標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 交通安全対策特別交付金が充当される信号機、ガードフェンス等の交通安全施設の整備事業について、地域の実情に応じて事業が行われているのか。
→ 交通安全施設整備については、政令で使途の対象範囲が限定的に列挙されている。その範囲内であれば、どの地域にどのような施設を作るかは地方公共団体が自主的に判断することとされているものである。したがって、各地方公共団体において地域の交通事情等を考慮し、交通安全対策として最も有効となるような事業が実施されているものと考えられる。
○ 交通安全施設については、高齢者の増加等の社会状況の変化に対応した整備が求められていると思うが、交付金の配分基準についても社会状況の変化を反映した指標を採用すべきではないか。
→ 制度創設時から用いている「交通事故の発生件数」、「人口集中地区人口」に、昭和62年度から交通安全施設の需要により適合するよう「改良済道路の延長」を加え、現行の配分基準となっているところであるが、今後、新たな配分基準について関係省庁と協議をしてまいりたい。