかった分は何で回収していたのか、負担していたのかということをちょっと教えていただけますか。
泉料金サービス課企画官  従来入ってございませんでしたのは、もともとこういう他事業者とNTT東西との接続というのはIC交換機で行われてございました。したがいまして、当初からそこの、先ほどの絵で言いますと4)の部分につきましては、かなり実績がございましたので、ここをモデルで計算しようということがございましたが、2)の部分につきましてのGC接続というのはあまりございませんでした。ここにつきましては、したがいまして、網開設費用という形で、個別の費用負担を実際費用に基づいてやってもらっておったんですが、ただ、網開設費用として一遍にすごく多くの費用がかかりますので、あるときから、これは実際費用に基づくということは変えてないんですけれども、秒課金という形に変えてございます。したがいまして、今回の改正の前の段階におきましては、LRICに基づく秒課金と別の秒課金がありましたので、それが単純に足し算されて費用が負担されていたということでございます。
東海委員  なるほどね。はい、わかりました。
  で、そうなったときに・・・・・・いや、そうなったことと関係ないのか、これは。ちょっと別件ですけれども、6ページの回線工事費のところでもって、上のほうは実績工事パスという、15年度の実績であるということは明解なんですけれども、下のほうの随時申込の場合の特別調査というのは、これはどういう方式なんですか。
泉料金サービス課企画官  特別調査というのは、特別にNTTが定期申込と随時申込の稼働量を調べて、その結果を比較したところ、ここにございますように50メガのパスの工事でございますと、定期申込では4,062人・分だけの時間がかかる。それに対しまして随時申込ですと8,374人・分という手間がかかっているということが明らかになったということでございます。
東海委員  ある一定期間の実績を調査したと。そういう意味ですか。
泉料金サービス課企画官  さようでございます。従来、定期的に何か取っているデータではございませんでしたので、この間に特別な調査を行ったということでございます。
東海委員  そうですか。そうすると、その随時申込というのも、ある一定期間を取れば、標準値の実績値が出てくるような申し込みなんですか。
泉料金サービス課企画官  標準値の実績値というのは・・・・・・すみません。
東海委員  定期というのはいつも、そういう申し込みがあるという理解でしょう。随時というのはスポットでしょう。すると、いつ起こってくるかわからないということかもしれませんのでお聞きしているんですけれども、どのぐらいの期間を取らなければ、それが標準値として出てくるのかわからないかもしれないなということを申し上げたんですが。
泉料金サービス課企画官  もともと今回の回線工事費の算定におきましては、上の定期のほうの算定も、新モデルで回線工事費用を算定しておりますので、標準値というものをモデル化して計算しておるわけでございます。それで計算したものを基本としまして、随時というのは非常に例が少のうございますので、定期よりは少し高いので、特別計算する過程で、こういう計算をしたものでございます。
東海委員  ただ、文章からすると、「標準的な工事稼働の比率を特別調査により求め」と書いてあるからね。何か両者の比率を。
泉料金サービス課企画官  そうですね・・・・・・。
事務局  1年間、取ってはいるんですが、取るビルを特定していまして、全部のビルは調査できないので、特定のビル分を取っていまして、期間としては1年を取ってやったんですが、その期間における特定のビルのものを調査したということでございます。
東海委員  はい、わかりました。
村上(政)委員  定期と随時だと倍になりますよね。随時というのはよほどのことがない限り、申し込む場合、あるいはやらないことがありますよね。実はね。だけれども、こんなに違うものですか。今、特別調査という話でしたけれども、コスト的にそんなに違うものなんですか。例えば2〜3割増とかというのは常識的にわかるんだけれども、倍というと、そんなに・・・・・・。つまり、この工事をするために新しく人を雇うとかというようなよほどのことをしない限り、倍というのは・・・・・・。まあ、いいんですけれどもね、別に。普通、事業ですから、定期で多分皆さんやるだろうと思いますけれどもね。
