会議資料・開催案内等



29次地方制度調査会第13回専門小委員会 次第



平成20年7月29日(火) 15時00分〜17時00分
三田共用会議所 第4特別会議室(4階)


1   開会

2   議題

  1) 議会に関する意見聴取、質疑応答

       家元 丈夫 全国都道府県議会議長会 会長
京都府議会議長

  萩野 虔一 三重県議会議長

  多賀谷俊史     全国市議会議長会
地方分権改革・道州制調査特別委員会 委員長
大阪市議会議長

  原  伸一 全国町村議会議長会 会長
福岡県赤村議会議長

  2) 委員間のフリーディスカッション

3   閉会

配付資料(PDF)
 
資料1   地方議会制度に係る論点
資料2 (全国都道府県議会議長会提出資料)
資料3 (全国市議会議長会提出資料)
資料4 (全国町村議会議長会提出資料)





○林小委員長 それでは、時間がまいりましたので、第13回「専門小委員会」を始めさせていただきます。
 総務省で局長級の異動がございましたので、簡単に御紹介をさせていただきます。
 自治行政局長に久元氏、地域力創造審議官に椎川氏が御就任でございます。今日はまだお見えでございませんので、いらっしゃった時点でと思います。
 それでは、本日は議会に関する意見聴取を45分、質疑応答等30分、そして最後に、各委員間のフリーディスカッションといった組み立てで進めたいと思っております。
 本日、議会に関する意見聴取に4名の方に出席いただいております。御紹介させていただきます。
 全国都道府県議会議長会会長、京都府議会議長家元丈夫様。
 同じく都道府県議会ですが、三重県議会議長の萩野虔一様にもいらっしゃっていただいております。
 それから、全国市議会議長会、地方分権改革・道州制調査特別委員会委員長、大阪市議会議長多賀谷俊史様。
 それから、全国町村議会議長会会長の福岡県赤村議会議長の原伸一様でございます。
 まずは皆様からそれぞれ御説明をいただきたいと思いますけれども、その前に、事務局より資料の説明がございますので、よろしくお願いをいたします。

○行政課長 お手元に「資料1」をお配りしております。「地方議会制度に係る論点」となっております。委員の方々の方は御発言を整理をさせていただきまして、全回お配りをいたしておりましたが、前回の御議論も踏まえまして、下線の部分を何点か追加をさせていただいております。
 この論点を各議長会さんの方にも小委員会での議論の状況を御理解参考としていただくために、お渡しをさせていただいておりますので、最初にその点だけ、御報告をさせていただくところでございます。

○林小委員長 ありがとうございます。それでは皆様からそれぞれ15分を目安に、御説明をいただきたいと思います。
 まず、家元氏、萩野氏、よろしくお願いをいたします。

○家元氏 御紹介をいただきました全国都道府県議会議長会の会長を拝命いたしております京都府議会議長の家元丈夫でございます。
 委員の皆様におかれましては、監査制度に引き続きまして、地方議会制度について、精力的に御検討をいただいていることに対し、深く敬意を表します。
 本日は、地方議会制度について、発言の機会を与えていただき、誠にありがとうございます。
 また本日は、三重県議会の萩野議長にも御出席をいただいております。
 三重県議会では都道府県議会では唯一、会期制度の見直しに取り組まれるとともに、早い時期から議員提出条例の活用によりまして、基本計画を議決対象とするなど、監視機能強化のためのさまざまな取組みを実践されております。
 そこで私から、総括的なお話をさせていただき、続いて萩野議長から具体例をお話しいただくこととしております。
 まず、個別の事項について申し上げます前に、地方議会についての検討の前提について一言触れさせていただきたいと思います。
 今回当小委員会におきましては、地方議会について、さまざまな観点から議論が行われております。ただその中には地方議会全体に共通する課題と、広域自治体である都道府県議会特有の課題や状況、また、基礎自治体たる市町村議会特有の課題や状況があるかと存じます。
 都道府県は広域自治体としての人口規模や財政規模が大きく、行政事務も複雑多岐にわたりまして、その内容も専門化してきていると思います。したがって、都道府県議会は、それにふさわしい機能が求められており、議員も専業化あるいは常勤化していると考えます。今後の検討に際しましては、そのような都道府県議会の特性をも踏まえた議論を展開していただきたいと存じます。
 次に、個別の事項について申し上げたいと思います。まず議会制度の自由度の拡大についてであります。会期制度につきましては、本小委員会においてはサラリーマン、女性など、多様な住民の代表の選出を可能にするための障害となっているのではないかとの問題意識のもとに、その見直しが特に基礎自治体について議論されていますが、都道府県議会においては、これから申し上げるような意味で、会期という仕組みに基づく議会活動の制限に対する見直しが必要であろうと考えます。
 議会活動についての現行地方自治法のとらえ方は、議会は定例会開催中のみ活動能力を有し、例外的に臨時会と、委員会の閉会中審査にのみ活動能力を与えるものとなっております。
 加えて臨時会については、あらかじめ付議された事件と緊急を要する事件のみに活動能力が限定されておりまして、委員会については閉会中審査事件にのみ活動が限定されています。
 国会も地方議会と同じく、活動能力は会期内に限定されていますが、臨時会については地方議会のように活動能力は制限されてはおりません。それに対し、地方議会においては、臨時会の活動能力をめぐって、緊急を要する事件の解釈に対する意見が異なることもございまして、問題が生じるという実態もあります。
 本小委員会では、監査委員制度の見直しを始め、チェック機能の充実について検討されておりますが、住民代表機関である議会の監視機能を強化するためには、会期制度による活動能力の制限という考え方を改め、常時議会が活動できる体制の整備が必要であろうかと考えます。
 併せて、突発的に発生した行政課題への対応という面でも、議会活動に対する制約の撤廃が必要であります。
 具体的な方策としては、現行の臨時会に課せられています活動能力の制限を撤廃し、定例会と同じ活動能力を与えるとともに、閉会中の委員会活動も継続審査事件に限らず、監視活動を始めとして審査・調査できる制度とすべきであると考えます。
 なお、現在の会期制度に伴う会期不継続の原則についてまで見直すべきかどうかについては、会期不継続の原則は、国会も含めた議会運営の在り方の根本の問題となりますので、慎重な検討が必要であり、まずは臨時会等の活動能力の制限を見直していただきたいと考えております。
 なお三重県議会では、定例会を年2回とし、通算230日程度の会期日数とする試みを行っているところであり、後ほど萩野議長から補足をしていただきたいと存じます。 
 以上述べましたように、議会が常時監視機能を発揮するためには、議会が自己の判断に基づいて、自律的に活動できる制度とする必要があると考えます。本会は第28次地方制度調査会においても、「執行機関を監視し、政策を提言していくためには、いつでも自由に、住民代表としての議員が参集し、住民の意思を吸収し、議員同士の討議・調査を行うことができる制度とする必要があり、このことから議会の招集権は一般的に議長が有することとし、臨時会の招集請求権を議員のほか、首長に付与する制度に改めるべきである」旨、発言をさせていただいております。
 平成18年の地方自治法改正で、議長の臨時会招集請求権が実現したところでありますが、二元代表制の理念からはもとより、改めて監視機能の強化の観点からも議長の招集権について御検討いただきたいと存じます。
 次に、議会の監視機能の向上についてであります。
 まず、監査委員制度についてでありますが、当小委員会では、「監査委員の選任方法を議会による選挙に変更し、そのことにより、議選委員を廃止する」との方向で議論がまとまったように聞いております。この点につきましては、4月25日開催の専門小委員会において、私から発言をさせていただきまして、「一つには、議会による選挙制度の導入については、選挙という仕組みと公正不偏な人選という要求とのバランスについて、十分検討する必要があるのではないかということ、二つには、議会による選挙制度の導入に伴いまして、議選委員の枠をなくすことに対しましては、是非慎重な対応をお願いしたい」旨、申し上げたところでございます。
 特に住民に最も近い存在であります議員は、日ごろの議員活動・議案審議等を通じて得た当該団体の事務全般に対する幅広い知識・識見を持っていますとともに、住民の目線により監査に当たることができるという観点からも、監査活動における議選委員の存在意義は大きいものと考えております。
 監査委員制度の見直しにつきましては、以上のような趣旨から慎重な審議を再度お願いいたしたいと思います。
 なお、議会と監査委員との関係強化につきましては、議会は住民代表の立場、監査委員は専門的な立場という役割分担を踏まえながら、相互に連携することが必要であります。
 国会の例を参考といたしますと、特に参議院においては決算審査に重きを置き、決算委員会において、毎年定例的にまたは随時に会計検査院に対し検査要請を行い、決算審査に役立てていると聞いております。
 地方議会には監査請求の制度があり、実際にはあまり活用されておりませんが、今後、この制度を活用し、議会における決算審査、ひいては予算審議に反映させる必要があると考えます。その際に監査委員の監査結果報告は、議会が行政監視機能を発揮する上で活用しやすいものとすることが必要であると考えます。
 なお、議会の監視機能を充実するためには、議会事務局もそれに対応した体制整備が必要となりますので、事務局の充実についても御配慮をいただきたいと存じます。
 以下、本会が従来から要望しております監視機能強化のための具体策について申し上げます。
 今日、行財政の効率化の観点から、行政のアウトソーシングが進んでおり、実質的に行政を執行する主体が拡大しております。しかしながら、議会の監視機能はその対象が執行部とその部局に限定されており、新しい行政の仕組みに対応できるものとなっておりません。そこで一つの提案として公社等外郭団体に対する監視機能を強化するため、現在、2分の1以上を出資している公社等について義務づけられております知事の議会への経営状況の報告を、監査委員における監査と同様4分の1以上の出資等をしている公社等に拡大するなど、監視権の範囲の拡大について、よろしく御検討をお願いしたいと思います。
 次は議会の監視機能に対する執行部側のフォローの問題であります。
 地方自治法は、「決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること」としているのみであり、決算が認定されなくても、決算の効力に影響はないと解されております。しかしながら、議会の決算審査を意味あるものとするためには、違法支出等の再発防止、政策の変更、責任の所在の明確化等、決算不認定の理由としている諸点について、首長の説明義務を地方自治法に明記すべきであると考えます。
 次に、議会の議決権の拡大についてであります。
 地方自治法第96条第2項において議会は議決すべき事件を追加できることとなっております。最近においては、基本計画策定の段階から議会が関与する仕組みを設けるために、議員提出条例によって当該団体の基本計画を議決事件に追加する例が増えており、現在24府県議会において条例が制定されております。
 議会の監視機能強化のためには、今後とも96条2項の活用が課題となっておりますが、現行制度においては、法定受託事務が議決事項から除外されておりまして、対象が制約されております。
 しかしながら、これは法定受託事務に対しても条例制定権が認められていることと整合性が取れておりません。
 したがって、96条2項を見直し、原則として法定受託事務についても、議決事項とすることができるよう改正すべきであると考えます。
 また、地方自治法第96条第1項第5号及び第8号は、議会の議決すべき契約及び財産の取得または処分に関する基準を政令で定めることとしていますが、各地域によって物価水準等は異なっていることから、当該団体の実情に即して、条例で自主的にそれらの金額や面積に関して定める制度とすべきであると考えます。
 特に、第8号の財産の取得または処分につきましては、土地の面積と金額の両方が要件となっていますため、金額がはるかに超えていましても、面積が満たなければ議決対象にならない場合もあり、地域の実情に応じて規定できるようにすべきではないかと考えます。
 次に議決権の拡大と関係いたしまして、議会の議決権の実効性の担保という観点から、意見書に対する関係行政庁等の誠実処理の義務づけについて要請をさせていただきます。
 地方自治法第99条で規定されています意見書は、当該自治体の公益に関して議会が関係行政庁等に対して行う意見表明でありまして、議会の住民代表機関としての役割を発揮するため、採択した請願を基に案文が作成されている例も多く、また住民総意の反映を目指して、全会一致を先例とするなど、議会内において議決のための懸命な努力が行われております。
 しかしながら、それを受け取った関係行政庁等からは何ら対応について報告がなされていないのが実態であります。地方自治法によって、提出権限が認められている議会の意見書について、関係行政庁等は何ら処理経過等の報告を行っていないのは、意見書の意義を軽視するものであります。
 そこで請願法第5条で定められている「この法律に適合する請願は、官公署においてこれを受理し、誠実に処理しなければならない」と同様の関係行政庁等の誠実処理義務を地方自治法に設けるべきであると考えます。
 また、内容及び要求により関係行政庁等に回答義務規定を課する方法も検討されるべきではないかと考えます。
 最後にサラリーマンや女性など幅広い層が議員として活動できるような環境整備につきましては、本会といたしましてはまだ議論をしていないために、特に申し上げることはありません。ただこの問題の検討に当たっては、議員の活動は本会議や委員会などの議会活動だけではなく、普段において住民と接触し、民意を吸収し、住民とのコミュニケーションを行う活動など幅広いものであること、とりわけ都道府県議会議員は従来からその活動区域が広範であることや審議事項が多様かつ広範囲にわたることから、専業化しつつある実態にあることについても、是非、御理解をいただきたいと存じます。
 時間を取りましたが、それでは、引き続きまして、萩野三重県議会議長に、三重県議会における実例を基にお話をいただきたいと思います。
 ありがとうございました。

