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平成23年度地方財政審議会(2月14日)議事要旨

日時

平成24年2月14日(火)10時00分〜12時30分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)
神野 直彦(会長)
佐藤 信
木内 征司
中村 玲子
松本 克夫
(説明者)
自治財政局地方債課兼財務調査課 課長補佐 中村 俊介
自治税務局企画課 企画官 末永 洋之
自治財政局財政課 理事官 村岡 嗣政

議題

(1)平成23年度国の予算等貸付金債(第3回定例協議)に係る同意等について

(2)平成23年度国の予算等貸付金債の同意(災害援護資金貸付金(神戸市))について
 今回の議題は、国の予算等貸付金債に係る地方公共団体からの起債協議に対し、総務大臣が同意をするに際して、地方財政法第5条の3第7項の規定に基づき、審議するものである。

(3)大阪府泉佐野市法定外普通税「空港連絡橋利用税」の新設について
 泉佐野市及び国交省に対して行った質問事項に関し事前に提出された回答をはじめ、16日(木)の意見聴取について検討を行ったものである。

(4)地方団体に対して交付すべき平成23年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令案について
 今回の議題は、地方団体に対して交付すべき平成23年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

要旨

I 議題「(1)平成23年度国の予算等貸付金債(第3回定例協議)に係る同意等について」及び議題「(2)平成23年度国の予算等貸付金債の同意(災害援護資金貸付金(神戸市))について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 国の予算において災害援護資金の歳入科目はどうなっているのか。
 → (歳入科目)厚生労働省主管一般会計、(部)政府資産整理収入、(款)回収金等収入、(項)貸付金等回収金収入、(目)災害援護資金貸付金償還金となっている。

○ 災害援護資金に対する資金要望はもっとあるのではないか。
 → 国の補正予算や特別交付税などの種々の財政支援や、各県も独自の措置を講じているため、災害援護資金に対する資金要望はある程度抑えられている。なお、今回協議の無かった被災地からは、次回以降、協議が見込まれている。

○ 母子寡婦福祉資金貸付金や災害援護資金貸付金で、国から地方公共団体に貸しだす際は無利子なのに、個人に貸しだす際は有利子なのは何故か。
 → 母子寡婦福祉資金貸付金や災害援護資金貸付金の転貸先である個人は、返済能力の低い場合が多いので、貸倒れによる損失に備えるため、個人に貸し出す場合は有利子としているものである。

○ 地方道路整備臨時貸付金は特段、被災地に重点的に配分されているわけではないようだが、どのような配分方針になっているのか。
 → 地方道路整備臨時貸付金は、通常需要に基づいて、地方公共団体が国土交通省に要望し、国土交通省はそれに基づいて、財政力の弱い地方公共団体に重点的に配分している。それを判断するための物差しとして、「前年度に普通交付税の交付を受けた地方公共団体」としている。被災地向けには補正予算や特別交付税で別に措置している。

II 議題「(3)大阪府泉佐野市法定外普通税「空港連絡橋利用税」の新設について」

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 国交省の(2)の回答の中で、通行料は、「通行という事実により法律上当然に発生する公法上の債権であると解され」、「その料金は通行に対する対価としての性格よりも租税類似の負担金の性格が強いと認められる」いう東京地方裁判所の判決の一部を引用しているが、どのような文脈で使われているか確認しておいた方がよいのではないか。
 (注)国交省に対する問(2)
 (2)国土交通省は、空港連絡橋利用税について「道路無料公開の原則の下で有料道路制度等においてのみ課金を認めていること」という国の経済施策に照らして適当でないと主張していると伺っている。道路関係法令には道路の利用に税を課すことについて明示的に禁止する規定はないものと承知しているが、当該税の課税が抵触する法律の規定があればご教示いただきたい。また、この点も踏まえ、主張の考え方について説明していただきたい。

○ 泉佐野市の(8)の回答の関連で、関係団体の反対をどう考えているか、また、特別徴収義務者について確認した方がよいのではないか。
 (注)泉佐野市に対する問(8)
 (8)空港連絡橋利用税に関して泉佐野市法定外税導入検討委員会が平成23年8月に行った関西国際空港株式会社等への意見照会に対し、全ての照会先から反対の意見表明がなされており、そうした状況の中で市は条例の制定に踏み切っているが、どのような考え方や理由に基づくものか説明していただきたい。

○ 意見聴取では、審議会としては同意、不同意に関する三要件に関することを中心に聞くべきであるが、それを判断する上で、経緯なども聞いておくべきではないか。
 その中で、国と市が合意できない理由についても確認しておいた方がよいのではないか。

○ 意見聴取については、報道機関に公開としていることから、報道関係者にもわかりやすくするための参考資料(国交省と泉佐野市の回答の対比表、泉佐野市の協議書、地方税法の関係条文、国地方係争処理委員会の勧告)を配ってはどうか。

III 議題「(4)地方団体に対して交付すべき平成23年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令案について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 豪雪に係る特別交付税(3月交付分)の繰上げ交付については、平成17年度に行って以来、 今回で2度目となるが、本年度の繰上げ交付の対象団体の考え方は、平成17年度の対象団体の考え方と異なるのか。
 → 平成17年度に行った特別交付税の繰上げ交付の際には、(ア)災害救助法適用団体又は(イ)1月上旬の積雪積算値が3,000cm・day超かつ平年の2倍以上の団体に対して交付した。
 しかし、本年度は、豪雪による被害が広範囲にわたっていることや除排雪作業が例年以上に地域の負担となっている状況に鑑みて、対象要件を緩和することとし、(ア)災害救助法適用団体等又は(イ)1月末までの積雪積算値が1,000cm・day超かつ平年の1.7倍以上の団体に対して交付することとした。
 なお、1.7倍としているのは、1,000cm・day超の団体における積雪積算値の対平年比が平均約1.7倍であることから、この平均以上の団体を対象とすることとしたものである。

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