泉料金サービス課企画官  データとしましては、定期で実施されたものが2,900パスぐらい。それに対しまして随時で行われたものが900ぐらいでございますので、1対3の違いがあるわけでございますが、定期のものというのは、そのボリュームを所定の期日までに行うと。先ほどの例ですと9カ月前に申し込まれまして、その期間、非常に効率的に行うことを前提にされているわけですね。それに対しまして随時のほうは、申し込んで早くやってくださいというお話が来ますので、人の割り振りというのを効率的にやっているのとは違うパターンで張りつけないといけないので、どうしてもそこに無理が生じるわけでございます。そのような関係で、この倍というのが出ているのかなと理解しておりますが。
酒井部会長代理  今までは定期で多めに申し込んでおけばよかったんでしょうけれども、これからはあまり多めに申し込むともったいないので、随時が増えるんですかね。
泉料金サービス課企画官  可能性はあると思います。
酒井部会長代理  いかがでしょうか。
それでは、どうもありがとうございました。ほかにご意見等がございませんようでしたら、本件につきましては、接続に関する議事手続規則の規定に従いまして、諮問された案を本日の部会長会見で報道発表するほか、インターネット等に掲載するなどして公告し、広く意見の募集を行うことといたします。本件につきましては、審議会答申を踏まえた上で算定方法を定めるものであるので、本件にかかわる意見招請は1回とし、また平成17年度上半期分の接続用設備回線工事の準備に必要な期間を考慮して、招請期間は本日から1216日までの3週間という形にいたします。また本件につきましても、接続委員会において検討していただくことといたします。

 
   (6) ユニバーサルサービス基金制度の在り方について(諮問1128号)

酒井部会長代理  それでは最後の議題ですが、諮問1128号、「ユニバーサルサービス基金制度の在り方について」、これにつきまして総務省から説明をお願いいたします。
鈴木料金サービス課長  お手元の資料、諮問書の写しがございますが、まずはこれを読み上げさせていただきたいと思います。

諮問第1128
平成16年11月26日
情報通信審議会
会長 秋山 喜久殿
総務大臣 麻生 太郎
諮問書


  基礎的電気通信役務(ユニバーサルサービス)基金制度については、平成13年の電気通信事業法の改正を受け、電気通信事業法施行令及び電気通信事業法施行規則の改正案並びに基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の制定案の情報通信審議会での審議を経て、平成14年6月に導入された。電気通信事業法施行規則及び基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の附則において、同制度の導入後2年を目途として規定の見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとされているところである。その後の平成14年度及び平成15年度において、基礎的電気通信役務の提供に要した原価が当該役務の提供により生じた収益の額を上回ることなく、同制度が発動されることはなかった。
  制度の導入からこれまでの間、固定電話を上回る携帯電話の普及の進展やIP電話の急速な普及が見受けられ、今後もドライカッパを利用した直収電話の本格的な展開が見込まれ、さらに、これに対応するNTT東西の基本料金の値下げが来年1月に、施設設置負担金の値下げが来年3月にも予定される等、電気通信分野における更なる競争の進展が見込まれているところである。
  また、平成16年10月の情報通信審議会答申「平成17年度以降の接続料算定の在り方について」においては、総務省に対し「NTSコストを接続料の原価から除くことが必要」であり、NTSコストは「まずは基本料の費用範囲の中で回収することが適当」と提言する一方で、「不採算地域も含めた全てのユーザがユニバーサルサービスの提供を受けることができるようにとの観点から、適切な基金の発動が可能となるよう基金の発動基準を含め制度を見直し、結論を得ることが適当」との提言を行い、「競争地域の料金引き下げが純費用の増大をもたらすこととなる現行の収入費用相殺方式による仕組みは見直しの必要性が高まった」と指摘しているところである。
  これらを踏まえ、ユニバーサルサービスの範囲、ユニバーサルサービスの維持に係る費用の算定方法及び同費用の負担方法等、ユニバーサルサービス基金制度の在り方について諮問する。


  若干、これまでの経緯等を資料6に基づきましてご説明させていただきたいと思います。「基礎的電気通信役務(ユニバーサルサービス)基金制度の在り方について」です。