○萩野氏 三重県議会議長の萩野でございます。時間も限られておりますが、このような場で発言の機会を与えていただきましたことを感謝しながら、三重県議会の具体的な取組みについてお話をさせていただきたいと思います。
 まず第1点目は、議会の会期の問題でございます。私どもは、平成18年12月に全国の都道府県では初めてだと思うんですが、議会基本条例を制定いたしました。その議会基本条例に基づいて、今、議会運営を行っているところでございます。
 その条例の第5章に議会の機能の強化として、積極的に議員間の討議に努めることを規定いたしております。そこで議員が議論をしっかり闘わせて、合意形成を図り、議員間討議を充実したものにするためには、従来の年4回の定例会では会期が短か過ぎて十分な議論ができないし、県民参加の関わりは極めて限定的になるということもございまして、昨年6月に私が座長になりまして、会期に関する検討プロジェクトチームをつくりまして、そこで検討を行いました結果、2回の定例議会に集約をいたしました。第1回定例会は2月中旬から6月末まで、会期日数は130日程度。
 第2回は9月中旬から12月中旬まで、会期日数は110日程度。合計240日程度でございまして、今年の2月から試行的に実施をさせていただきまして、その後、通年議会を視野に入れながら検討してまいりたいと思っております。
 この第1回の定例会は、6月30日に閉会いたしましたが、会期は2月〜6月まで133日という長期間に及びました。
 特に今年は3月末、4月末、当然例年ならば議会は閉会中のところに、県民の関心の高い道路特定財源の問題が浮上いたしました。このことについては、国の法律改正を待って3月31日に、あるいは4月30日に議会を開きまして審議を行いました。おそらく三重県だけだろうと思います。
 会期を延長したことに伴い、従来このような問題は知事が、専決処分をしていたことでございまして、そのことに議会本来の在り方から見ても、安易に知事の専決処分に委ねない。いわゆる議会機能の放棄に等しいようなことをしないということだと思いまして、意義のあることだったと評価をいたしておるところでございます。
 また、委員会で議員間の討議を充実するために、会期を延長し、県民の意見を幅広く審議に反映させるために、参考人の招致も積極的に行っております。ことしは第1回定例会の133日間で、5つの委員会で、13人の参考人から意見を聴くことができました。
 招集権の問題は非常に大事な問題と認識しております。通年開催になると、知事が1回招集すればいいわけで、あとは議長が招集できるということになるわけでございますから、今、私のところの議会では、このようなことは余り問題にはならなくなってきたのかなと思っているところでございます。
 2点目は、議決権の拡大の問題でございます。
 地方自治法96条2項において、議決すべき事件を追加できることになっておりまして、私ども13年3月に、三重県行政に係る基本的な計画について、議会が議決すべきことと定める条例をこれも全国で初めてだったと思いますが、成立させました。
 三重県では、先に知事の発案した「美し国おこし・三重」に係る実行委員会主催の事業についても、基本的な計画の議決の条例の考え方を活用し、議会に提案させ審議するようにしたところでございます。
 議会の監視機能強化のためには、96条2項の活用の課題であると認識しておりますが、二元代表制の考え方を追求していくならば、県民にとって重要な事柄はすべて機会が議決して、議会も説明責任を果たしていくべきであろうと思いますし、そのことを通して、議会の議決責任にも迫っていけたらと思っているところでございます。
 次に、議決権の拡大や、公社に対する監視権の拡大に関してですが、私ども一つは、「議会の議決すべき事件以外の契約等の透明性を高めるための条例」を制定いたしております。例えば県が賃借人となる予定価額7,000万円以上の賃貸借の契約などを議会の定例会に報告させるなど、議決事件以外の契約等の透明性を高めており、2つ目には、「県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例」を制定し、県が2分の1以上出資している法人等に対し、毎年1回経営状況の評価を行い、その結果を議会に報告するなど、議会の監視権の拡大にも努めているところでございます。
 また、監視機能の向上に対しましては、三重県議会における決算審査では、予算と決算との総合的一体的な審議をするため、議長を除く全議員で構成する予算・決算常任委員会を設置しております。決算審査を初め、前年度の政策評価などを通じて翌年度の県政運営方針や、当初予算編成につなげる取組みを行っております。
 具体的には付託を受けた議案の審査方法は、まず全議員が出席する委員会で総括質疑を行い、次に分科会で部局別の審査を行い、最後に委員会で分科会委員長の報告、締めくくりの総括討論、総括質疑、討論、採決ということを基本といたしております。
 また、決算審査の早期化にも取り組んでおるところでございます。
 最後に、地方制度に係る論点の資料にございましたように、透明性の向上、議会事務局の強化でございますが、透明性の向上については、当然ですが、議会の情報公開の徹底が必要でございます。私どもは三重県議会は、本会議を初めすべての会議で非公開の会議はございません。すべて公開させていただいております。
 また議会の議論の内容を開示し、県民に対して議決結果を明らかにするため、私が議長になったこの5月から議案に対する委員別の賛否状況をホームページで公表するようにいたしました。
 公表する議決結果は、本会議において採決された議案、意見書案、決議案及び請願で、議員別に賛否状況を公表するのは都道府県では、全国で初めてのことではないかと思っております。
 また議会のことを幅広く広報をするために、知事と同様に、議長の定例記者会見を毎月1回行っておりまして、これはネットで中継をさせていただいております。
 更に広く一般にも、議会のことを理解していただくために、県内の小中高学校、外国人学校、大学など、申込みがあった学校を対象に、県議会の広報広聴会議議員が出向いていって、県議会の仕組みや、議会改革の取組みについてはわかりやすく説明する出前講座というものもやっております。
 最後に議会事務局の強化でございますが、私どもは立法面の強化が重要だと考えておりまして、そのために、平成12年から職員1名を衆参両院の法制局に2年間の研修に派遣をしております。研修終了後は議会事務局の政策法務担当として活躍をしています。今も1名派遣をしているところでございます。
 最初に述べたように、会期を延長いたしますと、予想以上に、議会事務局職員に負担がかかったようであります。私は知事と議会との関係は、車の両輪とは決して言い切れないと思いますけれども、議会の議員と事務局職員は車の両輪だと思っているところでございまして、そのような意味でも、議会改革に両輪として取り組んでいく必要があると思いますので、議会事務局の体制整備が是非必要であり、事務局の充実に対しても、御配慮をお願いしたいと思います。
 以上でございますが、一般的に言って現行の地方自治法の規定は、余りにも議会に関する規定が限定的であると思います。真の二元代表制における議会の役割を真摯に求めていくためには、議会に関することで、地方自治法に規定されていないことであっても私は明確に禁止されていなければ、それが県民のために必要があれば、地方議会は積極的に取り組んでいくべきであると思っております。
 例えば三重県議会は、先に設定した議会基本条例において、監視機能を強化していくために、自治法には規定がない、規定がないというよりも、自治法制定時に想定していなかった議会への附属機関について、総務省へは要望はしておりますけれども、まだ御意見をいただいておらないところでございますが、自治法に風穴をあけるぐらいの気持ちで、附属機関の設置を、条例で設置できるように規定をしたところであります。
 委員の皆様におかれましては、地方自治法の抜本的改正にも御尽力をいただきますようお願い申し上げます。
 以上で発言を終わります。ありがとうございました。

