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平成22年度地方財政審議会議事要旨(平成23年3月1日)

日時

平成23年3月1日(火)10時00分〜13時25分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信
       木内 征司  中村 玲子  松本 克夫

(説明者) 自治財政局地方債課 理事官 大井 潤
       自治財政局財務調査課 課長補佐 宍倉 学
       自治財政局調整課 課長補佐 梶 元伸

議題

(1)地方債協議制度の見直しの検討状況について
 今回の議題は、地方公共団体の自主性・自立性を高める観点から、地方債の発行に係る総務大臣・知事協議の一部を見直すこととしているものについて、現段階における見直しの検討状況について報告を受けるものである。
(2)平成23年版「地方財政の状況(地方財政白書)」(案)について
今回の議題は、標記について、地方財政法第30条の2第2項の規定に基づき審議するものである。
「地方財政の状況」は、地方財政法により、国会に報告することが義務づけられている。
(3)介護保険法等の一部改正法案について
今回の議題は、介護保険法等の一部改正法案について、地方財政法第21条第2項の規定に基づき、審議するものである。
当該法案の内容は、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、新たなサービス類型の創設、保険料率の増加の抑制のための財政安定化基金の取崩し、介護福祉士等によるたんの吸引等の実施等の措置を講ずるものである。

要旨

I 議題「(1)地方債協議制度の見直しの検討状況について」

  標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

〇 今回の地方債協議制度の見直しに当たり、地方団体から意見は聞いたのか。
→ 全ての地方団体に対して「地方債協議制度を含めた地方債制度とその運用のあり方に係る意見等調査」(平成22年11月)を実施したほか、地方六団体会合等で意見交換を行ってきたところである。

〇 地方団体からは、今回の見直しが地方債の信用力に影響を及ぼすことのないよう求められているが、これに対してどのように対応するのか。
→ 今回の見直しは、地方債協議制度を前提としており、(ア)地方財政計画を通じた財源保障、(イ)地方債計画を通じた地方債資金の確保、(ウ)地方財政法に基づく早期是正措置、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく財政の早期健全化・再生については、現行制度を維持することとしている。
また、地方債の信用力、金融市場への影響については、金融庁や市場関係者等に対して今回の見直しの内容を説明し、順次理解を得ているところである。今後も、今回の見直し内容の誤解等により、貸し渋りや地方債金利が上昇することがないよう、引き続き、市場関係者等に対して説明を行っていくつもりである。

〇 地方団体からは、公的資金総額の確保等が求められているが、今回の見直しは民間資金の拡大を目的とするものなのか。世界的に見て、民間資金による資金調達が推奨されているわけではない。
→ 今回の見直しは国の関与を縮減するものであり、民間資金の拡大を目的とするものではない。公的資金については、現行制度を維持することとしており、引き続き、地方債計画の策定を通じた所要の公的資金総額の確保、地方公共団体の資金調達能力等を踏まえた公的資金の適切な配分を行っていきたい。

〇 どのくらいの団体が協議不要対象団体となるのか。
→ 現時点では決まっていない。ヘッドライン・リスクもあるので、地方団体や市場関係者等としっかり議論をし、地方財政審議会においても議論いただいた上で協議不要対象団体の基準を決める必要がある。

〇 アメリカではサブプライムローン問題により、地方債等への債務保証を行う会社(モノライン)の信用力が低下しており、これに伴い、モノラインの債務保証を得た地方債の信用力の低下が問題となっている。市場にまかせてしまうとこのような問題が生じるおそれがある。

〇 地方債資金における民間資金の拡大は、諸外国の経験を見ると、金融界の地方団体の財政運営に対する影響力を拡大することにつながる可能性があることに留意する必要がある。


II 議題「(2)平成23年版「地方財政の状況(地方財政白書)」(案)について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

〇 次年度以降の検討課題として、地方公共団体の取組事例を囲み記事で紹介するなどを掲載することを検討して欲しい。

〇 項目に副題をつけるなど、決算の特徴が表題から把握できるようにするなどの工夫も検討して欲しい。


III 議題「(3)介護保険法等の一部改正法案について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

〇 現時点では介護施設の供給が十分ではなく、都市部に多くの入居申込者が待機している状況にある。医療・介護ともに、民間任せではなく、地方自治体が責任を持って施設整備を進めるべきではないか。
→ 平成21年度第1次補正予算により「16万人分緊急基盤整備」を打ち出しており、平成19〜21年度の施設整備計画の約3倍のスピードで施設整備を行う予定である。

〇 介護政策と住宅政策等の連携について、実効性を高めることが重要と考える。

〇 医療と介護の連携が必要と言われているが、介護サービスは地域性が強いが、医療サービスは広域で提供すべきではないか。
→ 地域包括ケアシステムは、病院を中学校区等の地域単位に置くよう求めるものではなく、訪問看護等の看護分野と介護分野の連携や、介護職員等が一部の医行為(たんの吸引等)を実施出来るようにするものである。

〇 介護職員等によるたんの吸引等については、医学的、医療的観点も含めた研修を実施し、介護職員等が必要な知識を備えた上で、たんの吸引等を行うことが出来るようにすることが重要であると思う。

〇 法改正により、地方の財政負担が生じることが危惧されるのではないか。
→ 24時間対応の定期巡回・随時対応型サービスの創設は、これまでの昼間、夜間それぞれのサービスを24時間提供できるようにするものであり、給付費が増えるとは限らない。また、総量規制(地域ニーズに応じた事業者の指定)が可能になるなどの内容も盛り込まれており、新たな財政負担が発生するとは限らないと考えているところである。

〇 財政安定化基金を取り崩し、それを保険料の軽減に充てることとしているが、一人当たりにすれば少額の軽減に過ぎず、それよりは不足する施設整備等に充てるべきではないか。
→ 市町村の拠出分については、保険料が原資であることから第5期(平成24〜26年度)の保険料軽減に充てるが、国・都道府県分については、使途を必ずしも保険料軽減に限らず、「介護保険に関する事業」に用いるよう努力義務としているところである。

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