  I1の経緯としましては、もともと平成1210月に、やはり情報通信審議会からご答申をいただきました「IT革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方についての第一次答申」でご指摘をいただいたものでございまして、ユニバーサルサービス政策と競争政策が一体として検討されるべきものであるという認識のもとに、今後、地域通信市場において競争が一層進展していく中で、ユニバーサルサービス政策の目標、ユニバーサルサービスの範囲、コストの算定方法、さらにユニバーサルサービス確保やデジタル・ディバイド解消のための具体的方策等についてご審議をいただきました。この答申を踏まえまして、平成13年6月に電気通信事業法等の一部を改正する法律が制定されまして、この中で、ユニバーサルサービス基金制度といったものを導入いたしました。
  この法律の枠組みを受けまして、平成14年2月に、やはり情報通信審議会からご答申をいただいておりまして、二次答申と言っておりますが、その中で、ユニバーサルサービス基金制度の具体的な制度設計についてご審議をいただき、電気通信分野の技術革新は極めて速いことから、制度導入後においてもおおむね2年ごとに定期的にユニバーサルサービス全体の現状及び今後のあり方についてレビューを行い、デュープロセスを踏まえつつ、必要な見直しを行っていくことが必要ということで、制度設計の中身についてはちょっと触れておりませんが、いただきました答申を踏まえまして、平成14年6月に改正しました事業法に基づきます事業法の施行規則、施行令と、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則というのを新しく定めまして施行してございます。
  今回、10月にいただきました「平成17年度以降の接続料算定の在り方について」という答申の中でも、先ほども触れましたが、競争地域の料金引き下げが純費用の増大をもたらすこととなる現行の収入費用相殺方式による仕組みは見直しの必要性が高まったと考えられると。
  2)として、競争の進展度合いによっては、今回の接続料算定の初年度である平成17年度においても、ユニバーサルサービスの維持に必要な費用の回収が見込めない可能性も想定され、そのような状況において不採算分野も含めたすべてのユーザーがユニバーサルサービスの提供を受けることができるようにとの観点から、適切な基金の発動が可能となるよう、基金の発動基準を含め制度を見直し、結論を得ることが適当であるというご指摘をいただいております。
  6としては、14年度、15年度の2年間は、先ほどの諮問書にもありましたが、収入を上回ります純費用の発生ということがなかったということで、どの事業者からも適格事業者としてユニバーサルサービス基金からの交付金を受けたいという申請がございませんでしたので、結果としまして基金が発動されることはなかったというのが現状でございます。
  今回ご審議をいただきます点としては、主な論点だけを掲げさせていただいております。
  まず1点目に、ユニバーサルサービスの範囲でございます。四角の中にくくってございますのは現行のユニバーサルサービスでございまして、基本的にはアナログの加入電話ということでございまして、回線アクセス、いわゆる基本料の部分、それから市内通話、そして離島特例通話ということで、離島等は距離はありますけれども、実際には特例を設けておりまして、料金を大変減免しているということでございます。それと第一種公衆電話に係るものということで、これは設置を義務づけている部分でございまして、任意に設置をしている第二種とは区別してございます。この公衆電話に基づきます市内通話及び離島通話と。それと緊急通報としまして110番、119番、海上保安庁などが含まれてございます。
  ただ、現在のアナログの加入電話といったものになっておりますが、夏以降、発表のありましたドライカッパを使いました直収電話といったものが、新規の事業者さんから、この12月、来年2月などからサービスの提供が本格的に始められる予定になっております。それと、ブロードバンド・インターネットの普及に伴いまして、IP電話といったものの導入及び利用が企業及び個人の両面で進んできてございます。さらに移動体、いわゆる携帯電話等ですが、これがまた8,800万ぐらいの加入になっておりまして、固定電話の加入数を上回っている。ただし、まだ全国的にはサービスの提供がされていない部分がございますが、そういったものをどうするか。それと、音声の電話というだけではなくて、ブロードバンド・インターネットといったものが不可欠になっているのではないかということもいろいろご指摘としてはございますので、そういった新しいサービスの普及の状況を踏まえまして、果たしてユニバーサルサービスとして、どのようなサービスをこの中に含めるのが適切なのかということを今回、ご議論の点としていただきたいと思います。
