平成22年度地方財政審議会議事要旨(平成23年3月15日)
日時
平成23年3月15日(火)10時00分〜12時15分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委 員) 神野 直彦(会長) 佐藤 信 木内 征司
中村 玲子 松本 克夫
(説明者) 自治財政局交付税課 課長補佐 山谷 暢哉
自治財政局交付税課 理事官 黒野 嘉之
議題
(1)平成22年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について
今回の議題は、標記について、道路交通法附則第21条第2号の規定に基づき、審議するものである。
(2)地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について
今回の議題は、地方交付税法等の一部を改正する法律により臨時財政対策債の発行可能年度を平成23年度から平成25年度まで延長すること等に伴い、地方財政法施行令、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令における標準財政規模の算定方法の特例を定める規定等について、規定の整備を行うに際し、地方交付税法第23条第1号の規定に基づき、審議するものである。
(3)山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令について
今回の議題は、地方税の課税免除又は不均一課税に伴う減収補填制度のうち、平成22年度末に適用期限を迎えるもの(9法律)について、期限の延長等を行うに際し、地方交付税法第23条第1号の規定に基づき、審議するものである。
要旨
要旨
I 議題「(1)平成22年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
〇 平成22年度3月期交通安全対策特別交付金は昨年度と比較して減少しているが、この要因については、どのようなものが考えられるか。
→ 交通安全対策特別交付金は、交通反則金を原資として年2回(9月及び3月)交付されるものであり、「9月期」は3月から8月まで、「3月期」は9月から2月までの反則金を交付することとなっている。
平成22年度3月期の交付額の減少理由としては、9月から2月までの反則金の減少によるものである。
〇 交通安全対策特別交付金制度は、先の事業仕分けにおいて問題とされたが、その後の検討状況はどうなっているのか。
→ 行政刷新会議により昨年実施された特別会計に係る事業仕分けにおいて「廃止し、一般会計に統合(注:地方の財源としての性格は維持し、配分につき適切な検討がなされることが前提)」との評価結果が出されたことを受け、関係省庁(警察庁)と協議を進めているところであり、今後、地方公共団体の意見を踏まえ、交通安全対策に支障が生じないよう制度のあり方を検討していくこととしている。
II 議題「(2)地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
III 議題「(3)山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
〇 減収補填制度の対象となる法律は、今回見直しの対象となっているもの以外にはないのか。
→ 基本的に各制度の適用期限は、法令上2年とされているため、2年ごとに見直しを行うことなる。今回見直しの対象になっていない他の4法律に基づくものは、来年度の見直しとなる予定である。
〇 企業立地促進法は、対象を特定地域に限定していない点で他の法律と異なるのではないか。同法の減収補填制度の対象団体はどのような団体か。
→ 他の法律を根拠とするものと異なり、特定地域に対象を限定していないが、各地方団体が基本計画を作成することが要件となっている。
〇 企業立地促進法は、都道府県のみが対象か。
→ 都道府県、市町村ともに対象となりうる。都道府県は不動産取得税、市町村は固定資産税が対象となる。
ページトップへ戻る