○林小委員長 どうもありがとうございます。それでは、多賀谷様、よろしくお願いいたします。

○多賀谷氏 全国市議会議長会 地方分権改革・道州制調査特別委員会委員長の大阪市会議長の多賀谷でございます。
 地方制度調査会におかれましては、地方議会の在り方に関しまして、精力的な御審議を重ねられているところでございまして、各委員の皆様方に深く敬意を表する次第でございます。
 また、本日は私ども議会3団体にこのような発言の機会をいただきましたこと、誠にありがとうございます。
 私からは市議会の立場から、都道府県議長会と重複するところがございますけれども、小委員会の地方議会制度に関する論点に関しまして、また、地方議会の権能強化方策について意見を述べさせていただきます。
 まず、本小委員会でおとりまとめになられました地方議会制度に関する論点に関し、3点ほど意見を申し述べさせていただきます。
 1点目は、議員の身分、選出の在り方等についてでございますが、これに関しまして、論点としてヨーロッパやアメリカの基礎的自治体の場合には、ほとんど議員は無報酬で実費だけの支給であり、そのため夜に議会が開かれることが多いので、そうすべきではないかとする御意見がございました。
 確かにヨーロッパやアメリカの基礎的自治体では、無報酬で実費だけの支給のところが多いということも承知しております。この御意見は、とどのつまり地方議会議員はボランティアでよいとするお考えのように理解しております。
 地方議会議員を職業的なものとして位置づけるのか、あるいはボランティア的なものとして位置づけるかは、議会の在り方そのものに関わる重要な問題でございます。この問題については我が国ではいろいろ議論が分かれているというのが現実ではないかと思っておりますが、この議論の帰結いかんによりましては、単に議員の身分や処遇にとどまらず、議会の在り方そのものに関わってくる極めて重要な問題であると認識しております。
 この問題に関する私の意見を述べさせていただきますけれども、日本の場合にはヨーロッパやアメリカとは異なり地方自治体が担う行政サービスは広範囲にわたっており、しかもその内容は年々複雑・多様・高度化しております。
 このようなことから、議会として、その監視機能や調整機能などの責務を果たしていくためには、議員としても、不断の調査、研究や専門的知識の蓄積なしには対応できない状況となっており、そのため議員の職務を本務とし、フルタイムで議員職に専念しなければ、議員としての責務を全うできない状況となってきております。
 したがいまして、市議会議員につきましては、現に議員職を本務とし、フルタイムで議員として活動する議員が増加しておりますし、今後もますます増加していくのではないかと考えております。
 大統領制を採る我が国の地方制度の下において、分権の進展に伴い、強大化する首長の権限に対し、議会が担う重要な役割であるチェック機能を働かせるためには、職務のかたわら、片手間に議員として活動するボランティア議員では対応し切れないのではないかと考えております。
 仮に市議会議員について、ボランティア的なものとして位置づけた場合に、どういう人たちが議員になるかということを考えてみますと、我が国の現状からして、仕事で疲れ切ったサラリーマンが議員の職務を全うする余裕は、よほどのことでもない限りあるはずはなく、結局のところ特定の団体に属する者や、経済的に余裕のある者に限られてしまい、むしろ本来の地方議会の在り方とは懸け離れた姿になってしまうということが危惧されます。
 このことは極論すれば、議会制民主主義の崩壊につながるものと言わざるを得ないと思っております。
 2点目は、監査との関連についてであります。先般の監査機能の充実強化の審議では、監査委員の議会選任と、これに伴う議会選出監査委員の廃止が議論をされたと聞いております。私どもは4月25日の本小委員会におきまして、監査について体制整備をせずに、議会選出監査委員を廃止した場合には、かえって監査機能が低下する恐れがあり、むしろ監査機能の充実強化に反する結果を招くことになるのではないかとの意見を述べさせていただきました。
 それでも、なお議会選出監査委員を廃止するということであれば、議会が監視機能を十分果たせるよう、議会に実地検査権を付与すべきだと考えております。
 3点目は、透明性の向上についてでございます。
 これまで地方分権の推進と相まって、多くの議会が自らの改革や活性化に取り組んでまいりました。今や改革や活性化を唱えない議会はないと言っても過言ではありません。現在こうした改革や活性化はそれぞれの議会において、それぞれ創意工夫を発揮し、多様な取組みがなされておりますが、その一環として情報公開、すなわち透明性の向上についても、多くの議会が問題意識を持っており、積極的に取り組んでおります。多くの議会でウェブサイトを開設しており、ここでは会議日程は勿論のこと、質問内容等の開示を行っておりますし、更に議会における賛否の状況を示す議会も出ております。
 議会は市民の負託によって成り立っているものであります。その意味からして市民に情報を開示し、透明性を高めていくことは当然の責務であり、今後引き続き積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
 次に、地方議会の権能強化策について意見を述べさせていただきます。
 私どもは、今次の議会制度改革においては、強い議会の構築と議会活動の自由化が極めて重要であると考えております。今後、地方分権改革の進展に伴い、基礎自治体に対する権限の移譲がなされると、現在でも強大な権限を有する首長、すなわち、執行部が持つ権限はますます強大となります。
 先ほど申し上げましたように、二元代表制を取っている我が国の地方自治制度の下で、こうした強大な権限を持つ首長に対し、チェックアンドバランスの体制を確保するためには、議会の持つ監視機能がこれまで以上に重要となり、このための強い議会を構築しなければなりません。
 こうした強い議会を構築するためには、議員個々人が日々研鑽に努め、議員としての能力向上に努めなければならないことは当然ですが、併せて制度面において、議会の権能、活動の強化が不可欠であります。そのためには現在都道府県議会及び市町村議会を通じ、その組織、運営等に関し一律に規制されている現行地方議会制度の在り方を改め、地域の実情に応じ地方議会の自主性と自律性の下で、議会権能が十分発揮できるよう、法令上の諸制約を撤廃し、議会活動を大幅に自由化すべきだと考えます。
 このような考えの下、本会では地方議会の権能強化に関する決議を、去る5月の定期総会で議決いたしました。
 本日はこの決議の内容を簡単に御説明申し上げ、本会としての制度改正に関する意見とさせていただきます。
 それでは順次説明いたします。お手元の資料3の2ページをごらんいただきたいと存じます。
 1つ目は、議長への議会招集権の付与であります。
 二元代表制を採る我が国の地方自治制度の下で、一方の住民代表機関である議会が、自らの権能として議会招集権を保持することは当然のことであり、議会が住民代表として、常時執行機関を監視しスピーディーに住民の意見を踏まえた政策提案をしていくためには、議会が自らの判断により、議会を開催する必要があります。よって議長に議会招集権を付与すべきであります。
 2つ目は議決事件についてであります。
 議決事件につきましては、現行の地方自治法第96条第1項に規定する議決事件は、制限列挙とされ、補完的に同条第2項によって議決事項を追加できるとされております。本条に関し、先日総務省からは、これは制限列挙ではなく必要的議決事項である旨、御説明がございました。
 しかしながら、私どもは更に一歩進めて二元代表制の趣旨からして、議会の議決事件は条例で定めることを原則とし、その上で、現在の96条1項の15項目は、例えば義務的議決事項、必要的議決事項と言い換えても結構ですが、そのように位置づける議決事項条例主義の考え方に、変えるべきであると考えております。
 つまり、第1項で原則である議決事項条例主義を規定し、第2項で義務的議決事項を規定するというような形で、法文上、議決事項条例主義の明確化を図るべきと考えます。
 3つ目は、決算不認定の場合及び専決処分の不承認の場合の、首長への対応措置の義務づけであります。決算につきましては、現在、それが認定されなくても決算の効力に影響はなく、議会及び住民に対しても道義的責任にとどまるものとされております。
 しかし、これでは議会の決算審査は何ら意味を持たないこととなりますので、議会で不認定とした場合に、その不認定の原因となった点について首長の対応措置を義務付けるべきであります。
 また、専決処分につきましては、議会で承認されなくても、法律上処分の効力に影響はないものとされております。しかし、これについても、不承認とした理由に応じた何らかの首長の対応義務を規定すべきであります。
 4つ目は、閉会中の委員会活動の自由化であります。
 現在、議会閉会中の委員会活動は、議決により付託された特定事件に限られております。そのため、常時活動している執行機関の監視ができない、災害対応などの緊急の行政課題に対応できないなどの問題が生じております。
 また、平成18年の地方自治法改正により創設された委員会の議案提出権の積極的活用を図る上でも、閉会中の委員会活動の自由化が必要であります。
 このため、閉会中であっても、委員会が自由に活動できるよう制度を改正すべきであります。
 5つ目は、契約の種類、財産の取得・処分に係る政令基準の撤廃であります。
 現在議会の議決を要する契約、財産の取得・処分に関しては、契約の種類・金額、及び面積の基準が政令によって定められております。
 しかし、今日、合理化や経費節減のため増加している委託契約、賃貸借契約に、高額にわたる契約にもかかわらず、議会の監視権が及んでいない状態となっております。
 土地につきましても、金額要件、面積要件のいずれも満たさなければならないとされておりますが、土地価格は同一市域内においても大きな格差があり、議決事件としての均衡を欠く等の問題がございます。
 このため、政令による制限を撤廃し、議決を要する契約の種類・金額、また、財産の取得・処分に係る面積・金額要件については、各自治体で独自に定めることができるようにすべきであります。
 6つ目は、市の出資法人への監視権強化であります。
 現在、議会に報告が必要な出資法人は市が2分の1以上を出資した法人とされております。出資法人に対する監視機能を強化するため、少なくとも監査委員の監査の対象となる法人と同様に、市が4分の1以上出資している場合に拡大すべきであります。
 7つ目は、地方公営企業に対する監視機能の強化であります。
 現在、地方公営企業については、予算の議決はあるものの、業務の状況説明書類の議会への報告義務は課せられておりません。しかし、さきに成立した地方公共団体の財政の健全化に関する法律においては、公営企業を含めた赤字の比率等を基にした健全化計画や、再生計画等が議会の議決事項とされ、議会の責任も重要なものとなっております。
 ゆえに地方公営企業に対しても日常的に経営監視が行えるよう、経営状況の報告を議会へ提出することなどを義務づけるなど、地方公営企業に対する議会の関与を拡大すべきであります。
 以上、議会の権能強化について申し上げました。地方自治法も施行後60年を経過しました。制定当初においては、地方自治を育て守るために規定されたものであろう議会に関する諸規定も、今日では場合によってはむしろ議会の諸活動を制約する要因ともなっております。
 地方分権改革が進展しつつある今日、二元代表制の原理に基づく本来あるべき議会機能を保障する制度を目指して、御論議いただきますようお願い申し上げまして、私の意見とさせていただきます。

