(委員)神野 直彦 (会長)佐藤 信 木内 征司
松本 克夫
(説明者)自治税務局企画課 総務室長 飯山 尚人
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 国への払込額より譲与額が少ない団体が、制度創設当初想定していたよりも多いのは何故か。
→ 規模が大きい3月決算法人の中間申告等に係る納税額(11月収納分)を1月末に払い込む際に、事務処理上の都合で12月収納分を1ヶ月前倒しして11月収納分と合わせて払い込んでいる団体があり、それらの団体は2月払込分が0円となるため、譲与額が2月から7月までの払込額に比べ過大となっている。その一方、12月収納分を2月末に払い込む団体は割を食う格好で、現段階では譲与額が過少となっている。これらの影響は一年度内の一時的なものであり、年度単位では均てん化されると考えられる。
○ 法人事業税の分割基準による収入額シェアと地方法人特別税の収入額シェアは一致するのか。
→ 地方法人特別税は、法人事業税の所得割額及び収入割額を課税標準として課税している。よって、複数都道府県に事務所等を有する法人に係る地方法人特別税は、法人事業税と同様の割合で関係都道府県に分割されており、法人事業税の所得割額及び収入割額の都道府県ごとのシェアと地方法人特別税のそれは、ほぼ一致する。ただし、外形対象法人が集中する団体にあっては地方法人特別税の都道府県ごとのシェアが高くなる可能性がある。
○ 按分の基礎数値である従業者数が平成18年の数値から平成21年の数値に変わり、東京、神奈川、大阪等都市部のシェアが拡大したということは、当初意図していた財政調整機能の色彩が薄れてきているのではないか。