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平成22年度地方財政審議会議事要旨(平成23年3月4日)

日時

平成23年3月4日(金)10時00分〜12時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
      中村 玲子  松本 克夫

  (説明者) 自治財政局地方債課 理事官 大井 潤
        自治財政局財務調査課 課長 飯島 義雄

議題

(1)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(地方財政法改正部分)について
 今回の議題は、地方公共団体の自主性・自立性を高める観点から、地方財政法第5条の3の規定等を改正し、地方債の発行に係る総務大臣・知事協議の一部を見直すこととするに際し、総務省設置法第9条第3項の規定に基づき、審議するものである。
(2)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(地方公共団体の財政の健全化に関する法律改正部分)について
今回の議題は、地方公共団体から国等への寄附金等の支出を原則禁止している地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第5条の改正を行おうとするものである

要旨

I 議題「(1)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(地方財政法改正部分)について」

    標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

〇 全ての地方団体に対して「地方債協議制度を含めた地方債制度とその運用のあり方に係る意見等調査」を実施したとのことだが、地方団体が実務を処理する上で問題点と意識していることが、今回の意見等に十分に反映されていると言えるのか。
→ 本調査は、地方債協議制度の導入から5年が経過した節目の時期であること等を背景に、平成22年11月5日から11月26日までの間、地方債協議制度を含めた地方債制度とその運用のあり方の見直しを検討するにあたっての参考とするために実施したものである。
本調査では、(ア)地方債制度について、(イ)地方債制度の運用及び地方債協議等手続について、(ウ)地方債資金について、(エ)その他について、意見を聴いたところであるが、調査に当たっては、地方団体から幅広く意見を聴く観点から、質問項目のみを示し、回答の選択肢を設けないこととした。

〇 「意見等調査」では地方団体からどのような意見があったのか。
→ 地方債制度について寄せられた意見の中では、「協議制度を維持すべき」、「許可を維持すべき」との意見が多かったが、一方で、「協議制度を廃止(完全自由化、届出・報告制度へ移行等)すべき」、「協議制度の見直しを行う場合は慎重な検討(地方債の信用力に配慮、財政力の弱い団体への配慮等)を行うべき」との意見もあった。
また、地方債制度の運用等については、「協議等手続きを簡素化すべき」、「事業区分を簡素化すべき」との意見が、地方債資金については、「公的資金を確保すべき」、「地方公共団体金融機構資金の貸付規模、充当対象事業を拡大すべき」との意見が多かった。

〇 制度改正等の節目に地方団体の意見を聴くことは重要である。また、地方団体の意見を聴くことにより、地方団体との合意形成にも資する。
  
〇 今改正後も、地方債のリスク・ウェイトは維持されるのか。
→ 今改正により、地方債のリスク・ウェイトがゼロとされている現行の取扱いが変わることはない旨、金融庁に確認している。


II 議題「(2)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(地方公共団体の財政の健全化に関する法律改正部分)について」

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

〇 国は自分の業務を自分の責任で行うのが原則であり、その業務の経費を地方公共団体に求めることはいかがなものか。医療のように住民生活に直結するものは地方公共団体としては、なかなか断れないのではないか。また、総務省が設置を予定している相談窓口は実効性のあるものとなるのか。
→ 医療については本来国が行わなければいけないものと国と地方公共団体が一緒になって行わなければならないものがあり、国立病院機構や国立大学法人の医学部付属病院等の中核病院に対しては、地方公共団体の判断で様々な要望をしていくことは今後もありうる。その際に、国等が地方公共団体に寄附を強要してくることがないよう、相談窓口を設ける等適切に対応していきたい。この相談窓口の制度設計はこれからであるが、実効性のあるものにしていきたい。

〇 地方公共団体にかかわる制度改正を行うときは、あらかじめ地方六団体から意見を聞く等丁寧な手順を踏む必要がある。
→ 改正案については、何度か説明し、御意見を伺った。最終的に地方六団体の御理解をいただいたと考えている。

〇 本改正により、地方公共団体が自らの意思に基づいて寄附が可能になるのは理解できる面がある。

〇 今回の改正に対する地方団体の懸念はもっともなものであり、昭和30年の戦後改革の時期にできた旧財政再建法の制定時の理由や、当時の事情を踏まえて同じ問題が再燃しないようにしてもらいたい。つまり、地方六団体の理解が得られたとのことであるが、くれぐれも中央政府が自らの任務放棄や、肩代わりをさせるために、国と地方の財政秩序を乱し、地方に寄附を求めることがないように、政府全体として対応してもらいたい。また、政府として、地方公共団体の自主性を阻害するような行為を行わない等財政民主主義の原点を侵さないよう十分に注意してもらいたい。
→ 閣議決定の内容を各省庁に徹底させ、地方からの相談に応じることにより、御指摘のような行為がなされないよう総務省はもとより政府全体で徹底していきたい。

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