標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 今回の改正は、地方法人特別譲与税の譲与額の基準である各都道府県の人口について、平成22年に行われた国勢調査に係る人口が公表されることに伴い、その新たな数値を譲与額の基準とするものであるのならば、地方法人特別譲与税以外についても、国勢調査の結果を用いるものは、改正が行われるのか。
→ 地方消費税の清算に用いる人口についても、国勢調査によって調査された人口を用いることとされており、この地方法人特別税の規則改正と合わせて改正を行うこととしている。
○ 今回公表される国勢調査の結果を用いるように改正すると、どのような影響があるのか。
→ 都市部では人口が増加し、地方では減少している。平成23年度地方財政計画ベースでは、地方法人特別譲与税の額は1兆5,641億円であり、その1/2を人口、他の1/2を従業者数の基準により按分し、譲与されるものであるが、各都道府県へ譲与される譲与税の額は、今回発表される調査結果に応じて、数億から十数億円規模で影響が生じることが見込まれる。