標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な内容)
○ 平成23年度補正予算(第3号)で増額される震災復興特別交付税は、一般財源という理解で良いのか。
→ これまでの特別交付税と同様に一般財源である。交付の方法については、客観基準によって交付するのではなく、各省の補助金の執行等に合わせて地方負担分の額を把握した上で交付することを予定している。
○ 現行憲法上、予算は単年度主義が定められているが、復興基金については、基金という形式を取ることによって、複数年度において事業を実施することが可能となるということか。
→ 基金を財団に設置する場合には、自治体の予算の外となるので、年度にとらわれることなく執行することが出来るが、基金を県に設置する場合には、基金事業を執行するに当たり、各年度の予算に計上する必要がある。
○ 東日本大震災復興交付金の対象となる防災集団移転促進事業などは、すぐに事業の執行が出来ないのではないか。
→ 徐々に市町村の復興計画が出来ているところである。しかし、過去の事例からすれば、防災集団移転促進事業について住民間で合意形成に至るまでにかなりの時間を要しているところである。