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平成23年度地方財政審議会議事要旨(平成23年8月30日)

日時

平成23年8月30日(火)10時00分〜12時40分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)
神野 直彦(会長)
佐藤 信
木内 征司
中村 玲子
松本 克夫
(説明者)
自治財政局地方債課 課長補佐 藤田 康幸
自治財政局調整課 理事官 近藤 貴幸

議題

(1)平成23年度(前期)公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債の承認について
 今回の議題は、地方公共団体に対する公債費負担対策として実施される、公的資金補償金免除繰上償還の財源として起こされる借換債の協議等に対して、同意等するものである。

(2)平成24年度の地方財政措置について(各府省への申入れ)
 今回の議題は、国の平成24年度概算要求に際し、地方財政に影響を及ぼす施策・事務事業に関する各種改善措置等各府省が取り組むべき事項について、地方財政法第21条及び22条の趣旨を踏まえ総務省として文書をもって要請する内容を審議するものである。

要旨

I 議題「(1)平成23年度(前期)公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債の承認について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
○借換債の資金について、地方公共団体金融機構資金があるにもかかわらず、民間等資金を選択する地方団体があるのは何故か。
→繰上償還に係る借換債は、もとの地方債の残存年数の範囲で起こすことができるものであり、償還年限が非常に短い。超低金利の現状においては、6〜7年の償還年限で借換債を起こそうとすると、民間等資金であっても非常に低利で資金調達できるからではないかと思われる。
○借換債の場合は、本来、総務省への協議等は不要なのではないか。
→地方財政法第5条の3第1項の規定により、借換債であっても、原則として総務大臣等に協議しなければならないとされているが、同項ただし書により、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は例外として協議が不要とされている。そして、地方債省令第1条で、総務大臣等への協議が不要な場合が限定列挙されており、同条第5号では、償還年限を延長せず、かつ、償還ペースを遅延させず、利率を引き上げないで借換を行う場合は基本的には総務大臣等への協議が不要とされているが、公的資金を借り入れた地方債の借換えの場合はこのケースから除かれているため、総務大臣等への協議が必要なものである。
○現行制度上、借換債の場合は議会の議決にかからしめていないにもかかわらず、その発行手続において国が関与(総務大臣等への協議)するのはいかがと思うがどうか。
→償還年限を延長せず、かつ、償還ペースを遅延させず、利率を引き上げないものであれば、基本的には、借換債については総務大臣等への協議等は不要であるが、公的資金の繰上償還に伴う民間資金による借換え等については、公共施設の目的外転用の場合にはその転用先等を確認するために協議等が必要となることなどから、公的資金を借り入れた地方債の借換えについては、協議等を要しない場合から除外している。
○地方公共団体金融機構資金で借換える地方債については、「公営企業借換債」との名称になっているのは何故か。
→地方債計画で「公営企業借換債」という名称を使っているためである。

II 議題「(2)平成24年度の地方財政措置について(各省への申入れ)」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
○東日本大震災や原子力災害については、共通事項に加え、個別事項を各省に対して申し入れすべきではないか。
→各府省申入れは、地方財政に影響を及ぼす施策・事務事業について制度上の改善措置等を要請するものであり、個別事業に対する財政支援等については抑制的にしている。阪神淡路大震災の際と同様、共通事項として国の財政措置等を申し入れることとした。
○原子力災害からの復旧・復興に要する経費については、「極力地方に負担が生じることのないようにすること」とあるが、あえて「極力」という文言を入れる理由は何か。
→基本的には地方負担は生じるべきではない。しかし、「安全」ではなく「安心」に関する事業等も含めると地方負担ゼロとまでは言いにくい。2次補正予算においても地方負担のある原発災害関連予算が既に計上されている。
○これまで地方公共団体が国等に寄附金や法令の規定に基づかない負担金等を禁止していた財政健全化法附則第5条の廃止については、「国と地方の財政秩序を乱す事態が発生しないよう」とあるが、ここは「国と地方の」ではなく「国によって地方の」と書くべきではないか。
○子どものための現金給付については、「現金給付は国で、現物サービスは地方」とする原則をはっきりと書いた方がよいのではないか。
→既存の政府方針である「5大臣合意」等に基づき記載している。
○国民健康保険制度については、財政基盤の強化と都道府県単位化を「また」でつないで並列に書いているが、「財政基盤の強化を実施した上で、都道府県単位化を推進」と書くべきではないか。
→財政基盤の強化と制度改正は一体的に行うものであるが、財政基盤の強化は重要であり、先に記載している。
○地域自主戦略交付金の「拡充」とは、対象として、都道府県分の投資補助金だけでなく、経常補助金と市町村分の投資補助金も含むのか。また、自由度の拡充と対象範囲の拡充の両方の意味を含むのか。
→すべて「拡充」に含む。
○教職員数の増加を伴う施策の抑制については、たとえば教育の充実といった施策も含むと考えられるが、文部科学省の政策判断に対して総務省として異議を述べられるのか。
→総務省としては、地方財政に対する影響という観点から意見を述べることとなる。少人数学級の導入などにより教職員数はこの2年間で純増しており、国・地方を通じた厳しい財政状況等を踏まえ、定数改善に限らず教職員数の増加を伴う施策の抑制を申し入れたい。

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