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平成22年度地方財政審議会議事要旨(平成23年3月8日)

日時

平成23年3月8日(火)10時00分〜12時15分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
      中村 玲子  松本 克夫

  (説明者) 自治財政局財政課 課長補佐 犬丸 淳
        自治行政局行政課 理事官 新田 一郎

議題

(1)平成22年度特別交付税の3月交付について
今回の議題は、標記について、地方交付税法第23条第3号の規定に基づき、審議するものである。
特別交付税は、毎年度、12月と3月の2回に分けて、各地方団体へ交付すべき額を決定することとされている。
(2)地方自治法の改正について
今回の議題は、今国会に提出予定の「地方自治法の一部を改正する法律案」について、その概要を説明するものである。

要旨

I 議題「(1)平成22年度特別交付税の3月交付について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

〇 今年度の特別交付税の算定の特徴は何か。
→ 今年度の特徴は、12月分については口蹄疫、3月分については除排雪、新燃岳等の活動火山対策(降灰除去事業等)、鳥インフルエンザ対策など、地方公共団体が直面する財政需要について重点的に算定を行ったことである。

〇 定住自立圏の算定額が増加している理由は何か。
→ 昨年度と比べ、定住自立圏構想に取り組む団体数が増えているため、それに伴い算定額も増加している。

〇 県と市町村で同じ項目を算定しているものについて、県と市町村の役割分担は、どのような整理となっているのか。
→ いくつか例をあげると、活動火山対策については、主に降灰除去事業であるため、県は県道、市町村は市町村道に係る経費を算定対象としている。新型インフルエンザ対策については、国の補助が1/2で、県・市町村それぞれが1/4ずつ負担するため、県・市町村それぞれの負担分を算定対象としている。地方バスについては、市町村については市町村営バスの運営経費と民営バスへの補助経費を算定対象としており、県については県営バスの運営経費と市町村営バス・民営バスへの補助経費を算定対象としている。

II 議題「(2)地方自治法の改正について」

  標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

〇 一部の自治体で起きた個別の事例に対する対応のための改正という印象であるが、長と議会の関係など民主主義のプロセスを全体の仕組みとしてどうしていくのかといった原理・原則をどう整理していくのか。
→ 今回の改正には、地方公共団体の基本構造のあり方についての見直しは盛り込まれておらず、これまでの議論を踏まえて引き続き検討することとしている。

〇 税条例を直接請求の対象とすることについては、地方公共団体に課税権が認められていることとの関連で問題があるのではないか。
→ 条例の制定・改廃の直接請求は、投票の結果が地方公共団体を拘束するものではなく、あくまで議会が審議して判断するものである。

〇 この改正により、減税のための直接請求が頻発する可能性があるが、地方自治法制定時は税条例も直接請求の対象になっていたにもかかわらず、減税請求の乱発で昭和23年の法改正により対象から除外したという経緯を踏まえると、慎重に判断する必要があるのではないか。

〇 税条例の住民投票については、対象外としている国が多く、これを考慮すれば、直接請求についても同様に慎重に考えるべきではないか。

〇 大規模な公の施設の設置に係る住民投票について、大規模な公の施設の範囲はどのように解釈するのか。また、最終的な判断が住民投票に基づいてなされるのであれば、なぜ対象を公の施設のみにしぼるのか疑問が残る。
→ 公の施設のうち、個別法で設置しなければならないものとされているなど住民投票に付することが適当でないものについては、政令でその対象から除くことを予定している。また、住民投票に付する施設の種類、大規模であるかどうかの判断は、各団体が条例で定めることとなる。

〇 議会が意思決定をした上で住民投票に付するというのは、考え方としていかがか。住民投票を選択する条例の制定に係る直接請求が住民からなされることがありうるか。
→ 住民の意見のみに委ねるのではなく、長が提案した公の施設の設置について、議会で審議し、議会の承認を経た上で住民投票に付するという慎重なプロセスをとることが必要であると考えている。(後段については)制度上は可能である。

〇 通年の会期については、現行法上いわゆる通年議会をやっているところがあると思うが、今回の改正法との関係はどうなるのか。
→ 現行法上、通年議会と言われている自治体においても、実態としては、3、6、9、12月を定例月として審議しており、定例会・臨時会方式とあまり変わらない。一方、改正案では、毎月1日以上定例日を定めることとしており、集中的な審議ではなく年間で平準化された議会審議のあり方を選択できるようにするものである。

〇 このような地方自治法の基本にもかかわるような制度改正については、地方六団体など、地方関係者の意見を十分聞く必要があると考えるが、今回の改正はそうした丁寧な手続きが踏まれていないのではないか。

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