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ア. |
電気通信事業法施行規則等の一部改正について【諮問第1169号】 |
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審議の結果、諮問された内容を報道発表するとともに、インターネットに掲載するなどして公告し、広く意見の募集を行うこととした。
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〔内容〕 |
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平成19年3月30日付けの情報通信審議会答申(コロケーションルールの見直し等に係る接続ルールの整備)において示された第一種指定電気通信設備に係る措置事項のうち、省令改正を要する下記事項について規定の整備を行うもの。 |
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<接続料規則改正関連> |
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1)スタックテストに関する根拠規定の整備 |
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2)事後精算制度の廃止及び事前に接続料が確定する方式の導入
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<電気通信事業法施行規則改正関連> |
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電柱等におけるコロケーションルールの整備 |
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イ. |
平成20年度以降の接続料算定の在り方について【諮問第1170号】 |
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審議の結果、接続委員会において調査検討を行い、その結果の報告を受けたうえで、審議及び答申をすることとした。
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〔内容〕 |
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平成16年10月19日付けの情報通信審議会答申(平成17年度以降の接続料の算定の在り方)において、現行の長期増分費用モデル(第3次モデル)の適用期間が平成19年度までとされている。これを踏まえ、総務省において、「新競争促進プログラム2010」を策定し、NTT東西の電話網等に係る今後の接続料算定の在り方について、情報通信審議会の審議を経て平成19年中に結論を得ることとし、長期増分費用モデル研究会において検討を行った平成20年度以降の接続料算定に用いる新モデルについて、その評価、NTSコストの扱い及び新モデルの適用期間等について調査審議を行うもの。 |
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ウ. |
基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部改正について【諮問第1171号】 |
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審議の結果、ユニバーサルサービス委員会において調査検討を行い、その結果の報告を受けたうえで、審議及び答申をすることとした。
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〔内容〕 |
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平成19年3月30日付けの情報通信審議会答申(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(長期増分費用方式に基づく平成19年度の接続料等の改定))における要望事項を踏まえ、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部改正を行うもの。 |
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