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平成23年度地方財政審議会議事要旨(平成23年4月22日)

日時

平成23年4月22日(金)10時00分〜11時50分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
       中村 玲子  松本 克夫

(説明者) 自治財政局地方債課 課長補佐 赤岩 弘智
       自治財政局調整課 課長補佐 近藤 貴幸

議題

(1)東日本大震災復興宝くじ及び東日本大震災復興東京都宝くじの発売許可について
 今回の議題は、当せん金付証票法に基づき、東日本大震災復興宝くじ及び東日本大震災復興東京都宝くじの発売について総務大臣が許可するに際し、当せん金付証票法第4条第3項の規定に基づき、審議するものである。
(2)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案等について
今回の議題は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律を創設するもの及び土地改良法の一部を改正するものについて、総務省設置法第9条第3項の規定に基づき、審議するものである。
その内容は、東日本大震災に対処するため、地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置を講ずるものである。
また、土地改良法の一部を改正する法律案は、東日本大震災に係る津波による災害に対処し、早期営農再開を図るため、国等の事業を円滑に実施できることとする等の措置を講じるものである。

要旨

I 議題「(1)東日本大震災復興宝くじ及び東日本大震災復興東京都宝くじの発売許可について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 東日本大震災復興宝くじの収益は、市町村の災害復旧事業等にも充てられるのか。
→ 発売団体でそのように申し合わせていると聞いているところであり、収益は、すべて東日本大震災で被災した地域における災害復旧事業等に充てられることになるものと認識している。

○ 東日本大震災復興宝くじ及び東日本大震災復興東京都宝くじの各発売団体の収益の配分割合は決まっているのか。
→ 発売団体において、被害状況等を勘案した上で、配分割合を決定していると聞いているところである。

○ 東日本大震災復興宝くじ及び東日本大震災復興東京都宝くじの収益に使途制限はあるのか。
→ 発売団体が法律の範囲内で自由に使える財源である。

○ 千葉市も発売団体となっているが、災害救助法が適用されているのか。
→ 美浜区について災害救助法が適用されていると承知している。


II 議題「(2)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案等について」

  標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 財政援助法案は応急復旧に限るものなのか。全壊している施設も復旧できるのか。
→ 応急復旧に限らず、全壊している施設も復旧対象となるものである。

○ 国直轄事業を増やすというのは、地方分権の流れに逆行する恐れがあるのではないか。
→ 自治体においては、技術職員が死亡したり、被災している場合があり、事業の実施が困難な例もあると聞いている。また、被災県からの要望もある。今回の震災に限った国の代行制度であり、要件として、あくまでも地方からの要請を前提としている。

○ もともと土地改良事業は、強制的に地域をまとめ上げ、線引きしてしまうもので、好ましくないのではないかという意見もあるが、どうか。
→ 今回の法改正は大区画化など復興の視点も含めたスキーム作りである。ただし、事業実施に当たっては、土地の形状や所有利用関係が大きく変動しており、所管省庁においても課題があると認識している。

○ 土地改良区の同意というものは、土地改良区の住民の同意がいらないということか。
→ 本来、住民の3分の2の同意が必要であるが、特例として、土地改良区の同意をもって可としている。

○ 原子力被害に対する東京電力の住民への仮払いが市町村を窓口とするなど報道されたが、具体的な補償のスキームなどは決まっているのか。
→ 原子力損害賠償法により、原子力損害は東京電力が負担することとなる。損害賠償の範囲については、原子力損害賠償紛争審査会において指針が示されることとなる。

○ 仙台駅にも被害が生じているし、ほかの第三セクター鉄道などにも被害が出ていると思う。財政援助法では鉄道への対策はないのか。
→ 鉄道への対策については、第2次補正予算以降対応するものと聞いており、第1次補正予算では、調査費のみが計上されている。

○ 学校も被害を受けていると思うが、学校によって被害の状況は異なると思う。対応ができているのか。
→ 今回の法律による災害復旧の補助のみならず、いわゆるプレハブ仮設校舎の建設に対しても予算補助が設けられており、所管省庁において別途適切に対応されるものと考えている。

○ 財政援助法の仕組みでは対応していないが、避難者が多くいるので、受入れ自治体への財政的援助も重要と考える。

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