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平成22年度地方財政審議会議事要旨(平成23年3月2日)

日時

平成23年3月2日(水)10時00分〜12時25分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
       中村 玲子  松本 克夫

(説明者) 自治財政局財政課 課長補佐 犬丸 淳

議題

特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について
今回の議題は、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について、地方交付税法第23条第1号の規定に基づき、審議するものである。
特別交付税に関する省令の一部改正は、平成22年度特別交付税の3月交付に先立ち、その算定方法を定めようとするものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

〇 今回、新たに追加する算定項目のうち、外国人住民に係る既存住基システム等改修については、全国的に発生する財政需要であり、普通交付税になじむものであると思うが、特別交付税により措置する理由はなぜか。
→ 外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に追加することに伴い、全国の市町村においてシステム改修経費が発生するが、必要となる改修経費は市町村ごとに大きく異なるため、普通交付税においては、各市町村において標準的に必要となる経費を措置し、特別交付税においては、普通交付税措置額を上回る経費を対象として措置を講じるものである。

〇 高等学校交通遺児授業料減免事業に対する特別交付税措置を廃止することとしているが、私立高校については授業料が無償化されているわけではないのに、措置を廃止することは問題ではないか。
→ 当該措置は、国交省の補助事業の裏負担分に対して特別交付税を措置していたものであるが、今年度から、国庫補助事業が廃止されたため、特別交付税措置を廃止するものである。
  廃止前の交通遺児授業料減免事業では、私立高校については月額14,000円を補助対象経費の上限としていたが、今年度から、文科省の高等学校等就学支援金制度がスタートし、私立高校の場合、月額9,900円を基本とし、保護者等の所得に応じて、最大で月額19,800円が支給されることから、交通遺児授業料減免事業を廃止しても、高等学校等就学支援金制度でカバーされるため、問題はないと判断されたものである。

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