標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な内容)
○ 「わがまち特例方式」について、地方が標準を超える減税を行った場合、その減収額は基準財政収入額の算定に反映されるのか。
→ 反映されない。法律で示す一定の特例割合等に基づいて基準財政収入額を算定することとしている。
○ わがまち特例を導入すると、結局、減税圧力が強まるだけではないか。
→ わがまち特例導入の趣旨は、歳出・歳入のバランスを取るために、地方団体の中で様々議論頂きたいと言うことである。そのような議論の中で、わがまち特例について、どの程度の減税幅にすべきかを適切に決定することになると考える。
○ わがまち特例を導入したケースが、今回の改正ではわずか2件となったが、その理由はなにか。今後、わがまち特例の導入を積極的に進めていくのか。
→ 新設の特例、見直し・延長の特例のうち、地域の自主性を発揮することがふさわしいものという観点から関係府省の意見も聞きつつ検討した結果、御指摘の2件となったものである。
来年度以降は、わがまち特例の導入対象を可能な限り拡大できるよう努力していきたいと考えている。