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平成23年度地方財政審議会(10月19日)議事要旨

日時

平成23年10月19日(水)10時00分〜11時55分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)
神野 直彦(会長)
佐藤 信
木内 征司
中村 玲子
松本 克夫
(説明者)
自治財政局交付税課 課長補佐 山谷 暢哉
自治財政局交付税課 課長補佐 原 昌史

議題

(1)平成23年度児童手当及び子ども手当特例交付金の変更決定等について
(i)地方特例交付金に関する省令の一部を改正する省令について
(ii)平成23年度分の地方特例交付金の交付時期及び交付額の特例に関する省令について
(iii)普通交付税に関する省令の一部を改正する省令について
(iv)地方財政法第33条の5の2第1項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令について
(v)平成23年度分の普通交付税の額の変更決定について
(vi)平成23年度分の地方特例交付金の額の変更決定について
 今回の議題は、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」の成立により平成23年10月以降分の子ども手当の支給内容が定まったことに伴い、地方特例交付金の変更決定及び普通交付税の変更決定を行うに際し、「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律」第11条及び地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
 今回の変更決定等により平成23年9月分までしか決定していなかった児童手当及び子ども手当特例交付金について、10月以降分の額の決定を行い、併せてこれに関し普通交付税の変更決定(再算定)を行うものである。

(2)平成23年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案について 今回の議題は、東日本大震災に係る復興事業等の実施のための特別の財政需要等に対応する「震災復興特別交付税」を交付できるようにするため、平成23年度分の地方交付税の総額を増額する等の改正を行うに際し、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

要旨

I 議題「(1)平成23年度児童手当及び子ども手当特例交付金の変更決定等について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 普通交付税に対する影響額は小さくても変更決定(再算定)を行うのか。 → 基準財政収入額に児童手当及び子ども手当特例交付金の額を算入することが法律で定められており、今回の特例交付金の額の変更決定に伴い基準財政収入額が変動することから、再算定が必要となるものである。

○ 児童手当及び子ども手当特例交付金の算定に用いる子どもの数は何に基づき決定しているのか。 → 各地方団体の平成23年2月末時点での子どもの数を元に算定している。

○ 平成24年度以降の子ども手当等に関しては、地方団体に混乱を生ずることのないよう安定的な制度を導入すべきであると思う。

II 議題「(2)平成23年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 今回加算される震災復興特別交付税については、東日本大震災からの復興等に係る経費に充てられ、それ以外の災害については通常の特別交付税が充てられるという理解でよいか。
→ 今回の法案は東日本大震災に係る復興事業等の実施のための特別の財政需要等に対応する「震災復興特別交付税」を交付できるようにするものであり、これ以外の災害については通常の特別交付税の対象としている。

○ どのような経費が震災復興特別交付税の対象となるのか。
→ 東日本大震災に係る復興事業等地方負担分や地方税法の改正等に伴う地方税等の減収分に充てられることが考えられる。

○ 地方交付税総額に対する特別交付税の割合を見直すのではなかったか。
→ 特別交付税の割合については、地方交付税総額の6%という割合を4%に引き下げる(平成23年度はその経過措置として交付税総額の5%を特別交付税とする)こととしていたが、平成25年度までは当該引き下げを行うことを見送り、平成26年度から引き下げ措置(平成26年度は経過措置として交付税総額の5%を特別交付税とする)を講じることとしたところである。

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