標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な内容)
○ 本来、税制改正とは、租税構造や租税体系をどのように改めていくかということである。ところが、平成24年度税制改正については、政策的な特例の改正がほとんどであり、本来の意味での税制改正と言えるのは、「地方税の充実と住民自治の確立にむけた地方税制度改革」の方向性だけということと理解してよいか。
→ 24年度税制改正は、事実としては政策的な特例措置の改正が中心となっているところである。
○ 住宅土地税制の中での負担調整については激変緩和という発想だと思うが、固定資産税の不公平は同一市町村内でも起こるものなのか。
→ 同一市町村内でも差が生じうるものである。
○ わがまち特例について、交付税措置との関係はどうなのか。
→ 交付税については、法律に定める参酌基準(標準税率的なもの)をもとに基準財政収入額の算定が行われる。