○林小委員長 ありがとうございます。それでは、原様、よろしくお願いいたします。

○原氏 原であります。発言の機会をいただきまして、感謝申し上げます。
 早速ですが、お手元に私どもの議会の活性化に関する要望を配付させていただきましたので、その要望内容に沿ってまず説明をしたいと存じます。
 この要望は全国町村議会議長会において、地方議会制度に関し、平成21年度に向けて国に対する要望をまとめたものであります。
 まず、第1「議員定数の上限の撤廃」についてであります。
 議員定数はまさに議会を構成する基本要素でありますので、それぞれの自治体が地域の実情に応じて、自主的に決定できるよう、その上限値の撤廃を求めるものであります。
 「2.議会の議決権の強化」についてであります。
 先ほど来、県、市の議長会からも同趣旨の発言がありましたように、私ども議会が、本来の機能を十分に発揮するためには、少なくとも要望の中に例示してあります項目について、法定の議決事項に追加し、あるいは議決を要する法令基準を廃止して、地域の実情に合うように条例で制定できるように求めるものであります。
 「3 議会と長の関係の見直し」についてであります。
 現行の二元代表制の下では、長と議会の機能バランスが取れることは、この制度をうまく機能する大前提であると思います。
 その観点から、以下数点について意見を申し上げたいと思います。
 1つ目は、議会の招集権についてであります。
 平成18年の地方自治法改正により、議長による招集請求権は制度化されたものの、二元代表制の下では、本来議会の招集権は議会側にあるべきものと考えます。議会が自主的、機動的に活動できるようにするためのものと考えております。
 招集権は議長に付与すべきことを改めて強く求めたいと思います。
 2つ目は、長の不信任要件の緩和と議会の解散権についてであります。
 現行制度では、不信任議決は議員定数の3分の2以上までが出席し、4分の3以上の同意が必要とされていますが、これは余りにハードルが高過ぎると思います。少なくとも3分の2以上まで、引き下げる必要があると。するものです。
 また、長と議会の関係は、議員内閣制を取っている国会と異なり、連帯責任を負う関係にはありませんので、長の議会の解散権は廃止すべきとするものであります。
 再議制度については、一般的再議権を特別多数議決から単純多数議決にするとともに、公聴会を開催するなど客観的な手法を導入すべきであり、専決処分の不承認と決算不認定については、いずれも法的効力はないとされていますが、これではいかにも議会の議決権が軽視されているという典型のようなものであり、何らかの手だてが必要であります。
 加えて、予算について議員には提案権がないとされていますが、せめて議会費については議会側の提案を基に編成する制度とすべきであります。
 例えば議会が100条の調査権の行使が必要だとしても、外部監査や学識経験者の意見聴取をしようとしても、長が必要ないとして予算措置しなければ、議会が機動的に機能を果たすことは難しくなります。
 第7として挙げておりますが、これまで町村議会議員の公務災害補償が全国でまちまちに実施されていることを踏まえ、地方分権の推進に伴う地方議会議員の活動範囲、及び責任の拡大等に対応できるよう、議員の災害補償についても、常勤の職員と同様、地方公務員災害補償基金において実施することを新たに要望しております。
 このほか、議会事務局体制を都道府県と同じようにすること、地方議会の意見書を誠実に対応すること、地方議会議員選挙の活性化のため、選挙権と、非選挙年齢の格差をなくすこと、戸別訪問を解禁すること、町村議会議員の選挙を市と同様公営選挙とすることを制度改善要望として挙げております。 さきのヒアリングの際にも申し上げたものでありますが、監査委員の選任等に関連して、監査委員は議会で選任するかわり、議選委員を廃止するとのことですが、私は議会で選任することとするのであれば、監査委員としてふさわしい人であれば、議員であっても、あるいはOBであっても、それは議会の判断で選任すればいいのであって、それに規制をかける必要はないと存じますので、この点は重ねて強く申し上げておきたいと思います。
 次に、当専門小委員会が整理した論点について、意見を申し上げたいと思います。
 地方議会の在り方についてでありますが、地方議会議員が、名誉職か専門職か等について古くから議論されており、町村の場合、例えば議員報酬の額を見ますと月額が21万円です。これで生計を立てろというわけにもいかず、さりとて責任は重くなる一方で、名誉職ばかりとも言えません。
 平成の市町村合併の中で、残った町村議会において、自ら活性化を目指しいろいろな動きが生じており、地方議会制度についても、全国一律に規定するのではなく、それぞれの地域の実情に合った、個性ある議会があってもいいのではないかと思っています。
 さきの地方分権改革推進委員会の第1次勧告では、基礎自治体への権限移譲を推進するとしながら、市と町村を区別しておりまして、そのことについて私は大きな疑念を持っております。
 そもそも、基礎自治体とは何ぞやということがはっきりしないのであります。今日の論点の中にも小規模自治体における議会制度という見出しがありますが、この小規模というのはどのような自治体を指すのかもはっきりしません。
 当専門小委員会において、市町村合併を含めた基礎自治体の在り方を今後議論されると思いますが、ついては多様な町村の実態と国土の中で果たしている大きな役割を十分配慮の上、御検討いただきますようお願いをいたします。
 どうか、それぞれの地域に合った個性ある議会が十分活動できるような議会制度の構築に向けた議論が展開されますことを期待して、発言を終わります。

○林小委員長 どうもありがとうございます。時間的に御協力いただきまして感謝いたします。
 それでは、地方制度調査会の委員より、先ほど御説明いただきまして皆様に対しまして、質疑応答30分弱ばかり行いたいと思います。それではどなたからでも結構でございますので、御質問・御意見等をいただきたいと思います。

○小林委員 小林です。お話を伺いまして、それと、以前からも、ここでの議論から2点ほどお伺いしたいと思います。
 すべての方に伺いたいと思いますけれども、公開の点でどの方も公開すべきという御趣旨の発言があったかと思うんですけれども、例えば議会によっては全員協議会とか、委員会協議会まで見渡したときに、非公開の議会のところもあったりしますが、そういった非公開の部分も今後はやはり公開していくべきと、それぞれの議長会では考えていらっしゃるのかどうかということをまず伺いたいと思います。要するに、非公開の部分を全部外していくのが望ましいとお考えなのかどうかという点がまず1点目。
 2点目なんですが、決算の不認定の場合、首長に対する何らかの対応を義務づけるという御趣旨の発言がありましたが、決算の意味というのは、執行がきちんと予算どおりに行われているかどうかということと、予算の執行によってどのような政策効果が上がっているかというのが、大きく分けて2つの意味合いがあるのかと思います。
 市長に説明義務を求めるということに関しては、私は何ら反論はないんですが、現行制度でもそういった疑義がある場合、次の予算審議のときに、決算の中で明らかになったまずい部分を変えていくというような行動が、現行制度でできるかと思うんですが、それではまずい、要するに足りていないという部分をもう一歩突っ込んで具体的に教えていただけたらと思うんです。
 現行ともに予算修正を通じて決算を生かしていかれると思うんですが、その辺についてもう少し教えていただけたらと思います。
 以上2点、よろしくお願いします。

○林小委員長 それでは、どなたからでも結構でございますので、よろしくお願いいたします。

○家元氏 まず最初の公開の在り方でございますが、すべて公開をすべきであると思いますし、そのことに努力をしております。勿論、本会議、委員会だけではなくて、議会運営委員会、その他の会議についても、公開をしていくべきだと思います。
 2点目の決算の問題でございますが、自分が議長になってから経験したことがございませんが、決算が不認定になるということは、相当に重みのあることであって、何らかの理由があって決算が不認定になった。そのことについての原因追求のためにも、やはりはっきりと説明をすべき責任が首長にはあると思いますし、翌年の予算審議に回すのではなくて、もっと早い時点で私たちは知るべきであると思います。

○小林委員 ありがとうございました。

○多賀谷氏 情報公開についてですけれども、私は大阪市なんですが、大阪市は余り進んでいないんですが、基本的には先ほどお話しされたように、議会で議論されているものを隠す理由はあるかと突き詰めていきますと、それはないだろうと思っておりますので、それを積極的に情報公開していくべきだと思っております。
 もう一点の予算・決算なんですけれども、決算と予算というのは、非常に関連をしておりまして、私が議員になったのはもう10年前なんですけれども、予算は一生懸命議論をするんですけれども、決算は議論をしないということがございます。
 非常に税収が増えていましたので、何をつくるか、何をするかということに興味があって、その結果についての議論というか、費用対効果を含めてやらなかった。今はやはり決算をきっちりやっていかなければならないのではないかと思っております。
 議会の議員の意識の持ち方にもあるかと思うんですけれども、何らかの改善計画なりを決算で首長に対して、出させることが次の予算につながってくる。予算を議決しなかった場合、首長に対する不信任みたいなことになるということもございますので、決算のときに何らかの改善計画を持てるようなシステムを是非つくっていただきたいと思っております。

○原氏 まず第1点目につきましては公開すべきだと思います。そういう取組みをこれから強めてまいらなければならないと思っております。
 2点目につきましては、家元会長の方からお話があった考え方と全く一緒でございます。