  また、ユニバーサルサービスの種別ということですが、今現在は四角の中のサービスをすべて1つのものとして提供される方が、まさにユニバーサルサービスを提供する適格事業者として交付金を受ける方ということになっておりますが、範囲の見直しと合わせまして、ほんとうにそのすべてを一事業者で行うものなのか。あるいは緊急通報などは新しい電話でも、番号をもらうためにすべての事業者に緊急通報ができることを義務づけておりますので、そういった点をどう考えるのかという点についてもご議論いただきたいと考えてございます。
  2点目といたしましては、コスト算定ルールのあり方ということで、純費用の算定方式としまして、どのような方法が適切なのかということですが、現行は収入費用方式の相殺型といったものを採用しておりますが、前にありましたように二次答申という中では、収入費用方式として相殺型、あるいは積上型、あるいはベンチマーク方式の3つの方式が提案されておりましたが、議論の結論といたしまして収入費用の相殺型というのを当面採用することとし、速やかにベンチマーク方式に移行することが適当といったような提言もなされてございます。
  その3つの方式を簡単に次のページに解説をしてございます。収入費用方式(相殺型)と申しますのは、不採算地域の赤字を採算地域の黒字で相殺する。その事業者の中でですね。相殺した上で、それでも賄い切れないようなコストが発生している場合に、それを純費用として皆さんでご負担いただこうというものでございます。2つ目の収入費用方式(積上型)といいますのは、この不採算地域だけの赤字部分を積み上げまして、このコストをみんなで負担すべき純費用だとすると考えるものです。3つ目はベンチマーク方式としまして、全国平均の費用より一定比率以上高い地域の費用、それを純費用と考えまして、それを関係する事業者皆さんでご負担いただこうといったような方式でございまして、世界的にも、あまりこのユニバーサルサービス基金を発動している国は多くはないのでございますが、国によって採用の方式が異なるという状況になってございます。そういった点についてご議論をいただきたいと考えております。
  3点目に、では、そこで計算しましたユニバーサルサービスに係る純費用といったものをどのように負担していただくのかということでございます。今のところは、そういったユニバーサルサービスに接続することによって受益を受ける事業者の皆さん方に収益の額に応じてご負担いただくということになっておりますが、まずは負担していただきます事業者の範囲、あるいは負担の上限といったものを定めておりまして、現行ではユニバーサルサービスにかかります役務の提供によって生じた収益が10億円以上である方、あるいはご負担をお願いするにしても経営に甚大な影響を与えるということから、最大として3%までという上限を設けておりますので、ほんとうにいろいろな事業者が出てまいりまして、さまざまなサービスを提供するといったときに、こういう形でご負担いただく事業者の範囲、あるいは負担の上限を定めることでいいのかという点についてもご議論いただきたいと考えてございます。
  さらに、その負担金の算定方法でございますけれども、原則としてはユニバーサルサービスに対して接続するなり何なりで、利益を受けていらっしゃる事業者皆さん方にご負担をお願いすることになるわけですが、その負担いただく方々の負担額を定める収益額といったものの算定方法は現行で適切なのかということで、現行は、そこにございますように、負担いただくベースになります収益の額というのは、アのところの対象となる電気通信役務の収益額ですが、音声伝送役務と専用役務またはデータ伝送役務であって、端末系伝送路設備が適格電気通信事業者――この適格電気通信事業者というのは、ユニバーサルサービスを提供する事業者として申請して認定を受けた者でございますが、適格電気通信事業者のアナログ電話用設備またはDSL方式によるものを提供することによって得る収益の額でございます。しかしながら、イのところで、役務について収益の一定のものを控除してございます。というのは、1)にありますように移動電話端末に接続するものとありますが、移動体−移動体間の通話などはユニバーサルサービスを提供する固定電話網に何ら接続はされないということから、そういったものを除いたり、あるいはISDNISDN、移動とISDNの間、そういったような既存のユニバーサルサービスであるアナログ電話に何らかかわっていないといったものを除くということで、若干、控除する収益の額というのを、それ以降、2)3)4)ということで、手数料、工事料のたぐいは除くということで控除の範囲を定めておりますので、これが果たして適切であるのかどうかといったようなことにつきましてもご議論をいただければ考えてございます。
