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平成23年度地方財政審議会議事要旨(平成23年4月1日)

日時

平成23年4月1日(金)10時00分〜11時55分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
      中村 玲子  松本 克夫

(説明者) 自治財政局調整課 課長補佐 梶 元伸

議題

  災害救助法の運用について(東北地方太平洋沖地震関係)
 今回の議題は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に関する、災害救助法の運用状況である。

要旨

  標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

〇 避難所の設置等の災害救助は、地震が起きた直後に実施する必要があるが、それを国が事後承認する手続になっているのか。
→ 避難所は知事が判断すれば、国の了解を待つことなく設置が可能である。なお、発生後7日を超える場合、従来は国の承認が必要であったが、今回は2ヶ月間は国の承認を不要とする弾力運用を実施することとなった。

〇 災害救助法による救助は法定受託事務であるが、物資支援に係る予備費使用についての政府作成資料の中に「災害救助法の考え方の根底にある地方自治体の自助努力」との記載がある。法定受託事務であることと「自助努力」の考え方が矛盾しているのではないか。
→ 災害救助法の事務は、都道府県の法定受託事務であり、物資調達も、本来は都道府県が自ら実施する必要がある。ただし、今回は、物流の状況等を勘案し、国直轄による物資調達支援を実施している。

〇 今回のような、大震災の場合は、救助に要する費用の財源は、国債発行でまかなってもやむを得ないのではないか。

〇 原発事故に由来する災害救助の費用は国や東京電力が負担すべきと考えるがどうか。
→ 現時点では、災害救助法の規定により費用を負担しているが、最終的には原子力損害賠償の対象になりえる。平成11年のJCOの事故の際も当初は災害救助法で処理し、最終的には事業者が茨城県に賠償した。

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