○林小委員長 小林委員、よろしゅうございますか。

○小林委員 ありがとうございます。

○金子委員 2点ほどお伺いしたいと思います。
 まず1点目は、都道府県議会議長会の代表の方と、市議会議長議長会の代表の方にお聞きしたいんですが、提出資料の中で、出資法人の経営状況の議会への報告をするものの範囲ですね。現行の2分の1以上を4分の1以上に拡大することという御意見なんですけれども、ちょっと極端なことを言うと、例えば1円でも出資をしているところは全部対象にすべきじゃないかということも考えられるわけなんですが、そこはなぜ4分の1なのか。
 割合要件というのと、金額要件というのがあると思うんです。例えば100万円以上とかにするのかという話、そういうことにするのはどうかという話で、どういうふうに考えられるのか。議会の監視機能を強化するという観点から、税金を1円でも出しているところというのは監視してもらいたいと思うのが市民の素朴な希望だと思うんですが、その点についてどうお考えなるかということが1点。
 2点目は、すべての議長会の方にお聞きしたいのですが、地方議会制度に係る論点の中にもあるんですが、女性議員が少ないということは従来から言われております。女性議員が少ない理由としてどういうことを、個人的な御意見で結構ですので、どういうことが考えられるのか。
 それに関連をして、先ほど議会制度については、自由度を持たせる方向に変えていくべきだという中で、例えば、選挙制度についても自由化する。比例代表で女性の候補の割合を、例えばですけれども、比例の名簿で1位の候補が男性だったらば2位は女性にするとか、男性女性という感じで2分の1ずつ割り付けるということも考えられるわけですけれども、そういうことを条例で自由化したとすれば、女性議員が増加してくるということも考えられると思うんですけれども、そういう状況について、率直にどうお考えになるか。そういうことになったらどうするのかという話についての御感想というか御意見を伺えればと思います。
 よろしくお願いします。

○林小委員長 最後の質問は非常に難しいかもしれませんが、バランスの取れたと議員構成にするためにはどのようなアイデアがあるか。もしよろしければ、個人的に教えいただきたいということですね。
 それから、4分の1も、監査委員の4分の1というのも、なぜ4分の1になるのかという話になるので、これもなかなか難しいかなという感じがいたしますが、何か御意見がございましたらと思いますが、いかがでしょうか。

○家元氏 まず2分の1を4分の1にするだけで、1円までなぜ追求しないのかという御質問だと思いますが、出資法人というのは、各自治体それぞれ違うと思いますけれども、かなり量も多うございますし、多種多様だろうと思います。
 まず、現在の2分の1というものを、更に深めて4分の1程度の出資から始めようではないかということを率直に考えまして、それには相当の裏づけの体制も必要でございますので、現在の2分の1から4分の1程度へまず進んで行こうと思います。
 おっしゃいましたように、公金でございますから、1円までもはっきりしろということについてはよく理解できますし、そういう努力が必要だろうと思います。
 2点目の女性のことでございますが、率直に申し上げて、妙案はございません。女性の皆さん方がもっと選挙あるいは政治に対して意欲を持ってもらうことが大事だと思います。いろいろ言われておりますけれども、選挙とか政治というものについて、よし、私もやるということで意欲を持っていただいて挑戦してもらうということが大事であって、私どもの例だけで言うわけではありませんが、私のところの府議会が、女性に対して非常に、狭い門だというようには私は思っておりません。

○多賀谷氏 2分の1か、4分の1かということなんですけれども、大阪市の場合は20%以上は報告義務を課しているんですけれども、非常に難しくて、2分の1がいいのか4分の1がいいのかということと、その団体がどういう団体なのか、民活というか、民間の活力を利用してやってもらうということに対して、議会が過度に、30でも20でも15でも、どう関与するかというのは非常に大きな問題がある。
 それから、その団体に対する自治体が持つリスクもございますので、単なる出捐金だけなのか、そういうものによって変わってくると思いますので、できるだけ幅広く報告義務を、議会の方に報告をさせる。その中で、今、言いましたように、いろんな場合によって変わってくるのではないかと思います。
 女性議員の場合は、妙案はないんですが、大阪市議会というか、市町村議会議員は特にそうなんですけれども、非常に住民と密接しておりますので、例えば母親の立場、それから子どもが学校に行っている親の立場であるとか、それこそ野菜の値段を含めたら、女性議員がある程度多くてもいいのかと思っておりますし、現実に我々の方はそう多くはないんですけれども、今89名の議員がいるんですけれども、そのうちの12名ですからまだ少ないですね。そのことについて、どうすれば増えるかということはわかりませんが、これは我々も努力しなければいけないし、女性議員も女性議員を増やそうということで、今努力しておりますので、答えにはなりませんが、制度で2分の1がどうのこうのというのは、絶対にそういう制度はあり得ないと思っておりますので、よろしくお願いします。

○林小委員長 金子委員、よろしいですか。

○原氏 女性議員については、これといったものは持ち合わせておりませんが、現在のところ47都道府県の町村議会議長会の中で、唯一事務局長の代行ですけれども、初めて福岡県から女性の事務局長代行ができました。女性の進出というのは、日本社会全体の問題ではないかなと思っております。今後勉強しながら、女性議員が1人でも増える方向になったらと思っております。
 以上です。

○西尾委員 今日は、3議長会から意見発表していただきましてありがとうございました。
 この第29次地方制度調査会は、安倍内閣の時代に誕生したわけですけれども、そのとき安倍首相が諮問事項をお示しになったわけでございますけれども、2番目の諮問事項置が監査機能の強化というテーマであった。
 監査機能ということで、どの範囲のことをお考えなのか。第1回目から質疑がございましたが、監査制度の強化。それから地方議会の改革の両方を含んでいると答弁されたわけです。
 以来、この第29次地方制度調査会の課題は、市町村合併を含め基礎自治体の在り方という第1のテーマと、監査制度の強化という第2のテーマと、地方議会の改革という第3のテーマと整理をして今日まで来ているわけです。
 なぜ当時、安倍首相がそういう諮問をされたのだろう。監査機能の強化、地方議会の改革というものの背景を考えてみるべきだと私は思うんです。
 それまでに平成の市町村合併が延々と続けられてきまして、その間合併市町村においては、定数特例とか在任特例を使って、一時的に巨大な議会が生まれたということがあちこちに起こりました。
 それから、議員報酬を、合併市町村の中の高い方にそろえたということが起こりました。全部でありませんが起こりました。
 そういうところで次々と住民が明確に反発し出したということがあるわけです。一時的にしろ、何でそんな巨大な議会が要るんだと。
 どうして報酬を全員引き上げてしまうのかという批判が起こりまして、それを問題にする住民たちが出てきたという事件が全国あちこちで起こったと思います。
 もっと直近になりますと、今日もおみえになっていますが、大阪市の放漫経営と言うべきなんでしょうか、関西方面の幾つかの都市で同じようなことが次々と問題になりました。
 福島県知事、和歌山県知事、宮崎県知事のいわゆる談合疑惑事件というのが続きました。
 そして、夕張の破綻が起こりました。いずれも議会は、議会としての機能を果たしていたんだろうかという疑いを国民、住民に持たせたんだろうと思うんです。
 そのころ、全国の至るところの議会で、いわゆる政務調査費の使い道の不透明性ということが問題になってきた。議会の問題が続出していたんだと思います。
 そして、国民、住民から見ると、一体議会は必要なのかということを言い出す人さえいるという状況になっていたわけです。だからこそ当時の首相はこういう諮問をされたのだろうと思うのです。
 私は現在地方議会、国会を含めてですけれども、日本の議会はかなり危機的な状況にあると思うんです、もう一遍国民、住民の信頼を完全に取り戻さなければならない時期に来ていると思うわけです。
 我々はそういう観点から審議しなければならないと思っているわけです。
 今日、3議長会からいろいろ議会について、こういう制度改善をしてほしいということが出ておりましてかなり共通している問題も多いわけです。
 私拝見していて一つひとつそれなりに真剣に考えて、変えるべきものは変える必要があると思っています。この事項について検討する必要がないとは毛頭思っていないのですが、これらの改革が全部議長会の希望どおりに実現されたならば、もし100%実現されたら、日本の地方議会は一変するでしょうか。国民、住民が感じている、議会は何をやっているんだろうという疑いを一新するような議会活動になるだろうか。私はそう思えないんです。全くそう思えないんです。
 幾ら制度改正を細々と積み重ねてきても変わらない問題があって、そこをどうしたらいいんだということこそ今の議会の問題ではないのかと私は感じているわけです。
 中では、今日の町村議長会の方から、4ページ目でしょうか、地方議会議員選挙の活性化、私はこれは非常に大歓迎します。議長会の方からこういう提案が出てくるということは、議員の選挙をもっと自由化しよう、これは非常に健全ないいことではないか。私はこれを除くと抜本的な改革案というのは議長会から出てきていないように思うんです。私はそこに非常な危機感を感じます。もう少し抜本的なことから考えなければいけないのかというのがこの調査会の問題意識ではないか。それには答えてくださっていないと私は感じます。

○萩野氏 大変参考になる御意見でございます。地方議会を本当に改革していこうと思えば、まず何といっても、中央の呪縛からの脱却を考えなければだめだと思っています。要するに中央の政党に系列化をされていって、中央の議論にまともに影響されるような、都道府県議会では本当に地方分権をきちっと自らの力でと言えるのかという思いがするわけです。
 私どもは今、議員間の議論をしっかりやろうということをしているわけです。それはなぜかというと、例えば今まで本会議の質問などというのはお互いに文書を書いた作文の発表会です。こんなことでは本当に地方分権といって県民から笑われますから、私どもは演壇も対面式にしましたし、質問もだらだらとやってだらだらと答弁をもらうのではなく、一問一答の本会議場での質問をして、作文発表会から脱却をしていく。議員間の議論がなかったら中央の呪縛から私は解き放されないと思うのです。しっかりと議論をしてどの議論が県民のために役に立つかというところを判断していくように議会がなっていくということでなければ、私はだめだと思っています。そのためには議員が、議論できる力量を付けなければ議論に参加できません。議論できる力量を付けてしっかりと議論をすると、そこに数の論理から脱却できるんだと思うんです。数の論理から理の論理へ地方議会は展開していって、県民の思いに敏感で、地に足の着いた議論をしっかりしていくことが、今おっしゃっていただいたことに対するお答えになるのかなと思っています。
 国でどんな議論をしても、地方は地方なんだ。ここでも一回議論をしようよという情熱というか、そういうものを地方議会が持たなければ、本当に徹底的な議論をして合意形成を図っていくことにはならないと思います。
 二元代表制といいますけれども、議会の方が、政党(会派)によってばらばらでは何が二元なのか。私どもの方が五元にも分かれていて、二元代表制などと言えないです。しっかり議論をして、少なくとも数の論理から脱却していこうという機運が見えたときに初めて本当の二元代表制と主張できるのかなと思っておりまして、脱中央という感じで、地方は地方なんだという議論を重ねていくことこそ、今、西尾先生の御疑問にお答えすることになるのかなと思っています。私は議員としてプロを目指していかなければだめだと思っていますので、昼間働いて、サラリーマンが夜やるということでは私は議員は無理なんではないか。議会本来の存在意義を求めるならば、そういうことは無理だと思います。

