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平成23年度地方財政審議会議事要旨(平成23年4月26日)

日時

平成23年4月26日(火)10時00分〜11時45分

場所

地方財政審議会室

主席者

(委 員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
      中村 玲子  松本 克夫

(説明者) 自治財政局地方債課 課長補佐 赤岩 弘智

議題

(1)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行等に関する政令案(自治財政局関係部分)及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八条第一項の徴収金等の範囲を定める省令案について
 今回の議題は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行等に関する政令案(自治財政局関係部分)及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八条第一項の徴収金等の範囲を定める省令案において、地方債関係条項を規定するに際し、総務省設置法第9条第3項の規定に基づき、審議するものである。
(2)国の予算等貸付金債に係る同意について
 今回の議題は、災害援護資金貸付金に係る地方公共団体からの起債変更協議に対し、総務大臣が同意をするに際して、地方財政法第5条の3第7項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

I 議題「(1)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の総務省関係規定の施行等に関する政令案(自治財政局関係部分)及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八条第一項の徴収金等の範囲を定める省令案について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 財政投融資改革以来、財政融資資金の貸付規模は縮小してきているが、今回の震災に対する財政融資資金の対応はどのようなものか。
→ 地方公共団体については、例えば、歳入欠かん等債について、今回の法案において、「資金事情の許す限り、国が財政融資資金をもって引き受けるものとする」との条項を置くなどしており、歳入欠かん等債を含む災害復旧事業債等の地方債の引受けを行うこととしている。また、その他の分野についても、財投機関の災害対応融資等の資金需要に対応することとしており、これらのことから、財政投融資計画の増額補正を行うこととしていると聞いている。

○ 以前は様々な公的金融機関があったが、政策金融改革により、多くの機関が民営化、廃止、統合され、これにより機能、権限が縮小されたものもあった。このため、今回の震災のような有事の場合に生じる様々な資金需要に対して、政策的融資が十分に行われないという懸念はないか。特に、個人の住宅については、対応ができなくなっているのではないか。
→ 政策金融改革の際に危機対応融資のあり方について議論があり、必要な法的措置が講じられている。例えば、株式会社日本政策金融公庫法には、大規模災害等に対する危機対応業務が業務の一つとして位置づけられている。これらにより、今回も関係機関による必要な対応措置が講じられてきていると承知している。


II 議題「(2)国の予算等貸付金債に係る同意について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 被災者への災害弔慰金は市町村の任意によるものか。
→ 災害弔慰金の支給等に関する法律第3条第1項に、「市町村は、(〜略〜)災害弔慰金の支給を行うことができる。」と規定されており、市町村の任意の判断に基づくものとなっている。
  なお、費用負担は国1/2、都道府県1/4、市町村1/4である。

○ 災害援護資金を貸し付ける利率はいくらか。
→ 災害弔慰金の支給等に関する法律第10条第4項で3%と規定しており、固定金利となっている。
  なお、据置期間中は無利子である。

○ 阪神・淡路大震災に際し、平成7年度に大阪市及び神戸市に貸し付けられた災害援護資金については、この2市の今回の変更協議額を比較すると、大阪市の方が大きくなっており、被害の程度と乖離があるようだが、特別な理由があるのか。
→ 借入れは複数回に分けて行われているため、必ずしも今回の変更協議額だけでは全体の比較にはなじまないものである。

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