(1)地方財政審議会意見について
(2)総務大臣配分資産に係る平成19年度分から平成23年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について
今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書等に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの、及び所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、地方税法(以下「法」という。)第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。
(3)地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件について(平成24年度指定分)
今回の議題は、平成24年度分の固定資産税において、法第389条第1項により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、関係市町村へ配分する償却資産について、同条同項第1号及び第2号の規定に基づき総務大臣が指定(告示)するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。
I 議題「(1)地方財政審議会意見について」
12月16日に総務大臣へ提出予定の「今後目指すべき地方税財政の方向と平成24年度の地方税財政への対応についての意見」を決定した。
II 議題「(2)総務大臣配分資産に係る平成19年度分から平成23年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について」、議題「(3)地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件について(平成24年度指定分)」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 小型漁船の場合は、どのような場合に配分資産となるのか。
→ 小型漁船の場合、同じ港に水揚げした場合は、市町村へ申告することとなるが、複数の港に水揚げした場合であって、その港が複数市町村にまたがる場合であれば知事配分資産となり、複数都道府県にまたがる場合であれば総務大臣配分資産となる。