  4ページ目にまいりまして、負担金の支払いの原資でございますけれども、現行は各事業者さんに、これだけご負担をいただきたいというのを定めるだけでして、その負担の金額をどうされるかは事業者様の自由ということで、何ら規定をしてございませんけれども、それは皆さん方の中で吸収するのか、あるいは何らかの形で料金上、明確化するのかといったようなことについてどうするかのということについても検討の対象としてご議論いただければと考えてございます。
  以上が中身でございますが、そのほかにも、基金の稼働時期というのはどうなのかということでは、先ほどの第一次答申の中では、地域通信市場において競争が一定程度進展したと認められた段階と。これはまさに今年度中に新規の事業者さんがドライカッパを使いました直収電話というものを始めます。それがどれぐらいのマーケットシェアを取るかというのは、これからまだ見なければいけませんけれども、少なくとも形の上で、地域通信市場においても競争といったものに本格的に入り始めたと。当然、通話の分野ではIP電話といったもので大分競争しておりますが。さらに第二次答申では、純費用が発生した段階ということでございまして、今回の接続料の見直し、あるいは基本料等の見直し、施設設置負担金の見直しということで、かなり既存のアナログの加入電話に関します費用と収入の対応関係といったものは見直されることになりましたので、それによりまして純費用がどのように発生してくるのかといった点につきましても見ながら、ご議論をしていただければと考えてございます。
  それと今回、NTSコストといったものを接続料の費用の範囲から基本料の費用の範囲へ5年間かけて移行するということになってございますので、果たして、これが不採算地域の費用に含まれることになった場合に、純費用といったものがどうなるのかということで、その影響についてもご議論をいただければと考えてございます。
  そのほかに、直収電話が出てきたということから、基本料をめぐります環境変化ということで、従来はNTT東日本、西日本の基本料には、事務用と住宅用の別で、住宅用を低く、事務用を高くという料金を決めておりますし、級局別格差ということで、都会を高く、あるいは人口の少ないところを、どちらかというと安くという、どちらかというと社会政策的な料金設定がなされておりますけれども、NCCがドライカッパを使用した直収電話サービスといったものを、最初の段階では採算地域から始めまして、だんだんと範囲を広げていくということだと思います。そうしますと、現在の料金体系のもとで、果たして需要の少ない地域の費用がどの程度回収できるのかという点もございますので、それが純費用の発生にどういう影響を与えるかと。結果として純費用が増大する可能性があるのではないかというようなことも踏まえまして、ユニバーサルサービスのあり方についてご議論をいただければと考えてございます。
  検討のスケジュールとしては、中身は検討項目が多うございまして、お時間はかかるかとは思いますが、本日、諮問させていただきまして、できれば12月中に第1回目ぐらいを開催して、これまでの経緯や諸外国の情報なども少しご説明させていただき、来年にご議論いただいて、できれば10月、秋ごろにご答申をいただき、その後、省令の改正をして、18年度には規定の整備が終わっているような状況ができれば、総務省としては最も適切かと考えてございます。
  以上、簡単でございますけれども、今回の諮問に関します説明でございます。よろしくお願いします。
酒井部会長代理  どうもありがとうございました。それでは、ただいまの説明につきましてご質問ご意見等をお願いいたします。
  これは、もしこの検討スケジュールどおりだとしますと、新しい制度で18年度からは発動できるんですか。
鈴木料金サービス課長  17年度の決算が出ますのが18年6月以降になりますし、役務別損益が従来ですと――大体、会社決算が6月、役務別は7月で、今の制度でも純費用の計算はそれの後になりまして、大体9月ぐらいに出てまいりますので、できれば17年度中の早いうちに省令を公布して、新しい省令で出てきた決算値に基づいて申請ができるようなことに間に合わせられればいいなと考えてございます。
酒井部会長代理  そうすると、平成17年度の決算についても・・・・・・。
鈴木料金サービス課長  一応、対象にしたいと考えております。
酒井部会長代理  わかりました。
