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情報通信審議会電気通信事業部会(第
76
回)議事概要
日時
平成19年5月22日(火) 13時30分〜13時54分
場所
総務省第1会議室(低層棟1階)
出席者(敬称略)
(1)
委員
根岸 哲(部会長)、酒井 善則(部会長代理)、高橋 伸子、
辻 正次、東海 幹夫、長田 三紀
(以上6名)
(2)
事務局
松村情報通信政策局総務課課長補佐
(3)
総務省
森総合通信基盤局長、桜井電気通信事業部長、佐村総合通信基盤局総務課長、
鈴木事業政策課長、谷脇料金サービス課長、二宮料金サービス課企画官
議題
(1)
答申事項
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(債権保全措置等に係る規定整備)について
【平成19年2月26日 諮問第
1166
号】
接続委員会からの検討結果の報告を受けて審議した結果、次の点が確保された場合には、認可することが適当との答申を行った。
<認可条件>
・
NTT
東西の接続約款中、債務の履行の担保を要する場合について規定している第
75
条の3第1項のうち、第1号の「過去1年以内に支払期日までに支払いが行われなかったことがあるとき」については、「接続申込者の責めに帰すべき事由がない場合」を本号の対象外とする趣旨を明確にする文言を追加すること。
更に、要望事項として、次の点を答申に付記した。
<要望事項>
・
総務省においては、
NTT
東西による債権保全措置の運用が適正に行われるよう、当該措置の運用状況について、運用開始後2年間、定期的(四半期ごと)に
NTT
東西より報告を受け、その検証を行い、必要な場合には、適切な措置を講じること。また、当該期間が経過した時点において、引き続き検証を行うことの必要性について、改めて検討を行うこと。
〔内容〕
接続申込者が接続に関して負担すべき金額の支払を怠り、又は怠るおそれがある場合に債務の履行の担保を求めるために、債務の履行の担保が必要となる事由や担保の水準を月ごとに想定される負担額の4ヶ月分に相当する額とすること等の規定整備その他所要の整備を行うもの。
(2)
報告事項
「競争セーフガード制度の運用に関するガイドライン」について
総務省より報告があった。
本部会にて配付された資料をご覧になりたい方は、総務省
HP
において公開しておりますのでご覧ください。【
配付資料
】
担当:総務省情報通信政策局総務課情報通信審議会係 徳部、頓所
電話
03
−
5253
−
5694
FAX
03
−
5253
−
5714
メール
t-council@ml.soumu.go.jp
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