平成23年度地方財政審議会議事要旨(平成23年4月19日)
日時
平成23年4月19日(火)10時05分〜11時40分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委 員) 神野 直彦(会長) 佐藤 信 木内 征司
中村 玲子 松本 克夫
(説明者) 自治財政局交付税課 理事官 黒野 嘉之
自治税務局企画課 理事官 風早 正毅
自治財政局地方債課 課長補佐 赤岩 弘智
議題
(1)平成23年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律案について
今回の議題は、東日本大震災に係る特別の財政需要に対応するため、特別交付税の総額を1,200億円増額するに際し、地方交付税法第23条第1号の規定に基づき、審議するものである。
(2)地方税法の一部を改正する法律案(震災関連)について
今回の議題は、東日本大震災による甚大な被害に対応すべく本日閣議決定された「地方税法の一部を改正する法律案」について説明するものである。
(3)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案(自治財政局関係部分)について
今回の議題は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案において地方債の特例等の規定を設けるに際し、地方交付税法第23条第1号及び総務省設置法第9条第3項の規定に基づき、審議するものである。
要旨
I 議題「(1)平成23年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律案について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 地方交付税総額への加算額を1,200億円とする算定根拠はあるのか。
→ 特別交付税の4月特例交付分を含め、補正予算に係る災害弔慰金の地方負担額、応急対応経費・応援経費などの見込みを踏まえて当面1,200億円としたものである。
○ 1,200億円の財源は何か。
→ 国の一般会計から加算するものである。
○ 今回の震災を受けた地方税法の一部改正に伴う税の特例措置による減収については、どのように対応するのか。
→ 国が一律に課税免除を講ずるものであることから、当該改正に伴う地方税の減収については、地方債の特例を設け、その全部について地方債の発行を可能とし、その元利償還金については後年度に交付税措置することとする予定である。
II 議題「(2)地方税法の一部を改正する法律案(震災関連)について」
標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な内容)
○ 住居を賃借により占有していた人への税制上の適用はあるのか。
→ そもそも賃借人は固定資産税の課税対象者ではない。全体の復興支援策の中で対応すべき課題であると考える。
○ 避難者の避難期間が長期化した場合の固定資産税・都市計画税の対応はどのように考えているのか。
→ 使用・収益できない資産についてどう考えるのか、原子力発電所事故の状況等を見極めながら、今後検討することとなる。
○ 軽油引取税の「トリガー条項」の一時凍結は地域を限定したものか。
→ 被災地域に限定したものではなく、全国一律で停止する。
○ 被災地域からの要望は取り込まれているのか。
→ 県の税務課や市町村課へ可能な範囲で確認した。今回の改正は、阪神・淡路大震災時の対応も参考に、今回の震災による被害が甚大かつ広域的であることを踏まえ、それを超える措置を講じたものである。
III 議題「(3)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案(自治財政局関係部分)について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 地方税等の減免等による減収額はどの程度の規模になると見込まれるか。
→ 東日本大震災による被害状況の全容が明らかになっていないことなどから、現時点ではどの程度の減収額が生じるかは予測困難である。
○ 今回の法律案で設けることとしている地方債の特例以外の地方債の特例を設ける予定はあるのか。
→ 現在のところ予定していない。
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