東海委員  一つよろしゅうございますか。この問題について議論を先に進めるという流れについては全く共通の感覚を持っておりまして、大賛成でございます。ただ、諮問された文書の、大臣の諮問書の一番下にいろいろな経緯を掲げておられて、最後の締めくくりが、「ユニバーサルサービス基金制度の在り方について諮問する」となっておられるのですが、この基金制度というのは、現行の基金制度を見直してもらいたいと。こういう直接的な理解かと思っておりますけれども、このたび17年度、18年度、19年度の3年間に対する接続料のあり方の検討の過程及び新たに委員会を設置した基本料等委員会の議論、あるいは合同委員会での議論の流れから見ますと、我々が議論しなければならない電気通信事業の主として料金制度、あるいはその他の関連する仕組みのあり方に関する内容が、かなり部分的な議論が効果をもたらして、いろいろな成果を得てきたことは認識しながらも、全体を見直すというような姿勢が非常に少なかったというとおしかりを受けるかもしれませんけれども、必ずしも十全ではなかったというような気がいたします。
  そういう意味で、接続料の新しいあり方論がかなり暫定的な形を意識をいたしまして、171819年度という期間の設定をいたしまして、19年度を終え、20年度から、どういった接続料のあり方を求めるのかということは、これまでの延長線の中では必ずしもうまくいかない。当然つながりはありますけれども、基本的な理屈をそのまま持ち込んでいくことはできないのではなかろうかというようなご意見も多々あったように思いますし、それは基本料等委員会でのその他のユーザー料金に関連をした議論にも、そういったことがあったような気がいたします。
  そういう意味で、全体を通じて、この電気通信事業部会で議論しなければならない議論の多くが、こういったユニバーサルサービスとは何ぞやといったようなことを総論的に議論していかなければならない時期に来ている。そして、それらの整理が今申し上げたような新しい20年度からの接続料問題へ影響するといった関係を強く認識したところでございまして、そういう意味で、2ページ目に主な論点として、こういった具体的なことを議論する委員会であるとされるのは当然のことでして、そういう細かいところを議論しなければならないのは当然のことだと思っておりますけれども、できるなら私は、もう少し視野を広く持っていただいて、ユニバーサルサービスの範囲というようなことよりも、もっと以前にやるべきことは、今の日本の国におけるユニバーサルサービス、情報通信もしくは電気通信事業というものにおけるユニバーサルサービスというものの新たな定義といいましょうかね。これまでの定義を前提にして範囲を決めるのではなくて、新たな定義の議論を先にする必要があるのではないかということを強く感じるわけです。
  それは当然のことながら、市場を見ても、NTTNCCの関係というものが大きく変わってきているということも見極めなければいけないし、それから、もっと大きく見ると、社会環境変化というものが非常に変わってきている。例えば高齢化社会というものも実はこういう問題に関係があるのではないでしょうか。それから、三位一体改革が話題になっていますけれども、都市と地方のあり方というのも、これも大きく変わってくるかもしれません。それから、少し大げさな言い方をすると、国家的なリスクマネージメントと。これは天災のこともあるし、その他のいろいろなことがあるんでしょうけれども、そういった視点も視野に入れながら、ユニバーサルサービスのあり方を議論しなければいけないんじゃないでしょうかということを、最近つくづく感じるところなんですね。
  ですから、こういう委員会が立ち上がることは大いに結構だと思いますけれども、そういった広い視点の議論も含めて意見徴集されて、委員の方だけで必ずしもご意見を整理できるとは思えないので、どのぐらいの人数かはよく知りませんけれども、できれば、そういった視野を広げていただいた形で、外国の事例もいいんですけれども、日本の国をまず見切るということが大事なことではなかろうかと。ちょっと抽象的な発言ですけれども、そういった視点を大いに意識して進めていただくことをお願いできればと思っているところでございます。
酒井部会長代理  何かございますか。
鈴木料金サービス課長  ただいまおっしゃるとおり、ネットワークの技術が電話からIPとか、固定と携帯、あるいは無線をどうするかと大きく動いていますので、そういった意味では、電気通信産業のあり方といいますか、すごく大きな話の中でのユニバーサルサービスをもとにした全体のあり方ということなのかと。あるいは、そういう視点を持ちながら議論していかないといけないなと私どもも考えてございますので、今のご指摘を踏まえまして、議論の進め方を私ども事務局も考えてまいりたいと思います。
