(1)東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令について
今回の議題は、地方公共団体が、復興特別区域内の産業集積区域において、産業集積の形成等に資する事業に係る地方税の課税免除又は不均一課税を行った場合に生じる当該地方公共団体の減収について、特例的に地方交付税で補てんする場合を定める省令の制定に際し、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
(2)地方財政審議会意見について
I 議題「(1)東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 減収が補てんされる場合として、法人等が施設又は設備を新設又は増設することが必要とあるが、それ以外の要件はあるのか。
→ 通常、過疎法等の地域振興法に基づく減収補てんについては、対象業種や取得価額要件、雇用者要件、財政力要件等が課されているが、今回の措置はこれらの要件は設けられていない。多くは第2次産業が対象となると想定されるが、制度上は第1次産業、第3次産業も対象となり得る。
○ 既存企業が新規増設等を行った場合には、減収補てんの対象をどのように把握するのか。 → 新規増設等を行った部分に係る課税免除又は不均一課税が対象となるという考え方であり、事業税については、当該部分を把握するために按分計算することとなる。
II 議題「(2)地方財政審議会意見について」
地方財政審議会の意見提出に向けて討議を行った。