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平成22年度地方財政審議会議事要旨(平成23年1月21日)

日時

平成23年1月21日(金)10時00分〜11時10分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
       中村 玲子  松本 克夫

(説明者) 自治財政局交付税課 理事官 黒野 嘉之

議題

(1)地方交付税法等の一部を改正する法律案について
 今回の議題は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の制度改正に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、地方交付税の単位費用の改正、交付税総額における特別交付税の割合の引下げ等を内容とするものである。   

(2)平成23年度 地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類について
 今回の議題は、地方交付税法第7条の規定に基づき作成される地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類(いわゆる地方財政計画)であり、地域主権改革に沿った財源の充実を図るため、地方交付税総額の0.5兆円増額(総額17.4兆円)等を内容とするものである。

要旨

I 議題「(1)地方交付税法等の一部を改正する法律案について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な質疑内容)

〇 地方交付税制度は簡素化する方向で今迄議論がなされてきたが、今回の改正をみると、むしろ複雑化している面もあるのではないかと感ずる。地方交付税法の附則が長いのではないか。
→ 簡素化の観点から、包括算定経費の導入や補正係数の縮減などを行っているが、恒常的な財源不足額が生じている中で安定的な財政運営のため、特別に加算を行う必要があり、附則において関連する規定を設けている。

〇 地球温暖化対策暫定事業の対象事業は木材やバイオマスなどだけなのか。また、算定は何を測定単位として行うのか。
→ 主として、森林吸収源対策を想定しているが、あくまで基準財政需要額の算定上の整理であり、一般財源であることから地方団体の取組が限定されるものではない。
算定は、林野面積に応じて行われることとなる。

〇 「住民生活に光をそそぐ事業」の所要経費が算入されているが、これはどのような需要を想定しているのか。また、何を基準に算定するのか。
→ 社会福祉費において、児童福祉司の増員を行うなど、既存の費目における該当事業を拡充するものである。このため、算定も、既存の費目の測定単位によることとなる。

〇 特別交付税の割合を引き下げ、普通交付税に移行するに当たり、普通交付税ではどのように算定するのか。
→ 「地域振興費(人口)」において、道府県分については段階補正、市町村分については段階補正及び条件不利地域に係る人口急減補正を用いて算定することとしている。

〇 特別交付税の割合の引下げにより、個別の地方公共団体の財政運営に支障が生じないような措置が必要ではないか。
→ 特別交付税から普通交付税への移行期間中である平成23年度及び平成24年度の特別交付税については、既往の算定額から地域振興費のうち移行分に係る算定額を控除した額を基本として算定することとしている。
 また、平成25年度以降の特別交付税の算定についても、個別の地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、所要の経過措置を講じることとしている。


II 議題「(2)平成23年度 地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な質疑内容)

〇 「地域活性化・雇用等対策費」と「雇用対策・地域資源活用推進費の関係はどのようなものか。
→ 「地域活性化・雇用等対策費」は地方財政計画上の歳出の特別枠であり、これに対応した普通交付税の算定方法の一つが、「雇用対策・地域資源活用推進費」となる。その他、既存の費目における単位費用への算入分を含め、総額1.2兆円程度となるものである。

〇 いわゆる「折半ルール」について、今後3年間継続することとなったが、22年度では交付税率の引上げを行うべきとの考えから、暫定的に折半ルールとしたはずであった。今後3年間継続するということは、交付税率の引上げを要求しないということになるのではないか。
→ 巨額の財源不足が続く中で、交付税制度本来のあり方として、交付税を引き上げるべきという姿勢には変わりはなく、今後とも主張してまいりたい。

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