○林小委員長 いかがでしょうか。

○武田委員 武田でございます。何点かありますが、まとめて質問させていただきます。
 1点目は、市議会議長様に、説明の中身で確認をさせていただきたいことがありまして、市議会議長会の方から出てきました決議の2のところ、地方自治法の96条に関しては、3団体のいずれもが言及されたところでありますが、この2のところの御説明の中で、96条の第2項を原則として立てるべきだというような趣旨だと。聞き間違いかもしれませんけれども、原則として、自治体の条例によって議決事項を定めるのが原則であって、義務的なものはその一つとして位置づけるべきでというような趣旨として私は理解したのですけれども、それでよかったのかということ。
 そうなりますと、例えば6番目にありますような、例えば4分の1以上に拡大すること、あるいは7番目の、新たな義務づけをするとかというような、すなわち地方自治法上のところでもう少し書き方を義務的にするという趣旨のことが一緒に入っている気がするんです。
 つまり96条のところの書き方を、自治体の条例によって、技術内容を定めるの本旨とするという原則なのか。他方でもう少し義務的な議決事項をかっちり盛り込んだ方がいいという御趣旨なのか。その辺のところを確認したいというのが1点目です。
 もう一つの大きな問題は、議会の予算統制能力ということに関わって、これは3団体のいずれにも関わると思うんですけれども、私は常々議会が予算をどれだけ議論する能力があるだろうかということを率直に言ってお聞きしたいなと思っておりました。
 委員さんが実際に予算というものをどこまで理解して、例えば予算の中でどこを議論すべきかということを理解されて議論されているのかというのは絶えず疑問に思っておりました。
 そういう中で議員さんの専門性、名誉職化ということに関して大分反論をされたわけなんですけれども、議員さんの専門性が必要だという御説明も非常によくわかるのですが、果たして専門性の中に、自治体の財政をコントロールする能力も含まれているということであるのかということが、一つお聞きしたいと思います。
 それに関わって三重県議長さんの方の御説明で非常に興味をもちましたのは、総合計画を議会の議決事項の中に含めたという御説明があったかと思うんですが、これも聞き間違いかもしれませんので、確認させていただきたいんですけれども、総合計画を議決事項にするというのは私は非常に先進的なことかなと思いました。
 これは逆に言うと複数年度にわたる予算を縛ることになるのではないか。そのメリットとデメリットの双方はあるかと思いますが、その辺を含めて今の点を確認をさせていただければと思いました。
 以上です。

○林小委員長 よろしくお願いいたします。

○多賀谷氏 今の第1点目の議決事件についてということなんですけれども、この件につきましては、いわゆる第1項で、議決事項条例主義を規定するということで、地方に任していただくということをまず第1項に書いていただいて、義務的にやらなければならないものを第2項で書く。今までは非常に狭められて、最初に決められておる。この議決事項が決められておるということでございます。それを改善していく。
 2分の1が4分の1というのと、どういうふうなということですが、基本的に地方分権になって、そういうことも全部条例で決められるということであれば、4分の1にするか何かやるわけですけれども、今の制度ではそれはないわけですから、そこのところを要望させていただいたということなんです。
 今、大阪市の問題も出ましたし、我々議会の方も議会の責任、今まで議会がなかなかコントロールできなかったということの反省というのは、特に大阪市も、他の都市もあるかと思うんですが、それについては非常に反省しておりまして、予算に対してどういうふうにしていくのか。ただ、予算、財政をコントロールする能力があるのかどうかということなんですが、すべての予算においてそれをチェックするのかということになりますと、大阪市という巨大な都市になりますと、議員に与えられた能力とか、権限、全部が全部できるということにはならないかと思います。予算のコントロールが全部できるというのにはなかなかいかないと思います。
 首長により計画を出していただいて、大阪市ですと、5年、10年という計画が出てきている。財政的な問題も出てきている。それは5年間ですと、2,250億の削減というのが出てきまして、それを我々が議会で承認してチェックしている。それから10年間の資金の流れについても、我々の議会に報告されて、我々がそれをチェックしているというふうにはなっておりますが、我々が言う予算というのは、予算特別委員会ではなくて、常任委員会の予算委員会でやっているんですけれども、かなり密な議論をさせていただいております。全部で予算委員会は100時間以上やっているわけですけれども、それは議会としては、パーフェクトとは言いませんけれども、議会でやっていく力は十分にあると認識しております。

○家元氏 予算審議の問題でお答えします。
 やはり予算というのは、基本でございまして、予算審議については、私ども府議会において非常に慎重に、そして真剣に取り組んでおります。各部局ごとに予算説明がございまして、詳細な資料の下に審議をするわけでございますが、勿論、一問一答方式で、しかも予算委員会というものは公開をいたしまして審議をすることにしております。
 最終的には総括審議という場面を設けまして、そこには知事以下、各理事者が出席をして、一問一答の形式で審議を進める。勿論、テレビで放映をするということでございまして、予算審議については本当に真剣に慎重に取り組んでいるということがいえると思います。

○萩野氏 総合計画の議決というお話でございましたが、伊勢神宮の遷宮までの「美し国おこし・三重」という三重県の事業なんです。それを6カ年計画でやるものですから、それを議決事項にしなければ、御指摘のように、単年度で予算がずっと続いてくるわけですけれども、全体像をきちっと明らかにして単年度の予算はこのくらい要るんだというのは当然の議決事項になろうと思っております。

○武田委員 総合計画ではないわけですね。

○萩野氏 この事業は「美し国おこし・三重」という事業です。6年間にわたる事業です。

○林小委員長 4時半までお付き合いをいただくということなんですけれども、まだ恐らく質問等があろうかと思いますので、もしお時間がよろしければ、もう少しお付き合いをいただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
 それでは、これに関しての御質問をお願いしたいと思います。

○名和田委員 それでは、簡潔に申します。
 1点目は、三重県議会議長様へ、やや不謹慎な質問かもわかりませんが、我々市や県の仕事をやっておりますと、その時期は機会がありますので、日程が立ちませんということをよく日程調整のときに言われるんですけれども、会期を非常に長期に取った場合に、その手の問題が生じなかったのかどうかどうか。それは勿論それに合わせて職員のスタイルを変えるという問題でしょうけれども、現実としてどうなのかどうか。もしわかれば教えていただきたいということが1点です。
 もう一点は、町村議会議長会様への御質問ですけれども、議員がボランティアで勤まるのかどうかということについて、私は本会で、ボランティアであるべきだという議論は自分自身ではしておりませんで、悩んでいるところではありますが、町村議会議長会様のみがこれについて明確な意思表示をされなかったように、先ほどのお話を理解いたしました。非常に低い報酬で、私が出ているところでは区長さんといいますか。自治会長さん、行政庁職員さんに毛の生えた程度の年収しか得られないという状況の下で、どうなのかなと思っておりましたが、理想としてはどういう姿が望ましいとお考えか、個人的なお考えでも私は構いませんので、差し支えなければ、お教えいただきたいと存じます。

○林小委員長 よろしくお願いいたします。

○萩野氏 議会が長く開かれるということになりますと、執行部に大変影響があるということです。それから財政的にも影響があるのではないかということが、常に私ども言われるところでございますが、最初に会期の日程の議論をするときに、知事とも議論をいたしまして、知事から申し入れを受けたのは、執行部の通常の仕事に多大な影響を与えるようなことにはならないようにして欲しいということもその中の1つにございました。そのことについては当然のことでございますので、会期中であっても、休会のときには従来の閉会中と同じように職員は勤務していただいて結構だというふうにしてございます。
 財政の問題では、増えるわけですから、金がたくさんかかるだろうということになるんですけれども、そうではなく、むしろ減ったといった方がいいかと思います。
 この会議については会期中の報酬はちゃんと払いますけれども、会期中に自分で勉強に来たり、会派でいろいろ勉強する部分については、旅費は全く支給いたしません。自分のお金で来ていただくかあるいは政務調査費を使っていただくかというふうにいたしましたら。従来よりも額は減っているのではないかと思います。まだ今年は経過中でございますので、1年を見たらどのようになるかわかりませんが、現段階では従来よりも財政的には少なくなっているのではないかと思っています。
 この程度でよろしいですか。

○林小委員長 ありがとうございます。では、原さん、よろしくお願いします。

○原氏 町村議会議員がボランティアではどうかということにつきましては、私はボランティアであったら議員が限られた方になってくると思います。生活にゆとりがある人しか議員になれなくなるのではないか。私は福岡県の赤村という人口わずか3,400人のところですけれども、その議会でも、いろいろ住民と接しながら、年間を通じてさまざまな取組みをすることが多々ありますので、ボランティアでやれるかなということについては、大きな疑問を持っております。
 以上です。