生駒委員  東海先生みたいに上手な言い方はできないのだけれども、ユニバーサルサービスそのものが必要かどうかという議論ね。水道なんていうのはユニバーサルサービスでは全然ないわけよ。ガスや水道は。郵便とかはあるわけ。だけれども、ライフラインというのは、むしろ水のほうが大事なので、ほんとうにユニバーサルサービスという概念をいつまで続けなくちゃいけないかという根本問題が僕はあるような気がしてね。これは郵政もそうなんだけれども。そこは議論しないのかな。
鈴木料金サービス課長  そこはユニバーサルサービスの範囲という中で、ほんとうに、こういったように広く取るのかということであろうかと思います。そこは、もうこれだけ競争が導入されましたので、競争的なサービスが提供されるということであれば、サービスとしてはユニバーサルですけれども、特段、補填の仕組みは要らないという議論もあるかと思いますし、そこは広く議論していただきたいと思います。
酒井部会長代理  今のユニバーサルサービスの定義というのは、単純に言いますと、ユニバーサルサービスという形で定義されたものについては、NTTはやめてはいけないという話になっていますね。
鈴木料金サービス課長  NTTにつきましては、NTT法におきましては、全国あまねく電話の役務を提供するという責務がかかってございまして、そういう意味ではNTT法では電話は提供しないといけないと。それは最低限のものとしてということなんです。
酒井部会長代理  それとの整合で、例えば、すべてをユニバーサルサービスでなくした場合には、それもなくなる可能性も・・・・・・。まあ、わかりませんけれども。
生駒委員  改正すればね。
酒井部会長代理  考え方としては、そういうこともね。
鈴木料金サービス課長  議論としては、今おっしゃいましたように競争で十分なのだと。だれかに義務づける必要はないのだと、あるいは補填する制度は要らないのだというご議論であれば、そうだと思いますけれども。逆に最近の世の中では、携帯電話でユニバーサルサービスにして、何らかの補助で、どこでも使えるようにするほうが適切であるというご議論とか、あるいはブロードバンドはまさにデジタル・デバイドにつながるので、田舎のほうにも早くブロードバンドを普及させるべきだという声も強いし、またIT戦略本部なんかでも、やっぱり日本の国の将来を考えると、生活の向上や産業の基盤の向上のために、そういうのも必要だという声もありますので、その辺もご議論の中で整理をしていただきたいと思います。
村上(政)委員  いいですか。今の制度では、ユニバーサルサービスというのはNTTに、少なくとも電話で課せられているということですよね。そうすると、今までは特にユニバーサルサービス基金をつくるとか、そういう制度がなくてもやってこられたということですね。ところが、今ご説明があったようにNTSコストを除くとか、基本料を下げるとか、いろいろなことをしている。競争が激しくなったので、ユニバーサルサービスをNTTに義務づけるということが難しくなったということですね。そうすると、だれが責任を取ることになるのかと。そこのところだと思うのですね。これは政府が責任を持ってやらなきゃいけないというのであれば、これはその立場で過疎対策を含めてやらなければいけないことだし、当然、課税の、補助金の問題も出てくるでしょうから。そこのところは、要するにうまく作動していたかどうか知りませんが、とにかくNTTが、それだけのことを戦後ずっとやってきたと。それが何かの理由でできなくなったということですから、そこのところはNTTが、まだその役割を果たしているという現実もある。それも大事にしなければいけない。それから、崩された部分についての責任をだれが持つのか。
  このだれの責任かというのは非常に難しいんですけれどもね。ただ、競争の結果起きたことなのですけれども。ユニバーサルサービスの義務というのは自然発生的に起きたものではなくて、制度として法律で決められているものだと。そこですよね。なぜ法律で決まっているかということから考えれば、自然発生で競争が起きた結果、こういう事態になりましたが、さあ、どうしますかという話ではないということですね。そこのところ、範囲とおっしゃったから、そこのところは非常に難しい。きちんと決めないと、「それはおれのせいじゃない」というような人が出てきて、どうにもならなくなる可能性がありますね。で、税金だ、税金だという話になる恐れもあるし、今さら、何が税金だという議論もあるでしょうね。だから、そこは範囲と責任の問題をきちんとしないといけないと思います。
  また、責任を持たなければいけないかどうかと。これもまた経済事業ですから、個々の企業からすれば事業としてやっているわけで、どこまで責任を持たなければいけないか。これがまたありますね。
