平成22年度地方財政審議会議事要旨(平成23年3月30日)
日時
平成23年3月30日(水)10時00分〜12時00分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委 員) 神野 直彦(会長) 佐藤 信 木内 征司
中村 玲子 松本 克夫
(説明者) 自治財政局地方債課 課長補佐 赤岩 弘智
議題
平成22年度災害復旧事業等の起債に対する同意等について
今回の議題は、災害救助費負担金に対応した地方公共団体からの起債協議等に対し、総務大臣が同意等を行うに際し、地方財政法第5条の3第7項の規定に基づき、審議するものである。
要旨
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
〇 今回の災害のために地方税等の減免を行った地方公共団体の財政収入の不足を補うための方法は、歳入欠かん債の発行のみか。
→ 長期の債務の場合は歳入欠かん債を発行することになるが、短期の借入(一時借入金)を活用することも制度的には可能である。
〇 災害救助費は、行政が直接災害救助事業を実施した場合にのみ対象となるのか。NPO等が被災者を支援する経費はどうなるのか。
→ 救助を行うべき県からNPO等への財政支出を通じて被災者の救助が行われるような場合は、災害救助費の対象となるものと思われる。なお、救助を行うべき県以外の都道府県が被災者の救助を行った場合、その都道府県は、災害救助法第35条に基づき被災者の救助に要する経費を救助を行うべき県に求償することが可能である。
〇 飲料水の供給や被服・寝具等の生活必需品の給与・貸与も災害対策債の対象となるのか。
→ 災害救助法上の「救助」に該当し、国から災害救助費負担金が支出されるので対象となる。これらに要する経費は、災害救助法により都道府県が支弁することとなっている。
ページトップへ戻る