○林小委員長 ありがとうございます。それでは小幡さん、それから小田切さん、お願いします。

○小幡委員 まず一つお伺いしたいのは、現状で、ネットで議会の状況を中継動画配信するということをやっていらっしゃるところがあるのか。どの位あるかということです。わからなければ後で結構です。
 それから、三重県の萩野さんのお話の中で、基本計画について、議会の議決を必要とするということをおっしゃいましたが、私も基本的な計画であれば議会が関与するというのはとても大事だと思いますが、その場合、基本計画というのは、どういう意味の範囲を考えて基本計画と言っていらっしゃるのかということをお聞きできればと思います。
 もう一つは、議員の専門性についてですが、十分にチェック機能を果たせるか、あるいは、十分に立法機能を果たせるかということについて、事務局体制をもう少し充実することによってある程度可能になるということもあり得るかと思います。今日は余りその議論はなかったのですが、その点何かあればお聞きできればと思います。

○多賀谷氏 大変申し訳ありません。私、飛行機の時間がございまして、これで失礼させていただきたいと思うんですけれども、議員のボランティア化ということもあるんですが、実はこの前、メルボルンへ行きまして、メルボルンも議員はボランティアで夜会議をして、論点の指摘と全く同じなんですけれども、そこで話を聞いたんですけれども、選挙ではかなりの戸別訪問をやっているらしいです。9人くらいの議員の中で30人ぐらい出るんですけれども、選挙戦自体は非常に泥臭い、どぶ板をやっている。そういう大変な選挙をしてきた人が通ってきているということも聞いております。
 委員の皆さんに、ここで3議長会から説明させていただいたんですけれども、今、西尾先生がおっしゃったように、我々も改善しなければならないところはたくさんあるわけでございますけれども、是非いろんな地方に委員の皆様にも出かけてきていただいて、いろんなことを教えていただいたり、いろんな議論をさせていただければというふうに思いますので、是非そういうこともお考えいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

○林小委員長 それでは、ほかの質問をどうぞ。

○家元氏 委員会など議会の公開ですが、京都府議会としては、インターネット、その他のあらゆる方法で公開に努めております。

○萩野氏 事務局体制の問題ですけれども、先ほど申し上げましたように、事務局職員の専門性を高めていかなければ、本当に議員立法とか、あるいは条例の制定とかにもなかなか結び着きませんので、衆参両院の法制局へ職員の派遣をさせていただいているわけですけれども、その職員が帰ってきて何を担当しているかというと、政策法務を担当していただいておりまして、議員提出条例などの議員のサポートをしていただいております。
 議員提出条例の数を競うわけではありませんけれども、三重県議会は全国で2位くらいの議員提出条例の本数を持っています。そういう議会事務局の専門性を高めていくということところにも、一つの原因があるのではないかなと思っております。

○林小委員長 よろしいですか。それでは、小田切委員どうぞ。

○小田切委員 どうもありがとうございました。先ほども武田委員から出た96条の議決権の強化ないし自由化ということについて3議長会同様に御意見を言われて、私も全くそのとおりだろうと思います。特に市議会議長会の提言については、非常に説得的ではないかと思うんですが、ただ議論の中で気になることが出てきたんですが、武田委員もおっしゃったように、私は基本計画、マスタープランについては、言わば義務的条項といいましょうか、そうあるべきだろうというふうに思ったんですが、先ほどの家元会長の御発言の中で、これは私の間違いでしょうか。それが24の府県で制定されているということで、そういう数を具体的に言っていただきましたが、逆に言えば残りの半分近くは、基本計画については制定されていない。勿論基本計画をつくれない県も出てきているということも承知しているわけなんですが、そう考えるとマスタープラン、基本計画という重要案件について議会は必ずしもそれへの関与を望んでいるのではないかという解釈も出てくる可能性がございまして、この辺のことを御説明していただければありがたいと思います。

○林小委員長 どうぞ。

○家元氏 基本計画につきまして、これは非常に重要なことでございまして、私どもの事務局の方で集計した数字が、先ほど言った24府県でございますが、これが更に皆さん方に浸透し、どの府県でも、取り上げていただくような働きかけが必要であろうと思っております。
 これは決して各都道府県が拒否されるということではなくて、こちらの働きかけをもっとすべきであると思っております。

○林小委員長 斎藤委員、どうぞ。

○斎藤委員 それでは、ごく手短に1点だけ、町村議会議長会の会長さんにお願いしたいんですが、議決権のところで、町村の基本計画その他、民間委託等について、これは法定の議決事項に追加すべきだという御意見ですが、これは前回の専門小委員会でも確認したところですけれども、現行制度でも、自治事務であれば、条例でいろんな計画について議決はできるわけです。
 ですから、方向性としてはむしろ条例で議決できるのを原則とする。今日も御意見がありましたように、そうした上で、法定の議決で要件が厳しくなっているのでできないというものについて、外していく方が自由度の拡大になるのではないかと思うんですが、ここで法定議決に追加するという、言わば義務づけるような形で提案なさっているのは、むしろ法定化することによってそういうものに関与していくように、議会に水を向けるとか、そういう御趣旨なんでしょうか。その点について補足いただければと思います。

○原氏 その点につきましては、議長会の理事会等で練ってまいりましたので、その意見を持ち帰りまして、こういう形にした方がよろしいのではないかということで、再度協議をさせていただきたいと思います。

○林小委員長 いかがでしょうか。

○萩野氏 今の条例云々ということについては、私ども既にそういう条例をつくっておりまして、4分の1でも経営状況の評価額を議会で報告をさせるということをしておりますし、既に昨年も2分の1で12法人くらい、4分の1でも20法人近くの報告をいただいて、議会でさまざまな議論をさせていただいているところでございまして、今の法定でいくか条例でいくかわかりませんけれども、私のところは先行的に条例でいきたいなということでさせていただいているところでございます。

○林小委員長 私もいろいろ今日お話を伺って、萩野さんのお話を伺っていると、今の制度でも結構やれるではないかという気もする部分があるんです。ところがすべてがやっていないので義務付けるべきであるというお話であるとか、あるいは制度で縛っているのでできないという話と、その辺りがやろうと思ったらできる。例えば先ほどの2分の1とか、4分の1かという話なんですけれども、これは実は2分の1だろうが4分の1だろうが、どういう経営状況の報告なのか、それをどのようにとらえるのかというところがないと、この4分の1にしてもほとんど意味がないと思うんです。
 それから、決算不承認でも、これは説明義務を付けたところで、それをまた追認ということであれば全く意味がないし、形式上幾ら整えても、余り意味がないのではないかという部分は、かなり今日私は感じました。
 むしろ、今のままでやれるんだというところが、三重県さんのお話を伺っているといろんなことをやっておられるので、その辺りはむしろ、こういうことが禁止されているのでできないんだというところを要望として出していただいた方が、我々としてはありがたい。
 つまり、それは運用の問題なのか、制度の問題なのかというところを議論したいと思っておりまして、そうなってくると議会の質の問題というところまで踏み込んでこざるを得ない。質の向上ということを図ればかなりの部分は解決するのではないかというものもあるわけです。
 したがって、地方制度調査会としては、禁止されていないところはやれるんだという基本的な認識の中で、むしろ禁止されているがゆえにこれができないという部分に関して、いろんな要望を出していただければと思うんです。
 数字の問題ではないし、一歩あるいは二歩前進だと思いますけれども、やはり中身の問題というか、経営状況、これも余り広げてしまうと、逆に民に対して公が手を突っ込むという話にもなってくるだろうし、その辺のことを考えると、経営状況の報告の内容、それに対して議会がどのように対応するのかというところが非常に重要なので、その部分に制度的な何か障害があれば、その部分は何とか取り払いましょうという話をしていかないといけないのではないかという気がしております。
 そういう意味では、西尾委員からの御発言は、例えば今の戸別訪問にしても、一方で問題になっているのは、口きき行政的になっているのではないかという意見があります。それはそれでいいのではないか。ただ、口きき行政がインフォーマルで行われていることが問題なので、むしろ全体がそういう具合にパイプがつながるのであればそれでもいいのではないかという意見もあります。
 そういうインフォーマルなものをどうするば、場合によっては戸別訪問することによって、全員にそういう機会が与えられることになるのかもしれませんし、そういうことを考えていくと、今の制度の中で結構できるのではないか。できないことは一体何なのかということを、もう一度要望のし直しをしていただけると、非常に今後の地方制度調査会の議論として、制度のここを変えていかなければいけないということになるのではないかという気がしておりますので、時間も予定をオーバーしておりますけれども、この際これだけはお伺いしたいということがございましたら、どうぞ。

○政所委員 要望の中に、議員定数の上限値は撤廃し地域の実情に応じて地方自治体が自主的に決定できるようにということがあります。この地域の実情ということで、地域の中での実態として、現在、財政も抑圧されている中、人口も地域の中で集中したり、格差も出てきています。自主的に決定というのは、数などを減らして、もっと処遇をよくすることか。あるいは数が増えることをおっしゃっているのか、具体的な地域での実情に合ったその状況をお願いします。

○家元氏 この議員定数の問題は非常に難しい問題だと思います。単に行政改革であるとか経費削減という観点だけでは見られない。今のところ、議員定数は大体人口密度であるとか、面積とかいういろんな面で勘案して設定されておりますが、やはり地方の実情、特性がございまして、一概に議員定数を減らせばそれでいいんだということにはならなくて、過疎地、離島、そうした点からのいろんな意見を反映するためには、一定の議員の確保というのは必要であるということも言えますので、一概に経費節減という中でとらえるのは間違いだと思います。

○萩野氏 議員定数を決めるのは国会と同じようなもので、一票の重みとか、一票の格差ということでほとんど決められていくわけです。本当にそれだけで決めていいのということなんです。
 今、地域格差がいっぱい起こってきている段階で、倍の格差があるから、過疎地から1人減らすということは、本当に県民の実情を反映しているんですかという辺りの議論の議論をこれからしっかりしていくべきではないかなということを思っています。
 委員の皆様も是非、現地へ来てください。三重県なら三重県の状況を見てください。是非見ていただいて、また議論をしていただけたら大変ありがたいことだと思います。

○林小委員長 よろしいでしょうか。

○家元氏 この委員会に来させていただきまして大変勉強になりました。三重県の議長さんがおっしゃいましたように、私自身が思いましたことは、どうぞ委員の先生方も現地に一度来ていただきまして、議員の実際の活動というものについて、更に申し上げますと、理解度、あるいは認識を深めていただけないかなという希望を持ちます。
 林小委員長なり、西尾委員からかなり厳しい意見もいただきましたので、それはしっかり心につないで帰りたいと思います。