鈴木料金サービス課長  おっしゃるとおりでして、戦後は電気通信省及び電電公社という公的な形で独占的にサービスを提供する反面で、要望があれば、全国津々浦々どこでもきちんと電話サービスを提供しなさいという義務を課して、都市部の収益で比較的地方部の不採算地域のサービスを社内の中で補填して義務づけてやっていた。しかし他方で競争をどんどん導入しまして、ついに基本料競争にまで入りまして、高収益部分に当然のように競争事業者が入ってまいりますので、1つの組織の中で高収益部分から低収益部分への内部補填でユニバーサルサービス義務を達成するというのが、なかなか難しくなってきているだろうと。それはまさに競争が進んできた成果でもあるわけですけれども。今のところ、NTTに電話の役務を提供するという義務がかかってきますし、あるいは事業法のスキームですと、みずから手を挙げれば、自分はこの地域でユニバーサルサービスを提供するというふうになります。ただ、その方々に超過して発生する費用分は、便益を受ける者みんなで負担しましょうという制度が、まさにこの基金制度でございます。2年前につくりましたけれども、幸いにして今のところ発動はありませんが、競争が進展していけば進展していくほど、不採算部門というのは普通やらないのが民間企業の原則でございますので、その辺のバランスをどう考えていくかということを、まさにご議論いただきたいと考えてございます。
酒井部会長代理  ある意味で非常に難しい問題ですけれども、かなり速いペースで、とりあえずの結論は出さなければいけないということもあるわけですね。
鈴木料金サービス課長  議論が長くなると、その間に状況がどんどん変わってしまいますので、一定の期間ごとに結論を出しまして・・・・・・。
酒井部会長代理  そうですね。ある程度成熟したものだけをやればいいのなら、それで問題はないんですが、IP電話とか、そういったものが出てきますと、状況が毎年変わってまいりますので、永遠の議論になる可能性がありますので、区切り区切りにやらなければいけないと思いますから、そういう点は大変だと思います。
  この件は、これから検討を始めるということですから、検討を始めることそのものは当然だと思うんですが、何かそれに対しまして、こういう視点でというご意見がございましたら、よろしくお願いいたします。
鈴木料金サービス課長  これに若干、参考資料をつけてございます。一つずつご説明しませんが、参考資料の1ページ目にユニバーサルサービス基金純費用の試算ということで、現行の制度のもとで14年度、15年度につきまして算定した数値でございますが、網かけがあります収支(純費用)というところが、NTT東日本・西日本ともに平成14年度、15年度も黒字になってございますので、純費用が発生しなかったということから、NTT東日本・西日本の2社からはユニバーサルサービス基金による負担金及び交付金の申請がなかったところでございます。
  あとは新電電等の新規サービスの料金の比較と、ユニバーサルサービス委員会の設置でございまして、また委員会の体制についてはよろしくお願いしたいと思います。
酒井部会長代理  ほかにご意見はございますでしょうか。よろしいですか。時間のペースがちょっと速いようでございますが。
  それでは、よろしいようでしたら、本件につきましては、これは既にユニバーサルサービス委員会がございますので、それで検討していただきまして、検討状況を逐次、当部会に報告していただいた上で審議していくことといたしたいと思います。

  閉会

酒井部会長代理  以上で本日の審議は終了しました。全般につきまして、委員の皆様から、何かございますでしょうか。よろしいですか。
  事務局のほうから、何かございますでしょうか。
酒井部会長代理  特によろしいようでしたら、以上で本日の会議を終了いたします。
  次回の事業部会は、12月14日火曜日、午後2時から総務省8階第一特別会議室にて開催する予定ですので、よろしくお願いいたします。
  どうも長時間、ありがとうございました。
  ── 了 ──


 
 本部会にて配付された資料をご覧になりたい方は、総務省にて閲覧及び貸し出しを実施しておりますので、下記までご連絡をお願いいたします。


    担当: 総務省情報通信政策局総務課情報通信審議会係 飯島
  電話    03−5253−5694
  FAX    03−5253−5714
  メール    t-council@soumu.go.jp









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