(1)地方財政審議会意見について
(2)平成23年度国の予算等貸付金債(災害援護資金貸付金)の起債変更協議について
(3)平成23年度国の予算等貸付金債(埠頭整備等資金貸付金)の協議について
今回の議題は、国の予算等貸付金債に係る地方公共団体からの起債協議に対し、総務大臣が同意をするに際して、地方財政法第5条の3第7項の規定に基づき、審議するものである。
I 議題「(1)地方財政審議会意見について」
地方財政審議会の意見提出に向けて討議を行った。
II 議題「(2)平成23年度国の予算等貸付金債(災害援護資金貸付金)の起債変更協議について」及び議題「(3)平成23年度国の予算等貸付金債(埠頭整備等資金貸付金)の協議について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 国の予算等貸付金債は地方財政法第五条に基づく地方債か。 → 地方財政法第5条第1項第2号で「出資金及び貸付金の財源とする場合」は地方債を財源とすることができると明記されており、国の予算等貸付金債はこれに当てはまる。
○ 埠頭整備等資金貸付金は何に使うのか。 → 貸付金の転貸先の第3セクター等の企業が所有しているガントリークレーンの補修や、コンテナの保管場所であるコンテナヤード内の敷地の舗装等に使われている。
○ 今回の貸付金を受ける企業は、自前で財源は調達しないのか。 → クレーンなどの上物は自前で調達しているので、全ての財源を貸付金に依存している訳ではない。