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閣議決定に基づいて実施されているパブコメを立法化するに当たり、閣議決定の対象を画するメルクマールである「規制の設定又は改廃」という文言が、WGでの検討の過程で消された理由は何か。
給付行政分野など、閣議決定の対象から更に拡大した部分について、何故、パブコメ手続に付す必要があるかについて本検討会でもっと議論する必要があるのではないか。
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中央省庁等改革基本法第50条第2項は、より対象を広げている。その後規制改革の過程で出来た現行閣議決定が、今回の立法化に当たっても「規制」に限定する趣旨と解することができず、今回のWGでの検討結果は、基本法で定める原点に戻ったものといえる。
現行行政手続法は、「規制」と「給付」を区別していないし、他の諸外国の法制度も、「給付」を対象としている。
国民の生活に与える影響からみると、「給付」においても公正性・透明性を確保する必要がある。改正行訴法でも給付行政分野の義務付け訴訟を創設したように、行政給付分野における実効的救済の確保は行政法の現代的課題である。
骨太方針や本検討会への諮問事項も、対象を「規制」にとどめる趣旨ではない。 |
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給付行政分野が検討対象に入るのはやむを得ないが、多くは予算関連のものであって、これまで対象とするのは疑問である。時間的制約があるものもあり、これらの点を整理する必要があろう。 |
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〈考え方〉では、告示以下について対象となるのかどうかの判断が難しいので、行政側は苦労することになる。具体例を挙げて、対象内か外かを示していただきたい。
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〈考え方〉の案では、行手法や行訴法上の概念を用いており、明確であって、行政側にとって分かりにくいとは思われない。 |
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法制化する場合、その対象が明確である必要があるが、〈考え方〉では、この点に疑問がある。「権利義務に関する」とは、法律事項である「権利を制限し、義務を課す」と同義か、また、「権利義務に影響を与える」とは、権利義務に法的効果を及ぼすという意味なのか。いずれにしても、告示や訓令・通達がどうなるのかというのが一つの大きな課題であろう。 |
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「権利義務」による切り口には賛成である。中央省庁等改革基本法第50条第2項が既に存在している状況で、立法化にあたり、対象を「規制」に限るとした場合、国会や国民に対して説明がつかないだろう。形式面で広く対象に入れつつ、必要のないものや対象とすべきでないものを除外することによりバランスを図るということでやむを得ないのではないか。
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「一定の内容」について、最も狭くとると、伝統的な概念としての法規命令ということになる。法規命令の中には、給付行政に係るものもある。法規命令といった場合、コアの部分は一致しているが、例えば、組織に関するものも法規に含めるとの考えもあるなど、若干異なることがある。 |
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審査基準等が対象範囲に含まれる点は画期的。その際に審査基準等の範囲はどこまでか。審査基準等の中で「考慮すべき事項」に係る部分だけと考えていいのか。審査基準等の中で、実質的に国民の権利・義務に影響を与えるものという理解でいいのか。裁量基準、解釈基準と区分した場合に、解釈基準は落ちるという理解でいいのか。
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審査基準等の中で、全く関係のない部分までは含めないとの趣旨。解釈基準も入ると考えている。裁量基準と解釈基準は、明確に区分はできないのではないか。解釈基準が含まれないと、通達が全て対象外となってしまう。 |
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閣議決定の対象外案件についてもパブコメを実施しているものは結構ある。法制化する際に義務づけても、それ程大きな影響は与えないのではないか。補助金などの給付行政については、予算の作成そのものは対象ではなく、補助要綱は対象となる。訓令、通達を拾うかが問題。告示については、色々な性格があるが、実体をみながら対象としなければならない。政省令の中にも、法規範とは言えないようなものがある。 |
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aにおける「一定の内容」には、具体的にはどのようなものが残るのか。政省令と「考慮すべき事項」に関する定め以外で、適用対象として具体的に考えているものは何か。
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形式的には、告示が明示されていない。「組織規程」などが入るかどうか、という議論もある。税の基本通達は、行政処分の際に考慮すべき事項なのではないか。現行行政手続法の手続を規律する処分に限定するとは考えていない。 |
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パブリック・コメント結果を見た場合、意見は案の公表などの部分に集中している。パブリック・コメントは、行政がやろうとしていることを知らせるバロメーターであり、できるだけ対象範囲は広げ、その上で行政事務の支障等を考えながら範囲を絞っていくことがいいのではないか。 |
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告示の一部、基本通達が対象であることは納得したが、告示は一つの行政形式であり、政省令等の中に告示も含めて、事実のお知らせのような告示は、除外事由の中で除いていくとの処理の方がいいのではないか。最後は通達をどのように整理するかがポイントとなり、更に考えてみたい。 |
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行政機関の負担は常に考えなければならないが、対象範囲は広く、負担は軽く、ということを狙っていくべき。この点からは、内容で区切って考えるべき。法制上不明確との考えもあるが、ここでは考えの筋道を示すべき。また、不明確であることは致命的な問題ではないと考えている。手続に従わないことが直ちに違法になるというものではなく、最終的には行政責任の問題であり、個別案件を対象とするかは行政機関が一義的な判断をすべき制度である。 |
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審査基準等で公にするものはパブコメをしなければならない、という制度にすると、公にしないというディスインセンティブを引き起こすのではないか。
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審査基準はできるだけ具体的なものとし、公にしなければならないことは行政手続法に規定されており、これが守れなければ手続法違反となる。実際上の問題としては、難しい問題はある。例えば、法科大学院の設置の審査基準は公にされなかったが、国民が声を上げなかった。国民が声を上げることが、現行手続法上、また、新たな行政立法手続においても重要である。外国人が提訴し、審査基準を公にしていなかったため、不許可処分を取り消すべきとした判例がある。 |
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上記のような懸念はあるが、現状を考えると、任意的なものを含め予想以上に各省はパブコメをやっているとの印象を受けた。現在では、パブコメをやらないことによる問題の方が大きいと考えられており、国民の声が出やすいようになると、実際上あまり心配しなくていいのではないか。 |
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の「等」には何が含まれるのか。
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