平成22年度地方財政審議会議事要旨(平成23年2月18日)
日時
平成23年2月18日(金)10時00分〜11時35分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委 員) 神野 直彦(会長) 佐藤 信 木内 征司
中村 玲子 松本 克夫
(説明者) 自治財政局地方債課 課長補佐 赤岩 弘智
自治税務局企画課 総務室長 吉武 啓次
議題
(1)平成22年度公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債の同意等について
今回の議題は、平成22年度に公的資金補償金免除繰上償還を実施する団体が起こす借換債について、同意等を行おうとするものである。
(2)平成23年2月に譲与する地方譲与税(地方法人特別譲与税)の譲与について
今回の議題は、平成23年2月に地方法人特別譲与税を譲与しようとするものである。
要旨
I 議題「(1)平成22年度公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債の同意等について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑内容)
〇 地方債の元利償還のため減債基金を積み立てている多くの地方公共団体においては、公的資金補償金免除繰上償還の財源として減債基金を活用しているのか。
→ 借換債を全く活用しない団体や繰上償還財源の一部にのみ借換債を活用している団体においては、減債基金を取り崩して繰上償還の財源としている場合もあると思われる。
〇 公的資金補償金免除繰上償還の対象を年利5%以上の残債とすることは、何で決まっているのか。
→ 地方財政法附則第33条の9で明記している。
〇 地方公共団体には、公的資金補償金免除繰上償還の対象を年利5%未満の残債についても認めてほしいという要望があるのではないか。
→ 確かに多くの地方公共団体からそのような要望をいただいてきたが、政府としては年利5%以上という要件は維持したうえで、その他の対象残債要件を一部緩和して平成19〜21年度に引き続き平成22〜24年度の3年間、公的資金補償金免除繰上償還措置を講ずることとし、地方財政法の一部改正がなされたものである。
〇 昨年12月の計画承認における繰上償還希望額が、平成22〜24年度の地方公共団体の繰上償還希望額の全体像か。
→ 平成23年度及び平成24年度においても地方公共団体から行政の簡素化等に関する計画が提出される予定であるので、繰上償還希望額は来年度以降も一定程度増える見込みである。
II 議題「(2)平成23年2月に譲与する地方譲与税(地方法人特別譲与税)の譲与について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な質疑内容)
〇 譲与に係る按分の基礎数値として人口は平成17年の国勢調査、従業者数は18年の事業所・企業統計調査の結果となっているが、これらの数値を今後も使用し続けるのか。
→ 按分の基礎数値としては、直近の国勢調査等によることとしている。従って平成22年の国勢調査が出た場合は、平成22年国勢調査を使用すること等となる。
なお、事業所・企業統計については、次回から経済センサスとして他の同様な調査と一本化されることとなっている。
〇 地方法人特別譲与税の制度は暫定的な措置であったと思料するが、どうか。
→ 地方法人特別税等に関する暫定措置法第1条において「税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、・・・定める」と規定されており、この制度は暫定的な措置と位置づけられているものである。
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