I 議題「(1)国民健康保険法の一部を改正する法律案について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 社会保障・税一体改革成案で位置づけられた、低所得者保険料軽減の拡充等と本法案の関係はどうなっているか。
→ 低所得者保険料軽減の拡充は、消費税の引上げを含む税制抜本改革とセットになっている。今回の改革は予算関連法案であり、低所得者保険料軽減の拡充は盛り込まれていない。
○ 都道府県調整交付金について、7%から9%へ引き上げた考え方は、どのようなものか。
→ 都道府県調整交付金は、都道府県内の市町村間の財政調整を行うものであることから、全国レベルでの財政調整を行う国の調整交付金(給付費等の9%)の規模を踏まえて決定したものである。
○ 本法案で拡大される都道府県調整交付金は、都道府県に裁量があるといえるか。
→ 都道府県には、市町村国保に対する負担の規模は義務付けられるが、一方で、配分の基準は都道府県の裁量である。都道府県の判断により、共同事業の拡大に伴う激変緩和や財政力の弱い団体に重点的に配分することが可能である。
○ 都道府県の財政調整機能を強めるという方向性は理解するが、財政的には国の負担が都道府県の負担に転嫁されているが問題ないか。
→ 年少扶養控除の見直し等による恒久的な地方増収を踏まえたものである。国保の共同事業の拡大の円滑な実施のためにも、都道府県の調整機能の強化は必要である。
○ 共同事業の拡大により、健康づくりを積極的に行って医療費を抑える努力している市町村が損をすることにならないか。
→ 共同事業の拡大に際し、健康づくり等の市町村の取組を阻害することは意図していない。そのための調整財源として拡大した都道府県の調整交付金を活用することも可能である。都道府県を中心に地域の実情に応じて対応していただくことを想定している。
II 議題「(2)地方交付税法第17条の4の規定に基づき提出された意見の処理方針について」
標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な内容)
○ 包括算定経費の単位費用にはどういった経費が算入されているのか。
→ 包括算定経費とは、算定の簡素化のため、人口と面積を基本として算定するものであり、国による基準づけがない又は弱い行政分野に係る経費が算入されている。
○ 臨時費目「地域経済・雇用対策費」の目的は何か。
→ 歴史的な円高等を踏まえ、海外競争力強化等をはじめ地域経済の活性化や、雇用機会の創出を図るとともに、高齢者の生活支援など、住民のニーズに適切に対応した行政サービスを地方団体が展開できるようにするものである。
III 議題「(3)地方交付税法等の一部を改正する法律案について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 地方交付税法と当せん金付証票法を一つの法律で改正することはできるのか。
→ 当せん金付証票法の改正は、宝くじの収益金の増加ひいては地方公共団体の財源の確保を目的とするものであり、地方財源の保障等を目的とする地方交付税法の改正と趣旨目的が共通である。なお、昭和60年の改正においても、地方交付税法と当せん金付証票法については同一の法律により改正している。
○ 宝くじのインターネット販売の導入について、既存の宝くじ売場の方々はどのように考えているのか。
→ 既存の宝くじ売場の方々からは、インターネット販売と対面販売の共存を図っていくことが重要との声があったところである。これについては、宝くじ活性化検討会報告書では、例えば、インターネット販売対象商品の段階的導入や新規顧客向けのインターネット専用商品の導入などにより、徐々にインターネット販売を拡大することが考えられるとされている。