○林小委員長 予定オーバーしましたけれども、貴重な議論ができたと思います。どうもありがとうございました。

(家元氏、萩野氏、原氏退室)

○林小委員長 予定は5時まででございますので、5時には終わりたいと思いますので、残りは10分ばかりでございますが、これまた9月に3団体から意見聴取をして、長との関係というのもありますので、そのときに少し時間を取らせていただければという具合に思います。
 もう少し時間がありますから、忌憚のない御意見をいただければと思います。大山委員、どうぞ。

○大山委員 私、女性議員のことを今まで発言していなかったんですけれども、先ほど金子委員の御質問に対する反応が皆さん非常に消極的で、率直に言って大変がっかりいたしました。特に男女半々にする法的規制などはあり得ないとおっしゃった方があるんですが、よその国ではあり得なくない話なので、余りにも世界から隔絶した議論をしているという感じがいたしまして、最終的にどういう方向に行くかということは別として、もう少しここで議論した方がいいのではないかというふうに私は宗旨替えをいたしましたので、よろしくお願いいたします。

○林小委員長 ありがとうございます。

○武田委員 先ほど聞けばよかったなとふと思ったのですけれども、市議会議長さんの方が、どこの団体も監査委員の議選委員の廃止について随分反論されたのですが、議選委員を廃止するのであれば、せめて代替措置としてとおっしゃいましたか、議会の実地検査権を付与するべきだということをおっしゃいましたけれども、この辺は私専門分野としてよくわからないんですが、それで、代替できるようなものなのか、どなたか委員の先生、御教示いただければありがたいと思います。

○林小委員長 中身の問題だと思いますし、監査と議会の役割はどう違うんだという話だと思うので、これはやりようによって代替になるしという具合には思うんですが、何かそれについていかがでしょうか。

○西尾委員 事務局から正確にお答えいただいた方がいいと思うんですが、戦前の議会には、実地検査権はあったんです。ところがそれを戦後否定したときに、それに代わって監査委員という制度が生まれ、その1人を議会からの選出監査委員にしようということになったので、いきさつからいっても、実地検査権と密接に絡んでいる話ではあるんです。
 ですから、議会から監査委員を選ばないということになったときに、議会本体が実地検査権を持っているということは私は意味があると思っています。

○林小委員長 ほかにいかがでしょうか。

○名和田委員 議員ボランティア論ですが、私ずっと理論的に非常に重要な問題としてこだわってきましたけれども、今の日本の基礎自治体と言われるものは非常に専門性が高くなっていて、片手間ではできない。フルタイムの政治家がそれに関わるということになる。町村の方からもそう言われたので、ちょっとショックを受けているんです。
 そうすると、恐らくだれでも議員になれるということを確保するためには、ボランティア化する方向よりは、むしろきちんとした報酬を出す方向にして、例えばサラリーマンだったらば職場復帰ができるような仕組み、そういうもの諸外国に例があるかと思います。
 議員の上限撤廃みたいなような要望がありましたけれども、逆に余り変な理由で議員が増え過ぎないようにするとか、そんな工夫を施した上で、そっちの方向に行くという議論になるのかなと感じているところです。

○西尾委員 私は今の意見に反対です。基礎自治体の議会の議員というのは、市民の代表でなければいけない。市民性を持っていなければだめだと思います。専業化した議員などというのは、自治の議会にふさわしくないと私は強くそう思っております。
 そういう意味で、フルタイムの専業化したという意味でありまして、現在の地方議会議員、市町村会議員の多くが本当にそういう意味での専門議員になっているかというと、私はなっていないと思います。およそ素人の集まりです。
 普通の市民が議員になれるようにするというのは、あらゆる意味でアマチュアが参加することがいいんだということを言っているつもりはありません。市民の中にこそ専門家がいるんです。教育の専門家、教師の人が議員になって出てきた方がはるかに専門家なんです。公務員には制限がありますが、仮に公務員の制限が緩和されたとして、東京都の職員が武蔵野市議会議員に入って来たりする。国家公務員である人が武蔵野市議会議員に入って来たら行政のプロです。ほかの議員のだれよりも。
 福祉作業所で働いている人が、議員になる。その分野に関しては完全な専門家です。建築家が入って来たら、建築に関しては市役所の職員よりはレベルの高い専門家が入って来ます。
 私は市民というのはそんなアマチュアだと思ってはいけない。自分が生活している分野に限られているということだけなんであって、そこでは市役所職員や議員よりよほど専門家が市民の中にいるんだということを忘れてはいけないと思います。

○林小委員長 そのとおりだと私も思います。

○名和田委員 そちらの方向と、私が言った方向で迷っているということなんですけれども、現在の議員がどういう状況かというのは、西尾先生がおっしゃるとおりであると思いますけれども、私は2世、3世と続くようなフルタイム政治家を想定しているのではなくて、一定期間を限って、公益の代表に就いて働くという働き方を念頭に置いております。全く市民感覚から離れたような政治家が登場するというのは、少なくとも基礎自治体においては好ましくないと私も思っております。その点についてはそういうことであります。

○林小委員長 斎藤委員、お願いいたします。

○斎藤委員 地方議会制度に係る論点で、今日のペーパーの1枚目ですと、一番最後で前回西尾先生が御指摘になった住民の相談、陳情について両論併記のような形で論点になっていますけれども、2番目に、すべてが悪いとは言えないという、現状維持のような見解ですが、先ほど小委員長がおっしゃいましたように、私もそうですが、議員が住民の意見を取り入れるというのは必要だとしても、それが現状でいいのか。
 ただ、それが現状でいいのか。つまり議員のつてがなければ救済されないというのはおかしいわけでして、住民の意見を取り入れることをより透明化し、制度化する。例えば、議会にオンブズパーソンのようなものを置いて、行政の運営のチェックで反映させるという形で、仮に住民の意見を取り入れることについて積極的であったとしても、それの透明化なり、制度化というものが必要ではないかと考えます。

○金子委員 論点についてなんですが、実はここに小規模自治体における議会制度と対局にあるというか、横浜市のように300万も市民がいて、小さい県よりも、大きい人口を有するというものと、10万、20万のところを一緒に議論するのは無理がある。合わないのにお仕着せてしまうということになるので、小規模自治体における議会制度の項目があるのであれば、大規模自治体というか、人口の多いところにおける議会制度という項目も設けたらどうかなと思います。

○林小委員長 今日も御発言がありましたように、地域によって随分属性が違う。余り画一的な制度では困るんだという話なんですね。大都市であるとか中規模都市と分けてもそれぞれ違ってくるので、その辺りにも少し考慮した上での議会制度の在り方、町村総会のようなものを小規模だったら使えるのではないかということぐらいで分けているという具合に考えていただいた方が、逆にひとくくりにした方がいいという御意見もありますし、特性に合わせてそれぞれもっと自由に動けるような制度を、さはさりながら、こういうところは少し支援した方がいいのではないかとか、そういったつもりで小規模という具合に書かれていると御理解をいただいたらと思います。

○小林委員 公開についてなんですが、前回、行政課長の方から自治法100条11項についての御説明があったかと思うんですが、議会は会議規則の定めるところにより、議案の審査または議会の運営に関し協議または調整を行う場を設けることができるというのが6月18日の改正に設けられたと、前任の幸田課長の方からお話があったんですが、この行うための場というのは、115条にある会議公開の原則に当てはまるものと解釈してよろしいのでしょうか。すぐお答えいただかなくてもよろしいんですが、私、法解釈のことは全然素人ですので、少し教えていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。

○林小委員長 いかがでしょうか。

○行政課長 議員立法でございますので、確認の上、次回お答えさせていただきます。

○林小委員長 それでは、小田切委員、どうぞ。

○小田切委員 もう時間を過ぎていると思いますので、簡潔に申し上げます。
 資料1についてなんですが、前回、前々回と私大学の校務で出られなかったものですから、追加的に書き込んでいただきたい論点が1つございます。議事録も熟読させていただきましたが、議会と地域自治区を分けて議論していただいているわけですが、私は特に小規模自治体については、このつなぎの部分が大変重要だろうと思っております。
 先週、先々週と鳥取、高知など歩いて実感したのですが、やはり地域自治組織、これは必ずしも地域自治区の必ずしも制度を取ってはいないわけなのですが、大変元気な姿を見ることができます。西尾先生がおっしゃったような住民の参加の仕方が見られる。実はこういったものと議会との関係が多くの場合うまくいっておりません。二元代表制どころか少し比喩的に言えば三元代表制という実態もございまして、勿論これは、運営・運用上の問題なんですが、制度として仕組みを新たに作ることによって地域自治組織が元気になり、地域自治区が元気になり、そして議会が元気になる、そういう流れもつくり出し得ると思っていますので、是非この間のところを御検討いただきたいと思っております。

○林小委員長 ありがとうございます。
 今の点に関しましては、少し考えさせていただきたいと思います。
 それでは、時間もまいりましたので、今日の意見交換は、とりあえずこの程度にさせていただきたいと思います。
 次回につきましては、議会制度について全国知事会、全国市長会、全国町村会から御意見をお伺いするということにさせていただきたいと思います。
 事務局から今後の日程等について御説明をお願いいたします。

○事務局 次回の専門小委員会でございますけれども、先ほど小委員長からお話がございましたとおり9月に開催を予定しております。日定でございますけれども、本日の資料の中に、委員の皆さん方の9月、10月の御都合を伺う資料を入れさせていただいてございます。大変恐縮でございますけれども、こちらの方を来週の8月4日までに事務局にお送りいただきますようお願い申し上げます。
 それを受けまして、日程を調整させていただきまして、後ほど委員の皆様方に御連絡をさせていただきたく存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○林小委員長 よろしくお願いいたします。
 先ほどお見えでなかった椎川審議官でございます。

○椎川審議官 引き続き、よろしくお願いいたします。

○林小委員長 それでは、これをもちまして、本日の専門小委員会を閉会いたします。
 長時間どうもありがとうございました。



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