(1)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について
今回の議題は、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
(2)平成23年度特別交付税の12月交付額の決定について
今回の議題は、標記について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
(3)地方交付税法第17条の4の規定に基づき提出された意見の処理について 今回の議題は、地方交付税に関する地方からの改正意見及びその処理結果について報告を受けるものである。
(4)地方財政審議会意見について
I 議題「(1)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について」、議題「(2)平成23年度特別交付税の12月交付額の決定について」及び議題「(3)地方交付税法第17条の4の規定に基づき提出された意見の処理について」
議題(1)及び(2)について、説明を受け、審議の上、これを了承した。あわせて、議題(3)の地方交付税に関する地方からの改正意見及びその処理結果について報告を受けた。
(主な内容)
○ 地方自治法に基づく派遣職員の受入れに要する経費については、どのように措置したのか。
→ 地方自治法に基づく派遣職員の受入れに要する経費については、9月に行った特別交付税の第2回特例交付では経費の8割を措置していたが、今回の特別交付税の交付においては10月末までに要した経費の全額を措置することとしたところ。
○ 取崩し型復興基金は一般財源という理解でよいか。
→ 取崩し型復興基金は特別交付税により措置するものであり、一般財源である。各県とも10月に総務省が発表した措置予定額と同額を基金に積み立てるよう県議会に条例・予算を提出しており、措置予定額通りに交付することとしている。
II 議題「(4)地方財政審議会意見について」
地方財政審議会の意見提出に向けて討議を行った。