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ポスト・コロナ期の地方公務員のあり方に関する研究会

開催状況

開催要綱 

1 趣旨

 今後、少子高齢化の進展・生産年齢人口の減少、人々のライフコース・価値観の多様化、大規模災害・感染症リスクの増大、デジタル社会の進展など地方公共団体を取り巻く社会状況は大きく変化し、行政課題の更なる複雑化・多様化が見込まれる。

 このような変化に対し、地方公共団体の職員・組織においては、多様な職員がその能力を発揮し、活躍できる環境を整えるとともに、組織や地域の枠を超えて人材の活用を図ることなどにより対応しようとする動きが出てきているほか、人材育成などによる組織力の強化が求められている。

 これらのことを踏まえ、本研究会では、地方公務員制度とその運用のあり方について、中長期的な視点に立って検討を行う。

2 名称

 本研究会の名称は、「ポスト・コロナ期の地方公務員のあり方に関する研究会」(以下「研究会」という。)とする。

3 研究項目

 少子高齢化・生産年齢人口の減少、ライフコース・価値観の多様化、大規模災害・感染症リスクの増大、デジタル社会の進展など、2040年頃にかけて生じることが見込まれる社会状況等の変化と地方公共団体における対応を踏まえた地方公務員制度とその運用のあり方について、中長期的な視点で検討する。

4 構成員

研究会の構成員は別紙のとおりとする。

5 座長
  1. (1)研究会に、座長1人を置く。
  2. (2)座長は、会務を総理する。
  3. (3)座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長が指名する者が、その職務を代理する。
6 議事
  1. (1)研究会の会議は、座長が招集する。ただし、第1回の研究会は総務省自治行政局公務員部長が招集する。
  2. (2)座長は、必要があると認めるときは、必要な者に研究会への出席を求め、その意見を聴取することができる。
  3. (3)研究会の会議は、原則として公開しないが、会議の終了後、配布資料を公表するとともに、議事概要を作成し、これを公表するものとする。ただし、座長が必要と認めるときは、配布資料を非公表とすることができる。
7 雑則
  1. (1)研究会の庶務は、総務省自治行政局公務員部公務員課において処理する。
  2. (2)本要綱に定めるもののほか、研究会に関し必要な事項は、座長が定める。

構成員名簿(令和5年9月11日時点)

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