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平成23年度地方財政審議会議事要旨(平成23年4月6日)

日時

平成23年4月6日(水)10時00分〜12時15分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
      中村 玲子  松本 克夫

(説明者) 自治財政局財政課 課長補佐 村岡 嗣政

議題

  平成23年度特別交付税の4月特例交付等について
 本件は、特別交付税の特例交付額の決定及び特例交付等に係る省令案について地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

要旨

  標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
  
 (主な内容)

〇 特別交付税は、先の法律改正により大規模な災害等の場合は、定例交付とは別に個別に交付することが可能となったが、今回の特例交付において、応援県・市町村に関して、交付先は応援を受ける側ではなくて、応援する側になるという理解でよいか。
→ そのとおりである。また、特別交付税は一般財源であるから、使途に制限はない。

〇 災害に対する国の補助金について地方はその補助裏を負担することになるが、今回の交付税はそれらの補助裏に対応するものとは別という理解でよいか。
→ 瓦礫の処理等の地方負担分については、災害対策債が充当でき、その元利償還金に対しては別途交付税措置される。

〇 交付の対象となる「被災団体」はどのように選定されているのか。
→ 3月11日の東北地方太平洋沖地震により、災害救助法が適用された190市町村とこれらの市町村が所在する7県(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県)であり、4月1日に行った平成23年度地方交付税の4月概算交付と6月繰上げ交付の対象団体と同じ考え方である。

〇 原発付近の市町村等、まち全体が他の市町村へ移っているような場合、交付先はどこになるのか。
→ 特別交付税は元の市町村へ交付される。普通交付税は、例えば教育費であれば、児童・生徒数で算定しており、子どもが移転先の市町村で通学するような場合は、移転先に交付されることになる。

〇 今回の交付額では不十分なのではないか。
→ まち全体が壊滅的な打撃を受けた市町村等が多いことから、交付額が十分であるとは言い切れないと考えている。
災害復旧についても、これまでの考え方は現状回復であり、別のところへ新しいまちを作るような事業は災害復旧とは認められず、国費も通常の補助率となることから、地方負担が大きくなる恐れがある。こうした点は政府内において今後しっかりと議論される必要がある。

〇 特別交付税の総額を増やすことは考えているのか。
→ 阪神・淡路大震災の際には、国の補正予算に合わせて、特別交付税を300億円増額して対処した経緯がある。
今回の震災による被害は甚大であり、巨額の地方負担が見込まれることから、補正予算の機会を捉えて、特別交付税の増額を図っていきたい。

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